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位階令

昭和22年5月3日 改正
第1条
位は左の十六階とす正一位従一位正二位従二位正三位従三位正四位従四位正五位従五位正六位従六位正七位従七位正八位従八位
一位は親授二位以下四位以上は勅授五位以下は奏授とす
第2条
位は左に掲くる者を叙す
国家に勲功あり又は表彰すへき効績ある者
削除
在官者及在職者
参照条文
第3条
前条に掲くる者死亡したる場合に於ては特旨を以て其の死亡の日に遡り位を追賜することあるへし
第4条
故人にして勲績顕著なる者には特旨を以て位を贈ることあるへし
第5条
有位者は其の位に相当する礼遇を享く
第6条
有位者左の各号の一に該当するときは其の礼遇を享くることを得す
禁治産者及準禁治産者
破産者にして復権を得さるもの
刑事の訴を受け勾留又は保釈若は責付中に在る者
禁錮以上の刑の宣告を受けたる時より其の裁判確定するに至る迄の者
第7条
有位者其の品位を保つこと能はす又は其の体面を汚辱する失行ありたるときは情状に依り其の礼遇を停止若は禁止し又は位を失はしむ
参照条文
第8条
有位者死刑、懲役又は無期若は三年以上の禁錮に処せられたるときは其の位を失ふ
有位者左の各号の一に該当するときは情状に依り其の位を失はしむ
刑の執行を猶予せられたるとき
三年未満の禁錮に処せられたるとき
懲戒の裁判又は処分に依り免官又は免職せられたるとき
第9条
有位者国籍を喪失したるときは其の位を失ふ
参照条文
第10条
削除
第11条
削除
第12条
有位者其の品位を保つこと能はさるときは位の返上を請願することを得
参照条文
第13条
本令は皇族、王族及公族に之を適用せす
附則
叙位条例は之を廃止す
附則
昭和22年5月3日
この政令は、公布の日から、これを施行する。

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