• 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成21年3月31日 改正
第1章
関係政令の整備
第1条
【公営企業金融公庫法施行令の廃止】
公営企業金融公庫法施行令は、廃止する。
第2条
【地方自治法施行令の一部改正】
第3条
【地方財政法施行令の一部改正】
第4条
【公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正】
第5条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
参照条文
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【独立行政法人等の恩給納付金に関する政令の一部改正】
第8条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第9条
【災害対策基本法施行令の一部改正】
第10条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第11条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
参照条文
第12条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正】
第13条
【国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正】
第14条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第16条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第17条
【特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正】
第18条
【総務省組織令の一部改正】
第19条
【財務省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第20条
【国が承継する資産の範囲等】
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)附則第9条第2項の規定により国が承継する資産は、総務大臣及び財務大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
第21条
【機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理】
法附則第9条第1項の規定により地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)が公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、管理勘定(法附則第13条第3項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)に属する利益積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第22条
【承継の際に金利変動準備金として整理する金額】
法附則第9条第8項に規定する政令で定める金額は、二千二百億円とする。
参照条文
第23条
【金利変動準備金に積み立てるための繰入れ】
法附則第9条第10項の規定による繰入れは、平成二十一年度から平成二十九年度までの各年度において、前条に規定する金額を当該各年度の四月一日に、管理勘定から一般勘定(法附則第13条第4項に規定する一般勘定をいう。)に繰り入れることにより行うものとする。
第24条
【公庫の解散の登記の嘱託等】
法附則第9条第1項の規定により公庫が解散したときは、総務大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第25条
【機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
法附則第10条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
総務省の職員 一人
財務省の職員 二人
機構の役員 一人
都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下この項において同じ。)が推薦した者 一人
市長の全国的連合組織が推薦した者 一人
町村長の全国的連合組織が推薦した者 一人
学識経験のある者 二人
法附則第10条第1項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第10条第1項の規定による評価に関する庶務は、総務省自治財政局公営企業課において処理する。
第26条
【管理勘定の積立金】
法附則第13条第8項の積立金は、利益積立金及び利差補てん積立金に区分する。
機構は、法附則第13条第8項に規定する残余の額を前項の利益積立金として整理するものとする。
機構は、法附則第9条第13項に規定する公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額を第1項の利差補てん積立金として整理するものとする。
前項の規定による利差補てん積立金は、法附則第9条第1項の規定により機構が承継する債権であって公庫が利子を軽減して貸し付けた資金に係るものについて、当該資金の利子の軽減に充てるため、総務省令・財務省令で定めるところにより、取り崩すものとする。
第27条
【公庫債権金利変動準備金等の帰属する会計】
法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。ただし、総務大臣及び財務大臣が必要があると認める場合には、一般会計に帰属させることができる。
前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定において現金を帰属させるものとする場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
第28条
【管理勘定における長期借入金の借入れの報告】
法附則第15条第4項の規定による長期借入金の借入れについての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
借入れを必要とする理由
借入れの年月日
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
その他総務大臣及び財務大臣が定める事項
第29条
【管理勘定における機構債券の発行の報告】
法附則第15条第4項の規定による地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。)の発行についての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
発行を必要とする理由
機構債券の名称
発行の年月日
機構債券の総額
各機構債券の金額
機構債券の利率
機構債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
各機構債券と引換えに払い込む金銭の額
その他総務大臣及び財務大臣が定める事項
第30条
【国外機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行】
法附則第16条第3項に規定する政令で定めるところにより発行する機構債券は、国外機構債券(地方公共団体金融機構法施行令第16条に規定する国外機構債券をいう。以下同じ。)とする。
前項の国外機構債券の発行は、国外機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
参照条文
第31条
【国外機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い】
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項若しくは第3項又は法附則第16条第1項若しくは第3項の規定により政府が国外機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第32条
【公営企業債券に係る経過措置】
法附則第9条第1項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。)については、第1条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第10条から第11条の2までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公庫法施行令第10条第1項中「公庫は」とあるのは「地方公共団体金融機構は、公営企業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第5条第3項第1号」とあるのは「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令第5条第3項第1号」と、旧公庫法施行令第11条第2項中「公庫」とあるのは「地方公共団体金融機構」とする。
第30条の規定は、機構が旧公営企業債券を失った者に対し交付するために発行する機構債券について準用する。この場合において、同条第2項中「国外機構債券を」とあるのは「旧国外公営企業債券(本邦以外の地域において発行された第32条第1項に規定する旧公営企業債券をいう。以下この項において同じ。)を」と、「国外機構債券に」とあるのは「旧国外公営企業債券に」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

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