• 地方公務員等共済組合法施行規則

地方公務員等共済組合法施行規則

平成25年9月4日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
第2条
【定義】
この省令(第3章から第5章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「組合員」、「長期給付」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」若しくは「復帰更新組合員」とは、法第3条第1項各号列記以外の部分、第27条第1項第36条第1項第38条の8第1項第39条第74条第141条第1項若しくは第2項又は施行法第2条第1項第12号若しくは第19号若しくは第73条第1項第1号第2号若しくは第4号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、組合員、長期給付、組合役職員若しくは連合会役職員又は退隠料若しくは年金条例職員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法若しくは復帰更新組合員をいう。
参照条文
第2条の2
【余裕金の運用計画を作成する支部】
地方公務員等共済組合法施行令(以下「令」という。)第17条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
第2条の3
【令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値】
令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値は、一・二五とする。
第2条の3の2
【令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額】
令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令第34条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
第2条の3の3
【一部負担金の額の特例に係る特別の事情】
法第57条の2第1項に規定する総務省令で定める特別の事情は、健康保険法第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
第2条の4
【令第二十三条の三の三第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付】
令第23条の3の3第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
参照条文
第2条の4の2
【高額療養費に係る療養に要した費用の額等】
令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額若しくは令第23条の3の4第6項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第23条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額又は令第23条の3の4第7項第1号イ若しくはロ若しくは第2号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第23条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからへまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
令第23条の3の3第1項第1号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
法第57条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
法第57条第3項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
令第23条の3の3第1項第1号ロに掲げる金額法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
令第23条の3の3第1項第1号ハに掲げる金額法第58条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第5号において同じ。)及び生活療養(同項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
令第23条の3の3第1項第1号ニに掲げる金額法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額
令第23条の3の3第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
令第23条の3の3第1項第1号へに掲げる金額法第59条の3第2項の規定により算定した費用の額
令第23条の3の4第1項第3号に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の3第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第23条の3の4第3項第3号同条第4項第3号において引用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
令第23条の3の4第3項第4号同条第4項第4号において引用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
参照条文
第2条の4の3
【令第二十三条の三の五第一項第一号イ若しくはロ、第二号ロ又は第三号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等】
前条の規定は、令第23条の3の5第1項第1号イ若しくはロ、第2号ロ又は第3号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
令第23条の3の5第6項及び第8項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
令第23条の3の5第9項において読み替えて準用する法第58条の2第3項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
令第23条の3の5第10項において読み替えて準用する法第59条第4項及び第5項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第2条の4の4
【令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額】
令第23条の3の6第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
 第一欄第二欄
国の組合の組合員であつた期間国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であつた期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この条及び第2条の4の6において同じ。)並びに組合員及び国の組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であるを除く。第2条の4の6において同じ。)であつた期間健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者であつた期間健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。第2条の4の6において同じ。)であつた期間船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
令第23条の3の6第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同条第1項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
参照条文
第2条の4の5
【令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額】
令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
令第23条の3の6第1項第1号から第4号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
令第23条の3の3第3項又は第5項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第54条に規定するその他の給付として令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
令第23条の3の6第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
一の項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した金額とする。)
二の項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
三の項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
四の項健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
五の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。
六の項船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項第2項第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
令第23条の3の6第1項第6号に掲げる額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
令第23条の3の6第1項第7号に掲げる額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
第2条の4の6
【令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額】
令第23条の3の6第5項の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
 第一欄第二欄
国の組合の組合員又はその被扶養者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
健康保険法の被保険者健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
参照条文
第2条の4の7
【令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額】
令第23条の3の6第6項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
二の項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した額
三の項令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
四の項健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
六の項船員保険法施行令第11条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
七の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第2条の4の8
【令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額】
令第23条の3の6第7項の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる金額とする。
第2条の4の9
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第23条の3の7第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において日雇特例被保険者(令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項第44条第4項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項国民健康保険の世帯主等と地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
第2条の4の10
【令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え】
令第23条の3の7第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
参照条文
第2条の4の11
【令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日】
令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第23条の3の8第1項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
第2条の4の12
【令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等】
令第23条の4ただし書に規定する総務省令で定める金額は、三万円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が三万円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
令第23条の4第2号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第36条第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
第2条の5
【傷病手当金と障害共済年金との調整に係る基準額等】
法第68条第4項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する障害共済年金の額を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
法第68条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する退職老齢年金給付の額を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第2条の5の2
【傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額】
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第4号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
第2条の5の3
【法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合】
法第70条の2第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
常態として育児休業に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
死亡したとき。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなつたとき。
六週間(多胎妊娠にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
第2条の5の4
【法第七十六条の四の規定による充当を行うことができる場合】
法第76条の4の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
年金である給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族共済年金の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
遺族共済年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第2条の6
【令第二十五条の五に規定する総務省令で定める場合】
令第25条の5第1項令第25条の11において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である組合員で法第81条第1項又は第92条第1項の規定により退職共済年金又は障害共済年金の全額を停止されているものの各月の掛金の標準となる給料(法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となる給料をいう。以下同じ。)の額が、その月の前月のその者の掛金の標準となる給料の額から一万円を控除した額に相当する金額以下の金額となる場合とする。
令第25条の5第2項令第25条の11において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、法第81条第2項又は第92条第2項の規定により退職共済年金又は障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の各月の掛金の標準となる給料の額が、当該退職共済年金又は障害共済年金の一部の支給の基準となつた掛金の標準となる給料の額に一万円を加えた額に相当する金額以上の金額となる場合又は当該基準となつた掛金の標準となる給料の額から一万円を控除した額に相当する金額以下の金額となる場合とする。
第2条の6の2
【令第二十五条の七第一項第一号ハに規定する議員報酬の月額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額】
令第25条の7第1項第1号ハに規定する議員報酬の月額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
議員報酬を月額として定めている地方公共団体 当該月額に一を乗じて得た額
議員報酬を月額以外の方法により定めている地方公共団体 当該地方公共団体の議員報酬の支給の実情を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した額
第2条の6の2の2
【法第百五条第一項に規定する総務省令で定める事由】
法第105条第1項に規定する総務省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第2条の6の3
【対象期間】
法第105条第1項に規定する総務省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下この号において同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間とする。次項において「事実婚第3号被保険者期間」という。)
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第3号被保険者期間を通算した期間とする。
第2条の6の3の2
【対象期間に係る組合員期間】
対象期間標準給与総額(法第106条第1項に規定する対象期間標準給与総額をいう。第2条の6の7及び第2条の6の8において同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る組合員期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が組合員期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入する。
前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、同項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りではない。
第2条の6の3の3
【離婚特例適用請求の請求期限】
法第105条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第107条第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したことにより当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過したことについてやむを得ないと認められる場合における法第105条第1項の規定による離婚特例の適用の請求(第2条の6の8において「離婚特例適用請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
第2条の6の2の2に定める事由に該当した日
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過する日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過する日前に請求すべき按分割合(法第105条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき。
請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき。
法第107条第1項に規定する請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第105条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
二年
第1項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する決定がされた日までの期間
第2条の6の4
【情報提供の有効期限】
法第106条第2項に規定する総務省令で定める場合は、法第107条第1項の規定により按分割合の範囲(法第106条第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第107条の2の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日前に請求すべき按分割合(法第105条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後において次のいずれかに該当したとき。
請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき。
請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき。
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後において前号イからニまでに掲げるいずれかに該当したとき。
第2条の6の5
【法第百七条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合】
法第107条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
当事者の一方が障害共済年金(対象期間中の特定期間(法第107条の7第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による特定離婚特例(同条第1項に規定する特定離婚特例をいう。以下同じ。)が適用されていないものに限る。)の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
当事者の一方の有する障害共済年金の受給権が消滅した場合
第2条の6の6
【情報提供の内容】
法第107条第2項に規定する総務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
法第105条第1項に規定する第1号特例適用者の氏名
法第105条第1項に規定する第2号特例適用者の氏名
法第107条第2項の規定により同条第1項に規定する請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
第2条の6の2の2に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
その他法第105条第2項に規定する離婚特例適用請求をするために必要な情報
第2条の6の7
【離婚特例割合の算定方法】
法第107条の3第1項第1号に規定する離婚特例割合は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率)とする。
請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に、一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
法第106条第1項の規定により算出した第2号特例適用者の対象期間標準給与総額
法第106条第1項の規定により算出した第1号特例適用者の対象期間標準給与総額
請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
法第106条第1項の規定により第2号特例適用者の対象期間標準給与総額を算定するときに適用される再評価率を第1号特例適用者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号特例適用者の対象期間標準給与総額
法第106条第1項の規定により算出した第1号特例適用者の対象期間標準給与総額
参照条文
第2条の6の8
【離婚特例割合の特例】
離婚特例適用請求について、法第107条第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準給与総額の合計額に対する第2号特例適用者の対象期間標準給与総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号特例適用者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第107条の3第1項第1号の規定により算定した離婚特例割合は、対象期間の末日における第2号特例適用者の割合を基礎として同号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第2条の6の9
【特定離婚特例適用請求ができるとき】
法第107条の7第1項本文に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員(法第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)。
特定離婚特例の適用の請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げるときに該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失しているとき。
特定組合員が行方不明となつた日から三年を経過していると認められるとき(離婚の届出をしていないときに限る。)。
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められるときであつて、かつ、特定組合員及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めているとき。
第2条の6の10
【特定離婚特例適用請求の期限等】
法第107条の7第1項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
特定離婚特例適用請求のあつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権者であつて、特定期間(法第107条の7第1項に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部がその額の算定の基礎となつているとき(当該特定離婚特例適用請求において令第26条の30の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る組合員期間が除かれているときを除く。)。
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第107条の10第1項本文の規定によりあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求の請求期間の計算にあつては、法第107条第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要した日数を除く。)を経過したとき。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
前条第1号に掲げるときに該当した日
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第2条の6の3の3第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当したときにあつては、同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつた場合に限る。)について、法第107条の10第1項本文の規定により離婚特例適用請求があつたときにあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求に係る法第107条の7第1項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第2条の6の3の3第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過したときとする。
第2条の6の3の3第3項の規定が適用される場合においては、法第107条の10第1項本文の規定によりあつたものとみなされる特定離婚特例適用請求に係る法第107条の7第1項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過したときとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「二年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があつた日」と、「同条第1項各号に掲げる日」とあるのは「法第107条第1項に規定する情報の提供があつた日」とする。
二年
第1項第2号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第2条の6の11
【特定離婚特例適用請求ができる特別の事由】
令第26条の29に規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
特定離婚特例適用請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失していること。
特定組合員が行方不明となつた日から三年を経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、特定組合員及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
参照条文
第2条の6の12
【特定期間に係る組合員期間】
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後特定離婚特例適用請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間は、当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間に係る組合員期間と当該離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間を通算したものとする。
特定離婚特例適用請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
特定離婚特例適用請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る組合員期間については、特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、その月は、特定期間に係る組合員期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
第2条の6の13
【特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
特定期間に係る組合員期間の全部又は一部を対象期間として法第107条第1項の請求があつた場合において、当該請求があつた日に特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第107条の7第2項及び第3項に規定する特定離婚特例が適用されたものとみなして算定したものとする。
前項の規定は、法第107条の2の求めがあつた場合に準用する。
第2条の7
【令第二十九条の三に規定する総務省令で定める金額】
令第29条の3に規定する六十二万円又は九万八千円を令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める金額は、四十九万六千円又は七万九千円とする。
第2条の7の2
【法第百十四条の二第二項に規定する総務省令で定める事由】
法第114条の2第2項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
法第114条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。
当該子以外の子に係る法第114条の2第2項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
第2条の7の3
削除
第2条の7の4
【令第二十九条の五第二項に規定する総務省令で定める額】
令第29条の5第2項に規定する六十二万円を令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める額は、四十九万六千円とする。
令第29条の5第2項に規定する九万八千円を令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める額は、七万九千円とする。
第2条の8
【徴収の嘱託の手続】
組合が法第115条第4項法第115条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第1号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
第2条の9
【審査会の委員に対する手当の金額】
令第31条に規定する総務省令で定める金額は、会長については一日二万六千円、その他の委員については一日二万二千六百円とする。
第2条の10
【法附則第十四条の二に規定する総務省令で定める職員等】
法附則第14条の2に規定する総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令次項において「政令第274号」という。)第2条の3第1項に規定する者又は国家公務員災害補償法第20条の2に規定する警察官若しくは人事院規則一六—〇(職員の災害補償)次項において「規則一六—〇」という。)第32条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員とする。
法附則第14条の2に規定する総務省令で定める職務は、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第274号第2条の3第2項の表の下欄又は規則一六—〇第32条の表の下欄に掲げる職務とする。
前二項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(以下この項において「緊急援助法」という。)第2条各号に掲げる活動に従事する職員及び国の職員(法第142条第1項に規定する国の職員をいう。)は、法附則第14条の2に規定する総務省令で定める者に該当するものとし、緊急援助法第2条各号に掲げる活動は、法附則第14条の2に規定する総務省令で定める職務に該当するものとする。
第2条の11
削除
第3条
【法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率】
法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
第4条
【指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継】
令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
短期経理 指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準給与(令第29条第1項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準給与の総額で除して得た割合
長期経理 指定日の前日までに当該都市職員共済組合に払い込まれた掛金及び負担金の総額(同日以前に払い込まれるべき掛金及び負担金で同日までに払い込まれていないものがあるときは、当該払い込まれていない掛金及び負担金を含む。以下この号において同じ。)のうち当該指定都市の職員に係るものの額を当該掛金及び負担金の総額で除して得た割合
その他の経理 総務大臣が別に定める割合
前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。
参照条文
第5条
【昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲】
施行法第2条第2項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
地方自治法第252条の18の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
施行法第2条第3項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第41条第42条及び第43条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
①の2
恩給法等の一部を改正する法律(以下この項において「四十三年法律第48号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条第1項第3号及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
①の3
恩給法等の一部を改正する法律(以下この項において「四十五年法律第99号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日
①の4
恩給法等の一部を改正する法律(以下この項において「四十七年法律第80号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
①の5
恩給法等の一部を改正する法律(以下この項において「四十六年法律第81号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
①の6
四十七年法律第80号による改正前の法律第155号附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
①の7
恩給法等の一部を改正する法律(以下この項において「四十九年法律第93号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
①の8
法律第155号附則第42条の2及び第42条の3の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日
①の9
法律第155号附則第42条の4の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日
①の10
法律第155号附則第42条の5の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
恩給法等の一部を改正する法律(以下この項において「四十八年法律第60号」という。)による改正前の法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
②の2
四十九年法律第93号による改正前の法律第155号附則第45条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
②の3
法律第155号附則第47条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
②の4
法律第155号附則第48条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
②の5
法律第155号附則第49条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
法律第155号附則第43条の2の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
③の2
四十六年法律第81号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
③の3
四十七年法律第80号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
③の4
四十八年法律第60号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日
③の5
四十九年法律第93号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
③の6
恩給法等の一部を改正する法律(以下「五十一年法律第51号」という。)による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日
法律第155号附則第41条の2の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日
四十七年法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
法律第155号附則第41条の3の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日
恩給法等の一部を改正する法律による改正前の法律第155号附則第30条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日
⑧の2
法律第155号附則第44条の2の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日
法律第155号附則第45条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
法律第155号附則第44条の3の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日
第5条の2
【令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合】
令附則第53条の3第10号の2に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(第5条の10第5号において「二十六年法律第87号」という。)による改正前の恩給法第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
第5条の3
【令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額】
令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額
第5条の4
【令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付】
令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
第5条の5
【令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの】
令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
第5条の6
【令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等】
令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第3項第2号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。
令附則第53条の13の2第1項第1号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
勤務公署の移転
長期にわたる傷病
三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
前三号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
令附則第53条の13の2第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間
召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間
前二号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間
第5条の7
【琉球政府等の職員に準ずる者】
令附則第53条の14第2号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(以下「特別措置に関する政令」という。)第1条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三第18項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第5号に掲げる職員(同令別表第二第2号及び第4号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
第5条の8
【令附則第五十八条第三項に規定する総務省令で定める規定の改正】
令附則第58条第3項に規定する総務省令で定める規定の改正は、五十一年法律第51号による法律第155号附則第43条の2第2項の規定の改正及び恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第137号)による恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第233号第2条の規定の改正とする。
第5条の9
【沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置】
令附則第72条の4第1項に規定する総務省令で定める要件に該当しない期間は、施行法第7条第1項各号に掲げる期間(これらの期間とみなされた期間を含む。次条第4号において同じ。)、組合員であつた期間及び沖縄の組合員(令附則第72条の2第5項第2号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間以外の期間とする。
第5条の10
【沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置】
復帰更新組合員(令附則第72条の2第5項各号に掲げる者を含む。)に対する長期給付に関する法及び施行法の規定の適用については、令附則第72条の2から第72条の5までに定めるもののほか、施行法第78条に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に該当するものとする。
沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号第2条第1項第1号ハに規定する琉球電信電話公社の役員及び職員(以下この条において「琉球電信電話公社職員」という。)で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた期間施行法第7条第1項第1号の期間
沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で施行法第7条第1項第3号に規定する職員に相当する者をいう。以下この条において同じ。)又は琉球電信電話公社職員であつた期間で昭和四十一年六月三十日まで引き続いているもののうち、施行法第7条第1項第1号の期間(同号の期間とみなされた期間を含む。)及び同項第2号の期間を除いた期間施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間
令附則第72条の2第2項第1号に規定する公社職員としての在職期間施行法第7条第1項第3号の期間
沖縄の職員又は琉球電信電話公社職員であつた期間のうち、施行法第7条第1項各号に掲げる期間及び沖縄の組合員であつた期間を除いた期間施行法第10条第1項第1号の期間
準文官又は準教育職員(二十六年法律第87号による改正前の恩給法第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員をいう。以下この条において同じ。)に相当する者として総務大臣が定めるものであつた期間 準文官又は準教育職員であつた期間
第5条の11
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた組合員に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第19条の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるもの(法附則第28条の4第1項、施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(施行法第59条において準用する場合を含む。)、第62条第1項及び第2項(施行法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、法第79条第1項第102条第1項附則第24条第1項又は附則第25条の2第2項においてその例によるものとされる法附則第20条の2第2項の規定により算定した金額に、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額を加算した金額とする。
通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第56号附則第2条第3項第2号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
当該退職共済年金の受給権者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の下欄に掲げる月数
前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法第173条第1項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた法第144条の3第3項に規定する団体組合員に支給する退職共済年金の額について準用する。
前項に規定する者であつて追加費用対象期間(施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。)を有するものに対する施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに前条」とあるのは、「並びに前条並びに地方公務員等共済組合法施行規則第5条の11第2項において準用する同条第1項」とする。
第5条の12
組合員であつた期間のうちに沖縄の組合員であつた期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を組合員であつた期間とする。
第5条の13
第5条の10の規定にかかわらず、特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定による復帰希望職員として沖縄下水道公社に勤務していた者に対する長期給付に関する法及び施行法の規定の適用については、これらの者が沖縄の共済法の規定による復帰希望職員であつた間、沖縄の組合員であつたものとみなす。
第5条の14
削除
第5条の15
削除
第5条の16
【平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間】
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第5条第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、令第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
第5条の17
【施行日前の組合員期間を有する者に係る他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止に関する特例】
昭和六十一年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えられた法第82条第1項に規定する老齢基礎年金に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に、昭和六十年改正法附則第16条第4項の規定により加算される金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数(その月数が昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数を超えるときは、当該月数)をそれぞれ同表の下欄に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、同表中「大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間」とあるのは、「昭和二年四月一日以前」とする。
第2章
連合会
第1節
市町村連合会
第6条
【市町村連合会の経理単位】
市町村連合会の経理は、長期経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
長期経理は、長期給付及びこれに準ずる給付並びに国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。
災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。
保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第112条第1項第1号及び第1号の2並びに法第112条の2に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。
業務経理は、法第27条第2項及び第3項第3号及び第4号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。
市町村連合会は、福祉事業又は法附則第14条の3第1項法附則第14条の4第1項若しくは法附則第14条の4の2第1項の事業(以下この項において「短期給付に係る財政調整事業等」という。)を行う場合においては、第1項及び第11条の4第2項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(以下「施行規程」という。)第6条第1項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は短期給付に係る財政調整事業等に係る経理単位を設けることができる。
第7条
【長期経理の資産の構成割合】
市町村連合会が保有する長期経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号第3号及び第4号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
現金、預金、信託、有価証券及び生命保険 百分の五十
市町村連合会を組織する組合に対する預託金 百分の三十
市町村連合会を組織する組合に対する貸付金 百分の十
他の経理に対する貸付金 百分の十
前項第1号の規定の適用については、株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券の価額は、長期経理の資産の総額に百分の十を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
第1項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他市町村連合会の意思に基づかない理由により、前二項に規定する割合と異なることとなつた場合には、市町村連合会は、これらの規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、市町村連合会は、これらの規定の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。
参照条文
第8条
【勘定科目】
市町村連合会の長期経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第1号表による。
参照条文
第9条
【出納計算表の提出】
市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【決算精算表の提出】
市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
参照条文
第10条の2
【事業報告書】
市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度五月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。
第11条
【災害給付積立金の積立て】
災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
参照条文
第11条の2
【災害給付に要する資金の請求】
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。
第11条の3
【保健給付経理からの資金の繰入れ】
市町村連合会は、保健給付経理の財源を第11条の4第2項において準用する施行規程第6条第1項第6号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。
第11条の3の2
【市町村連合会の業務】
法第27条第2項第4号に規定する総務省令で定める業務は、市町村連合会を組織する組合の組合員又は組合員であつた者若しくは法第105条第1項に規定する第2号特例適用者若しくは法第107条の7第1項に規定する被扶養配偶者(組合員又は組合員であつた者を除く。)に対して支給する法による年金である給付に関する情報をこれらの者に提供することとする。
第11条の3の3
【構成組合に行わせることができる業務】
令第17条の2第1項第6号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第105条第1項に規定する離婚特例適用請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
法第107条第1項に規定する離婚特例適用請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。
法第107条の2に規定する必要な資料を提供すること。
法第107条の7第1項に規定する特定離婚特例適用請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
法附則第28条の2第1項に規定する退職一時金、昭和六十年改正法附則第113条第1項に規定する一時金である給付、同法附則第114条第1項に規定する退職給与金及び同条第2項に規定する退職一時金、施行法第14条第1項に規定する退職給与金及び同条第2項に規定する退職一時金並びに同法第40条第3項に規定する退職一時金並びにこれらの給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はこれらの額に相当する金額を法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
法第82条第4項法第93条第2項法第144条の25の2及び昭和六十年改正法附則第110条第2項に規定する資料を作成すること。
国民年金法第108条及び附則第8条に規定する資料を作成すること。
厚生年金保険法第70条国家公務員共済組合法第93条の4及び私立学校教職員共済組合法第25条で準用する国家公務員共済組合法第93条の4に規定する情報を提供するために必要な資料を作成すること。
施行規程第4章第1節及び第3節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。
施行規程第101条の2に規定する給付の請求に係る書類の送付を行うこと。
施行規程第155条の規定に基づき年金証書を交付すること。
施行規程第162条の7に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
施行規程第162条の11に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
法による長期給付(第5号に規定する退職一時金、一時金である給付及び退職給与金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
参照条文
第11条の3の4
【市町村連合会を組織する組合に対する情報提供】
市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第17条の2第1項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(法第80条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は法第88条第1項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
第11条の4
【準用規定】
施行規程第3条の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第6条第1項第1号から第4号まで、第7条の2第2項第14条第25条第1号及び第4号の2第56条第65条第66条並びに第83条第1号を除く。)、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第6条第2項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第7条第1項中「組合は、組合の」とあるのは「市町村連合会は、長期給付の」と、「第113条第4項」とあるのは「第116条第4項」と、「地方公共団体が負担する」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から払込みがあつた」と、「短期経理及び長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「長期経理」と、「主務大臣が短期経理及び長期経理についてそれぞれ」とあるのは「総務大臣が」と、「組合員数」とあるのは「市町村連合会を組織する組合に属する組合員数」と、同条第3項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第7条の2第1項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理及び長期経理」とあるのは「長期経理」と、「資金計画」とあるのは「資金計画並びに災害給付経理における当該事業年度の資金計画」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第6号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第8条」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
施行規程第165条及び第185条の規定は市町村連合会について、施行規程第171条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。
参照条文
第2節
地方公務員共済組合連合会
第11条の5
【地方公務員共済組合連合会の経理単位】
地方公務員共済組合連合会の経理は、長期給付経理、基礎年金拠出金経理、預託金管理経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
長期給付経理は、法第38条の8第2項の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金、厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金並びに法第116条の2に規定する財政調整拠出金及び国家公務員共済組合法第102条の2に規定する財政調整拠出金に関する取引を経理するものとする。
基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。
預託金管理経理は、組合から地方公務員共済組合連合会に預託された資金に関する取引を経理するものとする。
介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第38条の2第3項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。
業務経理は、法第38条の2第2項及び第3項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第2項から第4項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。
第11条の5の2
【資金の繰入】
地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第113条第4項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を長期給付経理から業務経理に繰り入れることができる。
第11条の6
【長期給付経理の資産の構成割合】
地方公務員共済組合連合会が保有する長期給付経理の資産のうち現金、預金、財政融資資金に対する預託、信託、有価証券及び生命保険の総額は、常時、当該経理の資産の総額に百分の九十五を乗じて得た額以上でなければならない。
前項の資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他地方公務員共済組合連合会の意思に基づかない理由により、同項の割合と異なることとなつた場合には、地方公務員共済組合連合会は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、地方公務員共済組合連合会は、同項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。
参照条文
第11条の7
【勘定科目】
地方公務員共済組合連合会の長期給付経理、基礎年金拠出金経理、預託金管理経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第2号表による。
参照条文
第11条の7の2
【法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業】
法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。
法第82条第4項及び第93条第2項、昭和六十年改正法附則第110条第2項私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第4項及び第87条の2第2項並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第45条第2項の規定による資料の提供等に係る組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次号から第3号の2までにおいて同じ。)と厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
法第99条の9厚生年金保険法第70条国家公務員共済組合法第93条の4及び私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の4の規定による情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
法第144条の25の2並びに国民年金法第108条及び附則第8条の規定による資料の提供等に係る組合と厚生労働大臣の経由に係る事業
③の2
施行法第13条の2第22条の2及び第27条の2並びに昭和六十年改正法附則第21条及び第98条の2から第98条の4まで並びに昭和六十一年経過措置政令第25条の2及び第31条の2の規定による年金である給付の額の算定に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣及び国家公務員共済組合連合会の経由に係る事業
介護保険法施行令第45条の2から第45条の6まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条から第32条まで並びに国民健康保険法施行令第29条の11及び第29条の15から第29条の22までにおいて準用する介護保険法の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
介護保険法施行令第45条の2から第45条の6まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条から第32条まで並びに国民健康保険法施行令第29条の11及び第29条の15から第29条の22までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業
地方税法施行令第48条の9の13又は第56条の89の9の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
地方税法施行令第48条の9の14又は第56条の89の10の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業
第11条の8
【長期給付積立金の払込み】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、長期給付積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
令第15条令第20条において準用する場合を含む。)の規定による積立金の当該事業年度中における増加見込額に、百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額」という。)の百分の十五に相当する金額七月末日
積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の三十五に相当する金額十月末日
積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の二十五に相当する金額一月末日
積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額三月二十日
組合(公立学校共済組合及び警察共済組合を除く。以下この項において同じ。)は、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第57号)による改正前の令附則第6条第2項に規定する金額の二分の一に相当する金額を、自治大臣の定めるところにより、昭和五十九年六月三十日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、組合は、昭和五十九年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
地方職員共済組合は、昭和六十一年経過措置政令第38条第1項の規定により昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において払い込むべき金額を、自治大臣の定めるところにより、昭和六十二年三月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、昭和六十一年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
公立学校共済組合及び警察共済組合は、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号附則第4条第1項の規定により平成二年四月一日に始まる事業年度において払い込むべき金額を、自治大臣の定めるところにより、平成二年六月三十日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、公立学校共済組合及び警察共済組合は、平成二年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
第11条の9
削除
第11条の10
【長期給付積立金の積立て】
長期給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を長期給付積立金として積み立てなければならない。
第11条の11
【長期給付に要する資金の交付】
令第21条の2に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)の請求に基づき、年金である給付の支給期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額の当該事業年度の合計額について一括して行うものとする。
当該組合の当該支給期月における長期給付に要する費用(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用並びに長期給付及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第113条第4項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
当該組合の当該支給期月の前月の末日における長期経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
第11条の12
削除
第11条の13
【組合の資金の運用の特例】
令附則第7条第3項に規定する総務省令で定める金額は、警察共済組合の令第15条の規定による積立金の積立ての状況及び地方公務員共済組合連合会の財政融資資金への預託の状況を勘案して総務大臣の定める金額とする。
令附則第7条第4項に規定する総務省令で定める金額は、それぞれの組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)の令第15条令第20条において準用する場合を含む。)の規定による積立金の積立ての状況及び地方公務員共済組合連合会の地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得の状況を勘案して総務大臣の定める金額とする。
第11条の14
【基礎年金拠出金に係る負担】
国民年金法施行令第11条の6の規定により組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の2第2項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額に対する当該組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額(市町村連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
前項の規定により組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
第11条の15
【基礎年金交付金の交付】
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号第60条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額に対する当該組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額(市町村連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
前項の規定により組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
第11条の16
【準用規定】
施行規程第3条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条の9第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節第6条第7条第7条の2第14条第25条第1号及び第4号の2第56条第65条並びに第66条を除く。)、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第2章第2節中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理及び長期経理における給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合の前前事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「長期給付経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程附則第3条の3中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と読み替えるものとする。
施行規程第165条及び第185条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第171条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。
第3章
団体組合員業務に関する細則等
第12条
【定義】
この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「給料」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は給料及び期末手当等をいう。
参照条文
第12条の2
【運営規則】
地方職員共済組合は、法第17条第1項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
長期給付の請求、決定及び支払に関する事項
福祉事業の運営に関する事項
前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項
第12条の3
【会計組織】
地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
長期経理 団体組合員に係る長期給付に関する取引
業務経理法第113条第4項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引
保健経理法第112条第1項第1号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第1号の2に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
医療経理法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
宿泊経理法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
住宅経理法第112条第1項第2号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
貯金経理法第112条第1項第3号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
貸付経理法第112条第1項第4号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
物資経理法第112条第1項第5号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
団体組合員に係る法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
参照条文
第12条の4
【長期経理の資産の構成割合】
地方職員共済組合が保有する前条第2項第1号に規定する長期経理(以下この条及び附則第6条において「団体組合員に係る長期経理」という。)の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
現金、預金、信託、有価証券、生命保険、預託又は団体に対する貸付金 百分の五十
不動産又は地方職員共済組合の行う団体組合員に係る事業のうち不動産の取得を目的とする貸付金 百分の二十
不動産の取得以外の地方職員共済組合の行う団体組合員に係る事業に対する貸付金 百分の三十
前項第1号の規定の適用については、株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券の価額は、団体組合員に係る長期経理の資産の総額に十分の一を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
第11条の6第2項の規定は、団体組合員に係る長期経理の資産の構成割合について準用する。
第12条の5
【団体職員】
法第144条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第12条の6
【掛金及び負担金の算定】
法第144条の3第2項又は法第144条の19の規定により読み替えられた第113条第2項の規定により団体組合員及び団体又は地方職員共済組合が負担すべき給料に係る掛金及び負担金は、毎月の初日(月の初日以外の日に団体組合員の資格を取得した者に係るその月の掛金及び負担金については、その団体組合員の資格を取得した日)における団体組合員の給料を標準として算定する。
欠勤、休職(地方公務員の場合における休職の事由に相当する事由による地方公務員の場合における休職に相当する取扱いをいう。)その他の理由により、団体組合員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金及び負担金の基礎となるべき給料は、これを減額しないで算定する。
法第144条の3第2項又は法第144条の19の規定により読み替えられた法第113条第2項の規定により負担すべき期末手当等に係る掛金及び負担金は、組合員期間における各月の期末手当等を標準として算定する。
第12条の7
【団体の報告】
団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
新たに団体職員となつた者があるとき。
団体組合員がその資格を喪失したとき。
団体組合員の氏名に変更があつたとき。
団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、給料及び期末手当等並びに掛金に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。
第12条の8
【準用規定】
地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第4条から第6条まで、第11条第14条第20条第37条第2号第48条第1項第1号及び第7号第54条第1項第2号第3号及び第6号第55条第56条第62条第2項第63条第2項第65条第1項第2項第4項及び第5項第66条第1項第2項第4項及び第5項第83条第1号並びに第87条第1号を除く。)、附則第3条の2並びに附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第1項及び第81条指定経理総務大臣が別に指定する経理
第7条の2第2項第113条第2項第4号の規定の適用に係る第144条の9に規定する
第12条第2項及び第25条第1号地方公共団体団体
第30条第1項第9号及び第34条他の組合団体
第58条第2項別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣総務大臣
第62条第1項補助簿を備え補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け
第63条第1項本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表元帳及び補助簿の記入は、伝票
第65条第3項都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)地方職員共済組合
第66条第3項都職員共済組合等地方職員共済組合
第67条第3項第1号運営審議会又は組合会団体職員運営評議員会
第67条の2地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報官報
前項において準用する施行規程第2章第2節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。
参照条文
第12条の9
施行規程第90条から第92条まで及び第93条第1項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第90条第1項中「資格の得喪及び被扶養者に関する事項」とあるのは「資格の得喪に関する事項」と、施行規程第92条第1項及び第93条第1項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
前項において準用する施行規程第90条第1項第91条第1項第92条及び第93条第1項の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。
参照条文
第12条の10
施行規程第4章第1節及び第3節第140条から第142条まで及び第160条第3項から第5項までを除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第129条第1項第4号公務業務
第133条第1項第96条第1項第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第96条第1項
第134条第1項第5号公務業務
第145条第3項第93条第2号第144条の3第2項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条第2号
第146条第1項及び第2項第48条第3項第57条
第26条の4第1項各号若しくは第2項各号第55条各号
前条第2項の規定は、前項において準用する施行規程第4章第1節及び第3節の規定を適用する場合について準用する。
第12条の11
施行規程第165条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第167条第2項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第168条から第171条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第174条第1項第3号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について準用する。この場合において、施行規程第174条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
第12条の8第2項の規定は、前項において準用する施行規程第167条第2項の規定を適用する場合について準用する。
第4章
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
参照条文
第17条
削除
第5章
管理組合
第18条
【資金の繰入れ】
法附則第11条第2項の1部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
参照条文
第19条
【事業計画概要等】
令附則第24条の事業計画概要は別紙様式第3号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
管理組合を組織する地方公共団体の数
管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
管理経理における資産の構成割合
前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
令附則第24条の予算総則は別紙様式第4号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
不動産を処分する場合における最低限度額
重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
第18条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
令附則第24条の予定損益計算書は別紙様式第5号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。
令附則第24条の予定貸借対照表は別紙様式第6号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。
第20条
【勘定区分及び勘定科目】
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第3号表による。
管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
参照条文
第21条
【出納計算表】
令附則第27条の出納計算表は、別紙様式第7号によるものとする。
第22条
【決算精算表の作成等】
管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第8号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
第23条
【財産目録の作成等】
管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第9号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
第24条
【利益剰余金及び欠損金の処分】
管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。
管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。
業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。
第25条
【書類の経由】
管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第26条
【準用規定】
管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第2款第11条及び第14条から第16条までを除く。)及び第5款から第7款まで(第50条第54条の2第54条の3第55条から第58条まで、第65条から第67条まで、第77条第81条第83条及び第87条から第89条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「長期経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第32条第2項ただし書、第48条第1項第8号第53条第1項第11号第54条第7号第73条第9項及び第76条第2項中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第69条第2項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第86条中「第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第18条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。
第27条
【旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担】
施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準給与を基礎としてあん分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
前項後段の規定は、令附則第73条第4項の規定により施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第73条第4項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。
市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
市町村職員共済組合は、第3項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
参照条文
第28条
【管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担】
法附則第11条第5項の場合において、同項に規定する市町村が同条第2項第2号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準給与の総額を基礎としてあん分した額とする。
法附則第11条第5項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第2項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第1項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
市町村職員共済組合は、第3項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
別表
【第一号表】
  市町村連合会勘定科目目次
長期経理    第1号表の1
災害給付経理  第1号表の2
保健給付経理  第1号表の3
業務経理    第1号表の4
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
別表
【第1号表の1】
 長期経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  未払消費税 
 当座預金  未払金 
 普通預金  未払費用 
 通知預金  前受金
 定期預金  預り金 
    受入保証金 
 保管有価証券  前受収益 
 立替金   前受賃貸料
 仮払金   前受利息
 前渡金  仮受金 
 未収収益  預り有価証券 
 短期貸付金 固定負債  
  何々経理へ貸付金 支払準備金 
 未収金 剰余金  
  未収負担金 資本剰余金 
  未収掛金  再評価積立金
  未収利息 長期給付積立金 
  未収返還金   
 未達回送金    
固定資産     
 (投資その他の資産)    
 信託    
  合同運用指定金銭信託   
  特定金銭信託   
  単独運用指定金銭信託   
 投資有価証券    
  国債   
  地方債   
  社債   
  株式   
  貸付信託   
  証券投資信託   
  有価証券信託   
  諸債権   
 生命保険    
 投資不動産    
  建物   
  構築物   
  土地   
  建設仮勘定   
 長期貸付金    
  何々経理へ貸付金   
 預託金    
 構成組合預託金    

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 退職給付  構成組合負担金払込金 
  退職共済年金  
  退職年金  地方公共団体負担金
  減額退職年金  
  通産退職年金  国庫負担金
  脱退一時金  組合負担金
  変換一時金  職員団体負担金
 障害給付   公庫等負担金
  障害共済年金  公的負担金
  障害年金  追加費用
  障害一時金  払込金
 遺族給付  構成組合掛金払込金 
  遺族共済年金  
  遺族年金  給料掛金
  通産遺族年金  期末手当等掛金
  特例死亡一時金 退職一時金等返還金
連合会払込金返還金
 
  死亡一時金  
 短期在留脱退一時金恩給組合条例給付  移換金 
    基礎年金交付金 
    雑収入 
  退職年金 (補助金等収入) 
  公務傷病年金 連合会交付金 
  遺族年金 補助金 
  通産退職年金 (運用収入) 
  通産遺族年金 利息及び配当金 
 旧市町村共済法給付   貸付金利息
     預金利息
  退職年金  有価証券利息
  障害年金  配当金
  遺族年金  信託収益
  通産退職年金  生命保険収益
  通産遺族年金  投資不動産利息
 連合会交付金返還金
連合会払込金
   預託金利息
 移換金  有価証券売却益 
 消費税  有価証券評価益 
 基礎年金拠出金負担金  償還差益 
   承継差益 
 信託の運用損  (事業外収益) 
 有価証券売却損  賠償金 
 有価証券評価損  雑益 
 償還差損 前年度繰越支払準備金  
 承継差損   
 信託等売買手数料   
 未収返還金償却額  前年度繰越支払準備金 
 雑費   
繰入金  前年度繰越繰越長期給付積立金  
 業務経理へ繰入   
  組合事務費繰入金  
  利益金繰入金 前年度繰越長期給付積立金 
次年度繰越支払準備金    
  特別利益  
   前期損益修正益 
 次年度繰越支払準備金  固定資産売却益 
   固定資産評価額 
次年度繰越長期給付積立金  当期損失金  
    
   当期損失金 
 次年度繰越長期給付積立金    
特別損失     
 前期損益修正損    
 固定資産売却損    
 固定資産除却損    
 固定資産評価損    
当期利益金     
 当期利益金    


別表
【第1号表の2 災害給付経理 】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  短期借入金 
 当座預金   何々経理より借入金
 普通預金    
 通知預金  未払金 
 定期預金  未払費用 
 仮払金  預り金 
 未収収益  前受収益 
 短期貸付金  仮受金 
  何々経理へ貸付金固定負債  
 未収金  長期借入金 
固定資産    何々経理より借入金
(投資その他の資産)    
  剰余金  
金銭信託 (欠損金)  
投資有価証券  資本剰余金 
 国債  再評価積立金
 地方債 災害給付積立金 
 社債 利益剰余金又は欠損金(△) 
 株式   
 貸付信託  積立金又は繰越欠損金(△)
 証券投資信託 
 有価証券信託当期利益金又は当期欠損金(△)
 諸債券 

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用) (事業収益) 
 組合交付金 組合払込金 
 支払利息 雑収入 
 有価証券売却損 (運用収入) 
 有価証券評価損 利息及び配当金 
 償還差損  貸付金利息
 信託等売買手数料  預金利息
 雑費  有価証券利息
繰入金   配当金
 保健給付経理へ繰入  信託収益
   有価証券売却益 
特別損失  有価証券評価益 
 前期損益修正損 償還差益 
当期利益金 特別利益  
   前期損益修正益 
 当期利益金当期損失金  
   当期損失金 


別表
【第1号表の3 保健給付経理 】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金  短期借入金
未払消費税
何々経理より借入金
当座預金  未払金 
普通預金  未払費用 
通知預金  預り金 
定期預金  前受収益 
立替金  仮受金 
仮払金 固定負債長期借入金 
未収収益 
短期貸付金   何々経理より借入金
 何々経理へ貸付金   
未収金  (引当金) 
   退職給与引当金 
   電算導入引当金 
  剰余金  
  (欠損金)  
固定資産   資本剰余金 
(有形固定資産)   再評価積立金
器具及び備品  利益剰余金又は欠損金(△) 
(投資その他の資産)   欠損金補てん積立金
金銭信託    
投資有価証券   積立金又は繰越欠損金(△)
 国債  当期利益金又は当期損失金(△)
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
繰延資産     
開発費

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常利益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 職員給与  組合分担金 
 厚生費  雑収入 
 旅費  (事業外収益) 
 事務費  利息及び配当金 
 賃金   貸付金利息
 光熱水量   預金利息
 賃借料   有価証券利息
 調査研究費   配当金
 普及費   信託収益
 諸謝金  有価証券売却益 
 食糧費  有価証券評価益 
 組合交付金  償還差益 
 施設経営推進事業費  雑益 
   繰入金  
 災害見舞品費  団体信用生命保険経理より相互繰入 
 電算導入費    
 負担金 特別利益  
 消費税  前期損益修正益 
 信託等売買手数料  固定資産売却益 
 雑費  固定資産評価益 
 減価償却費 当期損失金  
 (事務外費用)  当期損失金 
 開発費償却    
 有価証券売却損    
 有価証券評価損    
 償還差損    
 雑損    
繰入金     
 宿泊経理へ繰入    
特別損失     
 前期損益修正損    
 固定資産売却損    
 固定資産序却損    
 固定資産評価損    
当期利益金     
 当期利益金    


別表
【第1号表の4 業務経理】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金  短期借入金 
小口現金   何々経理より借入金
当座預金    
普通預金  未払消費税 
通知預金  未払金 
定期預金  未払費用 
金銭信託  預り金 
有価証券  受入保証金 
貸付信託  仮受金 
証券投資信託  預り有価証券 
保管有価証券 固定負債  
貯蔵品  長期借入金 
立替金   何々経理より借入金
仮払金    
前払費用  (引当金) 
未収収益  退職給与引当金 
短期貸付金  災害補てん引当金 
 何々経理へ貸付金 特別修繕引当金 
未収金 剰余金  
  (欠損金)  
   資本剰余金 
    再評価積立金
    別途積立金
固定資産   利益剰余金又は欠損金(△) 
(有形固定資産)   建設積立金
建物   改良積立金
借入不動産附帯施設   積立金又は繰越欠損金(△)
構築物   当期利益金又は当期損失金(△)
機械及び装置    
車両及び運搬具    
器具及び備品    
立木竹    
土地    
建設仮勘定    
(無形固定資産)    
借地権    
電話加入権    
(投資その他の資産)    
敷金及び保証金    
加入金    
繰延資産     
開発費    


   利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用)  (事業収益) 
役員報酬  負担金 
職員給与  組合分担金
構成組合事務費負担金払込金
 
 基本給 雑収入 
 諸手当 (補助金等収入) 
 非常勤職員手当 補助金 
 退職給与金 寄附金 
厚生費  (引当金戻入) 
旅費  災害補てん引当金戻入 
事務費    
 事務用消耗品費 特別修繕引当金戻入 
 図書印刷費   
 送金料 (事業外収益) 
 通信運搬費 利息及び配当金 
 会議費  貸付金利息
 雑費  預金利息
賃金   有価証券利息
委託費   配当金
委託管理費   信託収益
光熱水料  有価証券売却益 
 電気料 有価証券評価益 
 ガス料 償還差益 
 水道料 雑益 
燃料費 繰入金  
修繕費  長期経理より繰入組合事務費繰入金
利益金繰入金
賃借料    
保険料 特別利益  
調査研究費  前期損益修正益 
普及費  固定資産売却益 
広告費  固定資産評価益 
諸謝金 当期損失金  
食糧費  当期損失金 
負担金    
消費税    
交際費    
選挙費
構成組合交付金
    
信託等売買手数料    
雑費    
減価償却費    
(引当金繰入)    
災害補てん引当金繰入    
特別修繕引当金繰入    
(事業外費用)    
支払利息    
開発費償却    
有価証券売却損    
有価証券評価損    
償還差損    
雑損    
特別損失     
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
    
当期利益金     
当期利益金    


別表
【第二号表】
地方公務員共済組合連合会勘定科目目次
 長期給付経理 第2号表の1
 基礎年金拠出金経理 第2号表の2
 預託金管理経理 第2号表の3
 介護保険経理 第2号表の4
 国民健康保険経理 第2号表の5
 後期高齢者医療経理 第2号表の6
 個人住民税経理 第2号表の7
 業務経理 第2号表の8
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては地方公務員共済組合連合会が定める。
別表
【第2号表の1 長期給付経理】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金  未払金 
当座預金  未払費用 
普通預金  預り金 
通知預金  前受収益 
定期預金  仮受金 
立替金 剰余金  
仮払金  資本剰余金 
未収収益   再評価積立金
短期貸付金  長期給付積立金 
 何々経理へ貸付金   
未収金    
固定資産     
(投資その他の資産)    
信託    
 合同運用指定金銭信託   
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券    
 国債   
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険    
投資不動産
 建物   
構築物
土地
建物仮勘定
長期貸付金    
 何々組合へ貸付金   
 何々経理へ貸付金   
預託金    

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用)(事業収益) 
年金保険者拠出金年金保険者搬出金還付金
財政調整拠出金受入金
 
財政調整拠出金
組合払込金搬出金
組合払込金 
組合交付金組合交付金返還金 
信託の運用損雑収入 
有価証券売却損(運用収入) 
有価証券評価損利息及び配当金 
償還差損 貸付金利息
信託等売買手数料 預金利息
雑費 有価証券利息
 配当金
繰入金  信託収益
業務経理へ繰入 生命保険収益
特別損失  投資不動産収益
前期損益修正損 預託金利息
当期利益金 有価証券売却益 
当期利益金有価証券評価益 
償還差益 
特別利益  
前期損益修正益 
当期損失金  
当期損失金 
 


別表
【第2号表の2 基礎年金拠出金経理】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 普通預金  未払金 
 通知預金  預り金 
 定期預金  基礎年金拠出金負担金充当金 
 金銭信託  前受収益 
 有価証券  仮受金 
 証券投資信託 剰余金  
 立替金 (欠損金)  
 仮払金  利益剰余金又は欠損金(△) 
 未収収益    
 未収金   積立金又は繰越欠損金(△)
      
     当期利益金又は当期損失金(△)

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用)(事業収益) 
基礎年金拠出金
基礎年金交付金支払金
雑費
基礎年金拠出金負担金
基礎年金交付金
雑収入
 
(事業外費用)(事業外収益) 
有価証券売却損利息及び配当金 
有価証券評価損 預金利息
償還差損 有価証券利息
承継差損 信託収益
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
 
 次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金承継差益 
特別損失 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金  
 前期損益修正損 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 
当期利益金    
 当期利益金   
  特別利益  
   前期損益修正益 
  当期損失金  
   当期損失金 


別表
【第2号表の3 預託金管理経理】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  未払金 
 当座預金  未払費用 
 普通預金  預り金 
 通知預金  前受収益 
 定期預金  仮受金 
 仮払金 固定負債  
 未収収益  預託金 
 短期貸付金 剰余金  
  何々経理へ貸付金(欠損金)  
 未収金  資本剰余金 
     再評価積立金
    利益剰余金又は欠損金(△) 
      
固定資産    積立金又は繰越欠損金(△)
 (投資その他の資産)   当期利益金又は当期損失金(△)
 信託    
  合同運用指定金銭信託   
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
 投資有価証券    
  国債   
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
 生命保険    
長期貸付金
  何々経理へ貸付金   

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用)(事業収益) 
支払利息債券引受手数料 
信託の運用損雑収入 
有価証券売却損(運用収入) 
有価証券評価損利息及び配当金 
償還差損貸付金利息
信託等売買手数料 預金利息
雑費 有価証券利息
特別損失  配当金
前期損益修正損 信託収益
当期利益金  生命保険収益
当期利益金有価証券売却益
有価証券評価益 
償還差益 
特別利益  
前期損益修正益 
当期損失金  
当期損失金 


別表
【第2号表の4 介護保険経理】
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金 預り金 
 当座預金 前受収益 
 普通預金 仮受金 
 未収収益剰余金  
  (欠損金)  
   利益剰余金又は欠損金(△) 
    積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用) (事業収益) 
 介護保険料 介護保険料納入金 
 (事業外費用) 雑収入 
 雑損 (事業外収益) 
特別損失  利息及び配当金 
 前期損益修正損  預金利息
当期利益金 特別利益  
 当期利益金 前期損益修正益 
  当期損失金  
   当期損失金 


別表
【第2号表の5】
国民健康保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  預り金 
 当座預金  前受収益 
 普通預金  仮受金 
 未収収益 剰余金
(欠損金)
  
    利益剰余金又は欠損金(△) 
     積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)


資利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 国民健康保険料及び国民健康保険税  国民健康保険料及び国民健康保険税納入金 
 (事業外費用)  雑収入 
 雑損  (事業外収益) 
特別損失   利息及び配当金 
 前期損益修正損   預金利息
当期利益金  特別利益  
 当期利益金  前期損益修正益 
   当期損失金  
    当期損失金 


別表
【第2号表の6】
後期高齢者医療経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  預り金 
 当座預金  前受収益 
 普通預金  仮受金 
 未収収益 剰余金  
   (欠損金)  
    利益剰余金又は欠損金(△) 
     積立金又は繰越欠損金(△)
     当期利益金又は当期損失金(△)


利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 後期高齢者医療保険料  後期高齢者医療保険料納入金 
 (事業外費用)  雑収入 
 雑損  (事業外収益) 
特別損失   利息及び配当金 
 前期損益修正損    
当期利益金    預金利息
 当期利益金 特別利益前期損益修正益 
   当期損失金当期損失金 


別表
【第2号表の7 個入住民税経理】
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  預り金 
 当座預金  前受収益 
 普通預金  仮受金 
 未収収益 剰余金  
   (欠損金)  
    利益剰余金又は欠損金(△) 
     積立金又は繰越欠損金(△)
     当期利益金又は当期損失金(△)


利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 個人住民税  個人住民税納入金 
 (事業外費用)  雑収入 
 雑損  (事業外収益) 
特別損失   利息及び配当金 
 前期損益修正損   預金利息
当期利益金  特別利益前期損益修正益 
 当期利益金 当期損失金当期損失金 


別表
【第2号表の8 業務経理 】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  短期借入金 
 小口現金   何々経理より借入金
 当座預金    
 普通預金  未払消費税 
 通知預金  未払金 
 定期預金  未払費用 
 金銭信託  預り金 
 有価証券  受入保証金 
 貸付信託  仮受金 
 証券投資信託  預り有価証券 
 保管有価証券 固定負債  
 貯蔵品  長期借入金 
 立替金   何々経理より借入金
 仮払金    
 前払費用  (引当金) 
 未収収益  退職給与引当金 
 短期貸付金  災害補てん引当金 
  何々経理へ貸付金 特別修繕引当金 
 未収金 剰余金  
   (欠損金)  
固定資産   資本剰余金 
 (有形固定資産)   再評価積立金
 建物   別途積立金
 借入不動産附帯施設  利益剰余金又は欠損金(△) 
 構築物    
 機械及び装置   建設積立金
 車両及び運搬具   改良積立金
 器具及び備品   積立金又は繰越欠損金(△)
 立木竹   当期利益金又は当期損失金(△)
 土地    
 建設仮勘定    
 (無形固定資産)    
 借地権    
 電話加入権    
 (投資その他の資産)    
 敷金及び保証金    
加入金
繰延資産     
 開発費    


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 役員報酬  組合分担金 
 職員給与  雑収入 
  基本給 (補助金等収入) 
  諸手当 補助金 
  非常勤職員手当 寄附金 
  退職給与金 (引当金戻入) 
 厚生費  災害補てん引当金戻入 
 旅費    
 事務費  特別修繕引当金戻入 
  事務用消耗品費   
  図書印刷費 (事業外収益) 
  送金料 利息及び配当金 
  通信運搬費  貸付金利息
  会議費  預金利息
  雑費  有価証券利息
 賃金   配当金
 委託費   信託収益
 委託管理費  有価証券売却益 
 光熱水料  有価証券評価益 
  電気料 償還差益 
  ガス料 雑益 
  水道料繰入金  
 燃料費  長期給付経理より繰入 
 修繕費    
 賃借料 特別利益  
 保険料  前期損益修正益 
 調査研究費  固定資産売却益 
 普及費  固定資産評価益 
 広告費 当期損失金  
 諸謝金  当期損失金 
 食糧費    
 負担金    
 消費税    
 交際費    
 信託等売買手数料    
 雑費    
 減価償却費    
 (引当金繰入)    
 災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
    
 (事業外費用)    
 支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
雑費
    
特別損失     
 前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
    
当期利益金     
 当期利益金    


別表
【第三号表】
管理組合勘定科目目次
 管理経理 第3号表の1
 業務経理 第3号表の2
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては管理組合が定める。
別表
【第3号表の1 管理経理】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  未払金 
 当座預金  前受収益 
 普通預金  預り金 
 通知預金  未払費用 
 定期預金  仮受金 
   基本金  
 金銭信託  支払準備金 
 短期貸付金 剰余金
 未収金   前年度剰余金
 仮払金 当期剰余金
 未収収益  
 未達回送金  
投資   
 貸付信託  
 有価証券    
  国債   
 地方債
 社債   
 株式
 諸債券
 証券投資信託 
 有価証券信託 
 長期貸付金    
繰延勘定  
 前払費用 
基本金     
 不足金    
  前年度不足金   
当期不足金

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
事業支出  事業収入  
 共済組合へ払込金  負担金 
 過年度支払金  利息及び配当金 
事業外支出    貸付金利息
 財産処分損   預金利息
 財産評価損   有価証券利息
 償還差損   配当金
 承継差損   信託収益
繰入金   過年度収入金 
 業務経理へ繰入  雑収入 
利益金  事業外収入  
 当期利益金  財産処分益
財産評価益
償還差益
承継差益
 
   不足金  
    当期不足金 


別表
【第3号表の2 業務経理】
 資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  短期借入金 
 当座預金  未払金 
 普通預金  預り金 
 通知預金   預り金
 定期預金   職員預り金
 金銭信託  未払費用 
 有価証券  仮受金 
 未収金 引当金  
 貯蔵品  原価消却引当金 
 立替金  退職手当引当金 
 仮払金  災害補てん引当金 
 未収収益 基本金  
 未達回送金  再評価積立金 
固定資産   別途積立金 
 車りょう及び運搬具  剰余金 
 器具及び備品   前年度剰余金
 電話加入権   当期剰余金
 加入金    
繰延勘定     
 前払費用 
  未経過保険料
未経過賃借料
基本金     
 不足金    
  前年度不足金   
当期不足金

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
事業支出  事業収入  
 報酬  負担金
 職員給与  補助金
  給料 寄附金
  諸手当 利息及び配当金
  退職手当 過年度収入金
    雑収入
 厚生費   
   事業外収入 
 旅費   
 事務費  財産処分益
  事務用消耗品費 財産評価益
  図書印刷費 償還差益
  送金料繰入金 
  通信運搬料 管理経理より繰入金
  会議費  
   不足金 
  雑費  
    当期不足金
 光熱給水費
燃料費
減価償却費
修繕費
賃借料
保険料
委託費
諸謝金
食糧費
広告費
負担金
支払利息
過年度支払金
雑費
   
事業外支出    
 財産処分損
財産評価損
償還差損
   
利益金    
 当期利益金   


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(他の命令の廃止)
次に掲げる命令は、廃止する。
第3条
(旧連合会の設立のための事業計画及び予算の作成)
法附則第九条第二項の規定により旧連合会(同項に規定する旧連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立に関して作成される旧連合会の事業計画及び予算については、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の四第二項において準用する施行規程第二章第二節第四款の規定の例による。
第4条
(長期経理の資産の構成割合の特例)
市町村連合会は、当分の間、総務大臣の承認を受けて、その保有する長期経理の資産で第七条第一項第一号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額の百分の五十に相当する価額以下とし、又は同項第二号から第四号までに掲げるものの価額を当該経理の資産の総額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を超える価額とすることができる。
前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
第5条
(連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
連合会(市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(附則第五条の三第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第五条の五までに定めるところによる。
第5条の2
連合会が実施する財産形成事業に係る第十一条の四第二項又は第十一条の十四第二項において準用する施行規程第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第5条の3
連合会の財形経理については、第十一条の四第二項又は第十一条の十四第二項において準用する施行規程第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。
前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第5条の4
連合会が実施する財産形成事業に係る事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第5条の5
連合会の財形経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、総務大臣が定めるところによる。
前項の勘定科目については、第十一条の四第二項中「地方公務員等共済組合法施行規則第八条」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第五条の五第一項」とし、第十一条の十四第二項中「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第五条の五第一項」として第十一条の四第二項又は第十一条の十四第二項の規定を適用する。
第5条の6
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合の長期給付に要する資金の交付の特例)
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第十一条の十一第一号中「を含む」とあるのは「並びに年金保険者拠出金に係る負担に要する費用及び年金保険者拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(同条第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む」とする。
第5条の7
(資金の運用に関する特例)
総務大臣が必要と認める期間においては、地方公務員共済組合連合会が長期給付経理の余裕金を組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会に貸し付ける場合の利率については、第十一条の十六第二項において準用する施行規程第十二条第二項及び附則第三条の二の規定にかかわらず、法に基づく長期給付事業の安定に配慮して総務大臣が定める利率によることができる。
第6条
(長期経理の資産の構成割合の特例)
地方職員共済組合は、当分の間、総務大臣の承認を受けて、その保有する団体組合員に係る長期経理の資産で第十二条の四第一項第一号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額の百分の五十に相当する価額以下とし、又は同項第二号及び第三号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を超える価額とすることができる。
前項の総務大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
第6条の2
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第五条の二から第五条の五第一項までの規定を準用する。この場合において、附則第五条の二中「第十一条の四第二項又は第十一条の十四第二項において準用する施行規程第四条」とあるのは「第十二条の三第一項」と、附則第五条の三第一項中「第十一条の四第二項又は第十一条の十四第二項」とあるのは「第十二条の八第一項」と読み替えるものとする。
第6条の3
地方職員共済組合の理事長は、団体組合員に係る財産形成事業に関する取引の経理上特に必要がある場合には、総務大臣の承認を受けて前条において準用する附則第五条の五第一項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
第7条
(管理組合の貸付金の利率の特例)
旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第二項の規定により管理組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第二十六条において準用する施行規程第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和38年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(団体共済組合の設立に係る運営規則、事業計画及び予算)
地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により地方団体関係団体職員共済組合設立委員(「設立委員」という。以下同じ。)が定める団体共済組合の運営規則についてはこの省令による改正後の第十七条の二の規定の例により、設立委員が作成する団体共済組合の事業計画及び予算についてはこの省令による改正後の第十七条の七において準用する地方公務員共済組合法施行規程第二章第二節第四款の規定の例による。
附則
昭和40年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年10月1日
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和41年7月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年9月29日
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和41年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月30日
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和43年12月27日
この省令は、公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附則
昭和44年12月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年3月30日
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和45年9月29日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年3月25日
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十六条の五第一項の規定は、この省令の施行の日前に行なわれた廃置分合その他これに準ずる処分により市となつた町村の議会の議員に係る共済給付金の支給については、当該市となる処分が昭和四十六年九月末日に行なわれたものとみなして適用する。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
改正後の規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日前に解散した管理組合を組織していた市町村について適用する。この場合において、同条第三項中「毎年九月末日」とあるのは「毎年九月末日(昭和四十五年度分については、昭和四十七年三月末日)」と、「管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日」とあるのは「昭和四十七年三月末日」とする。
附則
昭和46年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
第2条
(給付経理の資産の構成割合の特例)
共済会は、地方公務員等共済組合法施行規則第十五条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、自治大臣の承認を受けて、その保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額を当該経理の資産の総額の十分の九に相当する価額以下とすることができる。
前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
附則
昭和47年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(沖縄の組合員であつた者等に対する長期給付等の額の特例)
復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第百三十二条の二第一項第一号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。
前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧国家公務員共済組合法の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が施行法第二条第一項第十四号又は第十八号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあつては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第百三十二条の四第二項又は第百三十二条の五第一項の規定により消滅しなかつた退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。
第一項の場合において、沖縄の共済法の規定による通算退職年金である長期給付の額を算定する場合については、地方公務員等共済組合法施行令附則第七十二条の三第一項の規定に準じて行うものとする。
法第八十三条第二項の規定による退職一時金の支給を受ける者に第一項の規定を適用する場合においては、法第八十三条第二項第一号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。
第一項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、法第九十八条第二項の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第一項及び第三項の規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
第一項に規定する沖縄の共済法の規定による長期給付の額を算定する場合において、当該長期給付の額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法に規定する掛金の標準となつた給料の額は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第三条の九第二項の規定の例により算定した額とする。
特別措置法の施行の日の前日に施行法第百四十三条の二十三に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に法第百七十九条第二項に規定する団体共済組合員となつた者が特別措置法の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付の額の特例については、第一項及び第三項から前項までの規定の例による。
第3条
(沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付の額の改定)
沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、改正後の施行規則第三条の九第二項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となつた給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、同条第二項第二号の規定により算定した額については、同条第三項の規定を準用する。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第五条第一項に規定する自治省令で定めるところにより算出した額は、前項の規定による改定後の年金の額の算定の基礎となつた給料年額とする。
沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる共済給付金については、昭和四十七年五月分以後、その額を、第一項の規定の例により算定した額に改定する。
第4条
(支払未済に係る給付の取扱い)
沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による給付については、その者が特別措置法の施行の日前に支給を受けることができた給付でその支払いを受けなかつたものがあるときは、沖縄の共済法の規定の例により算定した合衆国ドル表示の額を特別措置法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
第5条
(沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
附則第三条第一項の規定は、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「政令第百六十号」という。)第十五条第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定による特別措置法の施行の日以後に係る給付について準用する。この場合において、附則第三条第一項中「昭和四十七年五月分以後」とあるのは「特別措置法の施行の日以後」と、「に改定する」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
第6条
(掛金の算定の基礎となる給料の特例)
政令第百六十号第十四条第四項に規定する自治省令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち自治大臣が定めるものとする。
附則
昭和47年9月30日
(施行期日)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年3月28日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和四十八年度分以後の負担金について適用し、昭和四十七年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和48年6月13日
この省令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程第五十六条の規定によりされた請求は、改正後の第十一条の二の規定によりされた請求とみなす。
附則
昭和48年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和四十九年度分以後の負担金について適用し、昭和四十八年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
改正後の第三条の六第一項の規定は、昭和四十九年八月分の通算退職年金から適用する。
附則
昭和50年3月27日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十年度分以後の負担金について適用し、昭和四十九年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和50年7月29日
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
改正後の第三条の二の五及び第三条の二の六の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
改正後の第三条の六第一項の規定は、昭和五十年八月分の通算退職年金から適用する。
附則
昭和50年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年3月22日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十一年度分以後の負担金について適用し、昭和五十年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和51年6月30日
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第三条の四の二に一項を加える改正規定及び第三条の四の二の次に一条を加える改正規定(施行法第四十一条に係る部分を除く。)は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和51年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第三条の六の規定は、昭和五十一年九月分の通算退職年金から適用する。
改正後の第十七条の九の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則
昭和52年3月28日
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十二年度分以後の負担金について適用し、昭和五十一年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和52年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第三条第二項第六号の次に二号を加える改正規定(同項第六号の二に係る部分に限る。)は、昭和五十二年八月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十七条の九の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第三条の六第一項の規定は、昭和五十二年六月分の通算退職年金から適用する。
附則
昭和53年3月18日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十三年度分以後の負担金について適用し、昭和五十二年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月27日
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
改正後の第十五条第一項の規定は、昭和五十四年度分の負担金から適用し、昭和五十三年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和54年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項に一号を加える改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和55年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
附則
昭和55年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の二及び第十五条第一項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
改正後の第十七条の九第一項の規定中第百二十条の項、第百二十五条第一項及び第二項の項及び第百三十三条第一項の項は、昭和五十五年一月一日から適用する。
改正後の第十五条第一項の規定は、昭和五十五年度分の負担金から適用し、昭和五十四年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年2月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の二及び第十五条第一項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の二、第二条の三及び第三条の二の規定は、昭和五十六年三月一日から適用する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十六年度分の負担金から適用し、昭和五十五年度分の負担金については、なお従前の例による。
附則
昭和56年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条を削り、附則第五条を附則第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の七を削る改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十七条の九第一項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
改正後の規則附則第五条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた災害給付(これに係る附加給付を含む。以下この項において同じ。)に要する資金の交付について適用し、同日前に給付事由が生じた災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月27日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年8月7日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則
昭和57年9月27日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第二条第二項又は附則第三条第三項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)又は地方公務員共済組合連合会の設立に関して作成される市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の事業計画及び予算については、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の四第二項又は第十一条の十二第二項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程第二章第二節第四款の規定の例による。
第3条
(旧連合会の解散に伴う長期給付積立金の移換)
市町村連合会は、附則第四条第一項の規定により承継した資産で同条第五項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
前項に定めるもののほか、市町村連合会は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
前二項の規定により市町村連合会が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を前二項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。
市町村連合会は、改正後の規則第六条第一項の規定にかかわらず、前三項の規定に基づく移換が完了するまでの間、当該移換すべき資金に関する取引を経理するための経理単位として旧長期給付積立金管理経理を設けるものとする。
市町村連合会の旧長期給付積立金管理経理における資産勘定、負債勘定、基本金勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
附則
昭和59年3月30日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月29日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の六及び第五条の十九第二号の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年12月11日
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の九の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年6月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年3月30日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の九の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の七の改正規定及び第二条の十の次に一条を加える改正規定は、平成二年一月一日から施行する。
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第五条の十七の規定は、平成元年十二月一日から適用する。
附則
平成2年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
第2条
(生命保険の保険料の払込みに関する経過措置)
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百五十四号)第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「平成元年改正前の令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四において準用する同令第十六条第一項第六号の規定により、平成二年三月三十一日までに払込みが行われた生命保険の保険料については、同号の規定は、なおその効力を有する。
第3条
(長期給付に充てるべき積立金の移換に関する経過措置)
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員若しくは組合員であった者で他の組合の組合員となったもの又は公立学校共済組合若しくは警察共済組合以外の組合の組合員若しくは組合員であった者で公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員となったものに係る平成元年改正前の令附則第九条に規定する金額の移換については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成3年3月29日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年9月17日
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成5年4月7日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の九の改正規定は、平成五年四月一日から適用する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月17日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十一条の四第二項の改正規定、第十一条の十六第二項の改正規定、第十二条の八第一項の改正規定及び第十六条の四第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月30日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年11月16日
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の第二条の五及び第二条の五の二の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の十第三項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月27日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十二条の五第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の九の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十二条の八の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用する。
附則
平成10年9月4日
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月21日
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、第十一条の十三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第十一条の四第二項、第十一条の十六第二項、第十二条の八第一項及び第十六条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第二十二条第三項(同法第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第百五十六条の四第三項に規定する書類から適用する。
改正後の規則第十六条の二の規定は、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算並びに決算から適用する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行規則第二条の七の改正規定は、同年十月一日から施行する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第十二条の五第二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の第十五条第一項の規定は、平成十五年度分の負担金から適用し、平成十四年度分の負担金については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定は、平成十六年度以後に市町村が払い込むべき金額の算定について適用し、平成十五年度以前に市町村が払い込むべき金額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成16年9月30日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
平成十七年度における地方公務員等共済組合法施行規則(以下「規則」という。)附則第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「交付した金額」とあるのは、「交付した金額から総務大臣が定める金額を控除して得た金額」とする。
平成十七年度から平成二十一年度までの各年度におけるこの省令による改正後の規則第十一条の十六第二項において読み替えて準用する地方公務員等共済組合法施行規程附則第二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年四・〇パーセント、平成十八年度にあつては年一・六パーセント、平成十九年度にあつては年二・三パーセント、平成二十年度にあつては年二・六パーセント、平成二十一年度にあつては年三パーセント)」とする。
附則
平成18年9月28日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(平成十六年改正法附則第十八条に規定する総務省令で定める場合)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十八条に規定する総務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(地方公務員等共済組合法第百五条第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
附則
平成19年1月25日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第十五条第一項の規定は、平成十九年度分の負担金から適用し、平成十八年度分までの負担金については、なお従前の例による。
平成十九年度から平成三十三年度までの各年度における地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額の算定については、新規則第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる率は、これらの規定に掲げる率に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を加算して得た率とする。平成十九年度百分の四・五(第二号に掲げる率にあっては、百分の三・五)平成二十年度から平成二十八年度まで百分の四・五平成二十九年度百分の四・〇五平成三十年度百分の三・一五平成三十一年度百分の二・二五平成三十二年度百分の一・三五平成三十三年度百分の〇・四五
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(資産の移換に伴う経理の特例)
全国市町村職員共済組合連合会(この条及び次条において「市町村連合会」という。)は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(次条において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間、当該移換すべき資産に関する取引を経理するための経理単位として旧預託金管理経理を設けるものとする。
市町村連合会の旧預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第3条
改正令附則第四条第一項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則別表第一号表第一号表の一の適用については、同表中「未達回送金」とあるのは、「未達回 送金 承継資 産仮勘定」とする。
附則
平成19年9月28日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七の二に二号を加える改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則
平成21年5月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月29日
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第2条
(平成二十五年度の地方公共団体の負担金)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が平成二十五年度において負担すべき金額は、平成二十五年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十二を乗じて得た金額に相当する金額とする。
前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を平成二十五年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の五に相当する金額平成二十五年五月前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額平成二十五年八月前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額平成二十五年十一月前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額から、当該金額のうち当該年度において既に払込みをした金額を控除した金額平成二十六年二月
第3条
(存続共済会に関する経過措置)
第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十四条、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の三、第十六条の四(第一項の表附則第二条の二第一項の項及び附則第二条の三第一項の項を除く。)、第十六条の五及び第十七条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十六条の四第三項、第百五十七条、第百五十七条の二、第百七十条第二項及び第百七十一条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第七十二条及び附則第三十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第一項地方議会議員共済会(以下「共済会」地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」第十四条第二項及び第三項共済会存続共済会第十五条の二第一項共済会存続共済会第十五条の二第二項第一号法第百五十八条改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百六十七条第一項第十五条の二第二項第二号法第百六十七条同条共済会存続共済会第十五条の三第一項及び第三項共済会存続共済会第十六条共済会存続共済会第十六条の三第一項、議員報酬並びに掛金及び特別掛金及び議員報酬共済会存続共済会第十六条の三第二項規定する定めるもののほか、地方公共団体の共済会存続共済会第十六条の三第三項令第七十二条地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同令による改正前の令第七十二条第十六条の四第一項の表以外の部分共済会存続共済会第六条まで、第七条の二第七条の二まで第二十五条第六号から第十二号まで第二十五条第四号の二及び第六号から第十二号まで第二十六条第二項第七号第二十六条第二項第三号、第六号及び第七号第八十一条第八十条、第八十一条、附則第二条の二、附則第二条の三第一項及び附則第三条の三及び附則第三条の三第十六条の四第一項の表第八条の項共済会の会長地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」という。)の会長共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第九条、第十条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項、第二十五条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十七条、第六十九条第二項、第七十条第二号及び第三号、第七十八条及び第八十六条第一項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第十三条第一項及び第二十五条の項第二十五条第二十五条第四号第十六条の四第一項の表第十五条、第十六条及び第三十二条第一項の項及び第十七条第一項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第十七条第二項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十六条第三項、第三十七条第五号、第三十九条第一項及び第二項、第五十条、第五十一条、第五十三条第一項第十一号、第五十四条第一項第七号、第六十八条、第七十条第四号、第七十一条、第七十三条第三項及び第五項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項並びに第七十七条第一項の項第七十六条第一項第七十六条共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第二十条及び第六十一条の項及び第二十三条第二項、第三十二条第二項、第四十八条第一項第八号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第二十四条の項共済会存続共済会代議員会代議員会(改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会にあつては、総会。以下同じ。)第十六条の四第一項の表第二十五条第一号の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第二十五条第三号の項給料給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合標準報酬月額給付第十六条の四第一項の表第二十五条第十三号、第二十六条第二項第九号、第五十二条第二項、第五十四条の三、第八十四条第二項及び第八十六条第二項の項第二十六条第二項第九号第二十六条第二項第八号第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第一号の項法第百五十六条の五ただし書改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の五ただし書第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第二号の項法第百五十七条改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十七条第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第五号の項法第百六十七条第四項改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百六十七条第四項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第五十四条の二第一項の項、第六十五条第三項の項及び第六十六条第三項の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第六十七条第一項の項法第百五十六条の四第三項改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の四第三項第十六条の四第一項の表第六十七条第二項第一号及び第三号の項、第六十七条第三項第一号の項及び第六十七条第三項第三号及び第四号の項共済会存続共済会第十六条の四第一項の表第六十七条の二の項及び第六十七条の三の項法第百五十六条の四第三項改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の四第三項第十六条の四第一項の表第八十三条の項共済会存続共済会第十六条の五共済会存続共済会法第百七十条第三項地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第百七十条第三項「障害共済年金」とあり、及び「障害年金」「障害共済年金」第十七条町村議会議員共済会改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員存続共済会市議会議員共済会同項第二号に規定する市議会議員存続共済会
附則
平成23年8月22日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の四第二項の改正規定、第十一条の五の次に一条を加える改正規定、第十一条の十六第二項の改正規定及び第十二条の八第一項の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月21日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条、次条及び附則第三条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(退職等年金給付事業の準備行為)
地方公務員共済組合連合会は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
第3条
(経理単位の特例)
地方公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第4条
地方公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日において地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付業務経理が承継する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年7月31日
この省令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
附則
平成25年9月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

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