• 児童手当法施行令
    • 第1条 [法第五条第一項の政令で定める額]
    • 第2条 [法第五条第一項に規定する所得の範囲]
    • 第3条 [法第五条第一項に規定する所得の額の計算方法]
    • 第4条 [公務員の範囲]
    • 第5条 [交付金の交付の時期]
    • 第6条 [法第二十条第一項の政令で定める団体]
    • 第7条 [権限の委任]
    • 第7条の2 [日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
    • 第7条の3 [機構が行う滞納処分等に係る認可等]
    • 第7条の4 [滞納処分等実施規程の認可等]
    • 第7条の5 [機構から厚生労働大臣への求め等]
    • 第7条の6 [法第二十二条第四項の政令で定める場合]
    • 第7条の7 [厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用]
    • 第7条の8 [財務大臣への権限の委任]
    • 第7条の9 [厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用]
    • 第7条の10 [国税庁長官への権限の委任]
    • 第7条の11 [国税局長又は税務署長への権限の委任]
    • 第7条の12 [機構への事務の委託]
    • 第8条 [法第二十二条第九項の政令で定める法人]
    • 第9条 [拠出金の取立て及び政府への納付]
    • 第9条の2 [保育料の特別徴収]
    • 第10条 [法附則第二条第三項の技術的読替え]
    • 第11条 [準用]
    • 第12条 [法附則第二条第四項の政令で定める法律の規定等]
    • 第13条 [法附則第二条第一項の給付についての予算決算及び会計令等の適用]
    • 第14条 [児童手当の支給要件に該当する者が法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例]
    • 第15条 [支払の調整]

児童手当法施行令

平成25年6月14日 改正
第1条
【法第五条第一項の政令で定める額】
児童手当法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、六百二十二万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、六百二十二万円に当該扶養親族等及び児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
第2条
【法第五条第一項に規定する所得の範囲】
法第5条第1項に規定する所得は、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第3条
【法第五条第一項に規定する所得の額の計算方法】
法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。
前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
地方税法第314条の2第1項第1号第2号又は第4号に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除 二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 二十七万円
第4条
【公務員の範囲】
法第17条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令第2条第1項第1号第3号第4号及び第4号の5に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号又は第4号の2に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。
法第17条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令第2条第1号第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。
参照条文
第5条
【交付金の交付の時期】
法第19条の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
参照条文
第6条
【法第二十条第一項の政令で定める団体】
法第20条第1項第3号に規定する政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法第3条第4項に規定する特定地方独立行政法人、同法第113条第5項に規定する職員団体、同法第140条第1項に規定する公庫等、同法第141条第1項に規定する組合、同条第2項に規定する連合会、同法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人及び同法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第140条第1項に規定する特定公庫等とする。
法第20条第1項第4号に規定する政令で定める団体は、国家公務員共済組合法第1条第2項に規定する特定独立行政法人、同法第31条第1号に規定する独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第99条第5項に規定する職員団体、同法第124条の2第1項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第125条に規定する組合とする。
第7条
【権限の委任】
法第22条第2項に規定する政令で定める政府の権限は、法第20条第1項第1号に掲げる者から拠出金その他法の規定による徴収金を徴収する権限とする。
参照条文
第7条の2
【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
法第22条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第81条の2の規定による申出の受理
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第83条の2の規定による申出の受理及び承認
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第5項の規定による市町村に対する処分の請求
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第7条の3
【機構が行う滞納処分等に係る認可等】
日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第22条第3項に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第5号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
第7条の4
【滞納処分等実施規程の認可等】
機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
参照条文
第7条の5
【機構から厚生労働大臣への求め等】
機構は、滞納処分等その他第7条の2各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
第7条の6
【法第二十二条第四項の政令で定める場合】
法第22条第4項の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。
第7条の7
【厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用】
厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、法第22条第3項の規定による機構による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び第7条の2各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第22条第4項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。
第7条の8
【財務大臣への権限の委任】
厚生労働大臣は、法第22条第4項の規定により滞納処分等及び第7条の2第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者(法第22条第6項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び第7条の11において「納付義務者」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の事情があるため拠出金その他法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。
前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。
納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
納付義務者が滞納している拠出金その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している拠出金その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
厚生労働大臣は、第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第138条の規定による告知
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第11条の規定による延長
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
法第22条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第7条の9
【厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用】
厚生年金保険法第100条の5第2項から第4項までの規定は、法第22条第4項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
参照条文
第7条の10
【国税庁長官への権限の委任】
財務大臣は、第7条の8第1項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による権限及び前条において準用する同法第100条の5第3項において準用する同法第100条の4第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
参照条文
第7条の11
【国税局長又は税務署長への権限の委任】
国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
参照条文
第7条の12
【機構への事務の委託】
厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、法第22条第8項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第100条の10第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「児童手当法第22条第8項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「児童手当法第22条第8項及び児童手当法施行令第7条の12において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「児童手当法第22条第8項の規定による」と読み替えるものとする。
第8条
【法第二十二条第九項の政令で定める法人】
法第22条第9項に規定する政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団及び法第20条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
第9条
【拠出金の取立て及び政府への納付】
法第22条第9項の規定による拠出金その他法の規定による徴収金の取立ては、前条に規定する法人が法第20条第1項第2号から第4号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第2号から第4号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
法第22条第9項の規定により取り立てた拠出金その他法の規定による徴収金については、その取立てをした月ごとにとりまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
第9条の2
【保育料の特別徴収】
法第22条の4第1項の規定により徴収することができる法第22条の3第1項に規定する保育料(以下この条において「保育料」という。)は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる保育に係る保育料とする。
毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度
毎年二月及び三月の月分の児童手当 当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度
参照条文
第10条
【法附則第二条第三項の技術的読替え】
法附則第2条第3項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者以下「特例給付受給資格者
第8条第1項一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)特例給付受給資格者
第8条第2項及び第3項第10条第22条の2第1項第22条の3の前の見出し、同条第22条の4第1項第27条第1項並びに第28条受給資格者特例給付受給資格者
第12条第1項一般受給資格者特例給付受給資格者
第17条第1項である一般受給資格者である特例給付受給資格者
この章附則第2条第3項において準用するこの章
第22条第1項第23条第1項及び第3項並びに第25条拠出金その他附則第2条第3項において準用する
第26条第1項一般受給資格者(個人である場合に限る。)特例給付受給資格者
第11条
【準用】
第4条第5条及び第9条の2の規定は、法附則第2条第1項の給付について準用する。
第12条
【法附則第二条第四項の政令で定める法律の規定等】
法附則第2条第4項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
住民基本台帳法第7条第11号の2同法第5条並びに第34条第1項及び第2項において適用する場合を含む。次項において同じ。)、第29条の2及び第31条第3項
法附則第2条第4項の規定により住民基本台帳法第7条第11号の2の規定を適用する場合においては、同号中「児童手当法第7条」とあるのは「児童手当法第7条同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「同法第7条第2項」とする。
参照条文
第13条
【法附則第二条第一項の給付についての予算決算及び会計令等の適用】
法附則第2条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第12条第2項第5号の規定の適用については、同号中「第7条」とあるのは、「第7条同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
第14条
【児童手当の支給要件に該当する者が法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例】
当分の間、各年の五月三十一日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第7条第1項法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第3項において準用する法第7条第1項法附則第2条第3項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第2条第3項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
当分の間、各年の五月三十一日において法附則第2条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第3項において準用する法第7条第1項の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第7条第1項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
第15条
【支払の調整】
次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
児童手当
附則
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月10日
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
昭和四十八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和49年5月16日
この政令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
昭和四十九年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和50年5月20日
この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。
昭和五十年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和51年3月26日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和51年5月18日
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
昭和五十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和52年4月26日
この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附則
昭和53年5月30日
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
昭和五十三年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月30日
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第四項の規定は昭和五十四年六月一日から、第一条中児童扶養手当法施行令第二条の二第二項の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第二項の改正規定並びに附則第三項の規定は同年八月一日から施行する。
附則
昭和56年5月29日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
昭和五十六年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和57年5月31日
この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第三条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十一条第一項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和58年5月27日
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。
昭和五十八年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月25日
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
昭和五十九年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和59年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第四十三条第四号及び第五号の改正規定は公布の日から、第十二条第二項及び第四項の改正規定、第十二条の四の次に一条を加える改正規定並びに第十三条、第四十五条第二項、第四十七条の二第二項及び附則第八条の改正規定並びに附則第三条の規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年5月28日
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年六月一日から施行する。
昭和六十年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月30日
この政令は、公布の日から施行する。
昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年5月29日
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
昭和六十二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
昭和62年7月14日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年5月31日
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
昭和六十三年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
平成元年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
平成2年5月30日
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
平成二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月24日
この政令は、平成三年六月一日から施行する。
附則
平成3年12月25日
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附則
平成5年11月12日
この政令は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
平成六年五月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第六条第一項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第三条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月26日
この政令は、平成七年六月一日から施行する。
平成七年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月22日
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
平成八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年5月29日
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
平成十年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
平成11年5月28日
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月26日
この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第二条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第一条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
平成十二年度分の児童手当事務費交付金に係る新事務費政令第一条第三号の適用については、同号中「前年度の三月から当該年度の二月まで」とあるのは「当該年度の六月から二月まで」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年7月14日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地域保健法施行令第九条及び第二条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則
平成13年4月25日
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
平成十三年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附則
平成13年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月24日
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年6月18日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童手当法施行令第十四条及び第十九条の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第7条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十八年三月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の給付(以下「児童手当等」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の児童手当法施行令第三条第二項の規定は、平成十八年六月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年五月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
第3条
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第七条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第六条第二項において準用する同法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第六条第一項の給付の支給は、同条第二項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に児童手当法附則第八条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第八条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
第4条
施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
施行日の前日において児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第四項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
施行日の前日において児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第二項において準用する同法第七条第一項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第四項において準用する同法第七条第一項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第七条第一項の給付の支給は、同条第四項において準用する同法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第31条
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における児童手当法施行令第六条第二項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等、同条第四項において読み替えて適用する同法第九十九条第五項に規定する職員団体及び同法附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する同法第百二十五条に規定する組合と」とする。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第3条
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第三条第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。
第2条
(認定の請求に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において児童手当の支給要件に該当すべき者は、施行日前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について児童手当法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の児童手当法(以下この条及び次条において「新法」という。)第七条第一項(新法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求の手続をとることができる。ただし、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第九条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第十条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び同法附則第三条各号に掲げる者については、この限りでない。
前項の手続をとった者が、施行日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
第3条
(児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)
児童手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第六条の認定の請求をしたものに対する児童手当法の一部を改正する法律附則第四条の規定の適用については、同条中「平成二十四年五月まで」とあるのは、「平成二十五年五月まで」とする。
児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者(同条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が施行日の属する月である場合に限る。)のうち施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年五月(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
児童手当法の一部を改正する法律附則第六条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、施行日の属する月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第六条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
児童手当法の一部を改正する法律附則第十三条に規定する者のうち平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条に規定する者(同法附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第十八条第一項から第三項までの規定による費用の負担については、同条第六項の規定にかかわらず、平成二十四年六月から平成二十五年五月までの間(児童手当法の一部を改正する法律附則第十五条第三号又は第四号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から平成二十五年五月までの間)は、新法第七条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした際における新法第十八条第一項に規定する被用者又は同条第三項に規定する被用者等でない者の区分による。
附則
平成25年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条(児童手当法施行令第六条第一項の改正規定中「及び」を「、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第五条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

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