• 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [定款等の記載事項の基準]
    • 第3条 [伝統的工芸品の指定の申出]
    • 第4条 [伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出]
    • 第5条 [振興計画の記載事項]
    • 第6条 [振興計画の認定]
    • 第7条
    • 第8条 [振興計画の変更の認定]
    • 第9条 [共同振興計画の記載事項]
    • 第10条 [共同振興計画の認定]
    • 第11条
    • 第12条 [共同振興計画の変更の認定]
    • 第13条 [活性化計画の記載事項]
    • 第14条 [活性化計画の認定]
    • 第15条
    • 第16条 [活性化計画の変更の認定]
    • 第17条 [連携活性化計画の記載事項]
    • 第18条 [連携活性化計画の認定]
    • 第19条
    • 第20条 [連携活性化計画の変更の認定]
    • 第21条 [支援計画の記載事項]
    • 第22条 [支援計画の認定]
    • 第23条
    • 第24条 [支援計画の変更の認定]
    • 第25条

伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則

平成25年6月14日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【定款等の記載事項の基準】
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第25条において「令」という。)第1条第4号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
工芸品を製造する事業者が構成員となり得るよう定められていること。
代表者についてその選任手続を明らかにしていること。
定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。
第3条
【伝統的工芸品の指定の申出】
法第2条第3項の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第一による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条及び次条第1項において「申出に係る添付書類」という。)を添えて、当該申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該事業協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない事業協同組合等にあっては当該事業協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。次条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
当該事業協同組合等の法第2条第3項に規定する定款又は規約(以下「定款等」という。)
構成員の氏名又は名称を記載した名簿
前項の場合において、申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
都道府県知事又は市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、第1項の規定により同項の申出書一通及びその写し一通並びに申出に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。
参照条文
第4条
【伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出】
法第2条第7項の規定により準用する同条第3項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第二による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ申出に係る添付書類を添えて、当該申出に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。
前条第2項及び第3項の規定は、指定の内容の変更の申出について準用する。
参照条文
第5条
【振興計画の記載事項】
法第4条第1項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)の目標及び内容
振興事業の実施時期
振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
参照条文
第6条
【振興計画の認定】
法第4条第1項の規定により振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条において「振興計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第8条第1項第10条第1項及び第12条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
定款等
構成員の氏名又は名称を記載した名簿
最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「事業報告書等」という。)
前項の場合において、申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定により同項の申請書一通及びその写し一通並びに振興計画の認定の申請に係る添付書類二部を受理したときは、速やかに、これらを申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、同項の振興計画に対し意見を付すことができる。
都道府県知事は、第2項の規定により第1項の申請書の写しの送付を受けたときは、同項の振興計画に対する意見を記載した書面を前項に規定する経済産業局長に送付することができる。
第7条
経済産業大臣は、法第4条第1項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第5条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
第5条第3号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。
参照条文
第8条
【振興計画の変更の認定】
法第5条第1項の規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第四による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
振興事業の実施状況を記載した書類
振興計画の変更に伴い第6条第1項第1号又は第2号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類
最近一期間の事業報告書等
第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、振興計画の変更について準用する。
参照条文
第9条
【共同振興計画の記載事項】
法第7条第1項の共同振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特定製造協同組合等が販売事業者又は販売協同組合等と共同して行う振興事業(以下「共同振興事業」という。)の目標及び内容
共同振興事業の実施時期
共同振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
参照条文
第10条
【共同振興計画の認定】
法第7条第1項の規定により共同振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第五による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び共同振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
特定製造協同組合等又は販売協同組合等 定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等
販売事業者 定款又はこれに準ずるもの並びに最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「計算書類等」という。)
第6条第2項から第4項までの規定は、共同振興計画について準用する。
参照条文
第11条
経済産業大臣は、法第7条第1項の認定の申請があった場合において、その共同振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第9条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
第9条第3号に掲げる事項が当該共同振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該共同振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該共同振興事業に参加し、かつ、当該共同振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。
参照条文
第12条
【共同振興計画の変更の認定】
法第8条第1項の規定により共同振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第六による連名の申請書一通及びその写し一通に、共同振興事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「共同振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び共同振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
特定製造協同組合等又は販売協同組合等 最近一期間の事業報告書等及び共同振興計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿
販売事業者 最近一期間の計算書類等及び共同振興計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの
第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、共同振興計画の変更について準用する。
参照条文
第13条
【活性化計画の記載事項】
法第9条第1項の活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
活性化事業の目標及び内容
活性化事業の実施時期
活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
参照条文
第14条
【活性化計画の認定】
法第9条第1項の規定により活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第七による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該製造事業者又は製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない製造協同組合等にあっては当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所))の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第16条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び活性化計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
製造事業者 定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等
製造協同組合等 定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等
第6条第2項から第4項までの規定は、活性化計画について準用する。
法第9条第1項の代表者は、一名とする。
第15条
経済産業大臣は、法第9条第1項の認定の申請があった場合において、その活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第13条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
第13条第3号に掲げる事項が当該活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
当該活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。
当該活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該活性化事業に係る伝統的工芸品に関する振興事業又は共同振興事業が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。
参照条文
第16条
【活性化計画の変更の認定】
法第10条第1項の規定により活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第八による申請書一通及びその写し一通に、活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
製造事業者 最近一期間の計算書類等及び活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの
製造協同組合等 最近一期間の事業報告書等及び活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿
第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、活性化計画の変更について準用する。
参照条文
第17条
【連携活性化計画の記載事項】
法第11条第1項の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
連携活性化事業の目標及び内容
連携活性化事業の実施時期
連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
参照条文
第18条
【連携活性化計画の認定】
法第11条第1項の規定により連携活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第九による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第20条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
製造事業者又は連携製造事業者 定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の計算書類等
製造協同組合等又は連携製造協同組合等 定款等、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の事業報告書等
第6条第2項から第4項までの規定は、連携活性化計画について準用する。
法第11条第1項の代表者は、一名とする。
第19条
経済産業大臣は、法第11条第1項の認定の申請があった場合において、その連携活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第17条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
第17条第3号に掲げる事項が当該連携活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
当該連携活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。
当該連携活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該連携活性化事業に係る伝統的工芸品に関する振興事業又は共同振興事業が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。
参照条文
第20条
【連携活性化計画の変更の認定】
法第12条第1項の規定により連携活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第十による連名の申請書一通及びその写し一通に、連携活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
製造事業者又は連携製造事業者 最近一期間の計算書類等及び連携活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの
製造協同組合等又は連携製造協同組合等 最近一期間の事業報告書等及び連携活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿
第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、連携活性化計画の変更について準用する。
参照条文
第21条
【支援計画の記載事項】
法第13条第1項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
支援事業の目標及び内容
支援事業を実施する場所
支援事業の実施時期
支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
参照条文
第22条
【支援計画の認定】
法第13条第1項の規定により支援計画の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては、そのいずれかの都道府県の知事。第24条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
定款又はこれに準ずるもの
構成員等の氏名又は名称を記載した名簿
最近一期間の計算書類等又は事業報告書等
第6条第2項から第4項までの規定は、支援計画について準用する。
参照条文
第23条
経済産業大臣は、法第13条第1項の認定の申請があった場合において、その支援計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
第21条第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
第21条第4号に掲げる事項が当該支援事業を確実に遂行するため適切なものであること。
当該支援事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。
参照条文
第24条
【支援計画の変更の認定】
法第14条第1項の規定により支援計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
支援事業の実施状況を記載した書類
最近一期間の計算書類等又は事業報告書等
支援計画の変更に伴い第22条第1項第1号又は第2号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類
第6条第2項から第4項まで及び前条の規定は、支援計画の変更について準用する。
参照条文
第25条
第5条から第8条までの規定は、都道府県知事又は市町村長が令第5条第1項の規定により同項に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第6条第1項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第8条第1項第10条第1項及び第12条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては、当該市町村の長。次条及び第8条において同じ。)に提出」と、第7条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第8条第1項中「及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出」と読み替えるものとし、第6条第2項から第4項まで及び第8条第2項の規定は適用しない。
第5条から第8条までの規定は、経済産業局長が令第6条の規定により同条に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第6条第1項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等」とあるのは「のうち当該特定製造協同組合等」と、「、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第8条第1項第10条第1項及び第12条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣」とあるのは「を経由して、経済産業局長」と、同条第2項中「申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該」とあるのは「振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該伝統的工芸品の製造される」と、同条第3項中「都道府県知事又は市町村長は」とあるのは「都道府県知事は」と、「その写し一通並びに振興計画の認定の申請に係る添付書類二部」とあるのは「振興計画の認定の申請に係る添付書類」と、第7条中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と、第8条第1項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成25年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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