• 国民健康保険法

国民健康保険法

平成25年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条
【国民健康保険】
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条
【保険者】
市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条
【国及び都道府県の義務】
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
第2章
市町村
第5条
【被保険者】
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条
【適用除外】
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
船員保険法の規定による被保険者
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
船員保険法国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
国民健康保険組合の被保険者
その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第7条
【資格取得の時期】
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
第8条
【資格喪失の時期】
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第9条
【届出等】
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
市町村は、保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項第63条の2第68条の2第2項第4号附則第7条第1項第3号並びに附則第21条第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
前二項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を六月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。
市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10
市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)を滞納している世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。ただし、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について六月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、六月以上としなければならない。
11
市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。
12
第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
13
国民年金法第109条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定は、前項の通知の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14
住民基本台帳法第22条から第24条まで、第25条第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は第9項の規定による届出があつたものとみなす。
15
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第10条
【特別会計】
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第11条
【国民健康保険運営協議会】
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
第12条
削除
第3章
国民健康保険組合
第1節
通則
第13条
【組織】
国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
第1項の規定にかかわらず、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
第1項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
第14条
【人格】
組合は、法人とする。
第15条
【名称】
組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第16条
【住所】
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第17条
【設立】
組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。
都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
第18条
【規約の記載事項】
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
名称
事務所の所在地
組合の地区及び組合員の範囲
組合員の加入及び脱退に関する事項
被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
役員に関する事項
組合会に関する事項
保険料に関する事項
準備金その他の財産の管理に関する事項
公告の方法
前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第19条
【被保険者】
組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第6条各号(第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
第20条
【資格取得の時期】
組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
第21条
【資格喪失の時期】
組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
組合が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第22条
【準用規定】
第9条第12項から第14項までを除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第1項から第9項までの規定中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第10項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは「組合員(第3項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、「世帯の世帯主」とあるのは「世帯の組合員」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
第2節
管理
第23条
【役員】
組合に、役員として、理事及び監事を置く。
理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
参照条文
第24条
【役員の職務】
理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
第24条の2
【理事の代表権の制限】
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第24条の3
【理事の代理行為の委任】
理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第24条の4
【仮理事】
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
参照条文
第24条の5
【利益相反行為】
組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
参照条文
第25条
【理事の専決処分】
組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
参照条文
第26条
【組合会】
組合に組合会を置く。
組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
第27条
【組合会の議決事項】
次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
規約の変更
借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
収入支出の予算
決算
予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
準備金その他重要な財産の処分
訴訟の提起及び和解
前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
前項第1号第2号及び第6号に掲げる事項(同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第17条第3項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
組合は、第1項第3号に掲げる事項及び第2項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第28条
【組合会の招集】
理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
第29条の2
【議決権のない場合】
組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
第30条
【組合会の権限】
組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
第31条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は、組合について準用する。
第3節
解散及び合併
第32条
【解散】
組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
組合会の議決
規約で定めた解散理由の発生
第108条第4項の規定による解散命令
合併
組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第32条の2
【残余財産の帰属】
解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
参照条文
第32条の3
【清算中の組合の能力】
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第32条の4
【清算人】
組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第32条の5
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第32条の6
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第32条の7
【清算人及び解散の届出】
清算人は、破産手続開始の決定及び第108条第4項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定は、第108条第4項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。
参照条文
第32条の8
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第32条の9
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第32条の10
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第32条の11
【裁判所による監督】
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第32条の12
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第32条の13
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第32条の14
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
参照条文
第32条の15
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第32条の5の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第32条の16
削除
第32条の17
【検査役の選任】
裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第32条の14及び第32条の15の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第33条
【合併】
組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第34条
削除
第4節
雑則
第35条
【政令への委任】
この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第4章
保険給付
第1節
療養の給付等
第36条
【療養の給付】
市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)イ 食事の提供たる療養ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
選定療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
第37条
削除
第38条
削除
第40条
【保険医療機関等の責務】
保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。
前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
第41条
【厚生労働大臣又は都道府県知事の指導】
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
第42条
【療養の給付を受ける場合の一部負担金】
第36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三
保険医療機関等は、前項の一部負担金(第43条前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第44条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第42条の2
前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第43条
保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第42条第1項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第1項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
前条の規定は、第2項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第44条
保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
一部負担金を減額すること。
一部負担金の支払を免除すること。
保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
前項の措置を受けた被保険者は、第42条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
第42条の2の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第45条
【保険医療機関等の診療報酬】
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第57条に規定する場合にあつては、世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。
保険者は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第40条に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。
前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
第42条 第52条 第52条の2 第53条 第54条 第54条の2 第54条の3 第64条 第87条 第104条 第119条の2 第121条 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第4条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令第1条 介護給付費等の請求に関する省令第1条 介護保険法第21条 第134条 介護保険法施行規則第34条 介護保険法施行令第41条の2 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第22条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第10条 健康保険法第76条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第14条 厚生労働省組織令第122条 高齢者の医療の確保に関する法律第17条 第70条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第21条 国民健康保険法施行規則第27条の6 第27条の14 第32条 第42条の2 第42条の4 第44条の2 国民健康保険法施行法第18条 第70条 国民健康保険法施行令第29条の11 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第34条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第13条 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第33条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第14条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第36条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第36条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の36 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第65条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条 障害児通所給付費等の請求に関する省令第1条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第6条 児童福祉法第21条の3 児童福祉法施行規則第8条 第18条の47 第25条の26 児童福祉法施行令第22条 戦傷病者特別援護法施行令第8条の3 地方税法施行令第56条の89の10 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令第2条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第47条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第70条 母子保健法施行規則第14条 母子保健法施行令第1条
第45条の2
【保険医療機関等の報告等】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第41条第2項の規定は、第1項の規定による質問又は検査について準用する。
都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第46条
【健康保険法の準用】
健康保険法第64条及び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
第50条
削除
第51条
削除
第52条
【入院時食事療養費】
保険者は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項第40条第41条第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条の2
【入院時生活療養費】
保険者は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項第40条第41条第45条第3項から第8項まで、第45条の2及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条
【保険外併用療養費】
保険者は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養又は選定療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
保険外併用療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第3号に規定する額の合算額)とする。
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第42条第1項の1部負担金について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項第40条第41条第45条第3項から第8項まで、第45条の2及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条の2の規定は、前項において準用する第52条第3項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第54条
【療養費】
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第52条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第52条の2第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第54条の2
【訪問看護療養費】
保険者は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
第42条の2の規定は、第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10
指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11
指定訪問看護は、第36条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12
健康保険法第92条第3項及び本法第45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の2の2
【厚生労働大臣又は都道府県知事の指導】
指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
第54条の2の3
【報告等】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第45条の2第2項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律による指定訪問看護に関し健康保険法第95条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第54条の3
【特別療養費】
保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
健康保険法第64条並びに本法第36条第3項第40条第41条第45条第3項第45条の2第52条第5項第53条第2項第54条の2第3項第8項及び第10項第54条の2の2並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第53条第2項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第86条第2項第1号」とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第88条第4項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第54条第1項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。
第54条第3項及び第4項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第54条の4
【移送費】
保険者は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令の定めるところにより算定した額を支給する。
前項の移送費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第55条
【被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合】
被保険者が第6条第7号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該保険者から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は家族移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
その者が、第6条第1号から第6号まで、第8号第9号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。
その者が、他の保険者の被保険者となつたとき。
被保険者の資格を喪失した日から起算して六箇月を経過したとき。
第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第56条
【他の法令による医療に関する給付との調整】
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法船員保険法国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法の規定による療養補償、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
保険者は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第43条第1項の規定により第42条第1項の1部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
前項の場合において、被保険者が保険医療機関等について当該療養を受けたときは、保険者は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。ただし、当該保険者が第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第2項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
第57条
【世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等】
一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第43条第3項若しくは前条第2項の規定による差額又は療養費を支給するものとする。
参照条文
第57条の2
【高額療養費】
保険者は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第56条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第57条の3
【高額介護合算療養費】
保険者は、一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第2節
その他の給付
第58条
保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
保険者は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
保険者は、第1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第3節
保険給付の制限
第59条
被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第60条
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
第61条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第62条
保険者は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第63条
保険者は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第63条の2
保険者は、保険給付(第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
保険者は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
保険者は、第9条第6項第22条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
第4節
雑則
第64条
【損害賠償請求権】
保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
保険者は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令の定めるものに委託することができる。
第65条
【不正利得の徴収等】
偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第54条の2第5項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
参照条文
第66条
【強制診断等】
保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
参照条文
第67条
【受給権の保護】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第68条
【租税その他の公課の禁止】
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第4章の2
広域化等支援方針
第68条の2
【広域化等支援方針】
都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができる。
広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項
国民健康保険の現況及び将来の見通し
前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割
国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策
前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整
前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項
都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項第4号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない。
都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
市町村は、国民健康保険事業の運営に当たつては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。
都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
参照条文
第68条の3
【広域化等支援基金】
都道府県は、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法第241条の基金として、広域化等支援基金を設けることができる。
第5章
費用の負担
第69条
【国の負担】
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第70条
国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第73条第1項及び第104条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
第71条
【国庫負担金の減額】
市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令の定めるところにより、前条の規定により当該市町村に対して負担すべき額を減額することができる。
前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。
第72条
【調整交付金等】
国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条において「算定対象額」という。)の百分の九に相当する額
第72条の3第1項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額
第72条の2
都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。
前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の百分の九に相当する額とする。
都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法第245条の4第1項の規定による勧告をした場合にあつては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする。
第72条の3
【国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等】
市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の四分の三に相当する額を負担する。
第72条の4
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第82条第1項及び第86条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるものの三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
第73条
【組合に対する補助】
国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
前項第2号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるものとする。
第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
国は、第1項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第1項第1号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第3項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五に相当する額の範囲内の額とする。
第74条
【国の補助】
国は、第69条第70条第72条第72条の4及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
第75条
【都道府県及び市町村の補助及び貸付】
都道府県及び市町村は、第72条の2第72条の3第2項及び第72条の4に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第76条
【保険料】
保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
第76条の2
【賦課期日】
市町村による前条の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
第76条の3
【保険料の徴収の方法】
市町村による第76条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が世帯主に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
前項の老齢等年金給付は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
第76条の4
【介護保険法の準用】
介護保険法第134条から第141条の2までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条
【保険料の減免等】
保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
第78条
【地方税法の準用】
保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。第91条第1項において同じ。)については、地方税法第9条第13条の2第20条第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
参照条文
第79条
【督促及び延滞金の徴収】
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。
前項の規定によつて督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
前項の規定によつて督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。
参照条文
第79条の2
【滞納処分】
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第80条
第79条の規定による督促又は地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。
前項の規定により組合が処分を行う場合においては、地方自治法第231条の3第3項前段及び第10項の規定を準用する。
第1項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
参照条文
第80条の2
【保険料の徴収の委託】
市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人に委託することができる。
第81条
【条例又は規約への委任】
この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
第6章
保健事業
第82条
保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
組合は、前二項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者に当該事業を利用させることができる。
厚生労働大臣は、第1項の規定により保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
前項の指針は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第7章
国民健康保険団体連合会
第83条
【設立、人格及び名称】
保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
連合会は、法人とする。
連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第84条
【設立の認可等】
連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
第85条
【規約の記載事項】
連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
事業
名称
事務所の所在地
連合会の区域
会員の加入及び脱退に関する事項
経費の分担に関する事項
業務の執行及び会計に関する事項
役員に関する事項
総会又は代議員会に関する事項
準備金その他の財産に関する事項
公告の方法
前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第86条
【準用規定】
第16条第23条から第25条まで、第26条第1項第27条から第35条まで及び第82条(特定健康診査等に係るものを除く。)の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
第8章
診療報酬審査委員会
第87条
【審査委員会】
第45条第5項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
第88条
【審査委員会の組織】
審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
委員は、都道府県知事が委嘱する。
前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
第89条
【審査委員会の権限】
審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護の事業を行う事業所が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
第90条
【省令への委任】
この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第9章
審査請求
第91条
【審査請求】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第92条
【審査会の設置】
国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。
第93条
【組織】
審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。
第94条
【委員の任期】
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第95条
【会長】
審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
第96条
【定足数】
審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
第97条
【表決】
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第98条
【管轄審査会】
審査請求は、当該処分をした保険者(第80条第3項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
第99条
【審査請求の期間及び方式】
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
第100条
【保険者に対する通知】
審査会は、審査請求を受理したときは、原処分をした保険者及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
第101条
【審理のための処分】
審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
第102条
【政令への委任】
この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第103条
【審査請求と訴訟との関係】
第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第9章の2
保健事業等に関する援助等
第104条
【保健事業等に関する援助等】
連合会及び第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
参照条文
第105条
【国及び地方公共団体の措置】
国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第10章
監督
第106条
【報告の徴収等】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第107条
【事業状況の報告】
保険者及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、事業状況を都道府県知事に報告しなければならない。
第108条
【組合等に対する監督】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第106条の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
組合若しくは連合会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて、その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
組合又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
組合又は連合会が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。
第109条
削除
第11章
雑則
第110条
【時効】
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
第111条
【期間の計算】
この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第112条
【戸籍に関する無料証明】
市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、保険者又は保険給付を受ける者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第113条
【文書の提出等】
保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
参照条文
第113条の2
【資料の提供等】
市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
第114条
【診療録の提示等】
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第115条
【準用規定】
第106条第2項の規定は、前二条の規定による質問について、第106条第3項の規定は、前二条の規定による権限について準用する。
第116条
【修学中の被保険者の特例】
修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
第116条の2
【病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例】
次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
病院又は診療所への入院
児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
老人福祉法第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)への入居又は同法第8条第24項に規定する介護保険施設への入所
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第5条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する市町村及び当該被保険者に対し国民健康保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
第117条
【読替規定】
この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第118条
【権限の委任】
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第119条
【厚生労働大臣と都道府県知事との連携】
第41条第1項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第45条の2第4項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条の2第1項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の2第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の3第1項第54条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第114条第2項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第119条の2
【事務の区分】
第17条第1項及び第3項第27条第3項において準用する場合を含む。)、第24条の4第24条の5第25条第1項第27条第2項及び第4項第32条第2項第32条の2第2項第32条の7第1項及び第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第32条の12第41条第1項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第45条の2第4項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条第3項並びに第45条の2第1項及び第5項(これらの規定を第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項(これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項第88条並びに第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第106条第1項第107条及び第108条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第114条附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第44条第4項及び第134条第2項並びに附則第19条において準用する同法第152条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第120条
【実施規定】
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第12章
罰則
第120条の2
保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第121条
審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第45条第7項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第122条
正当な理由なしに、第101条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第100条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、この限りでない。
第123条
被保険者又は被保険者であつた者が、第114条第2項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
第124条
医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第125条
組合又は連合会が、第27条第4項第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第106条第1項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第108条第1項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
第126条
第15条第2項又は第83条第4項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第127条
市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
地方自治法第255条の3の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。
参照条文
第128条
前条第1項から第3項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
第2条
この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。
第3条
前条の市町村で、特別の事情があるものは、第三条第一項及び前条の規定にかかわらず、昭和三十六年四月一日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。
第4条
第十一条の規定は、前二条の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。
第5条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
第5条の2
(指定介護老人福祉施設に入所中の被保険者の特例)
指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第百十六条の二の規定を適用する。
第6条
(退職被保険者等の経過措置)
平成二十六年度までの間において、市町村が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項及び附則第二十条において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が二十年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が二十年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるものに該当する者は、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
市町村が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。
第7条
(療養給付費等交付金)
退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の住所の存する市町村(第百十六条又は第百十六条の二の規定により他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合については、当該他の市町村とする。以下「退職被保険者等所属市町村」という。)が負担する費用のうち、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が退職被保険者等所属市町村に対して交付する療養給付費等交付金をもつて充てる。
前項の療養給付費等交付金(以下「療養給付費等交付金」という。)は、附則第十条の規定により支払基金が徴収する療養給付費等拠出金をもつて充てる。
第一項第二号に規定する調整対象基準額は、療養給付費等交付金の交付を受ける年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての退職被保険者等所属市町村に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各退職被保険者等所属市町村ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第8条
(療養給付費等交付金の減額)
厚生労働大臣は、退職被保険者等所属市町村の退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、退職被保険者等所属市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令の定めるところにより、支払基金に対し、前条第一項の規定により当該退職被保険者等所属市町村に対して交付する同項の療養給付費等交付金の額を減額することを命ずることができる。
前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
第9条
(国の負担等の経過措置に関する読替え)
退職被保険者等所属市町村については、第七十条第一項第一号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。第七十二条の三第一項において同じ。)」と、同項第二号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第七十二条の三第一項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする。
次条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第七十六条第一項中「保険者」とあるのは「附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合」と、「並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、同条第一項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。
第10条
(拠出金の徴収及び納付義務)
支払基金は、附則第十七条に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、被用者保険等保険者から、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金(以下この条、附則第十六条及び第十七条において「拠出金」という。)を徴収する。
被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
第一項の被用者保険等保険者は、健康保険法の規定による保険者、船員保険法の規定による保険者、第六条第三号に規定する共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする組合であつて厚生労働大臣が定めるものとする。
第11条
(療養給付費等拠出金の額)
前条第一項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費等拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額からその超える額とその超える額に係る拠出金調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る拠出金調整金額との合計額を加算して得た額とする。
前項に規定する拠出金調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費等拠出金の額と確定療養給付費等拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
第12条
(概算療養給付費等拠出金)
前条第一項の概算療養給付費等拠出金の額は、被用者保険等保険者ごとの当該年度の標準報酬総額(健康保険法の規定による保険者又は船員保険法の規定による保険者にあつては、被保険者ごとのこれらの法律に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の当該年度の合計額の総額とし、第六条第三号に規定する共済組合にあつては、組合員ごとの同号に規定する法律に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額又は給料の月額及び期末手当等の額の当該年度の合計額の総額を、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額及び標準賞与の額の当該年度の合計額の総額を、組合にあつては、組合員ごとのこれらの報酬に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該年度の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に概算拠出率を乗じて得た額とする。
前項の概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の各退職被保険者等所属市町村における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
第13条
(確定療養給付費等拠出金)
附則第十一条第一項の確定療養給付費等拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額に確定拠出率を乗じて得た額とする。
前項の確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度の各退職被保険者等所属市町村における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
第14条
(事務費拠出金の額)
附則第十条第一項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第十七条に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
第15条
(通知等)
退職被保険者等所属市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
退職被保険者等所属市町村は、前項の規定による通知の事務を第四十五条第五項に規定する者に委託することができる。
第16条
(拠出金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の準用)
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十三条から第四十六条まで、第百三十四条第二項及び第三項並びに第百五十九条の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、これらの規定中「保険者」とあるのは、「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。
第17条
(支払基金の業務)
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務(以下「退職者医療関係業務」という。)を行う。
第18条
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
附則第八条第一項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同法第二十九条に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は、同法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第19条
(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者の医療の確保に関する法律の準用)
高齢者の医療の確保に関する法律第百四十条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百六十八条及び第百七十条第一項の規定は、支払基金の退職者医療関係業務に関して準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第20条
(資料の提供等)
退職被保険者等所属市町村は、退職被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、退職被保険者の年金保険の被保険者等であつた期間又は退職被保険者に対する附則第六条第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の支給状況につき、当該年金たる給付の支払をする者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第21条
(特例退職被保険者等の経過措置)
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険の被保険者(平成二十六年度までの間において、附則第六条第一項の規定による退職被保険者となることができる者に限る。以下「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、附則第十二条の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額の見込額、附則第十三条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに附則第十四条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、附則第十二条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、附則第十三条第一項の規定により算定した額から、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
第三項第二号及び前項第二号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第一項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第十二条及び地方公務員等共済組合法附則第十八条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者について準用する。
第21条の2
平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「が負担する後期高齢者支援金」とあるのは「に係る後期高齢者支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三及び第十四条の四の規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)」と、同条第四項第二号中「が負担した」とあるのは「に係る」とする。
平成二十二年度及び平成二十三年度の各年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)と」とする。
平成二十四年度における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」とする。
第21条の3
平成二十五年度から平成二十八年度までの各年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第二十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号中「が負担する後期高齢者支援金」とあるのは「に係る後期高齢者支援金(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第十四条の三から第十四条の六までの規定の適用がないものとして同法第百十九条の規定を適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなるものをいう。次項第二号において同じ。)」と、同条第四項第二号中「が負担した」とあるのは「に係る」とする。
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)と」とする。
平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「以下この項において同じ。)とする」とあるのは「)とする」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の五の三第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法附則第十三条の五の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)と」とする。
第22条
(病床転換支援金の経過措置)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第六十九条中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第七十条第一項(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第二号(附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十三条第一項及び第二項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第七十五条及び第七十六条第一項(附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第七条第一項第二号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第二十一条第三項第二号及び第四項第二号中「調整対象基準額及び」とあるのは「調整対象基準額並びに」と、「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
第22条の2
(組合に対する補助の特例)
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「補助の割合」とあるのは、「補助の割合及び組合の財政力」とする。
第23条
(合併市町村における保険料の賦課に関する特例)
市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村は、同条第三項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(平成三十二年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。
第24条
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例)
市町村は、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、第七十二条の三第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
国は、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
都道府県は、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
第25条
(国の負担の特例)
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における第七十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とし、当該年度における第七十二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第七十条第一項第一号」とあるのは、「附則第二十五条により読み替えられた第七十条第一項第一号」とし、当該年度における同項第二号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とする。
第26条
(高額な医療に係る交付金事業等)
連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成二十二年度から平成二十六年度までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。
都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第一項第一号の政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。
市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
第27条
(調整交付金の特例)
平成二十二年度から平成二十六年度までの間の各年度の第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、前条第五項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和34年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和36年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月17日
この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
附則
昭和37年3月31日
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附則
昭和38年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに附則第二条第二項から第五項までの規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険の療養の給付等に関する経過規定)
この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和四十年三月三十一日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第四十二条第一項及び第五十二条第一項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。
前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。
第二項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第四十二条第一項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第二項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。
第二項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第四十二条第二項次条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第三項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金第四十三条第四項前条第一項並びに第一項及び第二項前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第四十三条第五項前条第一項及びこの条第二項前条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第四十四条第一項前二条第四十二条第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第四十四条第二項第四十二条第一項及び前条第二項第四十二条第一項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第三項第四十四条第三項前条第四項前条第四項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第四項一部負担金一部負担金又は差額第五十二条第三項前二項第一項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項第五十六条第二項第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金第五十六条第三項第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じているとき国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により一部負担金の割合を定めているとき第二項第三項第五十七条一部負担金一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第四項の規定による差額
この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後三年(この法律による改正前の国民健康保険法第五十三条ただし書の規定により三年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和四十年三月三十一日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して三年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。
国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第五十五条第一項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。
昭和三十八年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金の総額は、同条第二項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和40年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
附則
昭和41年6月6日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
昭和四十三年一月一日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主(世帯主が被保険者でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の第四十二条第一項ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、昭和四十一年四月一日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主以外の被保険者に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「基準日」という。)以後に行なわれる療養の給付及び基準日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
厚生大臣は、あらかじめ、前項第二号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数と同項第三号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数とがおおむね同数となるように計画を定め、これに基づいて同項第二号の承認を行なうものとする。
前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被保険者の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。
第四項第一号及び第二号に掲げる市町村は、それぞれ基準日以後においては、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三をこえるものとすることができない。
この法律による改正後の第七十二条第二項の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。
地方自治法第二百三十一条の三第三項の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した国民健康保険法の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第二項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。
附則
昭和42年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年9月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年5月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和52年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第三条の規定は、同年四月一日から施行する。
第3条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
附則
昭和55年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年8月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第16条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
国民健康保険の被保険者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
国民健康保険法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民健康保険法第七十六条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条
(老人保健特別徴収金の徴収)
国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二条項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第16条
(国民健健保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保険法」という。)第八条の二に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
第17条
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第七十条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。
新国保法第七十条第二項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。
新国保法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。
第64条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第123条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間は前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の国民健康保険法第六十三条の二の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第四十三条第三項若しくは第五十六条第二項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第五十八条の規定による給付について適用する。
第18条
第二条の規定による改正後の国民健康保険法第八十一条の三第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
昭和63年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条
昭和六十三年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和六十五年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。
昭和六十五年度における新法第七十二条の規定による調整交付金の総額については、同条第二項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和六十三年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。
第一項に規定する市町村の昭和六十五年度における新法第七十二条の二第一項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
第4条
昭和六十三年度及び昭和六十四年度につき新法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。
附則
平成2年6月15日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条の改正規定は平成三年四月一日から、第三十九条、第四十三条及び第四十四条の改正規定並びに次条の規定は平成四年四月一日から施行する。
改正後の第七十条第一項及び第二項、第七十二条第二項、第七十二条の二並びに第七十三条第一項第二号、第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
第2条
(経過措置)
平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の第四十三条第四項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
第3条
(経過措置)
平成二年四月一日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
第4条
平成二年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合計額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
平成二年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金については、同条第二項第一号中「同条第一項第二号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定により読み替えられた第七十条第一項第二号」とする。
平成二年度における改正後の第七十三条の規定による補助金については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第四項中「第一項第二号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律附則第四条第三項の規定により読み替えられた第一項第二号」とする。
第5条
前条第一項の規定は、平成三年度における改正後の第七十条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
前条第二項の規定は、平成三年度における改正後の第七十二条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する同法附則第四条第一項」と読み替えるものとする。
前条第三項の規定は、平成三年度における改正後の第七十三条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第四条第三項」とあるのは「附則第五条第三項において準用する同法附則第四条第三項」と読み替えるものとする。
第6条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成3年10月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
第20条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年3月31日
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
平成四年度以前の年度の国民健康保険法第七十二条の二第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第16条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第17条
附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第五十四条第一項又は新国保法第五十四条の三第三項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
第18条
新国保法第五十八条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
第19条
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第三十六条第三項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。
第20条
新国保法第百十六条の二の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成七年四月一日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第65条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第66条
(検討)
医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第百十六条の二の改正規定及び次条の規定は、同年七月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成七年七月一日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第五条中国民健康保険法附則第十二項を削る改正規定、同法附則第十三項の改正規定及び同項を同法附則第十二項とする改正規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の国民健康保険法附則第十二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
第6条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第四十三条第三項の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第7条
平成九年八月三十一日に国民健康保険組合の組合員であって、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
第15条
(検討等)
政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月17日
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年6月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)
政府は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第四十三条ノ三第四項(同条第六項(新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)及び新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。
第3条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民健康保険法第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る同条第四項(新国保法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
第4条
第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第六十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
新国保法第六十九条の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第6条
新国保法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新国保法第七十条第三項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第7条
新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。
第8条
新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。
第10条
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第五十五条第一項及び第三条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
第11条
平成十年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第五十六条第一項及び新平成七年改正法附則第八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(老人保健法第六条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成七年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用された老人保健法第五十五条第三項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
第12条
(平成十年度の拠出金の額の変更等)
社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第五十九条(国民健康保険法第八十一条の八において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
第31条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年9月28日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
第14条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第15条
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第16条
第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第28条
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第29条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第122条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第22条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第四十三条の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第23条
平成十二年度及び平成十三年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
第24条
平成十四年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号及び第五号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
第25条
平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を控除した額とする。
第26条
次の表の上欄に掲げる年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第二項」と、同条第三号中「附則第十七条第六項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第六項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成十六年度平成十五年度平成十六年度百分の六十六百分の六十二百分の六十二百分の五十八平成十七年度平成十五年度平成十七年度百分の六十六百分の五十八百分の六十二百分の五十四平成十八年度平成十五年度平成十八年度百分の六十六百分の五十四百分の六十二二分の一
第27条
平成十四年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)をいう。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。)を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
平成十四年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
平成十四年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十二年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十二年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十二年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
第28条
平成十五年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
平成十五年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
平成十五年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
第29条
平成十六年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
平成十六年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
平成十六年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条の規定により読み替えられた同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第45条
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される第六条の規定による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成十七年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十七年度以後の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十七年度以後の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成十七年三月一日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成十六年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成十六年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。
第3条
平成十七年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。
一部負担金軽減市町村等(国民健康保険法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
平成十七年度における新国保法第七十条第三項の規定により国が平成十五年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第三条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。
平成十七年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第十八項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
平成十七年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十七年度の概算医療費拠出金の額から平成十七年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十七年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十五年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。
第4条
平成十八年度における健康保険法等の一部を改正する法律第十一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成十八年十月改正後国保法」という。)第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額とする。
前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項第一号」とする。
平成十八年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十六年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項及び同条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第四条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。
平成十八年度における新国保法第七十二条第二項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第六号に掲げる額を加えて得た額とする。
平成十八年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる額、平成十八年度の概算医療費拠出金の額から平成十八年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成十八年度の概算納付金の額の合算額の見込額の総額から平成十六年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する額とする。
第5条
前条第一項の規定は、平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成十八年度の」とあるのは「平成十九年度の」と、「平成十六年度」とあるのは「平成十七年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替えるものとする。
附則第三条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第三条第二項中「同項第一号」とあるのは、「附則第五条第一項において準用する次条第一項第一号」とする。
平成十九年度における平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項の規定により国が平成十七年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成十八年十月改正後国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第五条第一項において準用する附則第四条第一項及び一部改正法附則第五条第二項において準用する附則第三条第二項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた前項」と、同条第五項中「第三項第二号イ」とあるのは「一部改正法附則第五条第三項の規定により読み替えられた第三項第二号イ」とする。
平成十九年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額及び第四号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第五号に掲げる額の総額を控除した額とする。
第10条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第36条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民健康保険法(次条において「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、同号に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、施行日以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第37条
この法律の施行前に旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所をすることにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所をしている間は、国民健康保険法第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等(新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院等(新国保法第百十六条の二第一項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をしている国民健康保険の被保険者であって、現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入所施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、国民健康保険法第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
前二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所をする前に入院等をしていた病院等をそれぞれ新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等とみなして、同条第三項の規定を適用する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第84条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第八十二条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二の規定は、同条第一項第二号の二に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第85条
附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、附則第八十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「新法」という。)第百十六条の二の規定を適用する。
当分の間、新法第百十六条の二第一項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第十項に規定する共同生活介護若しくは同条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。
前項の規定により読み替えられた新法第百十六条の二の規定は、同条第一項第三号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第15条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
高齢者医療確保法による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、第七条の規定の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。
政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとする。
第40条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条又は第十三条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。
第41条
第十三条の規定の施行の日前に同条による改正前の国民健康保険法の規定により、同法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等(現に第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者を平成二十年四月改正国保法附則第七条第一項の退職被保険者等とみなして、同条から平成二十年四月改正国保法附則第二十一条までの規定を適用する。
第42条
平成十八年度及び平成十九年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について、平成二十年四月改正国保法第七十条第三項の規定により平成二十年度及び平成二十一年度における基準超過費用額を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項の規定の例により算定する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第27条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月26日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律の施行の日において、この法律による改正前の国民健康保険法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある被保険者(同条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付するものとする。
前項の規定は、国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者証について準用する。この場合において、同項中「第九条第六項」とあるのは「第二十二条において準用する同法第九条第六項」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村又は特別区」とあるのは「国民健康保険組合」と読み替えるものとする。
市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)
附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第十四項の規定を適用する。
第23条
(検討)
政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法第九条第六項、第十項及び第十一項の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法附則第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十二条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第二条中健康保険法附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十三条の六に係る部分を除く。)及び同法附則第十四条の次に三条を加える改正規定(同法附則第十四条の二に係る部分を除く。)並びに附則第七条から第十七条までの規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
第3条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第十二条の規定による協議については、なお従前の例による。
第4条
平成二十年度から平成二十二年度までの各年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村については、同条第三項から第六項まで並びに改正前国保法第七十条第三項から第五項まで、第七十二条の四、第百十八条及び附則第九条第一項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第七十条第五項第二号中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。
平成二十二年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成二十四年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第七十条第五項第二号」とあるのは、「第七十条第三項中「前二項」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、同条第五項第二号」とする。
第5条
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「改正後国保法」という。)第七十二条第二項及び第七十二条の二第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。
第6条
この法律の施行の際現に存する改正前国保法第七十五条の二の規定による広域化等支援基金は、改正後国保法第六十八条の三の規定による広域化等支援基金とみなす。
第22条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第28条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被保険者については、なお従前の例による。
第29条
新国保法附則第五条の二の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている国民健康保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第51条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度以後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以後の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、平成二十四年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。
第3条
平成二十四年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額とする。
一部負担金軽減市町村等(新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
平成二十四年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。
第4条
前条第一項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。
前条第三項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第三項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一号中「第一項第一号に掲げる額(前項」とあるのは「次条第一項において準用する第一項第一号に掲げる額(同条第二項において準用する前項」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
第8条
(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに同年四月一日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同年三月一日前に行われた療養の給付並びに同年四月一日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第60条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十八年度における前条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「改正後国保法」という。)附則第二十一条の三第四項の規定により読み替えられた改正後国保法附則第二十一条第五項に規定する調整対象基準額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正後国保法附則第二十一条の三第四項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「改正前国保法」という。)附則第二十一条の三第三項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第二十一条第五項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第71条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年11月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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