• 作物統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の種類及び区分]
    • 第5条 [調査期日]
    • 第6条 [調査の範囲]
    • 第7条 [調査事項]
    • 第8条 [調査客体及び調査方法]
    • 第9条 [統計調査員]
    • 第10条 [報告の義務]
    • 第11条 [立入検査等]
    • 第12条 [報告]
    • 第13条 [全国結果表の作成]
    • 第14条 [結果の公表]
    • 第15条 [関係書類の保存]

作物統計調査規則

平成23年8月31日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である作物統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き、飼肥料作物その他農林水産大臣が定める植物をいう。
この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。
この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。
この省令において「被害量」とは、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、病虫害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮の事故(以下「災害等」と総称する。)により、作物の収穫量が当該災害等を受けなかつたとした場合に比べて減収する量をいう。
この省令において「共済基準減収量」とは、農業災害補償法第84条第1項第1号第4号及び第6号に掲げる作物の収穫量が、当該各号に掲げる共済事故により、当該作物に係る同法第109条第4項及び第120条の14第3項の規定により定められた基準収穫量並びに同法第120条の8第4項及び第150条の5の14第2項の基準収穫量を下回る場合において当該基準収穫量から当該収穫量を差し引いて得た量をいう。
この省令において「統計職員」とは、地方農政局、北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。
この省令において「実査機関」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
この省令において「取りまとめ地域センター」とは、都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センターをいう。
第4条
【調査の種類及び区分】
調査は、面積調査、作況調査及び被害調査の三種類とする。
面積調査は、耕地面積調査及び作付面積調査に区分する。
作況調査は、作柄概況調査、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。
被害調査は、被害応急調査及び共済減収調査に区分する。
第5条
【調査期日】
調査は、農林水産大臣が定める調査期日現在によつて行う。
第6条
【調査の範囲】
面積調査は、耕地面積調査にあつてはすべての耕地、作付面積調査にあつては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
作況調査は、作柄概況調査及び予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
被害調査は、被害応急調査にあつては作物について重大な被害が発生したと認められる地域、共済減収調査にあつては農業災害補償法第84条第1項第1号第4号及び第6号に掲げる作物のうち農林水産大臣が定めるものの種類ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
第7条
【調査事項】
耕地面積調査は、次に掲げる事項について行なう。
耕地の種類別面積
耕地の種類別の拡張及びかい廃面積
作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行なう。
作柄概況調査は、作物の種類別及び時期別の作柄概況(水稲にあつては、その生育状況及び被害状況を含む。)について行う。
予想収穫量調査は、作物の種類別予想収穫量について行う。
収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量、水稲にあつてはその災害種類別の被害量を含む。)について行う。
被害応急調査は、災害等を受けた作物の災害種類別の作付面積及び被害量について行う。
共済減収調査は、作物の種類別共済基準減収量及び当該共済基準減収量に係る作付面積について行う。
前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第8条
【調査客体及び調査方法】
耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域(以下「標本単位区」という。)内にある耕地につき統計職員又は統計調査員(次条第1項に規定する統計調査員をいう。次項第1号において同じ。)による実測調査の方法によつて行う。
作付面積調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
標本単位区内にある土地 統計職員又は統計調査員による実測調査の方法
実査機関の長が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農林業センサス規則第2条第2項第3号及び第5号を除く。)に規定する農林業経営体(以下「経営体」という。)のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法
作柄概況調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
実査機関の長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
実査機関の長が作況標本筆及び作況基準筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地(当該作物について災害等が発生したと認められる地域内にあるものに限る。)のうちから選定したもの(以下「被害調査筆」という。)に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
作況標本筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
作況基準筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
作況標本筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
作況基準筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
被害調査筆に栽培される当該作物 統計職員による実測調査の方法
実査機関の長が関係団体又は経営体のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法
被害応急調査は、作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちから実査機関の長が選定したものにおいて栽培される作物につき統計職員による実測調査の方法によつて行う。
共済減収調査は、農業災害補償法第84条第1項第1号第4号及び第6号に掲げる作物の栽培の用に供される土地のうちから当該作物の種類ごとに抽出したものにおいて栽培される当該作物につき統計職員による実測調査の方法によつて行う。
参照条文
第9条
【統計調査員】
調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員を置く。
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、実査機関の長の指揮監督を受けるものとする。
参照条文
第10条
【報告の義務】
第8条の規定により選定された経営体又は関係団体を代表する者は、第7条第1項から第7項までに規定する調査事項について、第8条の規定により配布された調査票に記入して実査機関の長にその定める期日までに送付しなければならない。
経営体又は関係団体を代表する者が前項の規定による送付をすることができないときは、統計職員が指定する経営体の世帯員又は関係団体の役職員が同項の規定による送付をしなければならない。
参照条文
第11条
【立入検査等】
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第7条第1項から第7項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
第12条
【報告】
実査機関の長は、第10条の規定により実査機関の長に送付された調査票及び統計職員が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、集計を行うとともに、報告書を作成しなければならない。
地方農政局の地域センター(取りまとめ地域センターを除く。)の長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により集計を行つた結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して地方農政局長(取りまとめ地域センターが置かれている都府県にあつては取りまとめ地域センターの長、北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下この項において同じ。)に送付するとともに、前項の規定により作成した報告書を地方農政局長に送付しなければならない。
取りまとめ地域センターの長は、前項の規定により送付された集計結果(取りまとめ地域センターの長が実査機関の長である場合にあつては、第1項の規定により集計を行つた結果を含む。)に基づき、調査の区分ごとに都道府県別の集計を行い、その結果及びこれらに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して地方農政局長に送付するとともに、前項の規定により送付された報告書(取りまとめ地域センターの長が実査機関の長である場合にあつては、第1項の規定により作成した報告書を含む。)に基づき、調査の区分ごとに都道府県別結果表を作成し、地方農政局長に送付しなければならない。
地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第2項の規定により送付された集計結果(地方農政局長又は北海道農政事務所長が実査機関の長である場合にあつては、第1項の規定により集計を行つた結果を含む。)に基づき、調査の区分ごとに都道府県別の集計を行うとともに、第2項の規定により送付された報告書(地方農政局長又は北海道農政事務所長が実査機関の長である場合にあつては、第1項の規定により作成した報告書を含む。)に基づき、調査の区分ごとに都道府県別結果表を作成しなければならない。
地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、前項の規定により集計した都道府県別の集計結果、第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果及びこれらに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、前項の規定により作成した都道府県別結果表及び第3項の規定により送付された都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。
農林水産大臣が定める場合には、取りまとめ地域センターの長は、第3項の送付を行うほか、同項の規定により集計した都道府県別の集計結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、同項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。
前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
参照条文
第13条
【全国結果表の作成】
農林水産大臣は、前条第5項又は第6項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び同条第5項又は第6項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。
参照条文
第14条
【結果の公表】
農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を都道府県別の集計結果の集計後速やかに、その詳細については逐次、印刷物により公表する。
第15条
【関係書類の保存】
農林水産大臣は、第12条第5項の規定により送付された調査票の内容を収録した電磁的記録及び第13条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
地方農政局長、取りまとめ地域センターの長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第12条第3項又は第4項の規定により集計した都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録及び同条第3項又は第4項の規定により作成した都道府県別結果表を調査の実施された年(次項において「調査年」という。)の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
実査機関の長は、第12条第1項の規定により集計を行つた結果を収録した電磁的記録及び同項の規定により作成した報告書を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月4日
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附則
昭和49年3月23日
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和51年11月27日
この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年二月一日)から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月28日
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和60年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年8月4日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第十二条第一項の規定により作成された出張所長報告書、同条第二項の規定により作成された都道府県別結果表及び第十三条の規定により作成された全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
平成3年9月26日
(施行期日)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年4月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第9条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成19年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(調査に関する経過措置)
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
第3条
(関係書類の保存に関する経過措置)
この省令による改正前の作物統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク、旧規則第十二条第二項又は第三項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第十三条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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