• 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令
    • 第1条 [公衆浴場入浴料金]
    • 第2条 [都道府県知事による統制額の指定]
    • 第3条 [昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止]

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令

平成12年3月30日 改正
第1条
【公衆浴場入浴料金】
公衆浴場入浴料金は、国民生活安定緊急措置法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされている統制額の指定をすることができる価格等とする。
前項の公衆浴場入浴料金の区分は、次のとおりとする。
十二才以上の者についての入浴料金
六才以上十二才未満の者一人についての入浴料金
六才未満の者一人についての入浴料金
参照条文
第2条
【都道府県知事による統制額の指定】
都道府県知事は、物価統制令施行令附則第4項の規定に基づき、前条第1項に規定する公衆浴場入浴料金につき、その統制額を指定するものとする。この場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する公衆浴場入浴料金の区分として、年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。
第3条
【昭和三十年三月厚生省告示第五十八号の廃止】
昭和三十年三月厚生省告示第58号は、廃止する。
附則
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和50年5月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア