• 供託法
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第1条の3
    • 第1条の4
    • 第1条の5
    • 第1条の6
    • 第1条の7
    • 第1条の8
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

供託法

平成16年6月9日 改正
第1条
法令の規定に依りて供託する金銭及ひ有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す
第1条の2
供託所に於ける事務は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は此等の出張所に勤務する法務事務官にして法務局又は地方法務局の長の指定したる者か供託官として之を取扱ふ
第1条の3
供託官の処分に付ては行政手続法第2章の規定は之を適用せず
第1条の4
供託官の処分を不当とする者は監督法務局又は地方法務局の長に審査請求を為すことを得
第1条の5
審査請求は供託所に審査請求書を提出して之を為す
第1条の6
供託官は審査請求を理由ありと認むるときは処分を変更して其旨を審査請求人に通知することを要す
審査請求を理由なしと認むるときは意見を附し審査請求書の提出ありたる日より五日内に之を監督法務局又は地方法務局の長に送付することを要す
第1条の7
法務局又は地方法務局の長は審査請求を理由ありとするときは供託官に相当の処分を命することを要す
第1条の8
行政不服審査法第14条第17条第24条第25条第1項但書、第34条第2項乃至第7項第40条第3項乃至第6項及び第43条の規定は供託官の処分に係る審査請求に付ては之を適用せず
第2条
供託所に供託を為さんと欲する者は法務大臣か定めたる書式に依りて供託書を作り供託物に添へて之を差出たすことを要す
第3条
供託金には法務省令の定むる所に依り利息を付することを要す
第4条
供託所は供託物を受取るへき者の請求に因り供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金を受取り供託物に代へ又は其従として之を保管す但保証金に代へて有価証券を供託したる場合に於ては供託者は其利息又は配当金の払渡を請求することを得
第5条
法務大臣は法令の規定に依りて供託する金銭又は有価証券に非さる物品を保管すへき倉庫営業者又は銀行を指定することを得
倉庫営業者又は銀行は其営業の部類に属する物にして其保管し得へき数量に限り之を保管する義務を負ふ
参照条文
第6条
倉庫営業者又は銀行に供託を為さんと欲する者は法務大臣か定めたる書式に依りて供託書を作り供託物に添へて之を交付することを要す
第7条
倉庫営業者又は銀行は第5条第1項の規定に依る供託物を受取るへき者に対し一般に同種の物に付て請求する保管料を請求することを得
第8条
供託物の還付を請求する者は法務大臣の定むる所に依り其権利を証明することを要す
供託者は民法第496条の規定に依れること、供託か錯誤に出てしこと又は其原因か消滅したることを証明するに非されは供託物を取戻すことを得す
第9条
供託者か供託物を受取る権利を有せさる者を指定したるときは其供託は無効とす
第10条
供託物を受取るへき者か反対給付を為すへき場合に於ては供託者の書面又は裁判、公正証書其他の公正の書面に依り其給付ありたることを証明するに非されは供託物を受取ることを得す
参照条文
附則
第11条
本法は明治三十二年四月一日より之を施行す
第12条
本法施行前に供託したる金銭には其施行の月より払渡請求の前月まて第三条の利息を附することを要す
第13条
第四条、第八条及ひ第十条の規定は本法施行前に供託したる物にも亦之を適用す
第14条
供託規則は本法施行の日より之を廃止す
第15条
昭和五十七年四月一日より昭和六十六年三月三十一日までの間の利息は第三条の規定に拘らず之を付せず
附則
大正10年4月12日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
本法施行前為したる供託に関し必要なる規定は勅令を以て之を定む
供託所所在地外に於ては法務総裁は当分の内其の適当と認むる銀行をして第一条の規定に依る供託事務を取扱はしむることを得
附則
昭和22年12月17日
第17条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
従前の供託法第一条の三又は第一条の七第一項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する 。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年12月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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