• 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令
    • 第1条 [児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部改正]
    • 第2条 [児童扶養手当法施行令の特例]

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令

平成25年9月6日 制定
第1条
【児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部改正】
第2条
【児童扶養手当法施行令の特例】
平成二十五年十月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第1項の規定の適用がある場合においては、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項中「〇・〇一七九八二七」とあるのは、「〇・〇一八一六一八」とする。
附則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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