• 児童手当法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令

児童手当法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令

平成24年3月31日 改正
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、児童手当法施行令(以下「施行令」という。)第8条に規定する共済組合が、児童手当法第22条第9項の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金(以下「拠出金等」という。)を、施行令第9条第2項の規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により当該拠出金等を納付させるものとする。
附則
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第八条」とあるのは「第八条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(以下「平成二十二年度子ども手当支給法施行令」という。)第五条の規定により読み替えて適用する児童手当法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令(以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条第九項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第九項を含む。)」と、「同法」とあるのは「児童手当法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法施行令第五条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、別紙書式中「児童手当」とあるのは「児童手当及び子ども手当」と、「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第八条」とあるのは「第八条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令」という。)第六条の規定により読み替えて適用する児童手当法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の児童手当法施行令(以下「旧児童手当法施行令」という。)第八条を含む。)」と、「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条第九項(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第九項を含む。)」と、「同法」とあるのは「児童手当法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法を含む。)」と、「第九条第二項」とあるのは「第九条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令第六条の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行令第九条第二項を含む。)」と、別紙書式中「児童手当」とあるのは「児童手当及び子ども手当」と、「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」とする。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則
昭和57年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年六月一日から適用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成24年3月31日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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