• 公認会計士・監査審査会事務局組織規則
    • 第1条 [事務局に置く室等]
    • 第2条 [総務試験室]
    • 第3条 [審査検査室]
    • 第4条 [総括調整官の職務]
    • 第5条 [試験専門官の職務]
    • 第6条 [公認会計士監査審査官の職務]
    • 第7条 [主任公認会計士監査検査官の職務]
    • 第8条 [公認会計士監査検査官の職務]

公認会計士・監査審査会事務局組織規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【事務局に置く室等】
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験室及び審査検査室並びに総括調整官一人、試験専門官一人、公認会計士監査審査官一人、主任公認会計士監査検査官七人及び公認会計士監査検査官三十二人以内を置く。
第2条
【総務試験室】
総務試験室は、次に掲げる事務をつかさどる。
審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(以下「法」という。)第2条第1項の業務、法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等の法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。
公認会計士試験の実施に関すること。
前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務試験室に、室長を置く。
第3条
【審査検査室】
審査検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
日本公認会計士協会が行う会員の法第2条第1項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。
法第46条の12第1項第49条の3第1項及び第49条の3の2第1項の規定による報告及び資料の徴収(法第49条の4第2項及び第3項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第2条第1項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第1号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第6号において「審査」という。)に関すること。
法第46条の12第1項第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(法第49条の4第2項及び第3項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。
検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。
審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。
審査検査室に、室長を置く。
第4条
【総括調整官の職務】
総括調整官は、命を受けて、総務試験室の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
第5条
【試験専門官の職務】
試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。
第6条
【公認会計士監査審査官の職務】
公認会計士監査審査官は、命を受けて、審査検査室の所掌事務のうち重要事項についての調整、検査の計画の立案並びに検査の実施に必要な資料及び情報の収集整理に関する事務に従事する。
第7条
【主任公認会計士監査検査官の職務】
主任公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施し、及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。
第8条
【公認会計士監査検査官の職務】
公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
第3条
(公認会計士監査検査官の設置期間の特例)
第一条の公認会計士監査検査官のうち一人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成17年12月22日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。

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