公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
平成12年3月30日 改正
第2条
【都道府県知事による統制額の指定】
都道府県知事は、物価統制令施行令附則第4項の規定に基づき、前条第1項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
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