• 公正取引委員会事務総局組織令

公正取引委員会事務総局組織令

平成25年9月13日 改正
第1章
内部部局
第1節
官房及び局の設置等
第1条
【官房及び局の設置等】
公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。経済取引局審査局
経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
第2条
【官房の所掌事務】
官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
事務総局の行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
機密に関すること。
委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公正取引委員会の機構及び定員に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
公正取引委員会年次報告に関すること。
公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
21号
審判の事務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第56条第1項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。第8条第20号において同じ。)に関すること。
22号
独占的状態に係る事件に関する審決の執行に関すること。
23号
課徴金の徴収に関すること。
24号
事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
25号
事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
26号
前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第3条
【経済取引局の所掌事務】
経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。
独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
国会に対する意見の提出に関すること。
独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
独占禁止法その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。
経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
不公正な取引方法の指定に関すること。
再販売価格に関する商品の指定に関すること。
下請代金支払遅延等防止法の施行に関すること。
小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定に関すること。
取引部においては、前項第3号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第4号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第6号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
第4条
【審査局の所掌事務】
審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
事件の審査に関すること。
排除措置命令に関すること。
課徴金の納付命令に関すること。
独占的状態に係る事件に関する審判開始決定に関すること。
告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。
合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
独占的状態に係る事件に関する審決及び排除措置命令の執行後の監査に関すること。
犯則審査部は、前項第1号及び第5号に掲げる事務のうち独占禁止法第12章に規定する手続による調査及びこれに係るものに関することをつかさどる。
第2節
特別な職の設置等
第5条
【総括審議官及び審議官】
官房に、総括審議官一人及び審議官一人を置く。
総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに関係事務を総括整理する。
第6条
【参事官及び審査管理官】
官房に参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。
参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第3節
課の設置等
第1款
官房
第7条
【官房に置く課】
官房に、次の三課を置く。総務課人事課国際課
第8条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
公正取引委員会年次報告に関すること。
公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
事務総局の事務能率の増進に関すること。
官報掲載に関すること。
公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
法令案の作成に関すること。
審判の事務に関すること。
21号
審決に関すること。
22号
独占的状態に係る事件に関する審決の執行に関すること。
23号
課徴金の徴収に関すること。
24号
行政訴訟の事務に関すること。
25号
侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
26号
前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第9条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
機構及び定員に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
庁内の管理に関すること。
第10条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。
独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。
国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。
第2款
経済取引局
第11条
【経済取引局に置く課】
経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。総務課調整課企業結合課
取引部に、次の二課を置く。取引企画課企業取引課
第12条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
国会に対する意見の提出に関すること。
独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第13条
【調整課の所掌事務】
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。
第14条
【企業結合課の所掌事務】
企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。
会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。
議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
第15条
【取引企画課の所掌事務】
取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
中小企業等協同組合法の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第16条
【企業取引課の所掌事務】
企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第2条第9項第5号及び第6号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
独占禁止法第2条第9項第6号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。
下請代金支払遅延等防止法の施行に関すること。
第3款
審査局
第17条
【審査局に置く課等】
審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課及び審査長五人を置く。
犯則審査部に、特別審査長二人を置く。
第18条
【管理企画課の所掌事務】
管理企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。
告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。
合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。
事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。
事件に係る通知の受理に関すること。
課徴金の減免に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免に関すること。
独占的状態に係る事件に関する審決及び排除措置命令の執行後の監査に関すること。
独占的状態に係る事件に関する審決及び排除措置命令の取消し及び変更に関すること。
独占的状態に係る事件に関する審決、排除措置命令及び課徴金の納付命令の確定後における事件記録の保管に関すること。
前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第19条
【審査長の職務】
審査長は、命を受けて、審査局の所掌事務(犯則審査部の所掌に属するものを除く。)のうち事件の審査並びに当該審査に基づく独占的状態に係る事件に関する審判開始決定、排除措置命令及び課徴金の納付命令に関するものを分掌する。
第20条
【特別審査長の職務】
特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。
特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。
第2章
審判官
第21条
【審判官の定数】
審判官の定数は、六人とする。
第3章
地方機関
第22条
【地方事務所の名称、位置及び管轄区域】
公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道事務所札幌市北海道
東北事務所仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
中部事務所名古屋市富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿中国四国事務所大阪市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州事務所福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
第2条
(経済取引局の所掌事務の特例)
経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。
経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。
第3条
(参事官の設置期間の特例)
第六条第一項の参事官のうち一人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第六条第一項の参事官(前項に規定するものを除く。)は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第4条
(経済取引局取引部取引企画課の所掌事務の特例)
経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第二条第一項に規定する事務をつかさどる。
第5条
(審査局管理企画課の所掌事務の特例)
審査局管理企画課は、第十八条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた課徴金の納付を命ずる手続に係る課徴金の納付命令及びこれについての事件の審判開始決定に関する事務をつかさどる。
附則
昭和28年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年9月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年2月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年9月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年11月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和32年11月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年7月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年8月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月16日
この政令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
附則
昭和40年1月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月31日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年七月一日)から施行する。
附則
昭和47年6月30日
この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則
昭和48年6月30日
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和49年6月28日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則
昭和50年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年12月1日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
公正取引委員会の事務局に置かれる地方事務所の位置及び管轄区域を定める政令は、廃止する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月29日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第二条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第四条の規定による改正前の組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第3条
この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第三条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第六条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成9年12月12日
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附則
平成10年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月24日
(施行期日)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月2日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。ただし、第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第九条第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月29日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月2日
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月20日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月13日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月1日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年10月28日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月13日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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