• 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
    • 第1条 [都道府県知事等による事務の処理]
    • 第2条 [地方支分部局の長への委任]

公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令

平成24年8月10日 改正
第1条
【都道府県知事等による事務の処理】
公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第2条から第9条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定する事務(同法第24条の2第1項の条例の定めるところにより、都道府県の知事が管理し、及び執行している事務を除く。)に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。
第2条
【地方支分部局の長への委任】
別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第1項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が同表区域欄に定める区域内に限られる公益信託に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。
地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号から第93号まで、第95号から第99号まで、第114号及び第128号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第5号第17号第19号第21号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又は海事に関する事務に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第1項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。
別表第一
【第一条関係】
主務官庁事項
内閣府金融庁の所掌事務(当該所掌事務に係る金融庁の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項
総務省情報通信国際戦略局、情報流通行政局又は総合通信基盤局の所掌事務に関連する事項
法務省法務省の所掌事務に関連する事項
外務省外務省の所掌事務に関連する事項で特定の国若しくは本邦外の地域若しくは都市又は特定の国際機関を対象とするもの
財務省財務省の所掌事務(当該所掌事務に係る財務大臣の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項
文部科学省一 大学若しくは高等専門学校の設置の準備若しくは維持経営の後援又はこれらの学校の職員及び学生に対する研修の機会の提供
二 社会教育法第五十一条の規定により文部科学大臣が認定する通信教育
三 宗教法人法第五条第二項の規定により文部科学大臣を所轄庁とする宗教法人の連絡提携
厚生労働省都道府県労働局の所掌事務に関連する事項のうち次の各号のいずれかに該当するもの
一 労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、家内労働法、労働安全衛生法、雇用保険法、作業環境測定法、賃金の支払の確保等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三章第四節の規定に限る。)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法又は特別会計に関する法律(労働保険特別会計に係る部分に限る。)の施行に関する事務(雇用保険法施行令第一条第一項に掲げる事務を除く。)に関連する事項
二 労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項
国土交通省一 海難審判所の所掌事務に関連する事項
二 地方運輸局又は地方航空局の所掌事務に関連する事項(国際観光以外の観光の振興に係るものを除く。)
三 気象庁、運輸安全委員会又は海上保安庁の所掌事務に関連する事項


別表第二
【第二条関係】
主務官庁事項区域機関
内閣府財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に関連する事項一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域財務局長
福岡財務支局の管轄区域福岡財務支局長
財務省財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に関連する事項一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域財務局長
福岡財務支局の管轄区域福岡財務支局長
税関の所掌事務に関連する事項一の税関の管轄区域税関長
国税局の所掌事務に関連する事項一の国税局の管轄区域国税局長
厚生労働省別表第一厚生労働省の項事項欄第一号に掲げる事項一の都道府県労働局の管轄区域都道府県労働局長
国土交通省地方整備局の所掌事務に関連する事項一の地方整備局の管轄区域地方整備局長
地方航空局の所掌事務に関連する事項一の地方航空局の管轄区域地方航空局長
管区海上保安本部の所掌事務に関連する事項一の管区海上保安本部の管轄区域管区海上保安本部長
環境省地方環境事務所の所掌事務に関連する事項一の地方環境事務所の管轄区域地方環境事務所長


附則
この政令は、平成四年五月二十日から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のそれぞれの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のそれぞれの政令の適用については、改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの政令の相当規定に基づき国又は都道府県の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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