• 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

平成24年5月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
児童福祉法(以下「法」という。)第45条第2項の厚生労働省令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
法第45条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第8条ただし書(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第17条第21条第22条第22条の2第1項第27条第27条の2第1項第28条第30条第2項第33条第1項第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項第38条第42条第42条の2第1項第43条第49条第58条第63条第69条第73条第74条第1項第80条第81条第1項第82条第83条第88条の3附則第90条並びに附則第94条第3項から第6項までの規定による基準
法第45条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第8条ただし書(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第19条第1号(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第2号及び第3号第20条第1号(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第2号第26条第1号(母子室に係る部分に限る。)、第2号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第3号第32条第1号(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第2号第30条第1項において準用する場合を含む。)、第3号第30条第1項において準用する場合を含む。)、第5号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第6号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第41条第1号(居室に係る部分に限る。)(第79条第2項において準用する場合を含む。)及び第2号(面積に係る部分に限る。)(第79条第2項において準用する場合を含む。)、第48条第1号(居室に係る部分に限る。)及び第7号(面積に係る部分に限る。)、第57条第1号(病室に係る部分に限る。)、第62条第1号(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第2号(面積に係る部分に限る。)及び第3号第68条第1号(病室に係る部分に限る。)、第72条第1号(居室に係る部分に限る。)及び第2号(面積に係る部分に限る。)並びに附則第94条第1項の規定による基準
法第45条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準第9条から第9条の3まで、第11条第14条の2第15条第19条第1号(調理室に係る部分に限る。)、第26条第2号(調理設備に係る部分に限る。)、第32条第1号(調理室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)(第30条第1項において準用する場合を含む。)、第32条の2第30条第1項において準用する場合を含む。)、第35条第41条第1号(調理室に係る部分に限る。)(第79条第2項において準用する場合を含む。)、第48条第1号(調理室に係る部分に限る。)、第57条第1号(給食施設に係る部分に限る。)、第62条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第6号(調理室に係る部分に限る。)、第68条第1号(調理室に係る部分に限る。)並びに第72条第1号(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準
法第45条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
厚生労働大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
参照条文
第2条
【最低基準の目的】
法第45条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
参照条文
第3条
【最低基準の向上】
都道府県知事は、その管理に属する法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
参照条文
第4条
【最低基準と児童福祉施設】
児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
第5条
【児童福祉施設の一般原則】
児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。
第6条
【児童福祉施設と非常災害】
児童福祉施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
第7条
【児童福祉施設における職員の一般的要件】
児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
第7条の2
【児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等】
児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
第8条
【他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準】
児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。
参照条文
第9条
【入所した者を平等に取り扱う原則】
児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
第9条の2
【虐待等の禁止】
児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第9条の3
【懲戒に係る権限の濫用禁止】
児童福祉施設の長は、入所中の児童等(法第33条の7に規定する児童等をいう。以下この条において同じ。)に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であつて懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
参照条文
第10条
【衛生管理等】
児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
第11条
【食事】
児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第8条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
第12条
【入所した者及び職員の健康診断】
児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における児童の入所前の健康診断入所した児童に対する入所時の健康診断
児童が通学する学校における健康診断定期の健康診断又は臨時の健康診断
第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
第12条の2
【給付金として支払を受けた金銭の管理】
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
第13条
【児童福祉施設内部の規程】
児童福祉施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
入所する者の援助に関する事項
その他施設の管理についての重要事項
第14条
【児童福祉施設に備える帳簿】
児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第14条の2
【秘密保持等】
児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第14条の3
【苦情への対応】
児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
児童福祉施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
第14条の4
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、第1条第1項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第2条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県に」とあるのは「指定都市に」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第1条第1項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第2条中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。
法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第1条第1項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第2条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第3条第1項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第8条第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。
第2章
助産施設
第15条
【種類】
助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。
第一種助産施設とは、医療法の病院又は診療所である助産施設をいう。
第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。
参照条文
第16条
【入所させる妊産婦】
助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
第17条
【第二種助産施設の職員】
第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
参照条文
第18条
【第二種助産施設と異常分べん】
第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
第3章
乳児院
第19条
【設備の基準】
乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
参照条文
第20条
乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。
参照条文
第21条
【職員】
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。
看護師は、保育士又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。
前項に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければならない。
第22条
乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。
参照条文
第22条の2
【乳児院の長の資格等】
乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者
乳児院の職員として三年以上勤務した者
都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の市長とする。第27条の2第1項第4号を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
法第12条の3第2項第4号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間
社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第23条
【養育】
乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第12条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
参照条文
第24条
【乳児の観察】
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
第24条の2
【自立支援計画の策定】
乳児院の長は、第23条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第24条の3
【業務の質の評価等】
乳児院は、自らその行う法第37条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第25条
【関係機関との連携】
乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第4章
母子生活支援施設
第26条
【設備の基準】
母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。
母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。
参照条文
第27条
【職員】
母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。
母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。
少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。
参照条文
第27条の2
【母子生活支援施設の長の資格等】
母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者
母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者
都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間
社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第28条
【母子支援員の資格】
母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
保育士の資格を有する者
社会福祉士の資格を有する者
精神保健福祉士の資格を有する者
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
第29条
【生活支援】
母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
参照条文
第29条の2
【自立支援計画の策定】
母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第29条の3
【業務の質の評価等】
母子生活支援施設は、自らその行う法第38条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第30条
【保育所に準ずる設備】
第26条第4号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第33条第2項を除く。)を準用する。
保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。
参照条文
第31条
【関係機関との連携】
母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
第5章
保育所
第32条
【設備の基準】
保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号及び第94条第2項において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次のロからチまでの要件に該当するものであること。
区分施設又は設備
二階常用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
三階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号第3号及び第9号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
四階以上常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(1)
スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2)
調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
第32条の2
【保育所の設備の基準の特例】
次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第11条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
参照条文
第33条
【職員】
保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上(認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「就学前保育等推進法」という。)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。)である保育所(以下「認定保育所」という。)にあつては、幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)と同様に一日に四時間程度利用する幼児(以下「短時間利用児」という。)おおむね三十五人につき一人以上、一日に八時間程度利用する幼児(以下「長時間利用児」という。)おおむね二十人につき一人以上)、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上(認定保育所にあつては、短時間利用児おおむね三十五人につき一人以上、長時間利用児おおむね三十人につき一人以上)とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
第34条
【保育時間】
保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
第35条
【保育の内容】
保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う。
第36条
【保護者との連絡】
保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第36条の2
【公正な選考】
就学前保育等推進法第10条第1項第4号に規定する私立認定保育所は、就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第24条第3項の規定により当該私立認定保育所に入所する児童を選考するときは、公正な方法により行わなければならない。
第36条の3
【利用料】
法第56条第3項の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第13条第4項の保育料(以下この条において「徴収金等」という。)以外に保育所が徴収金等に係る児童について提供するサービス(当該徴収金等を支払う者の選定により提供されるものを除く。)に関し当該者から利用料の支払を受ける場合にあつては、当該利用料の額は、当該サービスの実施に要する費用を勘案し、かつ、当該者の家計に与える影響を考慮して定めなければならない。
第6章
児童厚生施設
第37条
【設備の基準】
児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
第38条
【職員】
児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
保育士の資格を有する者
社会福祉士の資格を有する者
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
参照条文
第39条
【遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項】
児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。
第40条
【保護者との連絡】
児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
第7章
児童養護施設
第41条
【設備の基準】
児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
参照条文
第42条
【職員】
児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とする。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。
看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。
参照条文
第42条の2
【児童養護施設の長の資格等】
児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者
児童養護施設の職員として三年以上勤務した者
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間
社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第43条
【児童指導員の資格】
児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
社会福祉士の資格を有する者
精神保健福祉士の資格を有する者
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
第44条
【養護】
児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
参照条文
第45条
【生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整】
児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。
児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。
児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
参照条文
第45条の2
【自立支援計画の策定】
児童養護施設の長は、第44条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第45条の3
【業務の質の評価等】
児童養護施設は、自らその行う法第41条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第46条
【児童と起居を共にする職員】
児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
参照条文
第47条
【関係機関との連携】
児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第8章
福祉型障害児入所施設
第48条
【設備の基準】
福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
訓練室及び屋外訓練場
浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
便所は、男子用と女子用とを別にすること。
参照条文
第49条
【職員】
主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第3項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四・三で除して得た数以上とする。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあつては、更に一以上を加えるものとする。
主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員並びに医師及び看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。
主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第3項の規定を準用する。
主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とする。
主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。
10
主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
11
主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五人につき一人以上とする。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。
12
主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
13
主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とする。
14
心理指導を行う必要があると認められる児童五人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
15
心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
第50条
【生活指導及び学習指導】
福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
福祉型障害児入所施設における学習指導については、第45条第2項の規定を準用する。
参照条文
第51条
【職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項】
福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第45条第3項の規定を準用する。
参照条文
第52条
【入所支援計画の作成】
福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
参照条文
第53条
【児童と起居を共にする職員】
福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第46条の規定を準用する。
第54条
【保護者等との連絡】
福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。
参照条文
第55条
【心理学的及び精神医学的診査】
主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
参照条文
第56条
【入所した児童に対する健康診断】
主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第8章の2
医療型障害児入所施設
第57条
【設備の基準】
医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。
主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
参照条文
第58条
【職員】
主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。
主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第3項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。
主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
参照条文
第59条
【心理学的及び精神医学的診査】
主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第55条の規定を準用する。
第60条
【入所した児童に対する健康診断】
主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第61条
【児童と起居を共にする職員等】
医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第46条第50条第51条及び第54条の規定を準用する。
医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第52条の規定を準用する。
第8章の3
福祉型児童発達支援センター
第62条
【設備の基準】
福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。
福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。
福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。
参照条文
第63条
【職員】
福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士及び機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。
主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士及び機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、四人以上でなければならない。
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項に規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護師及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数は、一人以上でなければならない。
参照条文
第64条
【生活指導及び計画の作成】
福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センターの長の計画の作成については、第50条第1項及び第52条の規定を準用する。
第65条
【保護者等との連絡】
福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。
参照条文
第66条
【入所した児童に対する健康診断】
主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
第67条
【心理学的及び精神医学的診査】
主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神医学的診査については、第55条の規定を準用する。
第8章の4
医療型児童発達支援センター
第68条
【設備の基準】
医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。
医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。
階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
参照条文
第69条
【職員】
医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
参照条文
第70条
【入所した児童に対する健康診断】
医療型児童発達支援センターにおいては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
第71条
【生活指導等】
医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援センターの長の保護者等との連絡及び計画の作成については、第50条第1項第52条及び第65条の規定を準用する。
第9章
情緒障害児短期治療施設
第72条
【設備の基準】
情緒障害児短期治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
男子と女子の居室は、これを別にすること。
便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
参照条文
第73条
【職員】
情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、情緒障害児短期治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。
児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。
参照条文
第74条
【情緒障害児短期治療施設の長の資格等】
情緒障害児短期治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う情緒障害児短期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、情緒障害児短期治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者
情緒障害児短期治療施設の職員として三年以上勤務した者
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの
児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業(国、都道府県又は市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間
社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
情緒障害児短期治療施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第75条
【心理療法、生活指導及び家庭環境の調整】
情緒障害児短期治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該情緒障害児短期治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
情緒障害児短期治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
参照条文
第76条
【自立支援計画の策定】
情緒障害児短期治療施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第76条の2
【業務の質の評価等】
情緒障害児短期治療施設は、自らその行う法第43条の5に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第77条
【児童と起居を共にする職員】
情緒障害児短期治療施設については、第46条の規定を準用する。
第78条
【関係機関との連携】
情緒障害児短期治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第10章
児童自立支援施設
第79条
【設備の基準】
児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
前項に規定する設備以外の設備については、第41条第2号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
参照条文
第80条
【職員】
児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。
実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。
参照条文
第81条
【児童自立支援施設の長の資格等】
児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省組織規則第622条に規定する児童自立支援専門員養成所(以下「養成所」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者
児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五年以上(養成所が行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が五年以上(養成所が行う講習課程を修了した者にあつては、三年以上)であるもの
児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間
社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第82条
【児童自立支援専門員の資格】
児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者
地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの
学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの
第83条
【児童生活支援員の資格】
児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
保育士の資格を有する者
社会福祉士の資格を有する者
三年以上児童自立支援事業に従事した者
参照条文
第84条
【生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整】
児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第45条第2項を除く。)の規定を準用する。
参照条文
第84条の2
【自立支援計画の策定】
児童自立支援施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第84条の3
【業務の質の評価等】
児童自立支援施設は、自らその行う法第44条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
第85条
【児童と起居を共にする職員】
児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
第86条
削除
第87条
【関係機関との連携】
児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
第88条
【心理学的及び精神医学的診査等】
児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
第11章
児童家庭支援センター
第88条の2
【設備の基準】
児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
第88条の3
【職員】
児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
前項の職員は、法第13条第2項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
参照条文
第88条の4
【支援を行うに当たつて遵守すべき事項】
児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
参照条文
附則
第89条
(施行の期日)
この省令は、公布の日から、施行する。
第90条
(高等学校、大学の意味)
第二十八条第五号、第三十八条第二項第四号、第四十三条第八号及び第八十二条第七号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。
第二十一条第四項、第二十七条第三項、第三十八条第二項第六号イ、第四十二条第四項、第四十三条第四号、第七十五条第三項、第八十条第四項及び第八十二条第四号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。
第91条
(経過規定)
この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。
この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。
第92条
この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。
前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。
前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準によらないことができる。
第93条
児童福祉法の一部を改正する法律附則第五条に規定する者については、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。
第94条
(特例幼保連携保育所の特例)
就学前保育等推進法第三条第三項の都道府県で定める条例に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)と幼保連携施設を構成するよう保育所を新たに設置し、又は移転させる場合における当該保育所(以下「特例幼保連携保育所」という。)の保育室又は遊戯室については、当該幼保連携施設の園舎の面積(乳児又は満二歳に満たない幼児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積及び満二歳以上満三歳に満たない幼児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積を除く。)が次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる面積以上であるときは、当分の間、第三十二条第六号の規定を適用しないことができる。学  級  数面積1学級180            平方メートル2学級以上320+100×(学級数−2) 平方メートル
特例幼保連携保育所の屋外遊戯場については、当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の屋外遊戯場及び運動場の面積が、次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる面積と満二歳以上満三歳に満たない幼児につき第三十二条第六号の規定により算定した面積とを合算した面積以上であるときは、当分の間、同号の規定を適用しないことができる。学  級  数面             積2学級以下330+30×(学級数−1) 平方メートル3学級以上400+80×(学級数−3) 平方メートル
特例幼保連携保育所であつて、満三歳以上の幼児につき第三十三条第二項に規定する数の保育士を確保することが困難であるものに対する同項の規定(満三歳以上の幼児に関する部分に限る。)の適用については、当分の間、幼稚園の教員免許状を有する当該特例幼保連携保育所が構成する幼保連携施設の職員(当該特例幼保連携保育所の設置又は移転の後に新たに採用された者を除く。)であつて、保育士となる資格の取得に努めており、その意欲、適性及び能力等を考慮して都道府県知事が適当であると承認したものは、保育士とみなす。
前項の規定による都道府県知事の承認の有効期間は、その承認をした日から三年とする。
前項の規定に関わらず、第三項の規定による都道府県知事の承認については、当分の間、相当期間にわたり保育士を確保することが困難である場合に限り、その有効期間を六年とすることができる。
前各項の規定は、就学前保育等推進法第三条第三項の都道府県で定める条例に掲げる要件を満たす運営を行うために設置後相当の期間を経過した保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。)と幼保連携施設を構成するよう幼稚園を新たに設置し、又は移転させる場合における当該保育所について準用する。この場合において、第三項中「当該特例幼保連携保育所の」とあるのは、「当該保育所と幼保連携施設を構成する幼稚園の」と読み替えるものとする。
附則
昭和28年2月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和42年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月21日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準第九十二条の九第一号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則
昭和52年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年9月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九十二条の五第四項を削り同条第五項を同条第四項とする改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第六十八条第一項ただし書(改正後の第七十八条第一項及び第八十四条の五において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項ただし書及び同条第四項ただし書、第九十二条の十第五項ただし書並びに第九十七条第一項ただし書中「四十人」とあるのは「七十人」と、改正後の第九十三条の九第一項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。
この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、児童六十人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第八十四条の五の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。
この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第八十八条第四項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童六十人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。
この省令の施行の際現に改正前の第五条第三項の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。
附則
昭和55年3月31日
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
附則
昭和62年3月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第五十一条の規定は、なお効力を有する。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年8月12日
この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則第六条の二の規定により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
附則
平成10年2月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過規定)
児童福祉法等の一部を改正する法律(附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る新基準第二十一条第三項及び第二十二条第二項の適用については、なお従前の例による。
第4条
改正法第一条による改正前の児童福祉法の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第五条第二項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、第四十二条第三項中「児童指導員及び保母」とあるのは「児童指導員、保母及び看護師」とする。
第5条
この省令の施行の際現に第一条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者は、新基準第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者とみなす。
この省令の施行前に旧基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。
附則
平成10年2月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
乳児六人以上を入所させる保育所に係る改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる。
平成十一年三月三十一日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは「保母」とする。
附則
平成11年3月8日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月11日
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年10月23日
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則
平成14年12月25日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成16年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月15日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月24日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年2月25日
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月7日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉施設最低基準第三十五条の改正規定は別に定める日から施行する。
附則
平成19年3月27日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に、児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下「児童自立支援施設の長等」という。)である者については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、児童自立支援施設の長等の資格については、新基準第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月17日
附則
平成23年6月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第十九条第一号、第二十条第一号、第二十六条第一号又は第四十一条第一号(新基準第七十九条第二項及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は一時保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新基準第十九条第二号、第二十条第二号、第二十六条第二号若しくは第三号、第四十一条第二号(新基準第七十九条第二項及び新規則第三十五条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条
この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設には、新基準第二十一条第一項、第二十二条第一項、第四十二条第一項、第七十五条第一項又は第八十条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員及び家庭支援専門相談員を置かないことができる。
この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、一時保護施設には、新規則第三十五条において準用する新基準第四十二条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員を置かないことができる。
第5条
この省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この条において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、新基準第二十一条第二項、第四十二条第二項、第七十三条第四項又は第八十条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における新基準の規定による家庭支援専門相談員となることができる。
附則
平成23年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童福祉施設最低基準第二十四条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、同令第七十六条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準第二十二条の二第一項、第二十七条の二第一項、第四十二条の二第一項又は第七十五条の二第一項の規定は、適用しない。
附則
平成23年9月30日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第四十八条第七号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。
第3条
この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、新基準第四十八条第七号から第九号までの規定は、適用しない。
第4条
この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第二項の規定の適用については、同条第二項中「通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「通じておおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。
この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第六項の適用については、同条第六項中「言語聴覚士及び」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)及び」と、「言語聴覚士の数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人」とする。
附則
平成24年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月31日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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