• 企業担保登記規則
    • 第1条 [企業担保権に関する登記]
    • 第2条 [登記記録の記録方法]
    • 第3条 [申請書類つづり込み帳]
    • 第4条 [各種通知簿]
    • 第5条 [資格証明情報等の提供を要しない場合]
    • 第6条 [令第八条第二項の法務省令で定める方法]
    • 第7条 [受付帳の記載]
    • 第8条 [登記の順序]
    • 第9条 [会社の合併の場合の企業担保権の登記]
    • 第10条 [管財人の更迭の登記]
    • 第11条 [順位事項]
    • 第12条 [不動産登記規則の準用]
    • 第13条 [不動産登記法等の準用における技術的読替え]

企業担保登記規則

平成23年3月25日 改正
第1条
【企業担保権に関する登記】
企業担保権に関する登記(企業担保登記登録令(以下「令」という。)第1条の企業担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業担保権区にする。
第2条
【登記記録の記録方法】
企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第9条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
参照条文
第3条
【申請書類つづり込み帳】
企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則第5条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
第4条
【各種通知簿】
登記所には、各種通知簿を備える。
各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
第5条
【資格証明情報等の提供を要しない場合】
令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。)を受けた登記所と同一である場合
支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合
令第8条第1項第2号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一である場合とする。
参照条文
第6条
【令第八条第二項の法務省令で定める方法】
令第8条第2項第1号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。
令第8条第2項第2号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。
第7条
【受付帳の記載】
第12条において準用する不動産登記規則第56条第1項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
参照条文
第8条
【登記の順序】
登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
第9条
【会社の合併の場合の企業担保権の登記】
登記官は、令第12条の規定により企業担保権の登記をするには、令第11条第1項の登記をした登記記録中企業担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第12条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
前項の規定により登記を移記する場合において、令第11条第1項の登記の申請書に企業担保法第8条第2項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移記しなければならない。
前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移記し、企業担保登記登録令第12条の規定により順位何番の企業担保権の登記を移記した旨及び従前の企業担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第10条
【管財人の更迭の登記】
登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第11条
【順位事項】
令第16条において準用する不動産登記令第2条第8号の順位事項は、順位番号及び第2条の符号とする。
第12条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第2条第1項第3条第1号第2号イ、第3号第4号及び第5号第5条第1項及び第2項第7条第18条第8号第9号及び第11号第24条から第26条まで、第28条第15号から第17号まで、第29条第31条第2項第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第36条第4項第37条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条第3号イ(2)、(3)、(5)及び(6)を除く。)、第49条第1項第50条から第55条まで、第56条第3項を除く。)、第57条から第63条まで、第64条第1項第4号を除く。)及び第2項第65条第66条第68条第92条第146条第148条第150条から第155条まで、第163条第164条第181条第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項第185条第189条第1項前段並びに第192条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第181条第2項及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第56条第1項不動産所在事項企業担保権設定者の商号及び本店
第65条第2項第5号イ及び第68条第1項第5号不動産所在事項又は不動産番号企業担保権設定者の商号及び本店
第65条第6項及び第68条第7項第7条第1項第1号及び第2号企業担保登記登録令第8条第1項第1号及び第2号
第65条第7項及び第68条第8項令第7条第1項第1号及び第2号企業担保登記登録令第8条第1項第1号及び第2号
第181条第2項第4号第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項企業担保権設定者の商号及び本店
第185条第1項第1号不動産所在事項及び不動産番号企業担保権設定者の商号及び本店
第189条第1項前段登録免許税額登録免許税額及び課税標準の価格
第13条
【不動産登記法等の準用における技術的読替え】
令第16条の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
不動産登記令第2条第1号次章の規定次章の規定若しくは企業担保登記登録令第8条の規定
不動産登記令第9条第7条第1項第6号企業担保登記登録令第8条第1項第4号
不動産登記令第19条第7条第1項第5号ハ若しくは第6号第7条第1項第5号ハ若しくは企業担保登記登録令第8条第1項第4号
附則
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
第5条
(弁済期の定め等の朱抹)
この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。
附則
昭和42年7月29日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和47年3月25日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年12月22日
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附則
昭和52年9月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
附則
平成17年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成20年7月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
附則
平成23年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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