• 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
    • 第1条 [特定飛行場]
    • 第2条 [学校等の騒音防止工事の補助を行う場合]
    • 第3条 [学校等の騒音防止工事の補助の割合]
    • 第4条 [学校等の騒音防止工事の対象となる施設]
    • 第5条 [共同利用施設の範囲及び補助の額等]
    • 第6条 [第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定]
    • 第7条 [移転等の補償の対象とする物件]
    • 第8条 [買入れの対象とする土地]
    • 第8条の2 [土地の無償使用に係る施設]
    • 第9条 [損失補償の対象となる事業]
    • 第10条 [補償の対象となる損失]
    • 第11条 [法第二十条の政令で定める空港]
    • 第12条 [政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額]
    • 第13条 [地方納付金の納付の手続]
    • 第14条 [地方納付金の納付期限]
    • 第15条 [他の法令の準用]
    • 第16条
    • 第17条 [告示]

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

平成25年1月18日 改正
第1条
【特定飛行場】
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条の政令で指定する公共用飛行場は、函館空港、仙台空港、東京国際空港、新潟空港、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
第2条
【学校等の騒音防止工事の補助を行う場合】
法第5条の規定による補助は、航空機の騒音の強度及びひん度が同条各号の施設についてそれぞれ国土交通大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
第3条
【学校等の騒音防止工事の補助の割合】
法第5条の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、その利する限度において、国土交通大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。
第4条
【学校等の騒音防止工事の対象となる施設】
法第5条第3号の政令で定める施設は、次の施設とする。
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第42条に規定する障害児入所施設又は同法第43条に規定する児童発達支援センター
身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者福祉センター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
児童福祉法第37条に規定する乳児院
医療法第1条の5第2項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
第5条
【共同利用施設の範囲及び補助の額等】
法第6条の規定による補助に係る施設は、次の表の上欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の額又は割合は、それぞれ同表の下欄に掲げる額又は同表の下欄に掲げる割合の範囲内で国土交通大臣が定める割合とする。
補助に係る施設補助の額又は割合
一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校の施設を除く。)国土交通大臣が定める額
有線電気通信設備を用いて行われる放送法第64条第1項ただし書に規定するラジオ放送の業務を行うための設備十分の八
その他国土交通大臣が指定する施設十分の七・五
第6条
【第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定】
法第8条の2第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による第一種区域、第二種区域又は第三種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル(当該飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。)が、その区域の種類ごとに国土交通省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。
第7条
【移転等の補償の対象とする物件】
法第9条第1項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
第8条
【買入れの対象とする土地】
法第9条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第二種区域のうち法第9条の2第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。
宅地(法第9条第1項の規定による指定の際宅地であるものに限る。)
法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
第8条の2
【土地の無償使用に係る施設】
第9条
【損失補償の対象となる事業】
法第10条第1項の政令で定める事業は、漁業とする。
第10条
【補償の対象となる損失】
法第10条第1項の規定により補償する損失は、農業又は漁業が当該飛行場の進入表面又は転移表面の投影面と一致する区域内において行なわれる場合にこうむる損失とする。
第11条
【法第二十条の政令で定める空港】
法第20条の政令で定める空港は、大阪国際空港とする。
第12条
【政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額】
法第29条第3項の規定により政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額は、それぞれ同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。)の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。
第13条
【地方納付金の納付の手続】
機構は、関係地方公共団体の出資に係る法第29条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、期間最後の事業年度(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第1項に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを機構に出資した関係地方公共団体に提出しなければならない。
第14条
【地方納付金の納付期限】
地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第15条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。
前項の規定により不動産登記令第7条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人空港周辺整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人空港周辺整備機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第16条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関又は地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
第17条
【告示】
第2条及び第4条第5号の規定による国土交通大臣の定め並びに第5条法第8条の2法第9条第1項及び法第9条の2第1項の規定による国土交通大臣の指定は、告示によつて行う。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第九条及び第十条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和44年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月22日
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。
附則
昭和48年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月27日
この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。
この政令の施行の際現に、改正法による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定により指定されている区域のうち第一条の規定による改正前の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条の規定により定められている区域以外の区域は、第一条の規定による改正後の令第七条及び第八条の規定の適用については、改正法による改正後の法第九条の二第一項の規定により指定された区域とみなす。
附則
昭和49年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年10月28日
(施行期日)
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。
附則
昭和50年1月9日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和50年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附則
昭和52年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年10月19日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年10月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和56年4月24日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附則
昭和58年7月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附則
昭和61年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月11日
(施行期日)
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附則
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
(施行期日)
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成4年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附則
平成5年1月22日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年2月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附則
平成5年10月22日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中航空法施行令第五条の改正規定及び第二条の規定は、平成五年十月二十九日から施行する。
附則
平成7年2月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年11月6日
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成10年3月20日
(施行期日)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成17年2月2日
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月26日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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