位階令施行細則
昭和22年5月3日 改正
第3条
1
裁判所(領事裁判権ヲ有スル領事官ヲ含ム以下之ニ同シ)禁錮以上ノ刑ノ言渡ヲ為シタル場合ニ於テ之ヲ受ケタル者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ刑ノ言渡確定シタル場合ヲ除キ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ禁錮以上ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ対シ無罪、免訴、刑ノ免除、公訴棄却又ハ罰金以下ノ刑ノ言渡ヲ為シタルトキ亦同シ
2
前項ノ規定ニ依リ報告シタル有位者ニ対シ刑ノ言渡確定前大赦又ハ刑ノ言渡ノ効力ヲ失ハシムル特赦アリタルトキハ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事(検察官及領事官ヲ含ム以下之ニ同シ)ハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ
第5条
位階令第8条第2項第3号ノ場合ニ於テハ確定懲戒裁判ヲ為シタル懲戒裁判所ノ長官若ハ検察官又ハ懲戒懲罰ノ処分ヲ為シタル官庁ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ懲戒懲罰事由明細書ヲ添ヘ別記書式ニ準シ内閣総理大臣ニ報告スヘシ
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参照条文