• 公益信託ニ関スル法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条

公益信託ニ関スル法律

平成18年12月15日 改正
第2条
信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其の他公益を目的とするものに付ては受託者に於て主務官庁の許可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
公益信託の存続期間に付ては信託法第259条の規定は之を適用せず
第5条
公益信託に付信託行為の当時予見することを得さりし特別の事情を生したるときは主務官庁は信託の本旨に反せさる限り信託の変更を命ずることを得
公益信託に付ては信託法第150条の規定は之を適用せず
第6条
公益信託に付信託の変更(前条の規定に依るものを除く)又は信託の併合若は信託の分割を為すには主務官庁の許可を受くることを要す
参照条文
第12条 加入者保護信託に関する命令第18条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第9条 第10条 第11条 第12条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条 第8条 第9条 第10条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 第9条 第10条 第11条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 第10条 第11条 第12条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第7条 第8条 第9条 第10条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第8条 第9条 第10条 第11条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第7条 第8条 第9条 第10条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条 第10条 第11条 第12条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条 第9条 第10条 第11条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第8条 第9条 第10条 第11条
第8条
公益信託に付ては信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託に関する同法に規定する裁判所の権限(次に掲ぐる裁判に関するものを除く)は主務官庁に属す但し同法第58条第4項同法第70条同法第74条第6項に於て準用する場合を含む)及第128条第2項に於て準用する場合を含む)、第62条第4項同法第129条第1項に於て準用する場合を含む)、第63条第1項第74条第2項第123条第4項に規定する権限に付ては職権を以て之を行ふことを得
信託法第150条第1項の規定に依る信託の変更を命ずる裁判
信託法第166条第1項の規定に依る信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定に依る保全処分を命ずる裁判及同法第173条第1項の規定に依る新受託者の選任の裁判
信託法第180条第1項の規定に依る鑑定人の選任の裁判
信託法第223条の規定に依る書類の提出を命ずる裁判
信託法第230条第2項の規定に依る弁済の許可の裁判
参照条文
加入者保護信託に関する命令第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 第32条 第36条 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第12条 第13条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第13条 第27条の12 第38条 第49条 第58条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条 総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第14条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条
第9条
公益信託の終了の場合に於て帰属権利者の指定に関する定なきとき又は帰属権利者が其の権利を放棄したるときは主務官庁は其の信託の本旨に従ひ類似の目的の為に信託を継続せしむることを得
第10条
本法に規定する主務官庁の権限は政令の定むる所に依り其の全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することを得
第11条
本法に規定する主務官庁の権限に属する事務は政令の定むる所に依り都道府県の知事其の他の執行機関に於て其の全部又は一部を処理することとすることを得
前項の場合に於ては主務官庁は都道府県の執行機関が其の事務を処理するに当りて依るべき基準を定むることを得
主務官庁が前項の基準を定めたるときは之を告示することを要す
第12条
公益信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法(平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令に依り選任せられたる受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託管理人又は検査役は次に掲ぐる場合に於ては百万円以下の過料に処す
第4条第2項の規定に依る公告を為すことを怠り又は不正の公告を為したるとき
第6条又は第7条の規定に違反したるとき
本法の規定に依る主務官庁の命令又は処分に違反したるとき
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和22年12月22日
第29条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第30条
(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)施行前に妻が夫の許可を受けないでした信託の引受はこれを取り消すことができない。
附則
昭和54年3月30日
(施行期日)
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア