• 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令
    • 第1条 [定款等の記載事項の基準]
    • 第2条 [工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件]
    • 第3条 [伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件]
    • 第4条 [法人]
    • 第5条 [都道府県又は市町村が処理する事務]
    • 第6条 [権限の委任]

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令

平成13年4月18日 改正
第1条
【定款等の記載事項の基準】
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。
構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。
その他経済産業省令で定める基準
第2条
【工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件】
法第2条第3項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。
第3条
【伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件】
法第4条第1項の政令で定める要件は、製造協同組合等(同項の製造協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもの(製造協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。
第4条
【法人】
法第7条第1項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。
第5条
【都道府県又は市町村が処理する事務】
伝統的工芸品であつて、その製造される地域の全部が一の都道府県の区域に属するものに係る振興計画(法第4条第1項の振興計画をいう。以下同じ。)であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画(法第5条第3項の認定振興計画をいう。以下同じ。)の実施が終了した後に実施されるものに係る法第4条第1項並びに第5条第1項及び第3項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、当該都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)が行うこととする。
前項の場合においては、法第4条第1項中「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第13条第1項第14条第2項第22条第3項及び第27条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第13条第1項第14条第2項第22条第3項及び第27条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)」とし、同条第2項並びに法第5条第2項及び第4項の規定は適用しない。
第1項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村の長に関する規定としてそれぞれ当該都道府県知事又は当該市町村の長に適用があるものとする。
第6条
【権限の委任】
伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第4条第1項並びに第5条第1項及び第3項の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、当該経済産業局長が行うものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年5月6日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。

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