• 社債、株式等の振替に関する法律

社債、株式等の振替に関する法律

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。
参照条文
第2条
【定義】
この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
社債(第14号に掲げるものを除く。以下同じ。)
国債
地方債
保険業法に規定する相互会社の社債
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債(第19号及び第20号に掲げるものを除く。以下同じ。)
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第1号及び第4号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
貸付信託法に規定する貸付信託の受益権
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
⑩の2
信託法に規定する受益証券発行信託の受益権
外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
株式
新株予約権
新株予約権付社債
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資の引受権
資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債
資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債
21号
金融商品取引法第2条第1項第21号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
この法律において「振替機関」とは、次条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
この法律において「加入者」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
この法律において「口座管理機関」とは、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
直近上位機関
直近上位機関の直近上位機関
前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第12条第1項又は第44条第1項若しくは第2項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
直近下位機関
直近下位機関の直近下位機関
前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
10
この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11
この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
参照条文
第276条 第278条 第285条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 確定給付企業年金法施行規則第133条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 関税法施行令第8条の2 供託規則第23条の2 供託振替国債取扱規程第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第24条 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条 第165条 金融商品取引所等に関する内閣府令第68条 金融商品取引法第2条 第23条の8 金融商品取引法施行令第18条の11 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第6条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第10条 銀行法第10条 原子力損害賠償支援機構法施行令第8条 口座管理機関に関する命令第4条 国税徴収法第73条 第73条の2 国税通則法施行令第16条 債権管理事務取扱規則第26条 財務省組織規則第8条 社債、株式等の振替に関する命令第61条 証券金融会社に関する内閣府令第1条の4 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第14条 所得税法第11条 所得税法施行令第280条 第336条 第342条 信託業法施行規則第41条の2 信用金庫法第53条 水産業協同組合法第11条 相続税法施行規則第20条 第23条 相続税法施行令第20条 租税特別措置法第5条の2 第5条の3 第41条の12 第66条の11 租税特別措置法施行規則第5条の2 第19条の4 租税特別措置法施行令第3条の2 地方税法施行令第6条の10 第7条の4の2 中小企業等協同組合法第9条の8 長期信用銀行法第6条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条 特別振替機関の監督に関する命令第1条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条 第6条 農業協同組合法第10条 農林中央金庫法第54条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第7条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第1条 第3条 法人税法第12条 法人税法施行令第177条 保険業法施行規則第52条の4 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第2条 預金保険機構債令第4条 労働金庫法第58条 民事執行規則第150条の2 第150条の3 民事保全規則第18条 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第11条
第2章
振替機関等
第1節
通則
第3条
【振替業を営む者の指定】
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。
次に掲げる機関を置く株式会社であること。
取締役会
監査役会又は委員会(会社法第2条第12号に規定する委員会をいう。)
会計監査人
第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。
この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第22条第1項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者
この法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第204条第206条第208条第208条の3第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条から第49条まで、第50条第1号に係る部分に限る。)若しくは第51条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
定款及び振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
第4条
【指定の申請】
前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
商号
資本金の額及び純資産額
本店その他の営業所の名称及び所在地
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容
指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
定款
会社の登記事項証明書
業務規程
貸借対照表及び損益計算書
収支の見込みを記載した書類
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第5条
【資本金の額等】
振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
振替機関の純資産額は、第1項の政令で定める金額以上でなければならない。
第6条
【資本金の額の変更】
振替機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
第6条の2
【適用除外】
会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、振替機関については、適用しない。
第7条
【秘密保持義務】
振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第2節
業務
第8条
【振替機関の業務】
振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
参照条文
第9条
【兼業の制限】
振替機関は、振替業のほか、他の業務を営むことができない。ただし、振替業に関連する業務で、当該振替機関が振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
振替機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条
【振替業の一部の委託】
振替機関は、主務省令で定めるところにより、振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
振替機関は、前項の規定による振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。
第11条
【業務規程】
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
取り扱う社債等に関する事項
加入者の口座に関する事項
振替口座簿の記載又は記録に関する事項
取り扱う社債等に応じた第78条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項第107条第1項第127条の21第1項第145条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
取り扱う社債等に応じた第79条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第104条第1項第108条第1項第127条の22第1項第146条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第180条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第211条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
口座管理機関において第19条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
第33条に規定する加入者集会に関する事項
前各号に掲げるもののほか、振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項
前項第5号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第3章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項第106条第2項第109条第3項第110条第3項第127条の23第2項第127条の24第2項第147条第2項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第148条第2項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
第12条
【口座の開設及び振替口座簿の備付け】
振替機関は、業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
振替機関は、第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項第107条第1項及び第4項第127条の21第1項及び第3項第145条第1項及び第3項(これらの規定を第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項及び第3項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項及び第4項(これらの規定を第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
振替機関は、振替口座簿を備えなければならない。
第13条
【発行者の同意】
振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。
前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。
発行者は、第1項の同意を撤回することができない。
第14条
【差別的取扱いの禁止】
振替機関は、特定の加入者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
参照条文
第3節
監督
第15条
【帳簿書類等の作成及び保存】
振替機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。
第16条
【業務及び財産に関する報告書の提出】
振替機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。
第17条
【定款又は業務規程の変更】
振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第18条
【商号等の変更の届出】
振替機関は、第4条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定により振替機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第19条
【事故の報告】
振替機関は、第78条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項第107条第1項第127条の21第1項第145条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第210条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第79条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第104条第1項第108条第1項第146条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第180条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第211条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第20条
【報告及び検査】
主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第21条
【業務改善命令】
主務大臣は、振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第22条
【指定の取消し等】
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。
第3条第1項第3号又は第4号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
第3条第1項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
不正の手段により第3条第1項の指定を受けたことが判明したとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
主務大臣は、前項の規定により第3条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第23条
【業務移転命令】
主務大臣は、振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。以下第42条までにおいて同じ。)を他の株式会社に移転することを命ずることができる。
前条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消されたとき。
振替業を廃止したとき。
解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。
第24条
【業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例】
前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における会社法第322条第1項第466条第467条第1項第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議(同法第783条第1項の規定による決議にあっては、同法第309条第3項第2号の株主総会の決議を除く。)は、同法第309条第2項及び第324条第2項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
特定振替機関における会社法第309条第3項第2号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
第1項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
前二項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第4節
合併、分割及び事業の譲渡
第25条
【特定合併の認可】
振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする振替機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の振替機関」という。)について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
特定合併後の振替機関が第3条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
特定合併後の振替機関(振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
特定合併後の振替機関は、特定合併により消滅した振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
第26条
【特定合併の場合の加入者の承認】
振替機関は、特定合併を行うときは、会社法第783条第1項第795条第1項又は第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
第27条
【新設分割の認可】
振替機関が新たに設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条及び次条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする振替機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条第1項各号に掲げる事項
設立会社が承継する振替業
新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
設立会社が第3条第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる要件に該当すること。
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
設立会社は、新設分割の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
設立会社は、新設分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
第28条
【新設分割の場合の加入者の承認】
振替機関は、新設分割を行うときは、会社法第804条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
第29条
【吸収分割の認可】
振替機関が他の株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この条及び次条において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする振替機関は、吸収分割により振替業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条第1項各号に掲げる事項
承継会社が承継する振替業
吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
承継会社が第3条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
承継会社(振替機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
承継会社は、吸収分割をした振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。
第30条
【吸収分割の場合の加入者の承認】
振替機関は、吸収分割を行うときは、会社法第783条第1項又は第795条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
第31条
【事業譲渡の認可】
振替機関が他の株式会社に行う振替業の全部又は一部の譲渡(以下この条及び次条において「事業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする振替機関は、事業譲渡により振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条第1項各号に掲げる事項
譲受会社が承継する振替業
事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
主務大臣は、第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
譲受会社が第3条第1項各号に掲げる要件に該当すること。
振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
譲受会社(振替機関が譲受会社である場合を除く。)は、事業譲渡の時に第3条第1項の指定を受けたものとみなす。
譲受会社は、事業譲渡をした振替機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び第13条第1項の発行者の同意に係る権利義務を承継する。
事業譲渡をした振替機関が開設した加入者の口座は、譲受会社が開設した加入者の口座とみなす。
第32条
【事業譲渡の場合の加入者の承認】
振替機関は、事業譲渡を行うときは、会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、その加入者の承認を受けなければならない。
第5節
加入者集会
第33条
【決議事項】
加入者が第26条第28条第30条又は前条の承認を行うには、加入者による集会(以下「加入者集会」という。)の決議によらなければならない。
第34条
【招集権者】
加入者集会は、振替機関が招集する。
加入者集会を招集するには、その会日の二週間前までに、各加入者に対して、書面をもって、招集の通知を発しなければならない。
振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を記載し、又は記録しなければならない。
第35条
【加入者の議決権】
各加入者の議決権は、業務規程に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。
第36条
【電磁的方法による議決権の行使】
加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。
振替機関は、第34条第2項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
振替機関は、第34条第3項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条の規定は、加入者集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「振替機関」と、同法第302条第3項中「取締役は、第1項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第4項中「取締役は、第1項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第312条第1項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第37条
【決議の方法】
加入者集会の決議は、出席した加入者の議決権の過半数をもって行う。
第38条
【みなし賛成】
振替機関は、業務規程をもって、加入者が加入者集会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該加入者はその加入者集会に提出された議案について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
前項の定めをした振替機関は、第34条第2項の規定による通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
第1項の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた加入者の有する議決権の数は、出席した加入者の議決権の数に算入する。
第39条
【加入者集会に関する会社法の準用】
会社法第310条第1項から第4項まで、第314条第315条第317条第729条第2項第731条から第735条まで、第742条第1項第868条第3項第870条第1項第7号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条第876条並びに第940条第1項第1号に掲げる部分に限る。)及び第3項の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第310条第3項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3項」と、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第2項から第4項まで」と、同法第729条第2項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第731条第3項中「社債管理者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第733条第1号中「第676条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第868条第3項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第940条第1項第1号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第1号及び第3号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。
第6節
解散等
第40条
【解散等の認可】
次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
振替機関の解散についての株主総会の決議
振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営まない場合に限る。)
第41条
【指定の失効】
振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定は、その効力を失う。
振替業を廃止したとき。
解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第42条
【指定取消し等の場合のみなし振替機関】
振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は前条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合においては、その振替機関であった者又は一般承継人は、当該振替機関が行った振替業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該振替機関であった者又は一般承継人は、その振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを振替機関とみなす。
第43条
【清算手続等における主務大臣の意見等】
裁判所は、振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第20条の規定は、第1項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第7節
口座管理機関
第44条
【口座管理機関の口座の開設】
次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
銀行法第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
信託会社
株式会社商工組合中央金庫
農林中央金庫
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者
振替機関が、他の振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
第45条
【口座管理機関の業務】
口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。
口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
第46条
【準用】
第14条の規定は口座管理機関について、第42条の規定は口座管理機関が第44条第1項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。
参照条文
第8節
日本銀行が振替業を営む場合の特例
第47条
【日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例】
主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第3条第1項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第50条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。
次条において読み替えて適用する第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から五年を経過していること。
この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第4条第1項第2号及び第4号から第6号までを除く。)及び第2項第2号第5号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第47条第1項第2号」と、同項第3号中「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」と読み替えるものとする。
第48条
前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第5条から第7条まで、第9条第20条第2項及び第3項第23条第3号及び第4号第24条から第30条まで、第40条第41条第1項第2号第43条次条第50条第4章並びに第6章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第27条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8条業務を業務(国債に係るものに限る。)を
第12条第2項第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項第107条第1項及び第4項第145条第1項及び第3項(これらの規定を第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項及び第3項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項及び第4項(これらの規定を第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己自己
第16条第1項業務及び財産業務
第17条定款又は業務規程業務規程
第18条第1項第4条第1項第1号又は第3号から第5号まで第47条第3項において準用する第4条第1項第1号又は第3号
同条第2項第1号又は第3号第47条第3項において準用する第4条第2項第3号
第18条第2項商号名称
第20条第1項業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第21条運営又は財産の状況運営
第22条第1項第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任第47条第1項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第22条第1項第1号第3条第1項第3号又は第4号第47条第1項第2号
第22条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第23条第1号第3条第1項第47条第1項
第32条会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、そのその
第41条第1項第3条第1項第47条第1項
第41条第2項者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
第42条第3条第1項第47条第1項
者又は一般承継人
第51条第1項第3条第1項第47条第1項
第58条第69条第2項第48条の規定による読替え後の第95条第9項及び第10項同条第11項において準用する場合を含む。)、第69条第2項
第89条第2項第3条第1項第47条第1項
第90条第1項申請申請又は決定
第91条第5項二 銘柄ごとの金額二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第92条第1項加入者加入者及び振替機関
第92条第2項一 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録一 当該振替機関が前項第3号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第48条の規定による読替え後の前条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第4号の金額の増額の記載又は記録
第92条第3項規定規定(第1号の2の規定を除く。)
第93条第1項場合場合又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により、その決定したところに従い
第93条第7項7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第94条第1項場合場合又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により、その決定したところに従い
第94条第7項7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第95条第1項場合場合又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項から第11項までの規定により、その決定したところに従い
第95条第3項第4号振替先口座(機関口座を除く。)振替先口座
保有欄保有欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄質権欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号の2に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第95条第8項8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第1号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知
10 前項第3号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第3号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第96条第1項場合場合又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い従い、又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により、その決定したところに従い
第96条第7項7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第98条申請申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定
第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄機関保有欄
第99条申請申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定
質権欄質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第101条加入者加入者及び振替機関
第102条申請申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定
第103条第1項第1号及び第107条第1項第1号加入者の口座加入者の口座及び機関口座
第278条第1項又は第95条第1項の振替の申請若しくは第95条第1項の振替の申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定
第281条第3条第1項第47条第1項
第282条第1項第1号第3条第1項第47条第1項
第25条第5項第27条第5項第29条第5項又は第31条第5項第50条において準用する第31条第5項
第282条第1項第2号第3条第1項第47条第1項
附則第22条第7項7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
第49条
【業務移転命令の特例】
主務大臣は、振替機関が第23条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第47条第1項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
参照条文
第50条
【事業譲渡の認可の準用】
第31条の規定は、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「第4条第1項各号」とあるのは「第47条第3項において準用する第4条第1項第1号及び第3号」と、同条第4項第1号中「第3条第1項各号」とあるのは「第47条第1項各号」と、同条第5項中「振替機関が譲受会社である」とあるのは「日本銀行が第47条第1項の指定を受けている」と、「第3条第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。
第3章
加入者保護信託
第1節
加入者保護信託契約
第51条
【加入者保護信託契約の締結】
振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
前項ただし書の規定により加入者保護信託契約を締結することを要しなくなった振替機関は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。
振替機関は、第1項本文の規定により加入者保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
第52条
【受託者】
加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
第53条
【受益者】
加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第60条第1項に規定する補償対象債権を有する者とする。
第54条
【信託管理人等の指定】
加入者保護信託契約においては、信託管理人及び受益者代理人を指定しなければならない。
第55条
【運営委員会の設置】
加入者保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。
運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
第56条
【加入者保護信託契約】
加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
加入者保護信託である旨
信託管理人及び受益者代理人に関する事項
運営委員会に関する事項
信託財産の管理及び運用に関する事項
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
信託財産の処分に関する事項
公告の方法
その他主務省令で定める事項
第57条
【認可】
振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
第2節
受益者への支払等
第58条
【受託者への通知等】
振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第60条第1項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第4節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
第69条第2項同条第3項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)
第70条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)
第71条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)
第72条第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)
第78条第5項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)
第79条第5項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)
第92条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
⑧の2
第127条の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項第127条の9第1項第127条の10第3項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の12第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の13第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の15第127条の21第5項並びに第127条の22第5項
第130条第2項同条第3項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第132条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第134条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第135条第3項同条第4項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第136条第3項同条第4項第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第136条第5項第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第137条第3項同条第4項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第137条第5項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第138条第3項同条第4項第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)
第138条第5項第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)
第139条第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
第145条第5項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
21号
第146条第5項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)
22号
第166条第2項同条第3項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
23号
第168条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
24号
第170条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
25号
第171条第3項同条第4項第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
26号
第172条第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
27号
第173条第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
28号
第179条第5項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
29号
第180条第5項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)
30号
第195条第2項同条第3項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
31号
第197条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
32号
第199条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
33号
第200条第3項同条第4項第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
34号
第201条第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
35号
第202条第2項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
36号
第203条第2項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
37号
第204条第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
38号
第210条第6項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
39号
第211条第5項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)
41号
第241条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)
42号
第242条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)
第59条
【公告】
受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第1項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第65条の2の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
受託者は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第60条
【受益者への支払】
受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権(第6項において「誤記載等債権」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権(第6項次条及び第61条の2において「補償対象債権」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。
前項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。
前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。
第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。
受託者は、第1項又は前二項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。
第61条
【運営委員会の指図】
受託者は、前条第1項第4項又は第5項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。
第61条の2
【所得税法等の適用】
加入者が、補償対象債権に係る第60条第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該加入者から当該支払をした受託者に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該受託者が取得した部分に限る。)に係る社債等の譲渡があったものとみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
負担金
第62条
【振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払】
振替機関等(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。第64条第1項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
第51条第1項本文の規定により加入者保護信託契約を締結した振替機関が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、負担金とみなす。
第63条
【負担金の額】
負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。
主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
第64条
【延滞金】
振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
参照条文
第4節
雑則
第65条
【公益信託ニ関スル法律の準用】
公益信託ニ関スル法律第4条第2項及び第5条から第9条までの規定は、加入者保護信託について準用する。
第65条の2
【破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知】
破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。
第4章
社債の振替
第1節
通則
第66条
【権利の帰属】
次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第73条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条において「短期社債」という。)
各社債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
担保付社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。
当該社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債
参照条文
第113条 第115条 第117条 第118条 第120条 第121条 第122条 第124条 第127条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 第38条 沖縄振興開発金融公庫法第19条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条 株式会社日本政策金融公庫法第11条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条 株式会社日本政策投資銀行法第3条 第13条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第21条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第23条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則第3条 企業内容等の開示に関する内閣府令第14条の9の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条 第153条 第177条 金融商品取引法第23条の8 第33条 金融商品取引法施行令第15条の17 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 銀行法第10条 高速道路株式会社法第11条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第6条 国有財産法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条 消費生活協同組合法施行規則第227条 商品先物取引法施行規則第38条 信用金庫法第53条 信用保証協会法第20条 水産業協同組合法施行規則第69条 水産業協同組合法施行令第22条 相続税法第41条 相続税法施行令第20条 租税特別措置法第5条の2 第5条の3 第41条の12 第42条の2 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第6条 地方自治法第238条 中小企業信用保険法第3条の10 中小企業等協同組合法第9条の8 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第5条 中心市街地の活性化に関する法律第42条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第15条 長期信用銀行法第6条 電気事業法第37条 電気通信基盤充実臨時措置法第6条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第10条 投資信託財産の計算に関する規則第59条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第6条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第18条の7の2 特別振替機関の監督に関する命令第1条 第44条 成田国際空港株式会社法第9条 農業協同組合法第10条 農林中央金庫法第54条 保険業法第98条 貿易保険法第2条 陸上交通事業調整法第6条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第5条 労働金庫法第58条
第67条
【社債券の不発行】
振替社債については、社債券を発行することができない。
振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
前項の社債券は、無記名式とする。
第2節
振替口座簿
第68条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
加入者の氏名又は名称及び住所
発行者の商号及び振替社債の種類(以下この章において「銘柄」という。)
銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
その他政令で定める事項
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
前項第1号及び第2号に掲げる事項
銘柄ごとの金額
その他政令で定める事項
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
銘柄
銘柄ごとの金額
その他政令で定める事項
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第69条
【振替社債の発行時の新規記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該発行に係る振替社債の銘柄
前号の振替社債の社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
前号の加入者のために開設された第1号の振替社債の振替を行うための口座
加入者ごとの第1号の振替社債の金額(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第1号の振替社債の金額
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
第1号の振替社債の総額その他の主務省令で定める事項
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の社債権者であるものに限る。)に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録
当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の金額の増額の記載又は記録
当該口座における前項第6号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の金額と同項第5号の金額を合計した金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第69条の2
【会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続】
会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の一月前までに当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
会社が一定の日における当該振替社債の社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である社債の社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
前号の社債権者又は質権者のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の社債権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
第1項第1号の社債権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該社債権者又は当該質権者のために振替社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
会社が第1項の振替社債に係る社債の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の社債権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
第70条
【振替手続】
特定の銘柄の振替社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
前項の加入者の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第4項第4号又は第5項第4号前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第70条の2
【特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例】
加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替社債については、当該加入者又は当該振替社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
特定の銘柄の振替社債に係る第69条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この項において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
当該取得者等のための第69条の2第3項本文の申出
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替社債についての振替の申請
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第71条
【抹消手続】
特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受けた社債管理者等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
第72条
【記載又は記録の変更手続】
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第68条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第3節
振替の効果等
第73条
【振替社債の譲渡】
振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第74条
【振替社債の質入れ】
振替社債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第75条
【信託財産に属する振替社債についての対抗要件】
振替社債については、第68条第3項第5号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第76条
【加入者の権利推定】
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。
第77条
【善意取得】
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第78条
【超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務】
前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第1号の合計額から第2号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)
前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
振替機関は、第1項の規定により振替社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する振替社債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、振替社債について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第79条
【超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過額(第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する金額
前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替社債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該免除の意思表示をした旨
当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
第80条
【振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び第85条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)
すべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
第78条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち振替機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第78条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第81条
【口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替社債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条及び第85条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第79条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についての社債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第79条第1項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替社債についてのすべての社債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
第79条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第79条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第82条
【発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い】
発行者が第80条第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
前項の場合において、社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第80条第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
参照条文
第4節
会社法の特例
第83条
【短期社債の発行等に関する会社法の特例】
短期社債には、新株予約権を付することができない。
短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
短期社債については、会社法第4編第3章の規定は、適用しない。
第84条
【社債の発行に関する会社法の特例】
振替社債の発行者は、当該振替社債についての会社法第677条第1項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
振替社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を会社法第677条第2項の書面に記載し、又は同法第679条の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
第85条
【超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等】
第80条第1項又は第81条第1項の場合においては、各社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに担保付社債信託法第49条第1項の規定の適用については、第80条第1項又は第81条第1項の社債権者は、振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額については、社債を有しないものとみなす。
第86条
【証明書の提示】
振替社債の社債権者が、会社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
社債管理者がある場合 当該社債管理者
担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
前二号に掲げる場合以外の場合 発行者
振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第68条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
第86条の2
【合併等に関する会社法の特例】
吸収合併存続会社(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第767条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第7章から第9章までにおいて「新設合併等」と総称する。)に際して振替社債を交付しようとするときは、吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「合併等効力発生日」という。)を第69条の2第1項第1号の1定の日として同項の通知をしなければならない。
存続会社等が吸収合併等に際して振替社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替社債について振替の申請をしなければならない。
持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
吸収分割承継会社(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が会社分割に際して振替社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
第86条の3
【適用除外】
振替社債については、会社法第681条第4号及び第5号第682条第1項から第3項まで、第688条第1項第690条第1項第691条第1項及び第2項第693条第1項第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第5節
雑則
第87条
第69条第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。
第5章
国債の振替
第1節
通則
第88条
【権利の帰属】
この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替国債」という。)についての権利(第98条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
第89条
【国債証券の不発行】
振替国債については、国債証券を発行することができない。
振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替国債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
第90条
【定義】
この章において「分離適格振替国債」とは、第93条第1項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
この章において「分離元本振替国債」とは、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
この章において「分離利息振替国債」とは、第93条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
第2節
振替口座簿
第91条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
加入者の氏名又は名称及び住所
次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)
分離適格振替国債 分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
分離元本振替国債 分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号
分離利息振替国債 分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
その他の振替国債 名称及び記号
銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
その他政令で定める事項
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
前項第1号及び第2号に掲げる事項
銘柄ごとの金額
その他政令で定める事項
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
銘柄
銘柄ごとの金額
その他政令で定める事項
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第92条
【振替国債の発行時の新規記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該起債に係る振替国債の銘柄
前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称
前号の加入者についての第112条に規定する口座
加入者ごとの取得した振替国債の金額
当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号までに掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第93条
【元利分離手続】
特定の銘柄の分離適格振替国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離適格振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座における前項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第4項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第94条
【元利統合手続】
特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第5項から第7項までの規定により、当該申請において第4項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離元本振替国債及び分離利息振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請は、前条第3項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離元本振替国債及び各分離利息振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座における前項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第4項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第95条
【振替手続】
特定の銘柄の振替国債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は第91条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)であるかの別
増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第4項第4号又は第5項第4号前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第96条
【抹消手続】
特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の金額についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の金額についての減額の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第97条
【記載又は記録の変更手続】
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第91条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第3節
振替の効果等
第98条
【振替国債の譲渡】
振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第102条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第99条
【振替国債の質入れ】
振替国債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第100条
【信託財産に属する振替国債についての対抗要件】
振替国債については、第91条第3項第5号の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第101条
【加入者の権利推定】
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。
参照条文
第102条
【善意取得】
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第103条
【超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務】
前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第106条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計額が第2号の発行総額を超えるときは、振替機関は、その超過額(第1号の合計額から第2号の発行総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)
前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
振替機関は、第1項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、振替国債について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第104条
【超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の合計額が第2号の金額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第1号の合計額から第2号の金額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する金額
前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該免除の意思表示をした旨
当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
第105条
【振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第103条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額を控除した額)
すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
第103条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち振替機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第103条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
参照条文
第106条
【口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限額」という。)に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第104条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限額を控除した額)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第104条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限額の合計額を控除した額)
第104条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち口座管理機関分制限額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第104条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第107条
【超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務】
第102条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第110条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第1号の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、その超過額(第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。)に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
前項第1号に規定する金額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第102条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の金額とする。
第1項の規定の適用については、第102条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第13条第1項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
振替機関は、第1項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第4項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第108条
【超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の総額が第2号の総額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、その超過額(第1号の総額から第2号の総額を控除した額をいう。)に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第93条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する金額
前項第2号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該免除の意思表示をした旨
当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる金額の減額の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる金額の増額の記載又は記録
第109条
【分離適格振替国債等に係る振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限元本額を控除した額)
すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第4項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第1号の総額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「振替機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の次条第2項に規定する口座管理機関分制限利息額を控除した額)
すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の次条第2項に規定する口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
第107条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
第1項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、振替機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、振替機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
前二号に掲げるもののほか、第107条第1項又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
参照条文
第110条
【分離適格振替国債等に係る口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第1号の金額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限元本額」という。)に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限元本額を控除した額)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限元本額の合計額を控除した額)
第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第3項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第1号の総額が第2号の総額に占める割合を同条第1項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額(以下この条において「口座管理機関分制限利息額」という。)に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についての債権者に限る。)の口座管理機関分制限利息額を控除した額)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第108条第1項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替国債についてのすべての債権者の口座管理機関分制限利息額の合計額を控除した額)
第108条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前二項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
第1項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、口座管理機関分制限元本額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、口座管理機関分制限利息額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
前二号に掲げるもののほか、第108条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第111条
【国が誤って振替国債の償還等をした場合における取扱い】
国が第105条第1項第106条第1項第109条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
前項の場合において、振替国債の債権者は、国に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
国は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第105条第2項第1号第106条第2項第1号第109条第3項第1号若しくは第2号又は前条第3項第1号若しくは第2号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第4節
雑則
第112条
振替国債の引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
参照条文
第6章
地方債等の振替
第1節
地方債の振替
第113条
【地方債に関する社債に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2並びに第4節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67条第1項社債券地方債証券(地方財政法第5条の6において読み替えて準用する会社法第705条第2項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。)
第67条第2項及び第3項社債券地方債証券
第68条第3項第2号商号名称
第69条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社地方財政法第5条の6において読み替えて準用する会社法第705条第1項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者
社債管理者等募集等受託者
第71条第8項社債管理者等募集等受託者
第80条第1項及び第81条第1項この条及び第85条この条
第114条
【法律の適用の明示等】
地方債で振替機関が取り扱うものの発行者は、引受けの申込みをする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。
地方債で振替機関が取り扱うものの引受けの申込みをする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
第2節
投資法人債の振替
第115条
【投資法人債に関する社債に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2第83条第84条第4項第86条の2並びに第86条の3の規定を除く。)は、投資法人債(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条において「短期社債」という。)投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
第67条第1項社債券投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。)
第67条第2項及び第3項社債券投資法人債券
第69条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項社債管理者又は投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の8に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)又は
社債管理者等投資法人債管理者等
第71条第8項社債管理者等投資法人債管理者等
第84条第1項会社法第677条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第1項
第84条第2項社債原簿投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において読み替えて準用する会社法第681条に規定する投資法人債原簿をいう。)
第84条第3項会社法第677条第2項投資信託及び投資法人に関する法律第139条の4第2項
第679条第139条の6
第85条第1項社債権者集会投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の10第1項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。)
第86条第1項社債権者集会投資法人債権者集会
第86条第1項第1号社債管理者投資法人債管理者
第86条第2項社債権者集会投資法人債権者集会
第116条
【振替投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例】
投資法人債で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資法人債」という。)に関する投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項及び第2項第197条並びに第219条の規定の適用については、振替投資法人債は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資法人債券とみなす。
第116条の2
【振替投資法人債についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外】
振替投資法人債については、投資信託及び投資法人に関する法律第139条の7において準用する会社法第681条第4号及び第5号第682条第1項から第3項まで、第688条第1項第690条第1項第691条第1項及び第2項第693条第1項第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第3節
相互会社の社債の振替
第117条
【相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2第83条第84条第4項第86条の2並びに第86条の3の規定を除く。)は、相互会社の社債(保険業法第61条に規定する社債をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条において「短期社債」という。)保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
第67条第1項社債券社債券(保険業法第61条第6号に規定する社債券をいう。以下同じ。)
第68条第3項第2号商号名称
第69条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項社債管理者又は社債管理者(保険業法第61条の6に規定する社債管理者をいう。以下同じ。)又は
第84条第1項会社法第677条第1項保険業法第61条の2第1項
第84条第2項社債原簿社債原簿(保険業法第61条の5において準用する会社法第681条に規定する社債原簿をいう。)
第84条第3項会社法第677条第2項保険業法第61条の2第2項
第679条第61条の4
第85条第1項社債権者集会社債権者集会(保険業法第61条の8第1項に規定する社債権者集会をいう。以下同じ。)
第117条の2
【相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外】
相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについては、保険業法第61条の5において準用する会社法第681条第4号及び第5号第682条第1項から第3項まで、第688条第1項第690条第1項第691条第1項及び第2項第693条第1項第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第4節
特定社債の振替
第118条
【特定社債に関する社債に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2第83条第84条第4項第86条の2並びに第86条の3の規定を除く。)は、特定社債(資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債をいい、転換特定社債(同法第131条第1項に規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債(同法第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条において「短期社債」という。)資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債
第67条第1項社債券特定社債券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)
第67条第2項及び第3項社債券特定社債券
第69条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項社債管理者又は特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第126条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は
社債管理者等特定社債管理者等
第71条第8項社債管理者等特定社債管理者等
第84条第1項会社法第677条第1項資産の流動化に関する法律第122条第1項
第84条第2項社債原簿特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第125条において読み替えて準用する会社法第681条に規定する特定社債原簿をいう。以下同じ。)
第84条第3項会社法第677条第2項資産の流動化に関する法律第122条第2項
第679条第124条
第85条第1項社債権者集会特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第129条第1項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)
第86条第1項社債権者集会特定社債権者集会
第86条第1項第1号社債管理者特定社債管理者
第86条第2項社債権者集会特定社債権者集会
第119条
【特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外】
特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号第682条第1項から第3項まで、第688条第1項第690条第1項第691条第1項及び第2項第693条第1項第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第5節
特別法人債の振替
第120条
第4章の規定(第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2並びに第4節の規定を除く。)及び第114条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条第1号次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第83条において「短期社債」という。)信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利
第67条社債券債券
第68条第3項第2号商号名称
第69条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者
社債管理者等特別法人債管理者
第71条第8項社債管理者等特別法人債管理者
第80条第1項及び第81条第1項この条及び第85条この条
第6節
投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
第121条
【投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2第71条第8項並びに第4節第84条第2項及び第85条第1項を除く。)の規定を除く。)、第114条第2項及び第155条の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条利息収益の分配金
第66条第2号発行の決定投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項又は第49条第1項に規定する投資信託約款をいう。)
当該決定に基づき発行する当該
第67条第1項社債券受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)
第67条第2項及び第3項社債券受益証券
第68条第3項第3号から第5号まで、第4項第2号及び第5項第2号金額口数
第69条第1項を発行した日以後遅滞なくについて、信託が設定された場合には
第69条第1項第1号発行信託
第69条第1項第2号振替社債の社債権者又は質権者である信託の受益者となるべき
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)口数
第69条第1項第7号総額総口数
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
金額の増額口数の増加
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額の増額口数の増加
第6号第4号
第70条第1項減額若しくは増額口数の減少若しくは増加
第70条第2項減額口数の減少
第70条第3項第1号減額及び増額口数の減少及び増加
金額口数
第70条第3項第2号減額口数の減少
質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第70条第3項第3号及び第4号増額口数の増加
第70条第4項第1号の金額の口数
振替金額振替口数
減額減少
第70条第4項第3号及び第4号振替金額振替口数
増額増加
第70条第5項第1号振替金額振替口数
減額減少
第70条第5項第3号及び第4号並びに第7項振替金額振替口数
増額増加
第71条第1項及び第2項減額口数の減少
第71条第3項減額口数の減少
金額口数
第71条第4項第1号及び第5項第1号金額口数
減額減少
第71条第7項発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか発行者は
償還をするのと償還又は解約をするのと
当該償還当該償還又は解約
金額と同額口数と同口数
第73条利息収益の分配金
金額の増額口数の増加
第74条金額の増額口数の増加
第77条増額の記載又は記録を口数の増加の記載又は記録を
当該増額当該増加
第78条第1項総額が総口数が
発行総額(償還済みの額総発行口数(償還済み又は解約済みの口数
合計額合計口数
発行総額を総発行口数を
超過額超過口数
控除した額控除した口数
金額口数
第78条第2項金額口数
増額又は減額口数の増加又は減少
第79条第1項合計額合計口数
金額口数
超過額超過口数
控除した額控除した口数
相当する額相当する口数
第79条第2項金額口数
増額又は減額口数の増加又は減少
第79条第3項超過額超過口数
額の口数の
第79条第4項第2号金額口数
第79条第5項第1号金額の減額口数の減少
第79条第5項第2号金額の増額口数の増加
第80条第1項金額口数
総額総口数
超過額超過口数
係る額係る口数
控除した額控除した口数
乗じた額乗じた口数
この条及び第85条この条
振替機関分制限額振替機関分制限口数
元本の償還及び利息償還、解約及び収益の分配金
口座管理機関分制限額口座管理機関分制限口数
合計額合計口数
第80条第2項第1号振替機関分制限額振替機関分制限口数
元本の償還及び利息償還、解約及び収益の分配金
第81条第1項金額口数
総額総口数
超過額超過口数
係る額係る口数
控除した額控除した口数
乗じた額乗じた口数
この条及び第85条この条
口座管理機関分制限額口座管理機関分制限口数
元本の償還及び利息償還、解約及び収益の分配金
合計額合計口数
第81条第2項第1号口座管理機関分制限額口座管理機関分制限口数
元本の償還及び利息償還、解約及び収益の分配金
第82条金額口数
元本の償還又は利息償還、解約又は収益の分配金
第84条第2項社債原簿受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第6条第7項において読み替えて準用する信託法第186条に規定する受益権原簿をいう。)
第85条第1項会社法第723条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第17条第6項
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数
社債権者集会同条第1項の決議
第155条会社法第116条第1項第192条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項又は第806条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項同法第54条第1項において準用する場合を含む。)
第121条の2
【振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄(前条において準用する第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の投資信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替投資信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の銘柄
併合の場合にあっては、一から次のイの総発行口数の次のロの総発行口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
併合後の当該振替投資信託受益権の総発行口数
併合前の当該振替投資信託受益権の総発行口数
分割の場合にあっては、次のイの総口数の次のロの総発行口数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
分割により受益者が受ける当該振替投資信託受益権の総口数
分割前の当該振替投資信託受益権の総発行口数
併合又は分割の日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
第1項又は第2項前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第68条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第70条第3項第2号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした口数の通知
分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に増加比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした口数の通知
前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
併合の場合にあっては、次に掲げる措置
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての減少の記載又は記録
直近上位機関に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
分割の場合にあっては、次に掲げる措置
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数についての増加の記載又は記録
直近上位機関に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
第1項又は第2項第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。
第121条の3
【その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外】
その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第5条第7項において準用する信託法第186条第3号及び第4号第189条第194条第195条第1項第199条第200条第1項並びに第201条第1項の規定は、適用しない。
第7節
貸付信託の受益権の振替
第122条
【貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2第71条第8項並びに第4節第84条第2項を除く。)の規定を除く。)及び第114条第2項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第2条第2項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条利息収益の分配金
第66条第2号発行の決定信託約款(貸付信託法第3条第1項に規定する信託約款をいう。)
当該決定に基づき発行する当該
第67条第1項社債券受益証券(貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)
第67条第2項及び第3項社債券受益証券
第69条第1項を発行した日以後遅滞なくについて、信託が設定された場合には
第69条第1項第1号発行信託
第69条第1項第2号振替社債の社債権者又は質権者である信託の受益者となるべき
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか発行者は
償還をするのと元本の償還をするのと
第73条利息収益の分配金
第78条第1項償還済み償還済み又は消却済み
第80条及び第81条この条及び第85条この条
利息の支払をする義務収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務
第82条又は利息の支払若しくは収益の分配金の支払又は買取り
第84条第2項社債原簿受益権原簿(貸付信託法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第186条に規定する受益権原簿をいう。)
第122条の2
【振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄(前条において準用する第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の貸付信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替貸付信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替貸付信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の銘柄
併合の場合にあっては、一から次のイの発行総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
併合後の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
併合前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
分割の場合にあっては、次のイの総額の数の次のロの発行総額の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
分割により受益者が受ける当該振替貸付信託受益権の総額の数
分割前の当該振替貸付信託受益権の発行総額の数
併合又は分割の日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替貸付信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
第1項又は第2項前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第68条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第70条第3項第2号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に減少比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした金額の数の通知
分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替貸付信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている金額の数に増加比率をそれぞれ乗じた金額の数(その金額の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした金額の数の通知
前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
併合の場合にあっては、次に掲げる措置
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての減少の記載又は記録
直近上位機関に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
分割の場合にあっては、次に掲げる措置
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた金額の数についての増加の記載又は記録
直近上位機関に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた金額の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた金額の数の通知
第1項又は第2項第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替貸付信託受益権の金額の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替貸付信託受益権の金額の数の通知をしなければならない。
第123条
【振替貸付信託受益権に関する貸付信託法の特例】
信託会社等は、振替貸付信託受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、貸付信託法第7条第1項各号に掲げる事項のほか、当該振替貸付信託受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
第123条の2
【その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外】
その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、貸付信託法第8条第5項において準用する信託法第186条第3号及び第4号第189条第194条第195条第1項第199条第200条第1項並びに第201条第1項の規定は、適用しない。
第8節
特定目的信託の受益権の振替
第124条
【特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用】
第4章の規定(第66条第1号第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2第71条第8項第83条第84条第1項第3項及び第4項第86条第1項第2号第86条の2並びに第86条の3の規定を除く。)、第114条第2項及び第155条の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条利息利益
第66条第2号発行の決定特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第229条に規定する特定目的信託契約をいう。)
当該決定に基づき発行する当該
第67条第1項社債券受益証券(資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券をいう。以下同じ。)
第67条第2項及び第3項社債券受益証券
第68条第3項第2号商号名称
第68条第3項第3号金額資産の流動化に関する法律第226条第1項第3号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。)
第68条第3項第4号及び第5号第4項第2号並びに第5項第2号金額持分の数
第69条第1項を発行した日以後遅滞なくについて、信託が設定された場合には
第69条第1項第1号発行信託
第69条第1項第2号振替社債の社債権者又は質権者である信託の権利者となるべき
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)持分の数
第69条第1項第7号総額持分の総数
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
金額の増額持分の数の増加
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額の増額持分の数の増加
第6号第4号
第70条第1項減額若しくは増額持分の数の減少若しくは増加
第70条第2項減額持分の数の減少
第70条第3項第1号減額及び増額持分の数の減少及び増加
金額持分の数
第70条第3項第2号減額持分の数の減少
質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第70条第3項第3号及び第4号増額持分の数の増加
第70条第4項第1号の金額の持分の数
振替金額振替持分の数
減額減少
第70条第4項第3号及び第4号振替金額振替持分の数
増額増加
第70条第5項第1号振替金額振替持分の数
減額減少
第70条第5項第3号及び第4号並びに第7項振替金額振替持分の数
増額増加
第71条第1項及び第2項減額持分の数の減少
第71条第3項減額持分の数の減少
金額持分の数
第71条第4項第1号及び第5項第1号金額持分の数
減額減少
第71条第7項発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか発行者は
金額と同額持分の数と同数の持分の数
第73条利息利益
金額の増額持分の数の増加
第74条金額の増額持分の数の増加
第77条増額の記載又は記録を持分の数の増加の記載又は記録を
当該増額当該増加
第78条第1項総額が持分の総数が
発行総額(償還済みの額総発行持分の数(償還済みの持分の数
合計額合計数
発行総額を総発行持分の数を
超過額超過数
控除した額控除した持分の数
金額持分の数
第78条第2項金額持分の数
増額又は減額持分の数の増加又は減少
第79条第1項合計額合計数
金額持分の数
超過額超過数
控除した額控除した持分の数
相当する額相当する持分の数
第79条第2項金額持分の数
増額又は減額持分の数の増加又は減少
第79条第3項超過額超過数
額の持分の数の
第79条第4項第2号金額持分の数
第79条第5項第1号金額の減額持分の数の減少
第79条第5項第2号金額の増額持分の数の増加
第80条第1項金額持分の数
総額持分の総数
超過額超過数
係る額係る持分の数
控除した額控除した持分の数
乗じた額乗じた持分の数
振替機関分制限額振替機関分制限持分の数
元本の償還及び利息償還及び利益の配当額
口座管理機関分制限額口座管理機関分制限持分の数
合計額合計数
第80条第2項第1号振替機関分制限額振替機関分制限持分の数
元本の償還及び利息償還及び利益の配当額
第81条第1項金額持分の数
総額持分の総数
超過額超過数
係る額係る持分の数
控除した額控除した持分の数
乗じた額乗じた持分の数
口座管理機関分制限額口座管理機関分制限持分の数
元本の償還及び利息償還及び利益の配当額
合計額合計数
第81条第2項第1号口座管理機関分制限額口座管理機関分制限持分の数
元本の償還及び利息償還及び利益の配当額
第82条金額持分の数
元本の償還又は利息償還又は利益の配当額
第84条第2項社債原簿権利者名簿(資産の流動化に関する法律第235条第1項に規定する権利者名簿をいう。)
第85条第1項会社法第723条第1項資産の流動化に関する法律第244条第1項同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数
社債権者集会同法第240条第1項に規定する権利者集会又は同法第251条第1項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。)
第85条第2項会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに担保付社債信託法第49条第1項資産の流動化に関する法律第242条第5項同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第718条第1項の規定及び資産の流動化に関する法律第254条第1項
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数
第86条第1項会社法第718条第1項資産の流動化に関する法律第242条第5項同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第718条第1項
社債権者集会の権利者集会等の
同条第3項資産の流動化に関する法律第242条第5項同法第250条第3項及び第253条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第718条第3項
、社債権者集会又は権利者集会等
議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査議決権の行使
第86条第1項第1号社債管理者が特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第2条第18項に規定する特定信託管理者をいう。)が
当該社債管理者当該特定信託管理者
第86条第1項第3号前二号第1号
第86条第2項社債権者集会権利者集会等
第155条会社法第116条第1項第192条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項又は第806条第1項資産の流動化に関する法律第271条第1項同法第272条第2項において準用する場合を含む。)
第124条の2
【振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄(前条において準用する第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)の特定目的信託受益権で振替機関が取り扱うもの(以下「振替特定目的信託受益権」という。)について併合又は分割をしようとする場合には、当該振替特定目的信託受益権の発行者は、併合又は分割の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の銘柄
併合の場合にあっては、一から次のイの総発行持分の数の次のロの総発行持分の数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
併合後の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
併合前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
分割の場合にあっては、次のイの持分の総数の次のロの総発行持分の数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
分割により権利者が受ける当該振替特定目的信託受益権の持分の総数
分割前の当該振替特定目的信託受益権の総発行持分の数
併合又は分割の日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替特定目的信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
第1項又は第2項前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、併合又は分割の日において、次に掲げる措置を執らなければならない。
併合の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座(前条において準用する第68条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている口座(顧客口座を除き、機関口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄(前条において準用する第69条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。)又は質権欄(前条において準用する第70条第3項第2号に規定する質権欄をいう。)。以下この条において「対象保有欄等」という。)における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に減少比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
直近上位機関に対するイの規定により減少の記載又は記録をした持分の数の通知
分割の場合にあっては、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、イに掲げるものに限る。)
その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替特定目的信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている持分の数に増加比率をそれぞれ乗じた持分の数(その持分の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
直近上位機関に対するイの規定により増加の記載又は記録をした持分の数の通知
前項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第1号ロ若しくは第2号ロの通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
併合の場合にあっては、次に掲げる措置
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての減少の記載又は記録
直近上位機関に対する前項第1号イの規定により減少の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
分割の場合にあっては、次に掲げる措置
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた持分の数についての増加の記載又は記録
直近上位機関に対する前項第2号イの規定により増加の記載又は記録がされた持分の数及び直近下位機関から同号ロ又はこの号の規定により通知を受けた持分の数の通知
第1項又は第2項第3項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては発行者)に対し、併合又は分割の日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該併合又は分割に係る振替特定目的信託受益権の持分の数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替特定目的信託受益権の持分の数の通知をしなければならない。
第125条
【振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例】
振替特定目的信託受益権に関する資産の流動化に関する法律の規定の適用については、振替特定目的信託受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、同法第286条の規定の適用については、振替特定目的信託受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
第126条
【振替特定目的信託受益権についての資産の流動化に関する法律の適用除外】
振替特定目的信託受益権については、資産の流動化に関する法律第239条第1項において準用する信託法第201条第1項の規定は、適用しない。
資産の流動化に関する法律第271条第4項同法第272条第2項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第103条第4項の規定にかかわらず、振替特定目的信託受益権の受託信託会社等(資産の流動化に関する法律第2条第16項に規定する受託信託会社等をいう。)は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
第9節
外債の振替
第127条
第4章の規定(第66条第1号第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の2第70条の2並びに第4節の規定を除く。)及び第114条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67条社債券債券
第68条第3項第2号商号名称
第69条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第69条第1項第4号金額(次号に掲げるものを除く。)金額
第69条第2項第1号加入者(同号の社債権者であるものに限る。)加入者
第69条第2項第2号金額と同項第5号の金額を合計した金額金額
第6号第4号
第70条第3項第2号質権欄第68条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第71条第7項社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者又は当該権利の担保に係る
社債管理者等管理者等
第71条第8項社債管理者等管理者等
第80条第1項及び第81条第1項この条及び第85条この条
第6章の2
受益証券発行信託の受益権の振替
第1節
通則
第127条の2
【権利の帰属】
受益証券発行信託の受益権(信託法第185条第2項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
発行者が、その受益権について第13条第1項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。
第127条の3
【受益証券の不発行】
振替受益権については、受益証券を発行することができない。
振替受益権の受益者は、当該振替受益権を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
前項の受益証券は、無記名式とする。
参照条文
第2節
振替口座簿
第127条の4
【振替口座簿の記載又は記録事項】
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
当該口座管理機関が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
加入者の氏名又は名称及び住所
発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類(以下この章において「銘柄」という。)
銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替受益権の銘柄ごとの数
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
第3号又は第4号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
その他政令で定める事項
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
前項第1号及び第2号に掲げる事項
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
銘柄
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第127条の5
【振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該振替受益権の銘柄
前号の振替受益権の受益者又は質権者である加入者の氏名又は名称
前号の加入者のために開設された第1号の振替受益権の振替を行うための口座
加入者ごとの第1号の振替受益権の数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第1号の振替受益権の数
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び前号の数のうち信託財産であるものの数
前条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替受益権の総数その他の主務省令で定める事項
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の受益者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の数の増加の記載又は記録
当該口座における前項第6号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
当該口座における前項第7号に掲げる事項の記載又は記録
当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第7号までに掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第127条の6
【受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続】
受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の一月前までに当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
第1項第1号の受益者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第3号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
受託者が第1項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
第1項に規定する場合において、受託者が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
第127条の7
【振替手続】
特定の銘柄の振替受益権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数
前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第127条の4第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号第3号及び第4号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第4項第4号又は第5項第4号前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第4号又は第5項第4号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第127条の8
【特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例】
加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替受益権については、当該加入者又は当該振替受益権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
特定の銘柄の振替受益権に係る第127条の5第1項の通知又は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替受益権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
当該取得者等のための第127条の6第3項本文の申出
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替受益権についての振替の申請
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第127条の9
【抹消手続】
特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数
当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
発行者は、受益者又は質権者のために受益者代理人に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をする場合を除くほか、受益者又は質権者に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をするのと引換えにその口座における当該振替受益権の銘柄についての当該支払に係る振替受益権の数と同数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
前項の規定は、受益者又は質権者のために振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払を受けた受益者代理人が当該受益者又は当該質権者に対し当該支払を受けた額の支払をする場合について準用する。
参照条文
第127条の10
【全部抹消手続】
特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該振替受益権の銘柄
当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消する日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第127条の11
【振替受益権の併合に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替受益権について信託の変更により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該受益権の併合に係る振替受益権の銘柄
一から次のイの総数のロの総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
受益権の併合後の当該振替受益権の総数
受益権の併合前の当該振替受益権の総数
受益権の併合がその効力を生ずる日
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第127条の12
【振替受益権の分割に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替受益権について、信託の変更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該受益権の分割に係る振替受益権の銘柄
次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
受益権の分割により受益者が受ける当該振替受益権の総数
受益権の分割前の当該振替受益権の総数
受益権の分割がその効力を生ずる日
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第127条の13
【信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続】
信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第127条の5及び第127条の6の規定は、適用しない。
従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替受益権の銘柄
従前の信託の振替受益権の銘柄
次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
第1号の振替受益権の総数
前号の振替受益権の総数
信託の併合がその効力を生ずる日
第1号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
第127条の4第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該保有欄等に記載又は記録がされている第1項第2号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替受益権についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録
第1項第2号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第127条の14
【信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続】
分割信託(信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第127条の5及び第127条の6の規定は、適用しない。
分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振替受益権の銘柄
分割信託又は従前の信託の振替受益権の銘柄
次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
第1号の振替受益権の総数
前号の振替受益権の総数
信託の分割がその効力を生ずる日
第1号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
第127条の4第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替受益権についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第127条の15
【記載又は記録の変更手続】
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第127条の4第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第3節
振替の効果等
第127条の16
【振替受益権の譲渡】
振替受益権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第127条の4第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第127条の17
【振替受益権の質入れ】
振替受益権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第127条の18
【信託財産に属する振替受益権の対抗要件】
振替受益権については、第127条の4第3項第5号の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第127条の19
【加入者の権利推定】
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替受益権についての権利を適法に有するものと推定する。
第127条の20
【善意取得】
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替受益権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
参照条文
第127条の21
【超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務】
前条の規定による振替受益権の取得によりすべての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数
当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)
前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替受益権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
振替機関は、第1項の規定により振替受益権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する振替受益権についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、振替受益権について第3項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第127条の22
【超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する数
前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替受益権を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該免除の意思表示をした旨
当該免除の意思表示に係る振替受益権の銘柄及び数
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
第127条の23
【振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第127条の21第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(次項において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
すべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第127条の21第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該振替受益権の受益債権に係る債務の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第127条の21第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
参照条文
第127条の24
【口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第127条の22第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替受益権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第127条の22第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第127条の22第1項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第127条の22第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって受益債権に係る債務の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第127条の22第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第127条の25
【発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い】
発行者が第127条の23第1項又は前条第1項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替受益権に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
発行者は、第1項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第127条の23第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による受益者の振替機関等に対する権利を取得する。
第4節
信託法の特例
第127条の26
【受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例】
振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
第127条の27
【証明書の提示】
振替受益権の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。
振替受益権の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。
振替受益権の受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第127条の4第3項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
参照条文
第127条の28
【受益権買取請求に関する信託法の特例】
振替受益権の受益者が信託法第103条第1項又は第2項の規定により当該振替受益権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該受益者に対し、当該振替受益権の代金の支払をするのと引換えに当該振替受益権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該受益者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第127条の29
【信託の併合に関する信託法の特例】
信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権でない場合において、受託者が信託の併合に際して受益者に振替受益権を交付しようとするときは、信託の併合がその効力を生ずる日を第127条の6第1項第1号の1定の日として同項の通知をしなければならない。
信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日を第127条の10第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
第127条の30
【振替受益権に関する信託法の特例】
振替受益権に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。
第127条の31
【適用除外】
振替受益権については、信託法第186条第3号及び第4号第189条第194条第195条第1項第197条第1項から第3項まで、第198条第1項及び第2項第199条第200条第1項並びに第201条第1項の規定は、適用しない。
第5節
雑則
第127条の32
第127条の5第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第7号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
前項の措置に関する費用は、同項の振替受益権に係る信託財産から支弁する。
第7章
株式の振替
第1節
通則
第128条
株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替株式」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
発行者が、その株式について第13条第1項の同意を与えるには、発起人全員の同意又は取締役会の決議によらなければならない。
第2節
振替口座簿
第129条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
当該口座管理機関が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替株式についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
加入者の氏名又は名称及び住所
発行者の商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)
銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替株式の銘柄ごとの数、当該数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
第3号又は第4号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
その他政令で定める事項
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
前項第1号及び第2号に掲げる事項
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
銘柄
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第130条
【振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式を発行した日以後(当該発行者が会社の成立後にその株式について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、当該同意(以下この項において「成立後同意」という。)をした日以後)遅滞なく、当該発行者が同条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該発行又は成立後同意に係る振替株式の銘柄
前号の振替株式の株主又は登録株式質権者(会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者をいう。以下同じ。)である加入者の氏名又は名称
前号の加入者のために開設された第1号の振替株式の振替を行うための口座
加入者ごとの第1号の振替株式の数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が登録株式質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数
前号の株主の氏名又は名称及び住所
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
前条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替株式の総数その他主務省令で定める事項
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の株主であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の登録株式質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替株式の数及び当該数のうち株主ごとの数の増加の記載又は記録
当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の振替株式の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第131条
【会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続】
会社が特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の一月前までに当該振替株式の株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
会社が一定の日における当該振替株式の株主(登録株式質権者があるときは、その質権の目的である株式の株主を除く。)及び当該登録株式質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
前号の株主又は登録株式質権者のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の株主又は登録株式質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
第1項第1号の株主又は登録株式質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該株主又は当該登録株式質権者のために振替株式の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該株主又は当該登録株式質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
会社が第1項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該株式について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
第132条
【振替手続】
特定の銘柄の振替株式について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数
前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式についての株主の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該株主ごとの数
増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち株主ごとの数並びに当該株主の氏名又は名称及び住所
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
振替数についての減少の記載又は記録
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の株主ごとの数の減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
前項第6号の株主ごとの数についての増加の記載又は記録
当該株主の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第4項第5号又は第5項第5号前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第133条
【特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例】
加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該加入者又は当該振替株式の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
特定の銘柄の振替株式に係る第130条第1項の通知又は振替の申請の前に当該振替株式となる前の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替株式についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
当該取得者等のための第131条第3項本文の申出
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替株式についての振替の申請
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第134条
【抹消手続】
特定の銘柄の振替株式について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、発行者が、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる口座を開設した直近上位機関に対して行うものとする。
発行者は、第1項の申請において、抹消により減少の記載又は記録がされるべき振替株式の銘柄及び数を示さなければならない。
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
発行者の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第135条
【全部抹消手続】
特定の銘柄の振替株式の発行者は、当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該振替株式の銘柄
当該振替株式についての記載又は記録の全部を抹消する日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替株式の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第136条
【振替株式の併合に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替株式について株式の併合をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、第3号の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該株式の併合に係る振替株式の銘柄
一から次のイの発行総数のロの発行総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
株式の併合後の当該振替株式の発行総数
株式の併合前の当該振替株式の発行総数
株式の併合がその効力を生ずる日
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第137条
【振替株式の分割に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替株式について、株式の分割をしようとする場合には、当該振替株式の発行者は、株式の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該株式の分割に係る振替株式の銘柄
次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
株式の分割により株主が受ける当該振替株式の総数
株式の分割前の当該振替株式の発行総数
株式の分割に係る基準日(会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ。)及び株式の分割がその効力を生ずる日
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、株式の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第3号の基準日における同項第1号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第138条
【合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続】
合併により消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する。)の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、消滅会社等は、合併等効力発生日の二週間前までに、当該消滅会社等が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第130条及び第131条の規定は、適用しない。
当該消滅会社等の振替株式の株主に対して当該吸収合併等又は新設合併等に際して交付する振替株式の銘柄
当該消滅会社等の振替株式の銘柄
次のイの総数のロの発行総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
第1号の振替株式の総数
前号の振替株式の発行総数
合併等効力発生日
第1号の振替株式の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
第129条第3項第7号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替株式のうち発行に係るものの総数その他主務省令で定める事項
前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第1号から第6号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、合併等効力発生日において、その備える振替口座簿中の同項第2号の振替株式についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該保有欄等に記載又は記録がされている第1項第2号の振替株式の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第1号の振替株式についての増加及び同項第6号に規定する事項の記載又は記録
第1項第2号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第5号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第1項前段の存続会社等が、吸収合併等に際して自己の振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日において、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。この場合において、第140条の規定にかかわらず、当該振替株式は、当該申請により第134条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた時において第1項前段の消滅会社等の株主に移転したものとみなす。
第139条
【記載又は記録の変更手続】
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第129条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第3節
振替の効果等
第140条
【振替株式の譲渡】
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第141条
【振替株式の質入れ】
振替株式の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第142条
【信託財産に属する振替株式についての対抗要件】
振替株式については、第129条第3項第5号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第143条
【加入者の権利推定】
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替株式についての権利を適法に有するものと推定する。
第144条
【善意取得】
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
参照条文
第145条
【超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務】
前条の規定による振替株式の取得によりすべての株主の有する同条に規定する銘柄の振替株式の総数が当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数
当該銘柄の振替株式の発行総数(消却された振替株式の数及び発行者が第159条第1項の規定により同項の通知をすることができない振替株式の数を除く。)
前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替株式を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
振替機関は、第1項の規定により振替株式を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する振替株式についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、振替株式について第3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替株式について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第1項の銘柄の振替株式の発行者が、振替機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。
第146条
【超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替株式について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数の合計数
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替株式の数
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する数
前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替株式を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替株式を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該放棄の意思表示をした旨
当該放棄の意思表示に係る振替株式の銘柄及び数
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替株式について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
第1項の銘柄の振替株式の発行者が、第3項の口座管理機関に対し、同項の規定による当該振替株式の取得をさせるため、自己の株式を処分する場合には、会社法第2編第2章第8節の規定は、適用しない。この場合において、当該処分は、公正な価額で行わなければならない。
第147条
【振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第145条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第145条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
第145条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第151条第1項第1号又は第4号の通知の後二週間以内に、第145条第3項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る会社法第124条第1項に規定する権利の行使については、第1項の規定は、適用しない。ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。
特定被通知株主が当該通知の後二週間以内に、発行者に対し、会社法第124条第1項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式
発行者が有する自己の株式
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第189条第1項に規定する単元未満株式をいう。第153条において同じ。)
前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式
振替機関が第145条第3項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第124条第1項に規定する権利を除く。次条第4項及び第154条において「少数株主権等」という。)の行使については、第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第11条 第148条 第149条 第151条 第152条 第153条 第228条 第235条 第239条 第243条 第279条 貸金業法施行規則第2条 割賦販売法施行規則第64条 企業内容等の開示に関する内閣府令第2条の7 協同組合による金融事業に関する法律第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第8条 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第35条 第125条の2 第275条の2 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2 金融商品取引法第29条の4 第103条の2 第156条の5の3 金融商品取引法施行令第4条の4 第6条 第6条の2 第7条 第31条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第6条 第7条 第11条の2 第13条の5 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の2 銀行法第2条 銀行法施行規則第1条の6 港湾法第43条の21 港湾法施行規則第11条の17 資金決済に関する法律施行令第3条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の2 第9条 第10条 消費生活協同組合法第53条の17 商品先物取引法第86条 第196条 商品先物取引法施行令第9条 第12条 第37条 信託業法第5条 信託業法施行令第2条 信用金庫法第32条 信用金庫法施行規則第53条 水産業協同組合法第11条の6 担保付社債信託法施行令第2条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 長期信用銀行法第13条の2 長期信用銀行法施行規則第4条の5 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第5条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第4条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の6 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の2 農業協同組合法第11条の2 農林中央金庫法第24条 農林中央金庫法施行規則第74条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の3 第7条 第8条 放送法第158条 保険業法第2条 保険業法施行令第13条の5の2 労働金庫法第32条 労働金庫法施行規則第43条
第148条
【口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)は、その有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該口座管理機関の下位機関であって第146条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第146条第1項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する株主に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
前条第3項の規定は、第146条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が、第151条第1項第1号又は第4号の通知の後二週間以内に、第146条第1項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
当該振替機関振替機関
会社法第124条第1項に規定する権利会社法第124条第1項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。)
第1項の規定は次条第1項の規定は
口座管理機関が第146条第1項の義務の全部を履行したときは、当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての少数株主権等の行使については、第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第11条 第147条 第149条 第151条 第152条 第153条 第228条 第239条 第243条 第279条 貸金業法施行規則第2条 割賦販売法施行規則第64条 企業内容等の開示に関する内閣府令第2条の7 協同組合による金融事業に関する法律第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第8条 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第35条 第125条の2 第275条の2 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2 金融商品取引法第29条の4 第103条の2 第156条の5の3 金融商品取引法施行令第4条の4 第6条 第6条の2 第7条 第31条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第6条 第7条 第11条の2 第13条の5 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の2 銀行法第2条 銀行法施行規則第1条の6 港湾法第43条の21 港湾法施行規則第11条の17 資金決済に関する法律施行令第3条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第7条の2 第9条 第10条 消費生活協同組合法第53条の17 商品先物取引法第86条 第196条 商品先物取引法施行令第9条 第12条 第37条 信託業法第5条 信託業法施行令第2条 信用金庫法第32条 信用金庫法施行規則第53条 水産業協同組合法第11条の6 担保付社債信託法施行令第2条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 長期信用銀行法第13条の2 長期信用銀行法施行規則第4条の5 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第5条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第4条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の6 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の2 農業協同組合法第11条の2 農林中央金庫法第24条 農林中央金庫法施行規則第74条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の3 第7条 第8条 放送法第158条 保険業法第2条 保険業法施行令第13条の5の2 労働金庫法第32条 労働金庫法施行規則第43条
第149条
【発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い】
発行者が第147条第1項又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
前項の場合において、株主は、発行者に対し、同項の剰余金の配当に係る金額の返還をする義務を負わない。
発行者は、第1項の剰余金の配当をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第147条第2項又は前条第2項の規定による株主の振替機関等に対する権利を取得する。
第4節
会社法等の特例
第150条
【株式の発行に関する会社法の特例】
会社が設立に際して発行する株式について第13条第1項の同意を与える場合には、発起人は、会社法第32条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を示さなければならない。
振替株式の発行者は、当該振替株式についての会社法第59条第1項又は第203条第1項の通知において、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
振替株式を発行する会社の株主名簿には、当該振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
振替株式の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第203条第2項の書面に記載し、又は同法第205条の契約を締結する際に当該口座を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)の発行者は、当該新株予約権についての会社法第242条第1項の通知において、当該新株予約権の目的である振替株式についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるときは、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式の発行者に示さなければならない。
参照条文
第151条
【総株主通知】
振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
振替機関等が第135条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主
前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第154条において「特別株主」という。))
前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
振替機関は、第1項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第129条第3項第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
第147条第1項又は第148条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第1項の通知のために必要な事項(第3項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
第1項第1号第2号第4号及び第7号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第4号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。
発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第1項から第6項までの規定を準用する。
第152条
【株主名簿の名義書換に関する会社法の特例】
発行者は、前条第1項同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
第147条第3項第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第147条第3項第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
前条第1項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数
第153条
【超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権】
第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式以外の株式について一株に満たない端数が生じたとき、又は単元未満株式が生じたときは、各株主は、会社法第308条第1項の規定にかかわらず、当該端数又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に百分の一に満たない数があるときは、これを切り捨てた数)の議決権を有する。
第154条
【少数株主権等の行使に関する会社法の特例】
振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。
前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第151条第2項第1号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
第151条第5項及び第6項の規定は、第3項の通知について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第155条
【株式買取請求に関する会社法の特例】
振替株式の株主が会社法第116条第1項第192条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項又は第806条第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第156条
【取得請求権付株式に関する会社法の特例】
取得請求権付株式である特定の銘柄の振替株式について会社法第166条第1項本文の規定による請求をする加入者は、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
会社法第167条第1項の規定にかかわらず、同法第166条第1項本文の規定による請求に係る取得請求権付株式が振替株式である場合には、発行者は、前項の振替の申請により発行者の口座における保有欄に当該取得請求権付株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。
会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替株式の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替株式を交付する会社に示さなければならない。
参照条文
第157条
【取得条項付株式等に関する会社法の特例】
取得条項付株式である振替株式の発行者が当該振替株式の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第107条第2項第3号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
会社法第170条第1項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における保有欄に同項前段の振替株式に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替株式を取得する。
取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。)である振替株式の発行者が当該振替株式の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第107条第2項第3号イの事由が生じた日又は同法第171条第1項第3号に規定する取得日(以下この項において「効力発生日」という。)以後遅滞なく、効力発生日を第135条第1項第2号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。
会社法第170条第1項及び第173条第1項の規定にかかわらず、前項の場合には、発行者は、全部抹消の通知により同項の振替株式についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替株式を取得する。
参照条文
第158条
【株式の消却に関する会社法の特例】
発行者が自己の振替株式を消却しようとするときは、当該振替株式について抹消の申請をしなければならない。
振替株式の消却は、第134条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
参照条文
第159条
【株券喪失登録がされた株券に係る会社法等の特例】
第130条第1項の規定にかかわらず、株券喪失登録がされた株券の株式については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで第130条第1項の通知をすることができない。
前項の株式の発行者は、登録抹消日において、振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために第131条第3項本文の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
前項本文の発行者が第1項の株式について第130条第1項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。
前項本文の名義人等である加入者の氏名又は名称 第130条第1項第2号に掲げる事項
前号の加入者から通知を受けた前項ただし書の口座(当該通知がないときは、当該発行者が開設の申出をした特別口座) 第130条第1項第3号に掲げる事項
第160条
【合併等に関する会社法の特例】
消滅会社等の株式が振替株式でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第131条第1項第1号の1定の日として同項の通知をしなければならない。
存続会社等が吸収合併等に際して振替株式を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替株式について振替の申請をしなければならない。
消滅会社等の株式が振替株式である場合において、存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないときは、当該消滅会社等は、合併等効力発生日を第135条第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替株式を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替株式を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする会社のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
第161条
【適用除外等】
振替株式については、会社法第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号第2項並びに第3項第133条第147条第1項第148条第152条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
会社法第116条第3項第158条第1項第168条第2項第169条第3項第170条第3項第181条第1項第195条第2項第201条第3項第240条第2項第469条第3項第776条第2項第783条第5項第785条第3項第797条第3項第804条第4項及び第806条第3項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
振替株式の譲渡における会社法第130条第1項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
参照条文
第5節
雑則
第162条
次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
第130条第1項の通知 同項第9号に掲げる事項
第138条第1項前段の通知 同項第7号に掲げる事項
前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の発行者の負担とする。
第8章
新株予約権の振替
第1節
通則
第163条
【権利の帰属】
新株予約権の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるもの及び新株予約権付社債に付されたものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
第164条
【新株予約権証券の不発行】
振替新株予約権については、新株予約権証券を発行することができない。
振替新株予約権の新株予約権者は、当該振替新株予約権を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権証券の発行を請求することができる。
前項の新株予約権証券は、無記名式とする。
参照条文
第2節
振替口座簿
第165条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
当該口座管理機関が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
加入者の氏名又は名称及び住所
発行者の商号及び振替新株予約権の種類(以下この章において「銘柄」という。)
銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権の銘柄ごとの数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
その他政令で定める事項
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
前項第1号及び第2号に掲げる事項
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
銘柄
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第166条
【振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該発行に係る振替新株予約権の銘柄
前号の振替新株予約権の新株予約権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
前号の加入者のために開設された第1号の振替新株予約権の振替を行うための口座
加入者ごとの第1号の振替新株予約権の数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替新株予約権の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数
前号の新株予約権者の氏名又は名称及び住所
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
前条第3項第6号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替新株予約権の総数、当該振替新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替新株予約権の数及び当該数のうち新株予約権者ごとの数の増加の記載又は記録
当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の振替新株予約権の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第167条
【発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続】
会社が特定の銘柄の振替新株予約権を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者のために開設された振替新株予約権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の一月前までに当該振替新株予約権の新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
会社が一定の日における当該振替新株予約権の新株予約権者(質権者があるときは、その質権の目的である新株予約権の新株予約権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
前号の新株予約権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の新株予約権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
第1項第1号の新株予約権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該新株予約権者又は当該質権者のために振替新株予約権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該新株予約権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
会社が第1項の振替新株予約権に係る新株予約権の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の新株予約権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
第168条
【振替手続】
特定の銘柄の振替新株予約権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数
前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権についての新株予約権者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該新株予約権者ごとの数
増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
振替数についての減少の記載又は記録
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の新株予約権者ごとの数の減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第165条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
前項第6号の新株予約権者ごとの数についての増加の記載又は記録
当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第4項第5号又は第5項第5号前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第169条
【特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての振替手続等に関する特例】
加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権については、当該加入者又は当該振替新株予約権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
特定の銘柄の振替新株予約権に係る第166条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
当該取得者等のための第167条第3項本文の申出
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替新株予約権についての振替の申請
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第170条
【抹消手続】
特定の銘柄の振替新株予約権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権の銘柄及び数を示さなければならない。
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の保有欄における前項の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第171条
【全部抹消手続】
特定の銘柄の振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該振替新株予約権の銘柄
当該振替新株予約権についての記載又は記録の全部を抹消する日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第172条
【振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続】
振替機関等は、第166条第1項第9号に規定する期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
参照条文
第173条
【記載又は記録の変更手続】
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第165条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第3節
振替の効果等
第174条
【振替新株予約権の譲渡】
振替新株予約権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第165条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第175条
【振替新株予約権の質入れ】
振替新株予約権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第176条
【信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件】
振替新株予約権については、第165条第3項第5号の規定により当該振替新株予約権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第177条
【加入者の権利推定】
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
第178条
【善意取得】
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
参照条文
第179条
【超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務】
前条の規定による振替新株予約権の取得によりすべての新株予約権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権の総数が当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数
当該銘柄の振替新株予約権の発行総数(消却され、又は行使された振替新株予約権の数を除く。)
前項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
振替機関は、第1項の規定により振替新株予約権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する振替新株予約権は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、振替新株予約権について第3項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第180条
【超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数の合計数
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権の数
前条第2項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する数
前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該放棄の意思表示をした旨
当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権の銘柄及び数
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替新株予約権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
第181条
【振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第179条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各新株予約権者は、当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第3項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
すべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第179条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各新株予約権者に対して同項又は同条第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
第182条
【口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第180条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、新株予約権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第180条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該新株予約権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての新株予約権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の有する当該銘柄の振替新株予約権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第180条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についてのすべての新株予約権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第180条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する新株予約権者に対して同条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
第4節
会社法の特例
第183条
【新株予約権買取請求に関する会社法の特例】
振替新株予約権の新株予約権者が会社法第118条第1項第777条第1項第787条第1項又は第808条第1項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該新株予約権者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第184条
【新株予約権の発行に関する会社法の特例】
振替新株予約権の発行者は、当該振替新株予約権についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
会社法第249条第3号の規定にかかわらず、振替新株予約権についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
振替新株予約権の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第242条第2項の書面に記載し、又は同法第244条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権の発行者に示さなければならない。
会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替新株予約権の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替新株予約権を交付する会社に示さなければならない。
参照条文
第185条
【取得条項付新株予約権に関する会社法の特例】
取得条項付新株予約権(会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下この章及び次章において同じ。)である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
会社法第275条第1項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請により、その口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権を取得する。
取得条項付新株予約権である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第171条第1項第2号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。
会社法第275条第1項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権を取得する。
参照条文
第186条
【総新株予約権者通知】
振替機関は、振替機関等が第171条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権の新株予約権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該新株予約権者の有する振替新株予約権の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(第5項において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を新株予約権者として通知しなければならない。
振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者
前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に新株予約権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
第181条第1項又は第182条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権のうち第181条第1項又は第182条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権につき、第1項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の新株予約権者についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
第187条
【新株予約権の消却に関する会社法の特例】
発行者が自己の振替新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。
振替新株予約権の消却は、第170条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
参照条文
第188条
【新株予約権の行使に関する会社法の特例】
振替新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。
第189条
【合併等に関する会社法の特例】
存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第167条第1項第1号の1定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について振替の申請をしなければならない。
振替新株予約権の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第171条第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
第190条
【適用除外】
振替新株予約権については、会社法第257条第1項第259条第1項第260条第1項及び第2項第268条第1項第269条第1項第270条第1項から第3項まで並びに第272条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
参照条文
第5節
雑則
第191条
第166条第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第9号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権の発行者の負担とする。
第9章
新株予約権付社債の振替
第1節
通則
第192条
【権利の帰属等】
新株予約権付社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債(当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第236条第1項第6号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権付社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替新株予約権付社債」という。)についての権利(第205条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
この章において、振替新株予約権付社債の数は、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の数によるものとする。ただし、振替新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した場合における当該消滅した新株予約権に係る振替新株予約権付社債の数は、当該消滅した新株予約権の数によるものとする。
第193条
【新株予約権付社債券の不発行】
振替新株予約権付社債については、新株予約権付社債券(会社法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
振替新株予約権付社債を有する者(以下この章において「振替新株予約権付社債権者」という。)は、当該振替新株予約権付社債を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替新株予約権付社債が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、新株予約権付社債券の発行を請求することができる。
前項の新株予約権付社債券は、無記名式とする。
参照条文
第2節
振替口座簿
第194条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
加入者の氏名又は名称及び住所
発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。以下この章において「銘柄」という。)
銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権付社債の銘柄ごとの数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
その他政令で定める事項
振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
前項第1号及び第2号に掲げる事項
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
銘柄
銘柄ごとの数
その他政令で定める事項
振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第195条
【振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該発行に係る振替新株予約権付社債の銘柄
前号の振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
前号の加入者のために開設された第1号の振替新株予約権付社債の振替を行うための口座
加入者ごとの第1号の振替新株予約権付社債の数(次号に掲げるものを除く。)
加入者が質権者であるときは、その旨、加入者ごとの質権の目的である第1号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数
前号の振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第4号及び第5号の数のうち信託財産であるものの数
前条第3項第6号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
第1号の振替新株予約権付社債の総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間その他主務省令で定める事項
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)に係る同項第4号の数の増加の記載又は記録
当該口座の前条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第2号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第5号の振替新株予約権付社債の数及び当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数の増加の記載又は記録
当該口座の質権欄における前項第6号に掲げる事項の記載又は記録
当該口座における前項第7号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
当該口座における前項第8号に掲げる事項の記載又は記録
当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第2号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第4号の数と同項第5号の振替新株予約権付社債の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号までに掲げる事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第196条
【発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続】
会社が特定の銘柄の振替新株予約権付社債を交付しようとする場合において、当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された振替新株予約権付社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の一月前までに当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
会社が一定の日における当該振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者(質権者があるときは、その質権の目的である振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者を除く。)及び当該質権者について前条第1項の通知又は振替の申請をする旨
前号の振替新株予約権付社債権者又は質権者のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(第3項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
第3項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
その他主務省令で定める事項
前項の通知者が同項の会社以外の者である場合には、当該通知者は、同項第1号の1定の日において、当該会社に対し、同号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が通知した同項第2号の口座を通知しなければならない。
第1項第1号の振替新株予約権付社債権者又は質権者が同号の一定の日までに同項第2号の口座を通知者に通知しなかった場合には、会社は、同項第3号の振替機関等に対して当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該会社が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
会社が第1項の振替新株予約権付社債に係る新株予約権付社債の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該新株予約権付社債について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の振替新株予約権付社債権者又は質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
第197条
【振替手続】
特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第8項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
前号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数(以下この条において「振替数」という。)のうち当該振替新株予約権付社債権者ごとの数
増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この章において「振替先口座」という。)
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
第2項の加入者の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
振替数についての減少の記載又は記録
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の振替新株予約権付社債権者ごとの数の減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第5号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第194条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における次に掲げる記載又は記録
前項第6号の振替新株予約権付社債権者ごとの数についての増加の記載又は記録
当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第1号及び第4号から第6号までの規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における前項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第4項第5号又は第5項第5号前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
前号の場合において、当該振替先欄が質権欄であるときは、当該質権欄における第4項第4号イ及びロに掲げる記載又は記録
当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第4項第5号又は第5項第5号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第3号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第198条
【特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替手続等に関する特例】
加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替新株予約権付社債については、当該加入者又は当該振替新株予約権付社債の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
特定の銘柄の振替新株予約権付社債に係る第195条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替新株予約権付社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
当該取得者等のための第196条第3項本文の申出
前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替新株予約権付社債についての振替の申請
特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
第199条
【抹消手続】
特定の銘柄の振替新株予約権付社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において第3項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
第1項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第1号の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
発行者は、振替新株予約権付社債権者又は質権者のために社債管理者等(第71条第7項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ。)に対して振替新株予約権付社債の償還をする場合を除くほか、振替新株予約権付社債権者又は質権者に対し、振替新株予約権付社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替新株予約権付社債の銘柄についての当該償還に係る振替新株予約権付社債についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
前項の規定は、振替新株予約権付社債権者又は質権者のために振替新株予約権付社債の償還を受けた社債管理者等が当該振替新株予約権付社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
第200条
【全部抹消手続】
特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第2号の日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該振替新株予約権付社債の銘柄
当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消する日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の日において、その備える振替口座簿中の同項第1号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第201条
【振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続】
振替機関等は、特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものに限る。)に付された新株予約権を行使することができる期間の満了後、直ちに、その備える振替口座簿中の当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
参照条文
第202条
【振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替新株予約権付社債(社債の償還済みのものを除く。)に付された新株予約権の行使があった場合には、新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するときを除き、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該行使があった後、遅滞なく、当該行使があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
発行者は、第1項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。
第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
その他主務省令で定める事項
第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項第1号の口座の保有欄における同項第2号の数についての増加の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号及び第3号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第2号の数についての増加の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第203条
【振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替新株予約権付社債(新株予約権が消滅しているものを除く。)について社債の償還があった場合には、当該振替新株予約権付社債の発行者は、当該償還があった後、遅滞なく、当該償還があった後の振替新株予約権付社債について増加の記載又は記録に係る措置の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該措置によりその口座(顧客口座を除く。)において増加の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
発行者は、第1項前段の通知において、次に掲げる事項を示さなければならない。
第1項の措置によりその口座において増加の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
第1項の措置により増加の記載又は記録がされるべき振替新株予約権付社債の銘柄及び数
第1号の口座において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
その他主務省令で定める事項
第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第2号の数についての増加の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号及び第4号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第2号の数についての増加の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第204条
【記載又は記録の変更手続】
振替機関等は、その備える振替口座簿について、第194条第3項各号、第4項各号又は第5項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
参照条文
第3節
振替の効果等
第205条
【振替新株予約権付社債の譲渡】
振替新株予約権付社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第209条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第194条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第206条
【振替新株予約権付社債の質入れ】
振替新株予約権付社債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
参照条文
第207条
【信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件】
振替新株予約権付社債については、第194条第3項第5号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第208条
【加入者の権利推定】
加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。
第209条
【善意取得】
振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替新株予約権付社債についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替新株予約権付社債についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
参照条文
第210条
【超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務】
前条の規定による振替新株予約権付社債の取得によりすべての振替新株予約権付社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替新株予約権付社債の総数が当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数を超えることとなる場合において、第1号の合計数が第2号の発行総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第1号の合計数から第2号の発行総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。
振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数
当該銘柄の振替新株予約権付社債の発行総数
前項の「発行総数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数(第3号にあっては総数)をいう。
前項の振替新株予約権付社債が社債の償還済みのものである場合 社債の償還(第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債についてした償還を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(新株予約権が消却され、又は行使されたものの数を除く。)
前項の振替新株予約権付社債が新株予約権の行使後のものである場合 新株予約権の行使(第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができないものとされた振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使を除く。)があった振替新株予約権付社債の数(社債の償還があったものの数を除く。)
前二号に掲げる場合以外の場合 振替新株予約権付社債の総数(新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)
第1項第1号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替新株予約権付社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
振替機関は、第1項の規定により振替新株予約権付社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替新株予約権付社債についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
前項に規定する振替新株予約権付社債についての権利は、同項の規定により放棄の意思表示がされたときは、消滅する。
振替機関は、振替新株予約権付社債について第4項の規定により放棄の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替新株予約権付社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第211条
【超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務】
前条第1項に規定する場合において、第1号の合計数が第2号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第1号の合計数から第2号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替新株予約権付社債について権利の全部を放棄する旨の意思表示をする義務を負う。
当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数の合計数
当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替新株予約権付社債の数
前条第3項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
前項第1号に規定する数
前項第2号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
第1項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替新株予約権付社債を有していないときは、同項の規定による放棄の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替新株予約権付社債を取得する義務を負う。
口座管理機関は、第1項の規定により放棄の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
当該放棄の意思表示をした旨
当該放棄の意思表示に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第2号に掲げる銘柄の振替新株予約権付社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第2号に掲げる数の減少の記載又は記録
前号の口座の顧客口座における前項第2号に掲げる数の増加の記載又は記録
第212条
【振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第210条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第4項の義務の全部を履行するまでの間は、各振替新株予約権付社債権者は、当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同条第4項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第221条において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
すべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の次条第1項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第210条第1項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、各振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち振替機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第210条第1項又は第4項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第213条
【口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い】
第211条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、振替新株予約権付社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替新株予約権付社債のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条及び第221条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
当該振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の数(当該口座管理機関の下位機関であって第211条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該振替新株予約権付社債権者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替新株予約権付社債権者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄の振替新株予約権付社債の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第211条第1項の規定により当該銘柄の振替新株予約権付社債についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についてのすべての振替新株予約権付社債権者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
第211条第1項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する振替新株予約権付社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
前項の場合において、同項に規定する振替新株予約権付社債権者の有する当該銘柄(社債の償還済みのものを除く。)の振替新株予約権付社債のうち口座管理機関分制限数に相応する額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
前号に掲げるもののほか、第211条第1項又は第3項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
第214条
【発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い】
発行者が第212条第1項又は前条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた部分に相応する金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替新株予約権付社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
前項の場合において、振替新株予約権付社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
発行者は、第1項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第212条第2項第1号又は前条第2項第1号の規定による振替新株予約権付社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
参照条文
第4節
会社法の特例
第215条
【新株予約権付社債の買取請求に関する会社法の特例】
振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者が会社法第118条第1項及び第2項第777条第1項及び第2項第787条第1項及び第2項又は第808条第1項及び第2項の規定により当該振替新株予約権付社債を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該振替新株予約権付社債権者に対し、当該振替新株予約権付社債の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該振替新株予約権付社債権者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第216条
【新株予約権付社債の発行に関する会社法の特例】
振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての会社法第242条第1項の規定による通知において、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。
会社法第249条第3号の規定にかかわらず、振替新株予約権付社債についての新株予約権原簿には、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数並びに当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
振替新株予約権付社債についての社債原簿には、当該振替新株予約権付社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
振替新株予約権付社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を会社法第242条第2項の書面に記載し、又は同法第244条第1項の契約を締結する際に当該口座を当該振替新株予約権付社債の発行者に示さなければならない。
会社法第166条第1項本文の規定による請求により振替新株予約権付社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替新株予約権付社債を交付する会社に示さなければならない。
参照条文
第217条
【取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例】
取得条項付新株予約権が付された振替新株予約権付社債の発行者が当該振替新株予約権付社債の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
会社法第275条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請によりその口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権付社債に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。
第1項に規定する発行者が同項の振替新株予約権付社債の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第236条第1項第7号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第200条第1項第2号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。
会社法第275条第1項及び第2項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権付社債を取得する。
参照条文
第218条
【総新株予約権付社債権者通知】
振替機関は、第200条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたときは、発行者に対し、その抹消に係る振替新株予約権付社債の振替新株予約権付社債権者につき、氏名又は名称及び住所並びに当該振替新株予約権付社債権者の有する振替新株予約権付社債の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(第5項において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
前項の規定により通知する場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を振替新株予約権付社債権者として通知しなければならない。
振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座を除く。)の保有欄に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者
前号に規定する加入者の口座の質権欄に前項の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に振替新株予約権付社債権者としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
第212条第1項又は第213条第1項の場合において、振替機関が第1項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債のうち第212条第1項又は第213条第1項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債につき、第1項の通知のために必要な事項(前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の振替新株予約権付社債権者についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。
第219条
【新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例】
発行者が自己の振替新株予約権付社債に付された新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。
振替新株予約権付社債の消却は、第199条第4項第1号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
参照条文
第220条
【新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例】
振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。
参照条文
第221条
【超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等】
第212条第1項又は第213条第1項の場合においては、各振替新株予約権付社債権者は、会社法第723条第1項の規定にかかわらず、その有する振替新株予約権付社債の数(振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数の合計数を除く。)に相応する社債の金額に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
会社法第718条第1項及び第736条第1項並びに担保付社債信託法第49条第1項の規定の適用については、第212条第1項又は第213条第1項の振替新株予約権付社債権者は、振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数については、振替新株予約権付社債を有しないものとみなす。
第222条
【証明書の提示】
振替新株予約権付社債権者が、会社法第718条第1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第3項本文の規定により書面の交付を受けた上、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該書面を提示しなければならない。
社債管理者がある場合 当該社債管理者
担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
前二号に掲げる場合以外の場合 発行者
振替新株予約権付社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、社債権者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、社債権者集会の日に当該提示をしなければならない。
振替新株予約権付社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替新株予約権付社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
前項本文の規定により書面の交付を受けた振替新株予約権付社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
参照条文
第223条
【合併等に関する会社法の特例】
存続会社等又は新設会社等が吸収合併等又は新設合併等に際して振替新株予約権付社債を交付しようとするときは、合併等効力発生日を第196条第1項第1号の1定の日として同項の規定による通知をしなければならない。
存続会社等が吸収合併等に際して振替新株予約権付社債を移転しようとする場合には、当該存続会社等は、合併等効力発生日以後遅滞なく、当該振替新株予約権付社債について振替の申請をしなければならない。
振替新株予約権付社債の発行者が合併(合併により当該発行者が消滅する場合に限る。)、吸収分割(会社法第758条第5号に規定する場合に限る。)、新設分割(同法第763条第10号に規定する場合に限る。)、株式交換(同法第768条第1項第4号に規定する場合に限る。)又は株式移転(同法第773条第1項第9号に規定する場合に限る。)をしようとする場合には、当該発行者は、これらの行為(以下この条において「合併等」という。)がその効力を生ずる日又は合併等により設立する会社の成立の日を第200条第1項第2号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
持分会社が合併をする場合において、吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、合併契約において、持分会社の社員のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合には、吸収分割契約又は新設分割計画において、会社分割をする株式会社のために開設された当該振替新株予約権付社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を定めなければならない。
第224条
【適用除外】
参照条文
第5節
雑則
第225条
次の各号に掲げる通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
第195条第1項の通知 同項第9号に掲げる事項
第202条第1項前段、第4項第2号又は第5項第2号同条第6項において準用する場合を含む。)の通知 同条第3項第3号に掲げる事項
第203条第1項前段、第4項第2号又は第5項第2号同条第6項において準用する場合を含む。)の通知 同条第3項第4号に掲げる事項
前項の措置に関する費用は、同項の振替新株予約権付社債の発行者の負担とする。
第10章
投資口等の振替
第1節
投資口の振替
第226条
【権利の帰属】
投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下「振替投資口」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
発行者が、その投資口について第13条第1項の同意を与えるには、設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項に規定する設立企画人をいう。)全員の同意又は執行役員(同法第109条第1項に規定する執行役員をいう。次項において同じ。)の決定によらなければならない。
前項の執行役員の決定については、役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第112条に規定する役員会をいう。)の承認を受けなければならない。
参照条文
第227条
【投資証券の不発行等】
振替投資口については、投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
振替投資口の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。)は、当該振替投資口を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、投資証券の発行を請求することができる。
発行者が発行済みの投資口について第13条第1項の同意を与えた場合には、投資証券(公示催告手続(非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続をいう。以下同じ。)が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において、無効とする。
次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続が行われている投資証券は、次条第1項において準用する第130条第2項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
第228条
【投資口に関する株式に係る規定の準用】
第7章の規定(第128条第134条第138条第6項第145条第6項第146条第6項第147条第3項第3号第150条第5項及び第6項第156条から第158条まで、第160条第2項第4項及び第5項並びに第161条の規定を除く。次項において同じ。)は、投資口について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
口数
登録株式質権者登録投資口質権者
総数総口数
振替数振替口数
株主名簿投資主名簿
発行総数発行総口数
吸収合併等吸収合併
新設合併等新設合併
消滅会社等消滅投資法人
合併等効力発生日合併の効力発生日
合計数合計口数
超過数超過口数
口座管理機関分制限数口座管理機関分制限口数
特定被通知株主特定被通知投資主
少数株主権等少数投資主権等
事業年度営業期間
特別株主特別投資主
存続会社等存続投資法人
新設会社等新設投資法人
第7章の規定を投資口について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第129条第3項第2号商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。)商号
第130条第1項第2号会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第4項に規定する登録投資口質権者(第229条の規定により投資主名簿(同法第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第131条第1項一月前までに一月前までに公告し、かつ、
第131条第1項第4号四 その他主務省令で定める事項四 投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第13条第1項の同意を与える場合にあっては、第1号の1定の日において投資証券(同法第2条第15項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨
五 その他主務省令で定める事項
第131条第4項会社が第1項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該投資法人は、第1項第1号の1定の日において、同項に規定する特定の銘柄の
同項第13条第1項
第131条第5項5 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。5 第1項に規定する場合において、投資法人が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第226条第1項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、第1項第1号の1定の日の一月前までに、投資主及び登録投資口質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第137条第1項第3号会社法第124条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第2項
第138条第1項消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という
存続会社等又は新設会社等吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。)
、合併等効力発生日、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項第4号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第148条の2第1項の成立の日をいう。以下同じ。)
第145条第1項消却された払い戻された
第147条第3項会社法第124条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第2項
第147条第3項第4号前号に規定する場合における発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項において読み替えて準用する
第147条第4項及び第148条第3項の表会社法第124条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第2項
第149条第1項剰余金の配当代金(投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第124条第1項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第137条第1項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)
効力効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力
第149条第2項及び第3項剰余金の配当代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配
第150条第1項発起人設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第66条第1項に規定する設立企画人をいう。)
会社法第32条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第70条の2第1項
第150条第2項会社法第59条第1項又は第203条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項又は第83条第1項
第150条第4項会社法第203条第2項投資信託及び投資法人に関する法律第83条第3項
同法第205条同条第9項において準用する会社法第205条
第151条第1項第4号経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)経過したとき
第152条第1項会社法第130条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第79条第1項
第153条一株投資口一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第154条第1項会社法第130条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第79条第1項
第155条会社法第116条第1項第192条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項又は第806条第1項投資信託及び投資法人に関する法律第141条第1項第149条の3第1項第149条の8第1項又は第149条の13第1項
第159条第1項株券喪失登録がされた株券第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券
については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第159条第2項登録抹消日において同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第159条第3項第1号名義人等請求者
第160条第1項でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合でない場合
第160条第3項交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき交付しようとするとき
参照条文
第11条 第12条 第19条 第48条 第58条 第227条 第229条 第230条 第279条 第285条 第289条 第290条 第295条 第296条 貸金業法施行規則第2条 割賦販売法施行規則第64条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条 企業内容等の開示に関する内閣府令第2条の7 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第8条 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第35条 第125条の2 第275条の2 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2 金融商品取引法第29条の4 金融商品取引法施行令第4条の4 第6条 第6条の2 第7条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条の2 第13条の5 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の2 銀行法施行規則第1条の6 資金決済に関する法律施行令第3条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条 第61条 社債、株式等の振替に関する命令第2条 第46条 第46条の2 第61条 商品先物取引法施行令第9条 第12条 第37条 信託業法施行令第2条 担保付社債信託法施行令第2条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第5条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の2 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の3 第7条 第8条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第137条 保険業法施行令第13条の5の2 民事執行規則第150条の7
第229条
【発行済みの投資口を振替投資口とする場合の特例】
発行者が投資法人の成立後に投資口について第13条第1項の同意を与えようとする場合には、当該投資口の質権者(登録投資口質権者(投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第4項に規定する登録投資口質権者をいう。)を除く。)は、前条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日の前日までに、発行者に対し、同法第79条第4項において準用する会社法第148条各号に掲げる事項を投資主名簿(投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第1項に規定する投資主名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。
参照条文
第230条
【振替投資口の払戻しに関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替投資口について、その払戻し(投資信託及び投資法人に関する法律第124条第1項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする加入者は、抹消の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、抹消によりその口座(顧客口座(第228条第1項において準用する第129条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
前項前段の申請があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該申請において次項の規定により示されたところに従い、当該申請に係る振替投資口について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
第1項前段の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替投資口の銘柄及び口数
当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(第228条第1項において準用する第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。以下この条において同じ。)であるか、又は質権欄(第228条第1項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条において同じ。)であるかの別
当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替投資口についての投資主の氏名又は名称及び住所並びに第1号の口数のうち当該投資主ごとの口数
第1項前段の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
申請人の口座の前項第2号の規定により示された保有欄又は質権欄における次に掲げる記載又は記録
前項第1号の口数についての減少の記載又は記録
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第3号の投資主ごとの口数の減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第1号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第1号の口数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
発行者は、投資主に対し、振替投資口の払戻しをするのと引換えにその口座における当該振替投資口の銘柄についての当該払戻しに係る振替投資口の口数と同口数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第231条
【振替投資口を投資証券とみなす投資信託及び投資法人に関する法律の特例】
振替投資口に関する投資信託及び投資法人に関する法律第196条第1項及び第2項第197条並びに第219条の規定の適用については、振替投資口は、同法に規定する投資証券等のうち同法に規定する投資証券とみなす。
第232条
【振替投資口の併合に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例】
発行者は、振替投資口について投資信託及び投資法人に関する法律第81条の2第1項の規定により投資口の併合をしようとする場合には、同条第2項において準用する会社法第180条第2項第1号及び第2号に掲げる事項を同号の日の二週間前までに公告しなければならない。
前項に規定する場合には、投資口の併合は、投資信託及び投資法人に関する法律第81条の2第2項において準用する会社法第180条第2項第2号の日にその効力を生ずる。
第233条
【振替投資口についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外】
振替投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律第79条第3項において準用する会社法第132条第1項第2号及び第3号第2項並びに第3項並びに第133条の規定並びに投資信託及び投資法人に関する法律第79条第4項において準用する会社法第148条の規定は、適用しない。
投資信託及び投資法人に関する法律第149条の2第2項第149条の3第2項第149条の8第2項第149条の12第2項及び第149条の13第2項の規定にかかわらず、振替投資口を発行している投資法人は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
振替投資口の払戻しの停止をする場合における投資信託及び投資法人に関する法律第146条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「公告し又は各投資主に通知して」とあるのは「公告して」と、同条第3項中「公告又は通知」とあるのは「公告」とする。
第2節
協同組織金融機関の優先出資の振替
第234条
【権利の帰属】
優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第29条第1項に規定する優先出資証券をいう。)を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資(同法第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この節において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
発行者が、その優先出資について第13条第1項の同意を与えるには、理事(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第7項に規定する理事をいう。)の決定によらなければならない。
第235条
【優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第7章の規定(第128条第136条第145条第6項第146条第6項第147条第3項第3号第150条第1項第5項及び第6項第151条第1項第2号第155条から第157条まで、第160条第4項及び第5項並びに第161条の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
口数
登録株式質権者登録優先出資質権者
総数総口数
振替数振替口数
株主名簿優先出資者名簿
発行総数発行総口数
吸収合併等吸収合併
新設合併等新設合併
消滅会社等消滅協同組織金融機関
合併等効力発生日合併の効力発生日
存続会社等存続協同組織金融機関
合計数合計口数
超過数超過口数
口座管理機関分制限数口座管理機関分制限口数
特定被通知株主特定被通知優先出資者
少数株主権等少数優先出資者権等
特別株主特別優先出資者
株券喪失登録者優先出資証券喪失登録者
新設会社等新設協同組織金融機関
第7章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第129条第3項第2号商号名称
種類株式発行会社種類優先出資発行協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条第1項第1号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関をいう。)
第130条第1項会社の成立後優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の発行後
成立後同意発行後同意
第130条第1項第2号会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者協同組織金融機関の優先出資に関する法律第27条第3項において読み替えて準用する会社法第149条第1項に規定する登録優先出資質権者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第1項において準用する会社法第218条第5項の規定により優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第25条第1項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第131条第1項新設合併に際して新設合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第3条第1項第2号から第6号までの規定による合併を除く。以下同じ。)に際して
第137条第1項第3号基準日(会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ一定の日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条第2項第1号に規定する一定の日をいう。以下この条において同じ
第137条第3項基準日一定の日
第138条第1項消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第9章までにおいて「消滅会社等」と総称する消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という
存続会社等又は新設会社等吸収合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第3条第1項第2号から第6号までの規定による合併を除く。以下同じ。)により存続する協同組織金融機関(以下「存続協同組織金融機関」という。)又は新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設協同組織金融機関」という。)
第147条第3項第4号前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条第3項に規定する優先出資
第149条第1項剰余金の配当優先的配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条第1項第2号に規定する優先的配当をいう。以下この条において同じ。)、代金(同法第16条第7項において準用する会社法第234条第1項各号列記以外の部分に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付又は剰余金の配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第19条第11項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)
第149条第2項及び第3項剰余金の配当優先的配当、代金の交付又は剰余金の配当
第150条第2項会社法第59条第1項又は第203条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条第1項
第150条第4項会社法第203条第2項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条第2項
第205条第10条第4項
第151条第1項第4号経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)経過したとき
第151条第7項第1項第1号第2号第1項第1号
第152条第1項会社法第130条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第24条第1項
第153条一株優先出資一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
会社法第308条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条第1項
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第154条第1項会社法第130条第1項協同組織金融機関の優先出資に関する法律第24条第1項
第159条第1項株券喪失登録優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第223条の優先出資証券喪失登録をいう。)
第160条第1項でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合でない場合
第160条第3項交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき交付しようとするとき
参照条文
第11条 第12条 第19条 第48条 第58条 第279条 第285条 第289条 第290条 第295条 第296条 貸金業法施行規則第2条 割賦販売法施行規則第64条 企業内容等の開示に関する内閣府令第2条の7 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第8条 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第35条 第125条の2 第275条の2 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2 金融商品取引法第29条の4 金融商品取引法施行令第4条の4 第6条の2 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条の2 第13条の5 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の2 銀行法施行規則第1条の6 資金決済に関する法律施行令第3条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第62条 第63条 第72条 第74条 第80条 社債、株式等の振替に関する命令第2条 第47条 第61条 商品先物取引法施行令第9条 第12条 第37条 信託業法施行令第2条 担保付社債信託法施行令第2条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第5条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の2 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の3 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条 保険業法施行令第13条の5の2 民事執行規則第150条の7
第236条
【振替優先出資についての協同組織金融機関の優先出資に関する法律の適用除外】
振替優先出資については、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第26条において準用する会社法第122条第1項から第3項まで、第132条第1項第2号及び第3号並びに第3項第133条並びに第154条の2第1項から第3項までの規定並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第27条第3項において準用する会社法第147条第1項第148条及び第152条第3項の規定は、適用しない。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条第1項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している協同組織金融機関は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
振替優先出資の譲渡における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。
第3節
特定目的会社の優先出資の振替
第237条
【権利の帰属】
優先出資(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下この章において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
発行者が、その優先出資について第13条第1項の同意を与えるには、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)によらなければならない。
第238条
【優先出資証券の不発行等】
振替優先出資については、優先出資証券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を発行することができない。
振替優先出資の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第26条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)は、当該振替優先出資を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替優先出資が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、優先出資証券の発行を請求することができる。
発行者が発行済みの優先出資について第13条第1項の同意を与えた場合には、優先出資証券(公示催告手続が行われているものを除く。)は、次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において、無効とする。
次条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続が行われている優先出資証券は、次条第1項において準用する第130条第2項の規定による増加の記載又は記録がされた日において、無効とする。
第239条
【優先出資に関する株式に係る規定の準用】
第7章の規定(第128条第131条第2項第134条第135条第137条第138条第145条第6項第146条第6項第147条第3項第3号第150条第1項第151条第1項第3号第156条から第158条まで、第160条第161条及び第162条第1項第2号の規定を除く。次項において同じ。)は、優先出資について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
口数
登録株式質権者登録優先出資質権者
総数総口数
振替数振替口数
株主名簿優先出資社員名簿
発行総数発行総口数
合計数合計口数
超過数超過口数
口座管理機関分制限数口座管理機関分制限口数
特定被通知株主特定被通知優先出資社員
少数株主権等少数優先出資社員権等
特別株主特別優先出資社員
第7章の規定を優先出資について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第129条第3項第2号種類株式発行会社二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社
第130条第1項会社の成立後優先出資の発行後
成立後同意発行後同意
第130条第1項第2号会社法第152条第1項に規定する登録株式質権者資産の流動化に関する法律第43条第4項に規定する登録優先出資質権者(第244条の規定により優先出資社員名簿(同法第43条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。)
第131条第1項特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき発行済みの特定の種類の優先出資について第13条第1項の同意を与えようとする場合に
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下以下
次に掲げる事項第1号の1定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項
第1号同号
一月前までに当該振替株式一月前までに公告し、かつ、当該優先出資
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの及び登録優先出資質権者
第131条第1項第1号振替株式優先出資
通知又は振替の申請通知
第131条第4項会社が第1項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第1号の1定の日までに第13条第1項の同意を与えていないときは、速やかに、当該特定目的会社は、第1項第1号の1定の日において、同項に規定する特定の種類の
同項第13条第1項
第131条第5項5 第1項に規定する場合において、会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。5 第1項に規定する場合において、特定目的会社が前条第1項の通知をするときは、第1項第1号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第26条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第2号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第1項第3号の口座として同項の通知をしなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第49条第2項において準用する会社法第217条第4項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第13条第1項の同意を与えようとする場合には、第1項第1号の1定の日の一月前までに、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第133条第2項通知又は振替の申請通知
当該通知又は当該振替の申請当該通知
第136条第3項保有欄等において口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において
第147条第3項会社法第124条第1項資産の流動化に関する法律第43条第2項
第147条第3項第4号前号に規定する場合における会社法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主の株式発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第43条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第59条第1項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資
第147条第4項及び第148条第3項の表会社法第124条第1項資産の流動化に関する法律第43条第2項
第149条第1項剰余金の配当資産の流動化に関する法律第50条第3項において準用する会社法第235条第1項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第42条第1項第1号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第115条第1項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。)
第149条第2項同項の剰余金の配当代金交付等
第149条第3項第1項の剰余金の配当代金交付等
第150条第2項会社法第59条第1項又は第203条第1項資産の流動化に関する法律第40条第1項
第150条第4項会社法第203条第2項資産の流動化に関する法律第40条第2項
第205条第41条第2項
第150条第5項新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。)転換特定社債(資産の流動化に関する法律第131条第1項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第237条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)
新株予約権に転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に
会社法第242条第1項同法第122条第1項
新株予約権の目的である転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
第150条第6項新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者
第151条第1項第4号会社法第454条第5項資産の流動化に関する法律第115条第1項
第152条第1項会社法第130条第1項資産の流動化に関する法律第45条第1項
第153条一株優先出資一口
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき生じたとき
会社法第308条第1項資産の流動化に関する法律第59条第1項
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数にについては、当該端数(
第154条第1項会社法第130条第1項資産の流動化に関する法律第45条第1項
第155条会社法第116条第1項第192条第1項第469条第1項第785条第1項第797条第1項又は第806条第1項資産の流動化に関する法律第153条第1項
第159条第1項株券喪失登録がされた株券第131条第1項第1号の1定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券
については、登録抹消日(会社法第230条第1項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)までについては、
第159条第2項登録抹消日において同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第221条第3号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者当該請求を行った者
名義人等請求者
登録抹消日までに当該申出の日までに
第159条第3項第1号名義人等請求者
参照条文
第11条 第12条 第19条 第48条 第58条 第238条 第240条 第241条 第243条 第244条 第279条 第285条 第289条 第290条 第295条 第296条 貸金業法施行規則第2条 割賦販売法施行規則第64条 企業内容等の開示に関する内閣府令第2条の7 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第8条 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第35条 第125条の2 第275条の2 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2 金融商品取引法第29条の4 金融商品取引法施行令第4条の4 第6条の2 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条の2 第13条の5 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の2 銀行法施行規則第1条の6 資金決済に関する法律施行令第3条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第64条 第65条 社債、株式等の振替に関する命令第2条 第48条 第48条の2 第61条 商品先物取引法施行令第9条 第12条 第37条 信託業法施行令第2条 担保付社債信託法施行令第2条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第5条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の2 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の3 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第137条 保険業法施行令第13条の5の2 民事執行規則第150条の7
第240条
【振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄(前条第1項において準用する第129条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下第243条までにおいて同じ。)の振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合(次条第1項及び第242条第1項に規定する場合を除く。)には、当該振替優先出資の発行者は、第245条第3項の1定の日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後、遅滞なく、当該振替優先出資について抹消の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、当該抹消によりその口座(顧客口座(前条第1項において準用する第129条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。以下この条及び次条において同じ。)を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。
前項前段の通知があった場合には、振替機関等は、第4項から第6項までの規定により、当該通知において次項の規定により示されたところに従い、当該通知に係る振替優先出資について、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
発行者は、第1項前段の通知をする場合には、次に掲げる事項を示さなければならない。
当該抹消によりその口座において減少の記載又は記録がされる加入者の氏名又は名称及び当該口座
当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替優先出資の銘柄及び口数
第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄(前条第1項において準用する第130条第2項第1号イに規定する保有欄をいう。次条第3項及び第242条第5項において同じ。)であるか、又は質権欄(前条第1項において準用する同号ロに規定する質権欄をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるかの別
第1号の口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替優先出資についての優先出資社員の氏名又は名称及び住所並びに第2号の口数のうち当該優先出資社員ごとの口数
第1項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項第1号の口座の同項第3号の規定により示された欄における次に掲げる記載又は記録
前項第2号の口数についての減少の記載又は記録
イの減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、前項第4号の優先出資社員ごとの口数の減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により示された事項の通知
前項第2号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第3項第2号の口数についての減少の記載又は記録
当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第2号の規定により通知を受けた事項の通知
前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
第241条
【振替優先出資の全部の消却に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替優先出資の全部について優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第2号の効力発生日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄
第245条第1項の効力発生日
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第2号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等(第239条第1項において準用する第136条第3項に規定する保有欄等をいう。次条第3項及び第5項において同じ。)において、当該振替優先出資の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第242条
【保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続】
特定の銘柄の振替優先出資について優先出資社員の有する当該振替優先出資の口数に応じて優先出資の消却をしようとする場合には、当該振替優先出資の発行者は、第3号の効力発生日の二週間前までに、当該発行者が第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
当該優先出資の消却に係る振替優先出資の銘柄
一から次のイの発行総口数のロの発行総口数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
優先出資の消却後の当該振替優先出資の発行総口数
優先出資の消却前の当該振替優先出資の発行総口数
第245条第1項の効力発生日
当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替優先出資の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
第1項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第3号の効力発生日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時において、その備える振替口座簿中の第1項第1号の振替優先出資についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている口数に減少比率をそれぞれ乗じた口数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
前二項の規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
振替機関等が第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第3項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第1項第4号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
第243条
【発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い】
発行者が第239条第1項において準用する第147条第1項又は第148条第1項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替優先出資についてした優先出資の消却は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替優先出資についての当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力を有しない。
前項に規定する優先出資の消却に際して優先出資社員に金銭が支払われたときは、当該優先出資社員は、発行者に対し、その金額の返還をする義務を負わない。
発行者は、第1項に規定する優先出資の消却をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第239条第1項において準用する第147条第2項又は第148条第2項の規定による優先出資社員の振替機関等に対する権利を取得する。
参照条文
第244条
【発行済みの優先出資を振替優先出資とする場合の特例】
発行者が発行済みの優先出資について第13条第1項の同意を与えようとする場合には、当該優先出資の質権者(登録優先出資質権者(資産の流動化に関する法律第43条第4項に規定する登録優先出資質権者をいう。)を除く。)は、第239条第1項において準用する第131条第1項第1号の1定の日の前日までに、発行者に対し、同法第45条第4項において準用する会社法第148条各号に掲げる事項を優先出資社員名簿(資産の流動化に関する法律第43条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。)に記載し、又は記録することを請求することができる。
第245条
【振替優先出資の消却に関する資産の流動化に関する法律の特例】
発行者は、振替優先出資について優先出資の消却をしようとする場合には、その旨及び資産の流動化に関する法律第47条第3項に規定する効力発生日においてその効力が生ずる旨を当該効力発生日の二週間前までに公告しなければならない。
前項に規定する場合には、優先出資の消却は、同項の効力発生日(当該効力発生日において資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続が終了していないときは、その終了の時)にその効力を生ずる。
発行者は、第240条第1項に規定する場合には、第1項の規定にかかわらず、その旨及び当該発行者の定める一定の日又は資産の流動化に関する法律第111条第2項から第4項までの規定による手続の終了の時のいずれか遅い時以後に当該振替優先出資について第240条第1項の抹消の通知をする旨をその日の二週間前までに公告しなければならない。
第240条第1項に規定する場合には、第2項の規定にかかわらず、優先出資の消却は、同条第4項第1号イの減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。
参照条文
第246条
【振替優先出資の併合に関する資産の流動化に関する法律の特例】
発行者は、振替優先出資について優先出資の併合をしようとする場合には、資産の流動化に関する法律第50条第1項において準用する会社法第180条第2項各号に掲げる事項を同項第2号の日の二週間前までに公告しなければならない。
前項に規定する場合には、優先出資の併合は、資産の流動化に関する法律第50条第1項において準用する会社法第180条第2項第2号の日にその効力を生ずる。
第247条
【振替優先出資についての資産の流動化に関する法律の適用除外】
振替優先出資については、資産の流動化に関する法律第45条第3項において準用する会社法第132条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第133条の規定並びに資産の流動化に関する法律第45条第4項において準用する会社法第148条の規定は、適用しない。
資産の流動化に関する法律第153条第4項において準用する会社法第116条第3項の規定にかかわらず、振替優先出資を発行している特定目的会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
第4節
特定目的会社の新優先出資の引受権の振替
第248条
【権利の帰属】
資産流動化計画(資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画をいう。)に新優先出資の引受権(同法第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)のみを譲渡することができる旨の定めがある新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うものに付された新優先出資の引受権(以下「振替新優先出資引受権」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
この節において、振替新優先出資引受権についての数は、当該振替新優先出資引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額によるものとする。
参照条文
第249条
【新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用】
第8章の規定(第163条第164条第3項第166条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第167条第168条第3項第3号及び第6号第4項第1号ロ及び第4号第5項第4号並びに第7項第2号第169条第171条第183条第184条第2項及び第4項第185条から第187条まで、第189条並びに第190条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資の引受権について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
金額
総数総額
増加増額
減少減額
振替数振替金額
発行総数発行総額
合計数合計額
超過数超過額
口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額
第8章の規定を新優先出資の引受権について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第164条第1項新株予約権証券新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第142条第1項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。)
第164条第2項新株予約権証券新優先出資引受権証券
第165条第3項第4号数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所金額
第166条第1項当該振替新株予約権を発行した当該振替新優先出資引受権(第248条第1項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第139条第1項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した
第166条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第166条第1項第4号数(次号に掲げるものを除く。)金額
第166条第2項第1号加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。)加入者
第166条第2項第2号数と同項第5号の振替新株予約権の数を合計した数金額
及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号まで並びに当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号まで及び第8号
第168条第3項第2号質権欄第165条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第168条第4項第1号振替数前項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)
第168条第4項第2号及び第5号及び第4号から第6号まで第4号及び第5号
第172条保有欄等口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)
第179条第1項各号列記以外の部分及び同項第2号消却され、又は行使された行使された
の数の額
控除した数控除した額
第180条第1項各号列記以外の部分控除した数控除した額
数の額の
第180条第3項数の額の
第181条第1項及び第182条第1項係る数係る額
控除した数控除した額
乗じた数乗じた額
第184条第1項の発行者に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者
振替新株予約権についての会社法第242条第1項新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第122条第1項
において、当該において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る
第184条第3項の引受けに係る新優先出資引受権付特定社債の引受け
口座(特別口座を除く。)口座
会社法第242条第2項資産の流動化に関する法律第122条第2項
第244条第1項第124条
の発行者に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者
第5節
特定目的会社の転換特定社債の振替
第250条
【権利の帰属】
転換特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する転換特定社債(転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた転換特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(以下「振替転換特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
第251条
【転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
前章の規定(第192条第195条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条第197条第3項第3号及び第6号第4項第1号ロ及び第4号第5項第4号並びに第7項第2号第198条第200条から第203条まで、第210条第2項第215条第216条第2項及び第5項第217条から第219条まで、第223条第224条並びに第225条第1項第2号及び第3号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
新株予約権付社債券転換特定社債券
金額
総数総額
増加増額
減少減額
振替数振替金額
発行総数発行総額
合計数合計額
超過数超過額
振替機関分制限数振替機関分制限額
口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額
社債権者集会特定社債権者集会
社債管理者特定社債管理者
前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第193条第1項会社法第249条第2号資産の流動化に関する法律第133条第2項
第194条第3項第2号種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。種類(
第194条第3項第4号その旨、その旨及び
数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所金額
第195条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第195条第1項第4号数(次号に掲げるものを除く。)金額
第195条第1項第9号についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使するの転換を請求する
第195条第2項第1号加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)加入者
第195条第2項第2号数と同項第5号の振替新株予約権付社債の数を合計した数金額
及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号まで並びに当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号まで及び第8号
第197条第3項第2号質権欄第194条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第197条第4項第1号振替数前項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)
第197条第4項第2号及び第5号及び第4号から第6号まで第4号及び第5号
第199条第7項社債管理者等(第71条第7項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第126条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の金額と同額
第199条第8項社債管理者等特定社債管理者等
第210条第1項控除した数控除した額
第210条第1項第2号発行総数発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。)
第211条第1項各号列記以外の部分控除した数控除した額
数の額の
第211条第3項数の額の
第212条第1項係る数係る額
控除した数控除した額
乗じた数乗じた額
第212条第2項第1号銘柄(社債の償還済みのものを除く。)銘柄
振替機関分制限数に相応する額振替機関分制限額
第213条第1項係る数係る額
控除した数控除した額
乗じた数乗じた額
第213条第2項第1号銘柄(社債の償還済みのものを除く。)銘柄
口座管理機関分制限数に相応する額口座管理機関分制限額
第214条第1項部分に相応する金額金額
第216条第1項会社法第242条第1項資産の流動化に関する法律第122条第1項
第216条第3項社債原簿特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第125条において読み替えて準用する会社法第681条に規定する特定社債原簿をいう。)
第216条第4項口座(特別口座を除く。)口座
会社法第242条第2項資産の流動化に関する法律第122条第2項
第244条第1項第124条
第220条振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する振替転換特定社債(第250条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する
第221条第1項相応する社債の金額に応じて、社債権者集会応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第129条第1項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)
第252条
【振替転換特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外】
振替転換特定社債については、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号第682条第1項から第3項まで、第688条第1項第690条第1項第691条第1項及び第2項第693条第1項第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第6節
特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替
第253条
【権利の帰属】
新優先出資引受権付特定社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する新優先出資引受権付特定社債(当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。)の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた新優先出資引受権付特定社債であって、振替機関が取り扱うもの(第248条第1項に規定する振替新優先出資引受権を除く。以下「振替新優先出資引受権付特定社債」という。)についての権利(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。)の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
第254条
【新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用】
前章の規定(第192条第195条第1項第5号から第7号まで及び第2項第1号ロからニまで、第196条第197条第3項第3号及び第6号第4項第1号ロ及び第4号第5項第4号並びに第7項第2号第198条第200条第215条第216条第2項及び第5項第217条から第219条まで、第223条並びに第224条の規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
新株予約権付社債券新優先出資引受権付特定社債券
金額
増加増額
減少減額
振替数振替金額
総数総額
発行総数発行総額
合計数合計額
超過数超過額
振替機関分制限数振替機関分制限額
口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額
社債権者集会特定社債権者集会
社債管理者特定社債管理者
前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第193条第1項会社法第249条第2号資産の流動化に関する法律第141条第2項
第194条第3項第2号新株予約権の新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第139条第2項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の
又は振替新優先出資引受権付特定社債(第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は
第194条第3項第4号その旨、その旨及び
数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所金額
第195条第1項第2号又は質権者である加入者である加入者
第195条第1項第4号数(次号に掲げるものを除く。)金額
第195条第1項第9号総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額総額
第195条第2項第1号加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。)加入者
第195条第2項第2号数と同項第5号の振替新株予約権付社債の数を合計した数金額
及び当該直近下位機関に対する同項第1号から第8号まで並びに当該直近下位機関に対する同項第1号から第4号まで及び第8号
第197条第3項第2号質権欄第194条第3項第4号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第197条第4項第1号振替数前項第1号の金額(以下この条において「振替金額」という。)
第197条第4項第2号及び第5号及び第4号から第6号まで第4号及び第5号
第199条第7項社債管理者等(第71条第7項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第126条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の金額と同額
第199条第8項社債管理者等特定社債管理者等
第201条保有欄等口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)
第202条第1項新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき資産の流動化に関する法律第5条第1項第2号ニ(5)の請求があったとき
第203条第1項消滅している消滅しているもの、又は付されていない
第210条第1項控除した数控除した額
第210条第2項第1号消却され、又は行使された行使された
第211条第1項各号列記以外の部分控除した数控除した額
数の額の
第211条第3項数の額の
第212条第1項係る数係る額
控除した数控除した額
乗じた数乗じた額
第212条第2項第1号振替機関分制限数に相応する額振替機関分制限額
第213条第1項係る数係る額
控除した数控除した額
乗じた数乗じた額
第213条第2項第1号口座管理機関分制限数に相応する額口座管理機関分制限額
第214条第1項部分に相応する金額金額
第216条第1項会社法第242条第1項資産の流動化に関する法律第122条第1項
第216条第3項社債原簿特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第125条において読み替えて準用する会社法第681条に規定する特定社債原簿をいう。)
第216条第4項口座(特別口座を除く。)口座
会社法第242条第2項資産の流動化に関する法律第122条第2項
第244条第1項第124条
第221条第1項相応する社債の金額に応じて、社債権者集会応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第129条第1項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。)
第255条
【振替新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律の適用除外】
振替新優先出資引受権付特定社債については、資産の流動化に関する法律第125条において準用する会社法第681条第4号及び第5号第682条第1項から第3項まで、第688条第1項第690条第1項第691条第1項及び第2項第693条第1項第694条第1項並びに第695条の2第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第11章
組織変更等に係る振替
第1節
金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替
第256条
【金融機関の合併に関する記載又は記録手続】
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この節において「合併転換法」という。)第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行(合併転換法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併(合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第138条第1項及び第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第138条第1項から第6項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅協同組織金融機関(合併転換法第13条第1項第1号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)の優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第1項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)が振替優先出資(第234条第1項に規定する振替優先出資をいう。以下この節において同じ。)である場合において、吸収合併存続銀行(合併転換法第9条第1項第1号に規定する吸収合併存続銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併(合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条第1項前段合併等効力発生日効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下同じ。)の成立の日
第138条第1項第3号発行総数発行総口数
第138条第1項第4号及び第3項合併等効力発生日効力発生日又は新設合併設立銀行の成立の日
第138条第3項第1号の数の口数
第138条第6項合併等効力発生日効力発生日
第138条第1項から第6項までの規定は、吸収合併消滅銀行(合併転換法第11条第1項第1号に規定する吸収合併消滅銀行をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫(合併転換法第11条第1項第1号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(合併転換法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条第1項前段合併等効力発生日効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下同じ。)の成立の日
第138条第1項第3号の総数の総口数
第138条第1項第4号合併等効力発生日効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日
第138条第1項第7号総数総口数
第138条第3項合併等効力発生日効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日
第138条第3項第1号数の口数の
第138条第6項合併等効力発生日効力発生日
第138条第1項から第6項までの規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関(合併転換法第17条第1項第1号に規定する吸収合併存続協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(合併転換法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条第1項前段合併等効力発生日効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の成立の日
第138条第1項第3号の総数の総口数
発行総数発行総口数
第138条第1項第4号合併等効力発生日効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日
第138条第1項第7号総数総口数
第138条第3項合併等効力発生日効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日
第138条第3項第1号口数
第138条第6項合併等効力発生日効力発生日
第257条
第160条第1項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第160条第1項の規定は吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(合併転換法第2条第10項に規定する会員等をいう。以下この節において同じ。)に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第1項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第1項の規定は吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式でない場合において吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行の株主に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第1項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとする場合について、同条第2項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第1項の規定は吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資でない場合において吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併又は新設合併に際して振替優先出資を交付しようとするときについて、同条第2項の規定は吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併に際して振替優先出資を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第189条第1項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第223条第1項の規定は、新設合併設立銀行が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第258条
第160条第3項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第160条第3項の規定は、吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等(合併転換法第11条第1項第2号に規定する出資等をいう。以下この節において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、第160条第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立信用金庫(同法第15条第1項第2号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第3項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等(合併転換法第9条第1項第2号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、第160条第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立銀行(同法第13条第1項第2号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第160条第3項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第9条第1項第4号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第19条第1項第2号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第189条第3項の規定は、振替新株予約権を発行する銀行(合併転換法第2条第2項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、第189条第3項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第2項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。
第223条第3項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する銀行が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第2条第2項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。
第259条
【金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例】
振替株式の株主が合併転換法第24条第1項合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、消滅銀行(合併転換法第21条第1項に規定する消滅銀行をいう。以下この条から第261条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続銀行は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該消滅銀行又は吸収合併存続銀行の口座を振替先口座(第132条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。第266条及び第273条において同じ。)とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第260条
【金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例】
振替新株予約権の新株予約権者が合併転換法第25条第1項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、消滅銀行は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該消滅銀行の口座を振替先口座(第168条第3項第4号に規定する振替先口座をいう。第267条及び第274条において同じ。)とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第261条
【金融機関の合併における株主等に対する公告】
合併転換法第23条第1項合併転換法第31条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
参照条文
第262条
【金融機関の転換に関する記載又は記録手続】
第138条第1項から第5項までの規定は、合併転換法第4条第3号の規定により転換(合併転換法第2条第7項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。)をする協同組織金融機関(合併転換法第2条第3項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の優先出資が振替優先出資である場合において、転換後銀行(合併転換法第59条第1項第1号に規定する転換後銀行をいう。次項において同じ。)が転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条第1項前段合併等効力発生日効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第138条第1項第3号発行総数発行総口数
第138条第1項第4号及び第3項合併等効力発生日効力発生日
第138条第3項第1号の数の口数
第160条第1項の規定は、前項の規定により振替株式を交付しようとする場合において、転換後銀行が転換をする協同組織金融機関の会員等に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条第1項から第5項までの規定は、合併転換法第4条第2号の規定により転換をする普通銀行(合併転換法第2条第1項に規定する普通銀行をいう。以下この条において同じ。)の株式が振替株式である場合において、転換後信用金庫(合併転換法第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。次項において同じ。)が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第138条第1項前段合併等効力発生日効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第138条第1項第3号の総数の総口数
第138条第1項第4号合併等効力発生日効力発生日
第138条第1項第7号総数総口数
第138条第3項合併等効力発生日効力発生日
第138条第3項第1号数の口数の
第160条第3項の規定は、前項の規定により振替優先出資を交付しようとする場合において、転換後信用金庫が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は転換後信用金庫が転換をする普通銀行のある種類の株式の株主に対して転換に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同条第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第56条第1項第9号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2節
保険業法による組織変更等に係る振替
第263条
【保険会社の合併に関する記載又は記録手続】
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社(同法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併(同法第161条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第138条第1項及び第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第264条
第160条第1項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第160条第1項の規定は吸収合併存続株式会社(保険業法第164条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社が吸収合併消滅相互会社(同法第160条第1号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(同法第161条第1号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。)の社員に対して吸収合併(同法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社の社員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。次項において同じ。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立株式会社(同法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併がその効力を生ずる日」と読み替えるものとする。
第189条第1項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第223条第1項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第265条
第160条第3項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第165条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第160条第3項の規定は、吸収合併消滅株式会社(保険業法第162条第1号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この項において同じ。)又は新設合併消滅株式会社の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続相互会社(同法第160条第1号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。)又は新設合併設立相互会社(同法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)が吸収合併消滅株式会社又は新設合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併又は新設合併に際して補償をしようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「吸収合併(保険業法第160条に規定する吸収合併をいう。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立相互会社(同法第161条第2号に規定する新設合併設立相互会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第189条第3項の規定は、振替新株予約権を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。
第223条第3項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する保険業を営む株式会社が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社又は相互会社の」と読み替えるものとする。
第266条
【保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例】
振替株式の株主が保険業法第165条の5第1項又は同法第165条の12において準用する会社法第797条第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、消滅株式会社(保険業法第165条の2第1項に規定する消滅株式会社をいう。以下この条から第268条までにおいて同じ。)又は吸収合併存続株式会社は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第267条
【保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例】
振替新株予約権の新株予約権者が保険業法第165条の6第1項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、消滅株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該消滅株式会社の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第268条
【保険会社の合併における株主等に対する公告】
保険業法第165条の4第1項同法第165条の12において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
参照条文
第269条
【保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続】
第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)が組織変更(同法第68条第2項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換(同法第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。)に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は組織変更株式交換完全親会社が組織変更をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(保険業法第69条第4項第5号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。
第3節
金融商品取引法による合併に係る振替
第270条
【金融商品取引所の合併に関する記載又は記録手続】
第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併(同法第136条第2項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第138条第1項及び第3項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第271条
第160条第1項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第160条第1項の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条第1号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所(同法第137条第1号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅会員金融商品取引所(同法第138条第1号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。)の会員に対して吸収合併(同法第136条第2項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第160条第2項の規定は吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(金融商品取引法第137条第2号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は新設合併設立株式会社金融商品取引所(同法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と、同条第2項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。
第189条第1項の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第223条第1項の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第272条
第160条第3項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
第189条第3項の規定は、振替新株予約権を発行する株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。次項において同じ。)が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、第189条第3項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。
第223条第3項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する株式会社金融商品取引所が新設合併をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第2条第18項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。
第273条
【金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例】
振替株式の株主が金融商品取引法第139条の11第1項又は第139条の17第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第274条
【金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例】
振替新株予約権の新株予約権者が金融商品取引法第139条の18第1項の規定により当該振替新株予約権を買い取ることを請求した場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、当該新株予約権者に対し、当該振替新株予約権の代金の支払をするのと引換えに当該振替新株予約権について当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
参照条文
第275条
【金融商品取引所の合併における株主等に対する公告】
金融商品取引法第139条の10第1項又は第139条の16第1項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、これらの規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
第12章
その他の有価証券に表示されるべき権利の振替
第276条
第2条第1項第21号に掲げるもののうち次の各号に掲げるものの振替については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。この場合において、当該規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2条第1項第1号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第4章の規定
第2条第1項第12号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第7章の規定
第2条第1項第13号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第8章の規定
第2条第1項第14号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの 第9章の規定
第13章
雑則
第277条
【加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求】
加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
第278条
【振替債の供託】
法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法第1条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第69条第2項第1号イ(第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第92条第2項第1号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第70条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第95条第1項の振替の申請をしなければならない。
供託された振替債について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
供託された振替債について、供託所に対し、第67条第2項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条及び第127条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面が発行されたとき、又は第89条第2項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。
供託法第1条ノ二から第1条ノ八まで及び第8条の規定は前三項の場合について、同法第3条の規定は第2項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第8条第2項中「民法第496条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、振替債の供託に関する事項は、主務省令で定める。
参照条文
第48条 第285条 家畜商法第10条の3 家畜商法施行規則第11条 割賦販売法第17条 割賦販売法施行令第15条 関税法第69条の6 第69条の15 関税法施行令第8条の2 供託規則第3条 供託振替国債取扱規程第5条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第7条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第6条 金融商品取引業等に関する内閣府令第28条 金融商品取引法第23条の8 金融商品取引法施行令第15条の14 原子力損害の賠償に関する法律第12条 原子力損害の賠償に関する法律施行規則第1条 公認会計士法施行規則第74条 国税通則法施行令第16条 資金決済に関する法律第14条 第43条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第70条の6 信託業法第11条 信託業法施行規則第20条 信託業法施行令第11条 船主相互保険組合法第17条 宅地建物取引業法第25条 地方税法施行令第6条の10 積立式宅地建物販売業法第19条 積立式宅地建物販売業法施行令第13条 鉄道抵当法第51条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条 保険業法第190条 保険業法施行規則第52条の9 第211条の13 保険業法施行令第13条の4 民事執行法第15条 民事訴訟法第76条 民事保全法第4条 旅行業法第8条 民事執行規則第150条の3 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第11条
第279条
【信託財産である振替社債等の損失の補てん】
信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項第106条第2項第109条第3項若しくは第110条第3項第127条の23第2項若しくは第127条の24第2項第147条第2項若しくは第148条第2項(これらの規定を第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補てんするときは、信託業法第24条第1項第4号の規定は、適用しない。
第280条
【最高裁判所規則への委任】
振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
参照条文
第281条
【財務大臣への協議】
主務大臣は、振替機関に対し第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
参照条文
第282条
【財務大臣への通知】
主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第3条第1項の規定による指定(第25条第5項第27条第5項第29条第5項又は第31条第5項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
第22条第1項の規定による第3条第1項の指定の取消し
主務大臣は、第41条第2項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第283条
【財務大臣への資料の提出】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第284条
【主務省令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
参照条文
第285条
【主務大臣及び主務省令】
第2条第2項第3条第4条第1項第6条第9条第10条第1項第16条第1項第17条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第18条第19条第20条第1項第21条から第23条まで、第25条第1項第2項及び第4項第27条第1項第2項及び第4項第29条第1項第2項及び第4項第31条第1項第2項及び第4項第40条第41条第2項及び第3項第43条第281条並びに第282条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
第17条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第44条第1項第13号第47条第1項及び第2項同条第3項において準用する第4条第1項第49条第50条において準用する第31条第1項第2項及び第4項第55条第2項第57条第58条第59条第4項並びに第63条第2項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
第4条第2項第7号及び第3項第6条第9条第10条第1項第11条第1項第7号及び第2項第15条第16条第2項第18条第1項第19条第25条第3項第27条第3項第29条第3項第31条第3項第34条第3項第36条第2項同条第4項において準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項及び第5項第39条において準用する同法第310条第3項第314条及び第731条第1項並びに第41条第2項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
第44条第47条第3項において準用する第4条第2項第7号第50条において準用する第31条第3項第56条第8号第57条第58条第60条第1項第62条第1項第63条第1項第91条第6項及び第92条第1項第5号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
第68条第6項及び第69条第1項第7号(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第69条の2第1項第276条第1号において準用する場合を含む。)、第70条の2第2項第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の4第6項第127条の5第1項第8号第127条の6第1項第127条の8第2項第127条の13第1項第7号第127条の14第1項第7号第127条の27第3項第129条第6項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第130条第1項第9号第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第131条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第133条第2項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第1項第7号第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第1項同条第8項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第2項第1号同条第8項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第3項同条第8項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第7項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第152条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第154条第3項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第159条第2項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第165条第6項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第166条第1項第9号第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第167条第1項第276条第3号において準用する場合を含む。)、第169条第2項第276条第3号において準用する場合を含む。)、第186条第1項同条第5項第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第194条第6項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第195条第1項第9号第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第196条第1項第276条第4号において準用する場合を含む。)、第198条第2項第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第3項第3号第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第3項第4号第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第218条第1項同条第5項第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第228条において読み替えて準用する第159条第2項第239条において読み替えて準用する第159条第2項並びに第277条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
第278条第1項及び第5項における主務省令は、法務省令とする。
前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
第286条
【権限の委任等】
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、第20条第1項第43条第3項において準用する場合及び第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によるものを証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。
委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
第287条
【委員会の命令に対する不服申立て】
委員会が前条第2項の規定により行う報告又は資料の提出の命令についての行政不服審査法による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第14章
罰則
第288条
加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第289条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条の規定により読み替えて適用する第92条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項第94条第1項第95条第1項又は第96条第1項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第69条第2項同条第3項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第70条第1項第71条第1項第72条第78条第5項第79条第5項(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第121条の2第4項若しくは第5項第122条の2第4項若しくは第5項又は第124条の2第4項若しくは第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第92条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項第94条第1項第95条第1項第96条第1項第97条第103条第5項第104条第5項第107条第6項又は第108条第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
③の2
第127条の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項第127条の9第1項第127条の10第3項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の12第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の13第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の14第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項第127条の15第127条の21第5項又は第127条の22第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第130条第2項同条第3項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第132条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第134条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第135条第3項同条第4項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第3項同条第4項第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第5項第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第3項同条第4項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第5項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第3項同条第4項第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第5項第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第139条第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第145条第5項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第146条第5項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第230条第2項第240条第2項第241条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)、第242条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)又は同条第5項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第166条第2項同条第3項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第168条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第170条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第171条第3項同条第4項第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第172条第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第173条第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第179条第5項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第180条第5項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第195条第2項同条第3項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第197条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第199条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第200条第3項同条第4項第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第201条第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第2項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第2項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第204条第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第210条第6項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)又は第211条第5項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
参照条文
第290条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第22条第1項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
第151条第1項同条第8項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第151条第6項同条第8項及び第154条第5項(これらの規定を第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第154条第3項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第186条第1項同条第5項第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第186条第4項同条第5項第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第218条第1項若しくは第4項(これらの規定を同条第5項第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者
参照条文
第291条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4条第1項第47条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第2項第27条第2項第29条第2項若しくは第31条第2項の申請書若しくは第4条第2項第47条第3項において準用する場合を含む。)の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は第25条第3項第27条第3項第29条第3項若しくは第31条第3項の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
第15条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第16条第1項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第20条第1項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第43条第3項において準用する第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
参照条文
第292条
第7条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第293条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第6条第1項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
第18条第1項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第58条第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第59条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
参照条文
第294条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
第289条又は第290条 三億円以下の罰金刑
第291条第5号を除く。) 二億円以下の罰金刑
第291条第5号又は前条 各本条の罰金刑
第295条
振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
第6条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第21条又は第23条(これらの規定を第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第34条第2項又は第4項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
第36条第2項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第36条第2項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
正当な理由がないのに第36条第3項ただし書の規定による請求を拒んだとき。
第36条第4項において準用する会社法第312条第4項の規定又は第39条において準用する同法第731条第2項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
正当な理由がないのに第36条第4項において準用する会社法第312条第5項の規定又は第39条において準用する同法第731条第3項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
業務規程に定めた地以外の地において、加入者集会を招集したとき。
正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
第39条において準用する会社法第735条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
第39条において準用する会社法第731条第1項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
第69条第2項第2号同条第3項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第70条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第71条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第79条第4項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第92条第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。)、第93条第1項第94条第1項第95条第1項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第96条第1項第104条第4項第108条第4項第121条の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第122条の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第124条の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。)、同条第4項から第6項まで、第127条の5第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項第127条の9第1項第127条の10第2項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第2項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の12第2項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の13第2項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の14第2項同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の22第4項第130条第2項第2号同条第3項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第132条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第134条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第135条第2項同条第4項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第2項同条第4項第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第2項同条第4項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第2項同条第4項第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第146条第4項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第166条第2項第2号同条第3項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第168条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第170条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第171条第2項同条第4項第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第180条第4項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第195条第2項第2号同条第3項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第197条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第199条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第200条第2項同条第4項第276条第4号において準用する場合を含む。)及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第2項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第2項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第211条第4項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第230条第2項第240条第2項第241条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)又は第242条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
正当な理由がないのに第86条第3項第115条第117条第118条第124条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の27第3項第222条第3項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)又は第277条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第296条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
第13条第2項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。
第67条第1項第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の3第1項第164条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第193条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第227条第1項又は第238条第1項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第67条第2項第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第164条第2項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第193条第2項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第227条第2項又は第238条第2項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
正当な理由がないのに第67条第2項第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の3第2項第164条第2項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第193条第2項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第227条第2項又は第238条第2項の規定による請求を拒んだとき。
第69条第1項第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第69条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第276条第1号において準用する場合を含む。)、第121条の2第1項第122条の2第1項第124条の2第1項第127条の5第1項第127条の6第1項若しくは第2項第127条の10第1項第127条の11第1項第127条の12第1項第127条の13第1項第130条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第131条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第131条第2項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第135条第1項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第136条第1項第228条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第137条第1項第228条第1項第235条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第138条第1項第228条第1項第235条第1項第256条第262条第1項及び第3項第263条第270条並びに第276条第2号において準用する場合を含む。)、第166条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)、第167条第1項若しくは第2項(これらの規定を第276条第3号において準用する場合を含む。)、第171条第1項第276条第3号において準用する場合を含む。)、第195条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第196条第1項若しくは第2項(これらの規定を第276条第4号において準用する場合を含む。)、第200条第1項第276条第4号において準用する場合を含む。)、第202条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第203条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)、第240条第1項第241条第1項又は第242条第1項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
第87条第1項第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の32第1項第162条第1項第228条第1項第235条第1項第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第191条第1項第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第225条第1項第251条第1項第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
この法律に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
第297条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の過料に処する。
第41条第2項第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。
第58条第48条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
第10条
(振替社債の特例)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決定がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(以下附則第十八条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債(第六十六条に規定する振替社債をいう。附則第二十九条第一項を除き、以下同じ。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第六十六条各号、第六十九条、第六十九条の二第四項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項、第八十七条、第五章から第十二章まで並びに附則第一条から前条まで及び第十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十九条の二第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第七十条第三項第二号保有欄第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第七十条の二第二項に係る第六十九条第一項の通知又はに係る第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第八十二条第一項振替社債附則第十条に規定する特例社債第八十五条第一項においては、においては、附則第十条に規定する特例社債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第十六条第四項の規定により
第11条
(振替受入簿の備付け)
振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
第12条
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
第六十八条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
第13条
(特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)
特例社債の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
第14条
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
特例社債の社債権者は、その有する特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
前項の申請をする特例社債の社債権者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例社債の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(次項において「旧社債等登録法」という。)第三条第一項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。
特例社債(登録債である場合に限る。)の社債権者は、当該特例社債について、登録機関(旧社債等登録法第二条に規定する登録機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例社債の登録の抹消の請求と同時にしなければならない。
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿に附則第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
登録機関は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する抹消の請求に係る登録を抹消しなければならない。
第15条
(社債券の無効)
前条第二項本文の規定により振替機関に提出された社債券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
第16条
(社債券の発行の特例)
特例社債について、附則第十四条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について第七十一条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、振替機関に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例社債の社債権者は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
第17条
(特例社債の内容の公示)
発行者は、特例社債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
第八十七条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
第18条
(特例社債に係る発行者の同意に関する公告)
振替機関は、特例社債について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第19条
(振替国債の特例)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条に規定する施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第二十六条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第四章、第九十条、第九十二条から第九十四条まで、第百七条から第百十条まで、第百十二条及び第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から前条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第九十五条第三項第二号保有欄第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百三条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百三条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百四条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十一条振替国債附則第十九条に規定する特例国債
第20条
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
第九十一条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
第21条
(特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)
特例国債の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。
第22条
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
特例国債の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
特例国債(登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
第23条
(国債証券の無効)
前条第二項本文の規定により振替機関に提出された国債証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
第24条
(国債証券の発行の特例)
特例国債について、附則第二十二条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について第九十六条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、振替機関に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。
第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例国債の債権者は、第八十九条第一項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
第25条
(特例国債の内容の通知)
国は、特例国債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
第26条
(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
振替機関は、特例国債について第十三条第一項の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第27条
(振替地方債の特例)
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)及び第八十七条、第百十四条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十三条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十三条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十三条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百十三条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十三条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第二十七条第一項に規定する特例地方債
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは「地方債証券(地方財政法第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条
(振替投資法人債の特例)
受入終了日までに発行の決定がされた投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条、第百十四条、第百十五条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十七条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十五条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十五条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十五条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該より当該口座における当該第百十五条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十五条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債第百十五条において準用する第八十五条第一項においては、おいては、附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第二十八条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例投資法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは「投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資法人債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「投資法人債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条
(相互会社の振替社債の特例)
受入終了日までに発行の決議がされた相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の振替社債(第百十七条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十六条の二まで、第百十七条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十八条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十七条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十七条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十七条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百十七条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十七条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第二十九条第一項に規定する特例社債第百十七条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第二十九条第一項に規定する特例社債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第二十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは、「社債券(保険業法第六十一条第六号に規定する社債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条
(振替特定社債の特例)
受入終了日までに発行の決定がされた特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第百十八条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十七条の二まで、第百十八条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百二十条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十八条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十八条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十八条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百十八条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十八条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十条第一項に規定する特例特定社債第百十八条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第三十条第一項に規定する特例特定社債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特定社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは「特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条
(振替特別法人債の特例)
受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第百二十条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十九条まで、第百二十条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条、第百二十一条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十一条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特別法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号、第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条
(振替投資信託受益権の特例)
受入終了日までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十一条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行口数(償還済み又は解約済みの口数について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数総発行口数を合計口数を第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十一条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十一条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十二条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第二号中「社債券」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条
委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。附則第三十八条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社(同条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び附則第三十八条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第十七条第二項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律附則第三十二条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。附則第三十八条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第五十四条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定の適用についても、同様とする。
第34条
(振替貸付信託受益権の特例)
受入終了日までに設定された貸付信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。附則第三十九条第一項において同じ。)の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十一条の二まで、第百二十二条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十三条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十二条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十二条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十二条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十四条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券」とあるのは「受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条
(振替特定目的信託受益権の特例)
受入終了日までに設定された特定目的信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。附則第四十条第一項において同じ。)の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十三条の二まで、第百二十四条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十四条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行持分の数(償還済みの持分の数について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数総発行持分の数を合計数を第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十四条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十四条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権第百二十四条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十五条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第二号中「社債券」とあるのは「受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条
(振替外債の特例)
受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第百二十七条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十六条まで、第百二十七条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十七条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十七条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十七条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十七条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十七条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十六条第一項に規定する特例外債第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十六条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条から第十八条までの規定は、特例外債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号、第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条
(併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条本文に規定する施行日(以下附則第四十一条第一項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十一条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行口数(償還済み又は解約済みの口数について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数総発行口数を合計口数を第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十一条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十一条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権第百二十一条の二第四項第一号イ第六十九条第二項第一号イ第七十条第三項第二号第七十条第三項第二号同号第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十七条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号金額口数附則第十二条第一項第二号社債券受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)附則第十四条第二項本文社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)受益証券附則第十四条第五項第二号及び第三号金額の増額口数の増加附則第十四条第五項第三号イ金額口数附則第十五条及び第十六条第四項社債券受益証券附則第十七条第一項第二号総額総口数
第38条
委託者指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第二項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第五十四条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定の適用についても、同様とする。
第39条
(併合又は分割の定めがある振替貸付信託受益権の特例)
新受入終了日までに設定された貸付信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十一条の二まで、第百二十二条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十三条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十二条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十二条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十二条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権第百二十二条の二第四項第一号イ第六十九条第二項第一号イ第七十条第三項第二号第七十条第三項第二号同号第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第二号社債券受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)附則第十四条第二項本文社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)受益証券附則第十五条及び第十六条第四項社債券受益証券
第40条
(併合又は分割の定めがある振替特定目的信託受益権の特例)
新受入終了日までに設定された特定目的信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十三条まで、第百二十四条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条及び第四十二条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十四条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行持分の数(償還済みの持分の数について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数総発行持分の数を合計数を第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十四条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十四条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権第百二十四条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の第百二十四条の二第四項第一号イ第六十九条第二項第一号イ第七十条第三項第二号第七十条第三項第二号同号第二百九十六条第二号の規定により及び附則第四十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号金額持分の数附則第十二条第一項第二号社債券受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)附則第十四条第二項本文社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)受益証券附則第十四条第五項第二号及び第三号金額の増額持分の数の増加附則第十四条第五項第三号イ金額持分の数附則第十五条及び第十六条第四項社債券受益証券附則第十七条第一項第二号総額持分の総数
第41条
(振替受益権の特例)
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第四十九条までにおいて「特例受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第六章まで、第百二十七条の二第二項、第百二十七条の五、第百二十七条の六第四項及び第五項、第百二十七条の三十二並びに第七章から第十二章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十七条の六第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第百二十七条の七第三項第二号保有欄当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第百二十七条の八第二項に係る第百二十七条の五第一項の通知又はに係る第百二十七条の二十一第一項の総数(について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び総数を合計数を第百二十七条の二十一第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十七条の二十二第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十七条の二十五第一項振替受益権附則第四十一条に規定する特例受益権第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項の規定により若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により
第42条
(振替受入簿の備付)
振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
第43条
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
第百二十七条の四第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
第44条
(特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)
特例受益権の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
第45条
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
特例受益権の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
前項の申請をする特例受益権の受益者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例受益権の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。
第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿に附則第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第46条
(受益証券の無効)
前条第二項の規定により振替機関に提出された受益証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
第47条
(受益証券の発行の特例)
特例受益権について、附則第四十五条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例受益権について第百二十七条の九第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例受益権の受益者は、振替機関に対し、当該特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例受益権の受益者は、第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、当該特例受益権の発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
第48条
(特例受益権の内容の公示)
発行者は、特例受益権について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
第百二十七条の三十二の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第四十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
第49条
(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
振替機関は、特例受益権について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第50条
(振替新株予約権付社債の特例)
新受入終了日までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項ただし書、第百九十五条、第百九十六条第四項及び第五項、第二百一条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十六条第一項及び第四項、第二百二十五条並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、附則第十九条から第四十条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百九十四条第三項第二号種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。種類(第百九十六条第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第百九十七条第三項第二号保有欄第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第百九十八条第二項に係る第百九十五条第一項の通知又はに係る第二百十条第一項の発行総数を超えることについて振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること第二号の発行総数第二号の合計数第二百十条第一項第二号の発行総数について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)第二百十条第三項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第二百十一条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第二百十四条第一項振替新株予約権付社債附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債第二百二十一条第一項においては、においては、附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債の第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第五十条第二項において準用する附則第十六条第四項
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例新株予約権付社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号第六十八条第三項第二号第百九十四条第三項第二号金額数附則第十二条第一項第二号及び第十四条第二項本文社債券新株予約権付社債券附則第十四条第五項第二号第六十八条第三項第三号第百九十四条第三項第三号金額数増額増加附則第十四条第五項第三号金額数増額増加附則第十五条社債券新株予約権付社債券附則第十六条第一項第七十一条第一項第百九十九条第一項附則第十六条第四項第六十七条第一項第百九十三条第一項社債券新株予約権付社債券附則第十七条第一項第二号総額総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間
第51条
商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債(転換の請求により発行される株式が振替株式であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(第三項において「特例転換社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項、第百九十五条、第百九十六条、第百九十八条、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条から第二百二十五条まで並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで及び第十九条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次項に定めるものを除くほか、第九章中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。数金額減少減額増加増額振替数振替金額総数総額合計数合計額超過数超過額
前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百九十三条第一項新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券社債券(商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券第百九十三条第二項及び第三項新株予約権付社債券社債券第百九十四条第三項第二号種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。種類(第百九十七条第三項第二号保有欄第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第百九十九条第七項についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の金額と同額第二百十条第一項の発行総数を超えることについて振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること第二号の発行総数第二号の合計額控除した数控除した額第二百十条第一項第二号の発行総数について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)第二百十条第三項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該係る数係る額第二百十一条第一項控除した数控除した額相当する数相当する額第二百十一条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第二百十一条第三項相当する数相当する額第二百十二条第一項係る数係る額控除した数控除した額乗じた数乗じた額振替機関分制限数振替機関分制限額口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額第二百十二条第二項第一号振替機関分制限数に相応する額振替機関分制限額第二百十三条第一項係る数係る額控除した数控除した額乗じた数乗じた額口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額第二百十三条第二項第一号口座管理機関分制限数に相応する額口座管理機関分制限額第二百十四条第一項部分に相応する金額金額振替新株予約権付社債附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債第二百二十条に付された新株予約権を行使するについて転換の請求をする第二百二十一条第一項においては、においては、附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の会社法第七百二十三条第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額に相応する社債の金額に応じてに応じて第二百二十一条第二項会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額第二百二十二条第一項会社法第七百十八条第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項同条第三項同条第四項において準用する同法第二百三十七条第二項第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第五十一条第三項において準用する附則第十六条第四項
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例転換社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号第六十八条第三項第二号第百九十四条第三項第二号附則第十四条第五項第二号第六十八条第三項第三号第百九十四条第三項第三号附則第十六条第一項第七十一条第一項第百九十九条第一項附則第十六条第四項第六十七条第一項第百九十三条第一項附則第十七条第一項第二号総額総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間
第52条
(主務省令)
附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十三条第一項第三号、第四十四条第二号、第四十八条第一項第二号及び第四十九条並びに附則第十二条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
附則第二十条第一項第三号、同条第二項において準用する第九十一条第六項、附則第二十一条第二号、第二十五条第二号及び第二十六条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
第53条
(罰則)
第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第54条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。
第55条
法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(社債等登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による廃止前の社債等登録法(以下「旧社債等登録法」という。)第三条第一項(旧社債等登録法第十四条において準用する場合を含む。)の規定により登録されている社債(以下「登録社債等」という。)については、旧社債等登録法の規定は、なおその効力を有する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三十四条第七項から第十六項までの規定は、会社法の施行の日から施行する。
第3条
(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をした場合の手続)
保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十四条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条第五項において「発行者」という。)が施行日前にその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定め(以下附則第六条までにおいて「株券を発行する旨の定款の定め」という。)を廃止する定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた会社法第二百十八条第一項第二号の定款の変更がその効力を生ずる日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十二項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者(旧保振法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、株主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の発行者は、効力発生日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項の場合を除き、第二項の保管振替機関を株主とする株式について会社法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項の記載又は記録を変更してはならない。
第4条
(預託株券に係る株式の帰属)
株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る実質株主は、効力発生日において、各自その預託株券(旧保振法第十七条第二項に規定する預託株券をいう。以下附則第十二条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。
第5条
(株券の交付請求の制限)
株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る預託株券については、参加者又は顧客(旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。以下附則第十三条までにおいて同じ。)は、保管振替機関又は参加者に対し、効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。
第6条
(保管振替利用会社の施行日における特例)
保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行する旨の定款の定めを設けている発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなす。
附則第三条第二項の規定は、前項の発行者について準用する。この場合において、同条第二項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には保管振替機関は当該発行者の当該通知に係る効力発生日施行日、効力発生日、施行日
附則第三条第三項の規定は前項において準用する同条第二項の通知について、同条第四項及び第五項の規定は当該通知を受けた発行者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
附則第四条の規定は第一項の発行者の株式に係る実質株主について、前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について、それぞれ準用する。この場合において、附則第四条及び前条中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議を施行日の二週間前までにしなかったときは、当該発行者は、施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の二週間前に公告しなければならない。
前項の発行者の保管振替株券(保管振替機関に預託されていないものに限る。)に係る株式の質権者が株主名簿への記載又は記録の請求を行った場合には、施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間に限り、当該発行者は、当該質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
第一項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされる場合における株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、商業登記法第六十三条に規定する書面に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第7条
(保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)
施行日において、保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)であり、当該発行者から施行日の一月前の日(以下附則第十一条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を得ていた場合において、当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第十条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該特定振替機関は、当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第十七条第一項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定質権者の新振替法第十二条第一項の申出により開設されたものとみなす。
特定振替機関は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿(新振替法第百二十九条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第十七条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
特定参加者は、施行日において、その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第十五条第一項の顧客口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該顧客又は当該質権者の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第十五条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
特定参加者は、施行日において、特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定振替機関の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において、当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
特定参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合には、当該特定参加者は、施行日において、特定振替機関に対し、当該特定参加者を質権者とする新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該特定参加者の自己口座(同条第二項第一号に規定する自己口座をいう。)の質権欄において、当該事項を記載し、又は記録しなければならない。
振替機関等(新振替法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)が第二項、第四項、第六項又は前項後段の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。
第8条
同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者は、同意期限日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
特定振替機関は、施行日以後、遅滞なく、前項の発行者に対し、特定振替株式の存否、種類及び数並びにその株主を通知しなければならない。
参加者は、前項の特定振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は、遅滞なく、第一項第二号の振替機関等に対し、通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、新振替法第百三十一条第三項の特別口座とみなす。
特定発行者は、施行日以後、遅滞なく、当該特定発行者が新振替法第十三条第一項の同意を与えた特定振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
前項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知を受けた口座管理機関(新振替法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。)について準用する。
第五項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について政令で定める方法により、加入者が同項第九号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
前項の措置に関する費用は、同項の振替株式の特定発行者の負担とする。
10
振替機関等が第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせた場合における当該記載若しくは記録の漏れ又は記載若しくは記録の誤りは、新振替法第五十八条に規定する誤記載等とみなす。
11
第一項の発行者は、附則第六条第五項の規定にかかわらず、同項の公告をすることを要しない。
12
特定振替機関は、附則第三条第二項の規定による効力発生日が施行日とされた通知及び附則第六条第二項において準用する附則第三条第二項の通知については、前条第二項、第四項、第六項及び第七項後段の規定により記載又は記録をした質権者に関する事項を通知することができない。
第9条
前条第五項の規定にかかわらず、特定発行者は、株券喪失登録(会社法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。)がされた株券の株式については、登録抹消日(同法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで、前条第五項の通知をすることができない。
前項の特定発行者は、登録抹消日において、前条第一項第二号の振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の内閣府令・法務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために前条第四項の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座(新振替法第百三十一条第三項に規定する特別口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
前項本文の特定発行者が第一項の株式について前条第五項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める事項として同項の通知をしなければならない。
第10条
同意期限日までに特定振替機関に対し、保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を与えた発行者の当該株式の質権者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第三項の規定にかかわらず、保管振替機関又は参加者に対し、当該株式に係る同条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾又は同条第二項に規定する預託の請求をすることができる。
前項の規定により株券の預託を受けた保管振替機関又は参加者は、当該株券につき、参加者口座簿又は顧客口座簿に、旧保振法第十七条第二項又は第十五条第二項に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第一項の規定により株券の預託若しくはその承諾又は預託の請求をした質権者は、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知しなければならない。
第11条
前条第一項の発行者の株式について、参加者は、同意期限日から施行日の二週間前の日の前日までの間に限り、旧保振法第十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、顧客から預託を受けた保管振替株券であって保管振替機関に預託されていないものを保管振替機関に預託することができる。
前項の規定により保管振替機関に株券の預託をした参加者は、遅滞なく、その旨を当該株券に係る顧客に通知しなければならない。
第12条
附則第十条第一項の発行者の株式に係る保管振替株券については、参加者又は顧客は、施行日の二週間前の日から施行日の前日までの間、保管振替機関又は参加者に対し、旧保振法第十四条第一項に規定する株券の預託若しくはその承諾、同条第二項に規定する預託の請求又は旧保振法第二十八条第一項に規定する預託株券の交付の請求をすることができない。
第13条
附則第七条第一項前段、第三項前段若しくは第五項前段の規定又は附則第八条第四項前段若しくは附則第九条第二項本文の申出による口座の開設については、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定は、適用しない。
第14条
(保管振替利用投資法人に関する経過措置)
保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている投資証券(投信法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。次条において同じ。)に係る投資口(投信法第二条第十四項に規定する投資ロをいう。以下同じ。)につき施行日の前日の実質投資主(旧保振法第三十九条の二において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質投資主をいう。附則第十七条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を投資主(投信法第二条第十六項に規定する投資主をいう。次条において同じ。)とする投資口について投信法第七十七条の三第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
第15条
(施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)
発行者は、保管振替機関において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日を新振替法第二百二十八条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、投資主名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を投資主とする投資口について投信法第七十七条の三第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
第16条
前条第一項の発行者の投資口に係る預託投資証券(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託投資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託投資証券の交付を請求することができない。
第17条
附則第十五条第一項の発行者の投資口に係る実質投資主は、施行日において、各自その預託投資証券の投資口の口数に応じた預託投資証券に係る投資口を取得するものとする。
第18条
(保管振替利用協同組織金融機関に関する経過措置)
保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(優先出資法第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資者(旧保振法第三十九条の五において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資者をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。
前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資者(優先出資法第十三条に規定する優先出資者をいう。次条において同じ。)とする優先出資について優先出資法第二十四条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
第19条
(施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)
発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十五条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資者名簿に当該通知を受けた事項を記載しなければならない。
前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資者とする優先出資について優先出資法第二十四条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
第20条
前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。
第21条
附則第十九条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資者は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。
第22条
(保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)
保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。附則第三十四条第十四項を除き、以下同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資社員(旧保振法第三十九条の七第一項において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第二十五条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第一項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、同項及び次条第四項の場合を除き、第一項の保管振替機関を優先出資社員(資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。次条において同じ。)とする優先出資について資産流動化法第四十五条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
第23条
(施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)
発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十九条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
参加者は、前項の保管振替機関から、同項の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、直ちに、当該事項を報告しなければならない。
第二項の通知を受けた発行者は、直ちに、優先出資社員名簿に当該通知を受けた事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の発行者は、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間は、前条第三項及び前項の場合を除き、第二項の保管振替機関を優先出資社員とする優先出資について資産流動化法第四十五条第一項の規定により記載又は記録をした事項を変更してはならない。
第24条
前条第一項の発行者の優先出資に係る預託優先出資証券(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に規定する預託優先出資証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、参加者又は顧客(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。)は、保管振替機関又は参加者に対し、施行日以降は当該預託優先出資証券の交付を請求することができない。
第25条
附則第二十三条第一項の発行者の優先出資に係る実質優先出資社員は、施行日において、各自その預託優先出資証券の優先出資の口数に応じた預託優先出資証券に係る優先出資を取得するものとする。
第26条
(罰則)
附則第七条第二項、第四項、第六項若しくは第七項後段、第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十条第二項の規定に違反して、振替口座簿、参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第27条
附則第三条第二項(附則第六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(附則第六条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第二項若しくは第三項、第十八条第一項若しくは第二項、第十九条第二項若しくは第三項、第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の規定に違反して、通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28条
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。
第29条
法人の役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
第30条
(保管振替機関に関する経過措置)
この法律の施行の際保管振替機関であった者は、保管振替業(旧保振法第三条第一項に規定する保管振替業をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。
前項後段の規定により保管振替機関とみなされた者については、旧保振法第一章、第二章、第五章並びに第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定は、その保管振替業が結了するまでの間、なおその効力を有する。
この法律の施行の際保管振替機関又は参加者であった者は、この附則に係る業務の範囲内において、保管振替機関又は参加者とみなす。
第31条
(預託を受けた株券等に関する経過措置)
旧保振法第三条の四第四項に規定する預託債権者又は旧保振法第二十六条第三項に規定する質権者は、その口座に係る保管振替株券、附則第十六条の規定が適用される投信法第二条第十五項に規定する投資証券、附則第二十条の規定が適用される優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券及び附則第二十四条の規定が適用される資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第二条第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定による当該株券等の交付の請求を施行日において行ったものとみなす。
第32条
(補てん義務に関する経過措置)
保管振替機関及び参加者についての旧保振法第二十五条(旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による預託を受けた株券等を連帯して補てんしなければならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第33条
(秘密保持義務に関する経過措置)
保管振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者についての旧保振法第三条の六の規定による保管振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第34条
(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
旧保振法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第三号に該当する者とみなす。
旧保振法第九条の二第一項の規定により旧保振法第三条第一項の指定を取り消された場合又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。次項において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第四号ニに該当する者とみなす。
旧保振法第九条の二第一項の規定又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第四号ホに該当する者とみなす。
新振替法第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げるもの(以下この条において「株式等」という。)についての新振替法第三条第一項の指定及び新振替法第十七条の業務規程の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新振替法の例により、行うことができる。
振替機関は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十三条第一項の規定の例により、発行者から同意を得ることができる。
振替機関等は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十二条第一項,第四十四条第一項,第百二十九条(新振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条(新振替法第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百九十四条(新振替法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定の例により、株式等の振替を行うための口座を開設することができる。
株式会社が設立に際して発行する株式について新振替法第十三条第一項の同意を与える場合には、発起人は、施行日前においても、会社法第三十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を示さなければならない。
振替株式となるべき株式の発行者は、施行日前においても、当該株式についての会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項の通知において、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
振替株式となるべき株式を発行する会社の株主名簿には、施行日前においても、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を記載し、又は記録しなければならない。
10
振替株式となるべき株式の引受けの申込みをする者は、施行日前においても、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条の契約を締結する際に当該口座を当該株式の発行者に示さなければならない。
11
新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)の発行者は、施行日前においても、当該新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項の通知において、当該新株予約権の目的である株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
12
第七項から第十項までの規定は、新振替法第二百二十六条第一項に規定する振替投資口となるべき投資口について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七項発起人設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)会社法第三十二条第一項投信法第七十条の二第一項第八項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項第九項株主名簿投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。)第十項会社法第二百三条第二項投信法第八十三条第三項同法第二百五条投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条
13
投資法人がその成立後に投資口について新振替法第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、新振替法第二百二十九条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。
14
第八項から第十項までの規定は、新振替法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資となるべき同項の優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第八項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項第九項株主名簿優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。)第十項会社法第二百三条第二項優先出資法第九条第二項同法第二百五条優先出資法第十条第四項
15
第八項から第十一項までの規定は、新振替法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資となるべき優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第八項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項第九項株主名簿優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)第十項会社法第二百三条第二項資産流動化法第四十条第二項同法第二百五条資産流動化法第四十一条第二項第十一項新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。)新株予約権に転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に会社法第二百四十二条第一項資産流動化法第百二十二条第一項新株予約権の目的である転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
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特定目的会社が発行済みの優先出資について新振替法第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、新振替法第二百四十四条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。
第35条
(投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に関する特例)
投資者保護基金(金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。)は、同法第七十九条の六十三第二項の規定にかかわらず、同法第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない範囲内で、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、同法第七十九条の六十三第一項に規定する投資者保護資金の一部を新振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産に充てるため拠出することができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第110条
(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に、第百十七条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第25条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第27条
(検討)
犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第83条
(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用については、当該短期商工債を同法第百二十条に規定する特別法人債とみなす。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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