• 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則

平成24年9月26日 改正
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。10log((T0÷T)(シグマi(10(LAE,di÷10))+シグマj(10((LAE,ej+5)÷10))+シグマk(10((LAE,nk+10)÷10))))備考一 この算式において、LAE,di、LAE,ej、LAE,nk、T0及びTの意義は、それぞれ次のとおりとする。LAE,di 当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機により一日の間に単発的に発生する騒音(以下この号において「単発騒音」という。)のうち午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格Z八七三一で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下この号において同じ。)LAE,ej 単発騒音のうち午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベルLAE,nk 単発騒音のうち午前零時を過ぎ午前七時に至るまで及び午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベルT0 規準化時間(秒)とし、一T 一日の時間(秒)とし、八六、四〇〇二 前号に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻その他の事項に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。
令第6条の国土交通省令で定める値は、第一種区域にあつては六十二デシベル、第二種区域にあつては七十三デシベル、第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
附則
(施行期日)
この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
附則
昭和52年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「旧機構」という。)については、この省令による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則及び空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令は、法附則第四条第一項の規定により旧機構が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年10月1日
(施行規則)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月26日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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