• 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [再資源化事業計画に添付すべき書類]
    • 第3条 [再資源化事業計画の記載事項]
    • 第4条 [再資源化事業の内容の基準]
    • 第5条 [区域の基準]
    • 第6条 [法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準]
    • 第7条 [認定証]
    • 第8条 [表示等]
    • 第9条 [変更に係る認定の申請]
    • 第10条 [変更の認定を要しない軽微な変更]
    • 第11条 [軽微な変更の届出]
    • 第12条 [氏名等の変更の届出]
    • 第13条 [廃止の届出]
    • 第14条 [認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由]
    • 第15条 [報告]
    • 第16条 [権限の委任]
    • 第17条 [身分を示す証明書]

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則

平成25年3月6日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令において使用する用語の例による。
第2条
【再資源化事業計画に添付すべき書類】
法第10条第1項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
法第10条第2項第4号に掲げる区域が、第5条に適合することを証する書類
申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者が第6条第1号イ及びロに適合することを証する書類
申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者が法第10条第3項第4号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
当該申請に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設が第6条第2号イ及びロに適合することを証する書類
当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分(再生を含む。以下同じ。)の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第8条第1項又は第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が第6条第3号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用(使用済小型電子機器等の全部又は一部を、小型電子機器等の全部又は一部として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡することをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収することが可能であることを証する書類
参照条文
第3条
【再資源化事業計画の記載事項】
法第10条第2項第10号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該申請に係る再資源化事業において認定後一年間に処理される見込みの使用済小型電子機器等の数量
当該申請に係る再資源化事業において廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
法第10条第2項第6号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
第4条
【再資源化事業の内容の基準】
法第10条第3項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
使用済小型電子機器等の引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかであること。
使用済小型電子機器等から密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。)、蛍光灯、ガスボンベ及びトナーカートリッジ(以下「密閉形蓄電池等」という。)を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該密閉形蓄電池等の処理を自ら行うか、又は当該処理を業として行うことができる者に当該密閉形蓄電池等を引き渡すこと。
使用済小型電子機器等からフロン類(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第2条第1項に規定するフロン類をいう。以下同じ。)を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該フロン類の破壊を自ら又は他人に委託して適正に行うこと。
破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収し、当該回収により得られた物(以下「回収物」という。)に含まれる次に掲げる資源の再資源化、熱回収(回収物の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。)又は安定化(以下「再資源化等」という。)を自ら行うか、又は当該再資源化等を業として行うことができる者に当該回収物を引き渡すこと。
アルミニウム
白金
パラジウム
セレン
テルル
ビスマス
アンチモン
亜鉛
カドミウム
水銀
プラスチック
個人情報が記録されている使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分に当たっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
使用済小型電子機器等の再使用を行う場合にあっては、当該使用済小型電子機器等が適正に動作することを確認すること等を行うことにより、再使用を適正に行うこと。
再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
参照条文
第5条
【区域の基準】
法第10条第3項第2号の主務省令で定める基準は、同条第2項第4号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第3号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方キロメートルあたり千人未満であるものに限る。)の全域から構成されていることとする。
北海道、北海道及び青森県又は北海道、青森県及び秋田県若しくは岩手県
沖縄県、沖縄県及び鹿児島県又は沖縄県、鹿児島県及び熊本県若しくは宮崎県
三以上の隣接する都府県(沖縄県を除く。)
参照条文
第6条
【法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準】
法第10条第3項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者の能力に係る基準
再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
使用済小型電子機器等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
積替施設を有する場合にあっては、使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設に係る基準
第4条第4号イからタまでに掲げる資源の再資源化等その他使用済小型電子機器等の処分に適する施設であること。
運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータに記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。
参照条文
第7条
【認定証】
主務大臣は、法第10条第3項の認定若しくは法第11条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項若しくは第3項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
使用済小型電子機器等の収集を行う区域
使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地
法第10条第2項第6号に規定する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
第8条
【表示等】
認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。
当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
認定番号
当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された法第10条第2項第6号に規定する者である旨
運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
参照条文
第9条
【変更に係る認定の申請】
法第11条第1項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第2条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更後の処理の開始予定年月日
参照条文
第10条
【変更の認定を要しない軽微な変更】
法第11条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第10条第2項第6号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
氏名又は名称の変更
使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
法第10条第2項第7号に掲げる施設の変更
法第10条第2項第8号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
第11条
【軽微な変更の届出】
法第11条第2項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第2条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更後の処理の開始予定年月日
第12条
【氏名等の変更の届出】
法第11条第3項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第2条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
変更の内容
変更の理由
変更の年月日
第13条
【廃止の届出】
認定事業者は、当該認定に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
第14条
【認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由】
法第12条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
天災その他やむを得ない事由により使用済小型電子機器等の引取りが困難であること。
当該使用済小型電子機器等の引取りにより当該認定事業者等が行う使用済小型電子機器等の適正な保管に支障が生じること。
当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が使用済小型電子機器等に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
当該使用済小型電子機器等の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
第15条
【報告】
認定事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定の年月日及び認定番号
次に掲げる数量又は重量
当該一年間に引き取った使用済小型電子機器等の数量
当該一年間に引き取った携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータの数量
当該一年間に回収した密閉形蓄電池等の数量及びフロン類の重量
当該一年間に使用済小型電子機器等の再資源化等により得られた資源の種類ごとの重量
使用済小型電子機器等の再使用を行った場合にあっては、再使用を行った小型電子機器等の全部又は一部の種類ごとの数量
参照条文
第16条
【権限の委任】
法第16条及び第17条第1項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第16条及び第17条第1項の規定による経済産業大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第17条
【身分を示す証明書】
法第17条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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