• 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [許可の申請]
    • 第2条 [許可申請書のその他の記載事項]
    • 第3条 [許可申請書の添付書類]
    • 第4条 [変更の届出等]
    • 第5条 [事業譲渡等の認可申請]
    • 第6条 [合併及び分割の認可申請]
    • 第7条 [廃業の届出等]
    • 第8条 [兼業の承認申請]
    • 第9条 [受取証書の記載事項]
    • 第10条 [債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項]
    • 第11条 [身分証明書の携帯等]
    • 第12条 [広告の規制]
    • 第13条 [委任状の記載事項]
    • 第14条 [業務に関する規制]
    • 第15条 [業務に関する帳簿書類]
    • 第16条 [事業報告書の様式等]
    • 第17条 [職員の身分証明書の様式]
    • 第18条 [公告の方法]

債権管理回収業に関する特別措置法施行規則

平成20年10月29日 改正
第1条
【許可の申請】
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第2項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
第2条
【許可申請書のその他の記載事項】
法第4条第1項第6号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
取締役又は執行役のうち代表権を有する者については、その旨
主要株主(発行済株式の総数の百分の十以上の株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
法第4条第1項第3号に規定する役員以外の法第5条第7号に規定する役員等が存する場合にあっては、その者の会社における職名又は呼称及び氏名並びに住所
法第5条第7号に規定する役員等(以下「役員等」という。)が、自ら事業を営み、若しくは事業を営む者の使用人となり、又は他の法人の役員若しくは使用人となっているときは、当該役員等の氏名並びにこれを使用する者の氏名又は当該法人の商号若しくは名称、その住所及び当該事業の種類又は当該法人の業務の種類
許可申請者の使用人であって、本店その他の営業所において債権管理回収業の実施業務を担当する管理職の地位にある者及びこれを直接補佐する者(以下「重要な使用人」という。)の氏名及び住所
第3条
【許可申請書の添付書類】
法第4条第2項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
定款
登記事項証明書
役員等及び重要な使用人の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
取締役である弁護士が法第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
許可申請書に押された代表取締役又は代表執行役(以下「代表取締役等」という。)の印鑑の証明書
許可申請者が別紙様式第2号により作成した法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
役員等がそれぞれ別紙様式第3号により作成した法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
許可申請者の組織図及び業務の概要を記載した書面
参照条文
第4条
【変更の届出等】
法第7条第1項第3号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号のいずれかであることとする。
法第12条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けて営む業務(以下「兼業」という。)を廃止した場合
取締役である弁護士が弁護士法第56条による懲戒処分を受けたことを知った場合
組織に変更があった場合
債権回収会社は、法第7条第1項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更等届出書に、前条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、法務大臣に提出しなければならない。
第5条
【事業譲渡等の認可申請】
法第8条第1項に規定する債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受け(以下「事業譲渡等」という。)において、譲受人が法第3条の許可を受けた者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第5号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
事業譲渡等の経緯を説明した書面
事業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
事業譲渡等の契約書の写し
事業譲渡等において、譲受人が法第3条の許可を受けていない者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第6号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
前項各号に掲げる書類
譲受人に係る第3条各号の書類(この場合において、同条各号中「許可申請」とあるのは「事業譲渡等認可申請」と読み替えるものとする。)
第6条
【合併及び分割の認可申請】
法第8条第2項前段に規定する合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第7号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
合併の経緯等を説明した書面
株主総会の議事録の写し(合併契約について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
合併契約書の写し
合併後存続する会社又は合併により設立される会社(以下「合併会社」という。)に係る次に掲げる書類
定款
役員等となる者及び重要な使用人となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
取締役となる弁護士が法第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
合併会社の代表取締役等となる者が別紙様式第8号により作成した法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
役員等となる者がそれぞれ別紙様式第9号により作成した法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
組織図及び業務の概要を記載した書面
合併の当事者が法第3条の許可を受けていない者である場合には、その者に係る次に掲げる書類
定款
登記事項証明書
法第8条第2項後段に規定する分割の認可を受けようとする者は、別紙様式第7号の2により作成した分割認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
分割の経緯等を説明した書面
株主総会の議事録の写し(吸収分割契約又は新設分割計画について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
吸収分割契約書又は新設分割計画書の写し
分割により債権管理回収業を承継する会社又は営業を承継する債権回収会社(以下この号において「承継会社」という。)に係る次に掲げる書類
定款
役員等となる者及び重要な使用人となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
取締役となる弁護士が法第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
承継会社の代表取締役等となる者が別紙様式第8号により作成した法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
役員等となる者がそれぞれ別紙様式第9号により作成した法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
組織図及び業務の概要を記載した書面
分割をする会社が債権回収会社でない場合において当該分割をする会社に係る次に掲げる書類
定款
登記事項証明書
第7条
【廃業の届出等】
法第10条第1項に規定する届出をする者は、別紙様式第10号により作成した廃業等届出書に、次に掲げる書面を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
届出をする者が法第10条第1項各号の区分に応じその号に定める者である旨を証する書類
届出に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
第8条
【兼業の承認申請】
法第12条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11号により作成した兼業承認申請書に、次に掲げるものを記載した書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
兼業の内容及び方法
兼業に係る損失の危険の管理方法
兼業を所掌する組織及び人員配置
第9条
【受取証書の記載事項】
法第15条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
債権回収会社の商号、本店の所在地及び許可番号
受領金額及びその利息、賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に基づく賠償金又は元本への充当額
受領年月日
弁済を受けた旨を示す文字
弁済金を受領した者の氏名
債務者の商号、名称又は氏名
債務者以外の者が債務の弁済をした場合には、その者の商号、名称又は氏名
弁済を受けた債権の債権者の商号、名称又は氏名
弁済を受けた債権の発生年月日、発生原因並びに発生時の債権者(以下「原債権者」という。)及び金額
弁済後の残存債務の額及びその内訳
第10条
【債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項】
法第17条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
債権回収会社における自己の役職名又は地位
債権回収会社の管理又は回収の権限の基礎となる事実
管理又は回収に係る債権の発生年月日、発生原因及び原債権者の商号、名称又は氏名
相手方の請求があった時点における管理又は回収に係る債権の額及びその内訳
特定金銭債権に係る債務であって利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者又は保証人(以下「債務者等」という。)に対し、法第18条第5項に違反しない限りにおいて、その履行を請求した場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠
相手方が保証人である場合は、次に掲げる事項
主たる債務者の商号、名称又は氏名
保証契約の年月日
保証の範囲
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
参照条文
第11条
【身分証明書の携帯等】
債権管理回収業の実施業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、債権回収会社の商号、許可番号及び自己の氏名を記載した身分を示す証明書を携帯し、相手方の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第12条
【広告の規制】
法第18条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受ける債権の範囲に関する事項
前号に規定する債権の受託手数料又は譲受け代金に関する事項
債権回収会社の資力又は信用に関する事項
業務の範囲に関する事項
業務の実績に関する事項
第13条
【委任状の記載事項】
法第18条第3項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
委任状の作成年月日
債権回収会社の商号及び本店の所在地
債権者及び債務者の商号、名称又は氏名
第10条第3号に掲げる事項
弁済期限、弁済方法、弁済回数、利息及び賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
保証人から取得する委任状であるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び第10条第6号に掲げる事項
第14条
【業務に関する規制】
法第18条第9項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管すること。
債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用するために、債務者等の信用情報を収集し、又は収集した信用情報を債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用すること。
債権回収会社の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第12号により作成した標識を掲示しないで営業すること。
第15条
【業務に関する帳簿書類】
法第20条に規定する法務省令で定める業務に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。
債務者ごとの債権回収状況に関する明細表で、債権の内容及び弁済状況を記録したもの
管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受けた債権(以下「取扱債権」という。)に係る当該委託又は譲受けの契約内容、取扱債権の内容及び担保に関する状況並びに管理又は回収状況(委託契約に係るものについては回収金の支払状況を含む。)を記録したもの
取扱債権に関し、債権回収会社が訴訟、調停、和解、強制執行、担保権の実行その他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
取扱債権に関し、債務者等との交渉の経過を記録したもの
法第15条により交付した証書の写しつづり
管理又は回収に係る債権の証書がある場合には、その入手状況及び法第16条の規定により返還した状況を記録したもの
特定金銭債権に係る債務であって利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、法第18条第5項に違反しない限りにおいて、その履行を請求する場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠を記録したもの
前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
債権回収会社は、前項各号に規定する帳簿書類を、取扱債権の委託契約が終了した日又は取扱債権が弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第16条
【事業報告書の様式等】
法第21条に規定する事業報告書は、別紙様式第13号により作成しなければならない。
前項の事業報告書には、会社法第435条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書を添付するものとする。
第17条
【職員の身分証明書の様式】
法第22条第4項に規定する証明書は、別紙様式第14号によるものとする(同条第2項の規定により立入検査又は質問をする職員の身分を示す証明書を除く。)。
第18条
【公告の方法】
法第25条に規定する監督処分の公告は、官報によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
附則
平成12年9月18日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月24日
この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年8月24日
この省令は、平成十三年九月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成20年10月29日
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

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