• 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成23年12月2日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【介護保険法施行令の一部改正】
参照条文
第2条
【介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正】
第3条
【老人福祉法施行令の一部改正】
第4条
【社会福祉法施行令の一部改正】
第5条
【社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正】
第6条
【社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第7条
【地方自治法施行令の一部改正】
第8条
【地方税法施行令の一部改正】
第9条
【防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正】
第11条
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正】
第12条
【消費税法施行令の一部改正】
第13条
【健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正】
第14条
【高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正】
第16条
【介護保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正】
第17条
【東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正】
第18条
【厚生労働省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第19条
【旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例】
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第1条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第13条第1項第2号に掲げる特定施設(改正法第1条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第13条第1項第2号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条及び第24条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の旧介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に継続して入所又は入居(以下「入所等」という。)をしている同項に規定する特定継続入所被保険者であって、改正法の施行の際現に当該住所地特例対象施設(旧特定施設を除く。)に入所等をしているものについては、なお従前の例による。
第20条
【指定地域密着型サービス事業者の特例】
改正法の施行の際現に健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所の開設者については、施行日に、当該病院又は診療所により行われる新介護保険法第8条第22項に規定する複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)に係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院又は診療所の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又は施行日前に旧介護保険法第78条の10の規定により旧介護保険法第42条の2第1項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
前項の規定により新介護保険法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)とみなされた者に係る同項本文の指定は、当該指定に係る病院又は診療所について、健康保険法第80条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
第21条
改正法の施行の際現に旧介護保険法第94条第1項の許可を受けている介護老人保健施設の開設者については、施行日に、当該介護老人保健施設により行われる複合型サービスに係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
前項の規定により指定地域密着型サービス事業者とみなされた者に係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設について、新介護保険法第94条の2第1項の規定により許可の効力が失われたとき又は新介護保険法第104条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。
参照条文
第22条
【新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置】
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第70条第2項第1号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第42条の2第1項本文の指定に対する新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第1項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第4項第1号及び新介護保険法第78条の14第3項において読み替えて準用する新介護保険法第78条の2第4項第1号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、新介護保険法第78条の12において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第78条の2第5項及び新介護保険法第78条の14第3項において準用する新介護保険法第78条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第86条の2第4項において準用する新介護保険法第86条第1項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第48条第1項第1号の指定に対する新介護保険法第86条の2第4項において準用する新介護保険法第86条第1項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第115条の11において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第115条の2第2項第1号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第115条の21において読み替えて準用する新介護保険法第70条の2第4項において準用する新介護保険法第115条の12第2項第1号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
第23条
【指定都市及び中核市に関する経過措置】
改正法の施行の際旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において改正法附則第19条の規定による改正後の地方自治法第252条の19第1項の指定都市の市長又は同法第252条の22第1項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分等の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等の行為とみなす。
第24条
【施行日以後に旧特定施設に入居をした介護保険の被保険者等についての平成十八年旧介護保険法等の規定の適用の特例】
施行日以後に旧特定施設に入居をした介護保険の被保険者に対する健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第27条において「平成十八年旧介護保険法」という。)第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「特定施設」とあるのは、「特定施設(有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」とする。
参照条文
第25条
施行日以後に改正法附則第27条の規定による改正前の国民健康保険法第30条において「旧国保法」という。)第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設(改正法附則第27条の規定による改正後の国民健康保険法第28条において「新国保法」という。)第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設に該当するものを除く。第30条において「旧特定施設」という。)に入居をした国民健康保険の被保険者に対する健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第14条の規定による改正前の国民健康保険法第116条の2第1項の規定の適用については、同項第6号中「特定施設」とあるのは「特定施設(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」と、「同条第22項」とあるのは「同法第8条第22項」とする。
第26条
施行日以後に改正法附則第34条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第31条において「旧高齢者医療確保法」という。)第55条第1項第5号に掲げる特定施設(改正法附則第34条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第29条において「新高齢者医療確保法」という。)第55条第1項第5号に掲げる特定施設に該当するものを除く。第31条において「旧特定施設」という。)に入居をした後期高齢者医療の被保険者に対する健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項の規定の適用については、同項第5号中「特定施設」とあるのは「特定施設(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)」と、「同条第22項」とあるのは「同法第8条第22項」とする。
第27条
【介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例】
平成十八年旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)に入所をしていた介護保険の被保険者であって、平成三十年四月一日前に新介護保険法第13条に規定する他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き住所地特例対象施設(同条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所等をする場合又は同日に住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。
参照条文
第28条
介護療養型医療施設に入所をしていた国民健康保険の被保険者であって、平成三十年四月一日前に新国保法第116条の2に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。
参照条文
第29条
介護療養型医療施設に入所をしていた後期高齢者医療の被保険者であって、平成三十年四月一日前に新高齢者医療確保法第55条に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院等をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。
参照条文
第30条
【旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例】
施行日前に旧特定施設を含む二以上の旧国保法第116条の2第1項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧特定施設を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。
参照条文
第31条
施行日前に旧特定施設を含む二以上の旧高齢者医療確保法第55条第1項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧特定施設を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

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