• 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

平成25年1月18日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
児童福祉法(以下「法」という。)第24条の12第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
法第24条の12第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(第47条第3項において「指定都市」という。)及び法第59条の4第1項の児童相談所設置市(第47条第3項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第4条第25条第4項第57条において準用する場合を含む。)、第33条第1項第57条において準用する場合を含む。)及び第52条の規定による基準
法第24条の12第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条第1項(居室に係る部分に限る。)並びに第3項第2号及び第3号(面積に係る部分に限る。)、第53条第1項第1号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第2条(面積に係る部分に限る。)及び第3条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
法第24条の12第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第6条第57条において準用する場合を含む。)、第7条第57条において準用する場合を含む。)、第25条第5項第57条において準用する場合を含む。)、第30条第57条において準用する場合を含む。)、第41条から第44条まで(第57条において準用する場合を含む。)及び第49条第57条において準用する場合を含む。)の規定による基準
法第24条の12第1項又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
指定福祉型障害児入所施設法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。
指定医療型障害児入所施設法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。
指定障害児入所施設等法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。
指定入所支援法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。
指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係る法第24条の2第2項第1号法第24条の24第2項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
入所利用者負担額法第24条の2第2項第2号法第24条の24第2項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
入所給付決定法第24条の3第4項に規定する入所給付決定をいう。
入所給付決定保護者法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。
給付決定期間法第24条の3第6項に規定する給付決定期間をいう。
入所受給者証法第24条の3第6項に規定する入所受給者証をいう。
法定代理受領法第24条の3第8項法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第2項の規定により同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第24条の20第3項法第24条の24第2項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。
第3条
【指定障害児入所施設等の一般原則】
指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。
指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。
指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(第46条において「障害福祉サービス」という。)を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章
指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
第1節
人員に関する基準
第4条
【従業者の員数】
指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第5号の調理員を置かないことができる。
嘱託医 一以上
看護師 イ又はロに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数
主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上
主として肢体不自由(法第6条の2第3項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 一以上
児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士
児童指導員及び保育士の総数 (1)から(3)までに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数
(1)
主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を四・三で除して得た数以上(三十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に一を加えた数以上)
(2)
主として盲児(強度の弱視児を含む。次条第2項第2号及び第4項において同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。次条第2項第3号において同じ。)(次条第1項において「盲ろうあ児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳児又は幼児(次条第3項第3号及び第52条第1項第2号において「乳幼児」という。)の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を五で除して得た数の合計数以上(三十五人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該合計数に一を加えた数以上)
(3)
主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を三・五で除して得た数以上
児童指導員 一以上
保育士 一以上
栄養士 一以上
調理員 一以上
児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上
前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理指導を行う必要があると認められる障害児五人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
第1項各号(第1号を除く。)及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第4号の栄養士及び同項第5号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。次条第6項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福祉サービス(同法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスをいう。次条第6項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準次条第6項において「指定障害者支援施設基準」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2節
設備に関する基準
第5条
【設備】
指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。
主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)
主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備
主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 訓練室、屋外訓練場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
第1項の居室の基準は、次のとおりとする。
一の居室の定員は、四人以下とすること。
障害児一人当たりの床面積は、四・九五平方メートル以上とすること。
前二号の規定にかかわらず、乳幼児のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床面積は三・三平方メートル以上とすること。
入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
第1項及び第2項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項及び第2項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害者支援施設基準第6条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節
運営に関する基準
第6条
【内容及び手続の説明及び同意】
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第34条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
参照条文
第7条
【提供拒否の禁止】
指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
参照条文
第8条
【あっせん、調整及び要請に対する協力】
指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第9条
【サービス提供困難時の対応】
指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
第10条
【受給資格の確認】
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
第11条
【障害児入所給付費の支給の申請に係る援助】
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
第12条
【心身の状況等の把握】
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
第13条
【居住地の変更が見込まれる者への対応】
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
第14条
【入退所の記録の記載等】
指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。
第15条
【サービスの提供の記録】
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
参照条文
第16条
【指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等】
指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
参照条文
第17条
【入所利用者負担額の受領】
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
指定福祉型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
日用品費
前二号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
前項第1号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
指定福祉型障害児入所施設は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
参照条文
第18条
【入所利用者負担額に係る管理】
指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額(以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。
参照条文
第19条
【障害児入所給付費等の額に係る通知等】
指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、第17条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
第20条
【指定入所支援の取扱方針】
指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
参照条文
第21条
【入所支援計画の作成等】
指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。
児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。
児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。
児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行うものとする。
児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10
第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する入所支援計画の変更について準用する。
参照条文
第22条
【児童発達支援管理責任者の責務】
児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
次条に規定する検討及び必要な援助並びに第24条に規定する相談及び援助を行うこと。
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
第23条
【検討等】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照らし、法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
参照条文
第24条
【相談及び援助】
指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
参照条文
第25条
【指導、訓練等】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。
参照条文
第26条
【食事】
指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
第27条
【社会生活上の便宜の供与等】
指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
第28条
【健康管理】
指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における障害児の入所前の健康診断入所した障害児に対する障害児の入所時の健康診断
障害児が通学する学校における健康診断定期の健康診断又は臨時の健康診断
指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
第29条
【緊急時等の対応】
指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第30条
【障害児の入院期間中の取扱い】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
参照条文
第31条
【給付金として支払を受けた金銭の管理】
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。
第32条
【入所給付決定保護者に関する都道府県への通知】
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。
参照条文
第33条
【管理者による管理等】
指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
参照条文
第34条
【運営規程】
指定福祉型障害児入所施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第40条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
施設の目的及び運営の方針
従業者の職種、員数及び職務の内容
入所定員
指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
施設の利用に当たっての留意事項
緊急時等における対応方法
非常災害対策
主として入所させる障害児の障害の種類
虐待の防止のための措置に関する事項
その他施設の運営に関する重要事項
参照条文
第35条
【勤務体制の確保等】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
第36条
【定員の遵守】
指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第37条
【非常災害対策】
指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第38条
【衛生管理等】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清しきしなければならない。
参照条文
第39条
【協力医療機関等】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
参照条文
第40条
【掲示】
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
参照条文
第41条
【身体拘束等の禁止】
指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(次項において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
参照条文
第42条
【虐待等の禁止】
指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第43条
【懲戒に係る権限の濫用禁止】
指定福祉型障害児入所施設の長たる指定福祉型障害児入所施設の管理者は、障害児に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
第44条
【秘密保持等】
指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
参照条文
第45条
【情報の提供等】
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
参照条文
第46条
【利益供与等の禁止】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
参照条文
第47条
【苦情解決】
指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の市長とする。以下この項及び次項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、都道府県知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
参照条文
第48条
【地域との連携等】
指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
第49条
【事故発生時の対応】
指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
参照条文
第50条
【会計の区分】
指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
第51条
【記録の整備】
指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から五年間保存しなければならない。
入所支援計画
第15条第1項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の記録
第32条の規定による都道府県への通知に係る記録
第41条第2項に規定する身体拘束等の記録
第47条第2項に規定する苦情の内容等の記録
第49条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
参照条文
第3章
指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
第1節
人員に関する基準
第52条
【従業者の員数】
指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
医療法に規定する病院として必要とされる従業者同法に規定する病院として必要とされる数
児童指導員及び保育士
児童指導員及び保育士の総数 (1)又は(2)に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数
(1)
主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を六・七で除して得た数以上
(2)
主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上
児童指導員 一以上
保育士 一以上
心理指導を担当する職員 一以上(主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
理学療法士又は作業療法士 一以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)
児童発達支援管理責任者 一以上
前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
第1項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第5項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第5項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準次条第5項において「指定障害福祉サービス基準」という。)第50条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2節
設備に関する基準
第53条
【設備】
指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。
医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
訓練室及び浴室を有すること。
次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、第2号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。
主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室
主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
第1項各号及び第2項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第2号及び第2項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準第52条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節
運営に関する基準
第54条
【入所利用者負担額の受領】
指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額
当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
指定医療型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
日用品費
前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
指定医療型障害児入所施設は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
指定医療型障害児入所施設は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
参照条文
第55条
【障害児入所給付費の額に係る通知等】
指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。
指定医療型障害児入所施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
第56条
【協力歯科医療機関】
指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
参照条文
第57条
【準用】
第6条から第16条まで、第18条第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第16条第2項中「次条」とあるのは「第54条」と、第29条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第32条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第40条中「前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」とあるのは「第56条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(設備に関する特例)
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五条による改正前の法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第五条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「四人」とあるのは「十五人」と、同項第二号中「四・九五平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とし、同項第三号の規定は適用しない。
第3条
この省令の施行の際現に存する旧指定知的障害児施設等(肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第二十七条の規定により整備法第五条による改正後の法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第五条第三項の規定は適用しない。
附則
平成24年9月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア