• 公認会計士法

公認会計士法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
【公認会計士の使命】
公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
参照条文
第1条の2
【公認会計士の職責】
公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
参照条文
第1条の3
【定義】
この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
この法律において「監査法人」とは、次条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
この法律において「外国監査法人等」とは、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。
第2条
【公認会計士の業務】
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
参照条文
第1条の3 第15条 第16条の2 第24条 第24条の2 第24条の3 第24条の4 第28条の2 第28条の3 第28条の4 第31条の2 第34条の2 第34条の5 第34条の10の2 第34条の10の3 第34条の11 第34条の11の2 第34条の11の3 第34条の11の4 第34条の12 第34条の13 第34条の14 第34条の14の2 第34条の21 第34条の21の2 第34条の24 第34条の35 第34条の38 第34条の39 第35条 第41条の2 第43条 第44条 第46条の9の2 第47条の2 第49条の2 第49条の3 第49条の3の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第35条 会社計算規則第121条 会社法施行規則第77条 第126条 外国監査法人等に関する内閣府令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第22条 業務補助等に関する規則第1条 公認会計士・監査審査会事務局組織規則第2条 第3条 公認会計士法施行規則第2条 第39条 公認会計士法施行令第7条 第14条 第15条 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第1条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第9条 第11条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条の2 第2条 社会保険労務士法施行令第2条 商店街振興組合法施行規則第49条 消費生活協同組合法施行規則第126条 第130条 信用金庫法施行規則第28条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第5条 水産業協同組合法第87条の2 船主相互保険組合法施行規則第40条 税理士法第3条 中小企業等協同組合法施行規則第114条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条 投資法人の会計監査に関する規則第4条 第8条 投資法人の計算に関する規則第74条 特定目的会社の監査に関する規則第5条 特定目的会社の計算に関する規則第68条 農業協同組合法第73条の38 農林中央金庫法施行規則第26条 保険業法施行規則第26条 有限責任事業組合契約に関する法律施行令第1条 労働金庫法施行規則第24条
第3条
【公認会計士の資格】
公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き、以下同じ。)であつて、第15条第1項に規定する業務補助等の期間が二年以上であり、かつ、第16条第1項に規定する実務補習を修了し同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
第4条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第233条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第328条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第308条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
破産者であつて復権を得ない者
国家公務員法国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第30条又は第31条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
第34条の10の17第2項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
税理士法弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
第2章
公認会計士試験等
第5条
【公認会計士試験の目的及び方法】
公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。第8条及び第9条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【公認会計士試験の試験科目等】
短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
監査論
企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
監査論
企業法
租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
経営学
経済学
統計学
前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
第9条
【短答式による試験科目の一部免除等】
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
高等試験本試験に合格した者
司法試験に合格した者
前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。
税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の二科目について同法第7条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第3項の規定により、同条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) 財務会計論
商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者 政令で定める科目
前条第1項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者 政令で定める科目
短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
前三項の申請の手続は、内閣府令で定める。
第10条
【論文式による試験科目の一部免除】
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学
前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法
前条第1項第3号に掲げる者 高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法)
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
不動産鑑定士試験に合格した者 経済学又は民法
税理士法第3条第1項第1号又は第2号の規定により税理士となる資格を有する者 租税法
第8条第2項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者 政令で定める科目
論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。
前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。
第11条
【受験手数料】
公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
第12条
【合格証書】
公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
第13条
【試験の執行】
公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。
公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
第13条の2
【合格の取消等】
公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。
第14条
【試験の細目】
この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第15条
【業務補助等】
業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
第16条
【実務補習】
実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。
内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認定を取り消すことができる。
実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。
第16条の2
【外国で資格を有する者の特例】
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行うことができる。ただし、第4条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の規定により納付した手数料は、第2項の試験又は選考を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
第1項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。
外国において公認会計士の資格に相当する資格を失つたとき。
第18条の2から第20条まで、第22条第24条から第34条の2まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。
参照条文
第1条の3 第21条の3 第52条 第55条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第68条 一般電気事業部門別収支計算規則第3条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令第8条 会社法第33条 会社法施行規則第75条 第126条 貸金業法施行規則第4条 ガス事業部門別収支計算規則第3条 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 金融商品取引業等に関する内閣府令第86条 金融商品取引法第43条の2 第193条の2 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条 健康保険法第7条の29 公認会計士等登録規則第1条 第2条 第4条 第7条 公認会計士法施行規則第2条 第5条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第17条 第69条 第70条 公認会計士法施行令第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第23条 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令第1条 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令第1条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第1条 第6条 第11条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第2条 第4条 資産の流動化に関する法律第71条 資産の流動化に関する法律施行令第15条 信託業法施行規則第43条 信託業法施行令第15条の5 信託法第249条 信託法施行令第3条 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第3条 政党助成法施行規則第19条 税理士法第3条 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第26条 地方公共団体金融機構法第37条 地方独立行政法人法第37条 中小企業等協同組合法施行規則第113条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第21条 電気事業託送供給等収支計算規則第3条 投資信託及び投資法人に関する法律第102条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第18条 投資法人の計算に関する規則第74条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第30条 特定目的会社の社員総会に関する規則第13条 独立行政法人通則法第41条 日本年金機構法第42条 日本郵政株式会社法施行規則第13条 日本郵便株式会社法施行規則第16条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 不動産特定共同事業法施行規則第5条 放送法第76条 保険業法施行規則第23条の11
第3章
公認会計士の登録
第17条
【登録の義務】
公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
第18条
【名簿】
公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
第18条の2
【登録拒否の事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
第19条
【登録の手続】
登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第46条の11に規定する資格審査会をいう。第21条第2項第34条の10の11第2項及び第34条の10の14第2項において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第19条の2
【登録を拒否された場合の審査請求】
前条第3項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、前項の審査請求をすることができる。
前二項の規定による審査請求が理由があるときは、内閣総理大臣は、日本公認会計士協会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
参照条文
第20条
【変更登録】
公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
第21条
【登録の抹消】
次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、公認会計士の登録を抹消しなければならない。
公認会計士がその業務を廃止したとき。
公認会計士が死亡したとき。
公認会計士が第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
公認会計士が心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
日本公認会計士協会は、前項第4号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
第19条第4項並びに第19条の2第1項及び第3項の規定は、第1項第4号の規定による登録の抹消について準用する。
第21条の2
【登録及び登録の抹消の公告】
日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第21条の3
【登録抹消の制限】
日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第21条第1項第1号又は第16条の2第5項第1号第21条第1項第1号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
第22条
【登録の細目】
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
参照条文
第23条
削除
第4章
公認会計士の義務
第24条
【特定の事項についての業務の制限】
公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。
公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
前項第3号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第2条第1項の業務を行つてはならない。
第24条の2
【大会社等に係る業務の制限の特例】
公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第2条第2項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)
金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
銀行法第2条第1項に規定する銀行
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
保険業法第2条第2項に規定する保険会社
前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
第24条の3
公認会計士は、大会社等の七会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の3及び第34条の11の4第1項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の財務書類について公認会計士が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行つた公認会計士は」とする。
第1項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の監査関連業務とは、第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。
第24条の4
公認会計士は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第25条
【証明の範囲及び証明者の利害関係の明示】
公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
第26条
【信用失墜行為の禁止】
公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第27条
【秘密を守る義務】
公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
参照条文
第28条
【研修】
公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
第28条の2
【公認会計士の就職の制限】
公認会計士が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第34条の11第1項第3号において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
第28条の3
【使用人等に対する監督義務】
公認会計士は、第2条第1項又は第2項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
参照条文
第28条の4
【業務の状況に関する説明書類の縦覧等】
公認会計士は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。)ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前三項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第5章
公認会計士の責任
第29条
【懲戒の種類】
公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
戒告
二年以内の業務の停止
登録の抹消
第30条
【虚偽又は不当の証明についての懲戒】
公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。
第31条
【一般の懲戒】
公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
第31条の2
【課徴金納付命令】
公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の62までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該証明について第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
当該証明について第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
当該公認会計士に対して第29条第2号に掲げる処分をする場合(第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第2条第1項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
当該公認会計士に対して第29条第3号に掲げる処分をする場合
第1項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
第1項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
第32条
【処分の手続】
何人も、公認会計士に第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
内閣総理大臣は、公認会計士に第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第30条又は第31条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行つた後、相当な証拠により第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると認めたときにおいて、公認会計士・監査審査会の意見を聴いて行う。ただし、懲戒の処分が第41条の2の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。
第33条
【調査のための権限】
内閣総理大臣は、前条第2項第46条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。
事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
事件に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。
前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
第34条
【調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告】
内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第34条の53第1項から第3項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第6項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第34条の2
【指示】
内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第2条第1項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認められるときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。
参照条文
第5章の2
監査法人
第1節
通則
第34条の2の2
【設立等】
公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章、次章及び第6章の2において同じ。)及び第34条の10の8の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
第1条及び第1条の2の規定は、監査法人について準用する。
第34条の3
【名称】
監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
第34条の4
【社員】
監査法人の社員は、公認会計士又は第34条の10の8の登録を受けた者でなければならない。
次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
第34条の21第2項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内に当該他の監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
第34条の5
【業務の範囲】
監査法人は、第2条第1項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
第34条の6
【登記】
監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第34条の7
【設立の手続】
監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
会社法第30条第1項の規定は、監査法人の定款について準用する。
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
社員の氏名及び住所
社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
社員の出資の目的(有限責任社員にあつては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
業務の執行に関する事項
無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第3項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
第34条の8
削除
第34条の9
【成立の時期】
監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第34条の9の2
【成立の届出】
監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の10
【定款の変更】
監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第2節
社員
第34条の10の2
【業務の執行等】
監査法人の行う第2条第1項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
監査法人の行う業務であつて第34条の5各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
前二項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
第2項に規定するもののほか、特定社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
第34条の10の3
【法人の代表】
第2条第1項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
第34条の5各号に掲げる業務については、監査法人のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
監査法人を代表する社員は、監査法人の業務(特定社員にあつては、第2条第1項の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
監査法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第34条の10の4
【指定社員】
無限責任監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。)を指定することができる。
前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び第34条の10の6において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び第34条の10の6において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが無限責任監査法人を代表する。
無限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び第34条の10の6において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
被監査会社等は、その受けようとする証明について、無限責任監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、無限責任監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、無限責任監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。
指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、無限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
第34条の10の5
【指定有限責任社員】
有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項第5項及び第6項において同じ。)を指定しなければならない。
前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
特定証明については、第34条の10の3の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。
有限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。
第1項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。
特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
第34条の10の6
【社員の責任】
監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。
監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
前項の規定は、社員が監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた無限責任監査法人の債務をその無限責任監査法人の財産をもつて完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく無限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、無限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。無限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
有限責任監査法人の社員は、その出資の価額(既に有限責任監査法人に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第5項又は第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第10項において同じ。)において、特定証明に関して負担することとなつた有限責任監査法人の債務をその有限責任監査法人の財産をもつて完済することができないときは、指定有限責任社員(指定有限責任社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定有限責任社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、特定証明に関し生じた債権に基づく有限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定有限責任社員が、有限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
10
前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず特定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定有限責任社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。有限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
11
会社法第612条の規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項又は第8項の場合において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた無限責任監査法人の債務又は特定証明に関し負担することとなつた有限責任監査法人の債務については、この限りでない。
第34条の10の7
【社員であると誤認させる行為をした者の責任】
無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任監査法人と取引をした者に対し、無限責任監査法人の社員と同一の責任を負う。
有限責任監査法人の社員でない者が自己を有限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
有限責任監査法人の社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
第34条の10の8
【特定社員の登録義務】
特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第34条の10の10第7号及び第8号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
第34条の10の9
【特定社員名簿】
特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
第34条の10の10
【登録拒否の事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
公認会計士
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第233条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第328条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第308条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
破産者であつて復権を得ない者
国家公務員法国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
第30条又は第31条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
第34条の10の17第2項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に第34条の10の14第1項第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
税理士法弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
第34条の10の11
【登録の手続】
登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。
日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第34条の10の12
【登録を拒否された場合の審査請求】
前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、前項の審査請求をすることができる。
前二項の規定による審査請求が理由があるときは、内閣総理大臣は、日本公認会計士協会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
参照条文
第34条の10の13
【変更登録】
登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
第34条の10の14
【登録の抹消】
次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、登録を抹消しなければならない。
特定社員が監査法人の社員でなくなつたとき。
特定社員が死亡したとき。
特定社員が第34条の10の10各号に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
日本公認会計士協会は、前項第3号の規定により登録の抹消(第34条の10の10第12号に掲げる者に該当する場合における登録の抹消に限る。次項において同じ。)をするときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
第34条の10の11第3項並びに第34条の10の12第1項及び第3項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。
日本公認会計士協会は、特定社員が第34条の10の17第2項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第1項第1号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
第34条の10の15
【登録の細目】
この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、特定社員名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の10の16
【秘密を守る義務】
特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。
参照条文
第34条の10の17
【特定社員に対する処分】
特定社員に対する処分は、次の三種とする。
戒告
監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの二年以内の禁止
登録の抹消
特定社員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
第32条から第34条までの規定は、前項の処分について準用する。
第3節
業務
第34条の11
【特定の事項についての業務の制限】
監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。
監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第1号に規定する関係を有する者がある場合における当該会社その他の者の財務書類
会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第2条第1項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
前項第4号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
監査法人の社員のうち会社その他の者と第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
第34条の11の2
【大会社等に係る業務の制限の特例】
監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務(財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
監査法人は、その社員が大会社等から第2条第2項の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行つてはならない。
第34条の11の3
監査法人は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第34条の11の5までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。
第34条の11の4
【大規模監査法人の業務の制限の特例】
大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。
前項次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。
第34条の11の5
【新規上場企業等に係る業務の制限】
金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、第34条の11の3の規定を適用する。この場合において、同条中「監査法人は」とあるのは、「第34条の11の5第1項の監査関連業務を行つた監査法人は」とする。
金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者の発行する有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について前条第2項に規定する大規模監査法人が監査関連業務を行つた場合には、その者を同条第1項に規定する上場有価証券発行者等とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「大規模監査法人」とあるのは、「次条第2項の監査関連業務を行つた大規模監査法人」とする。
第34条の12
【監査又は証明の業務の執行方法】
監査法人は、その公認会計士である社員以外の者に第2条第1項の業務を行わせてはならない。
監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
第25条の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。
第34条の13
【業務管理体制の整備】
監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(第44条第1項第12号第46条の9の2第1項及び第49条の4第2項第2号において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。
業務の執行の適正を確保するための措置
業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第2条第1項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
前項第2号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
監査法人又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
第34条の14
【社員の競業の禁止】
監査法人の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。
監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第2条第2項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
監査法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。
参照条文
第34条の14の2
【関与社員の就職の制限】
第28条の2の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
第34条の14の3
【使用人等に対する監督義務の規定の準用】
第28条の3の規定は、監査法人について準用する。
第4節
会計帳簿等
第34条の15
【会計年度】
監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第34条の15の2
【会計の原則】
監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第34条の15の3
【会計帳簿の作成及び保存】
監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。
第34条の15の4
【会計帳簿の提出命令】
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第34条の16
【計算書類の作成等】
監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
監査法人は、第2項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。
第34条の16の2
【貸借対照表等の提出命令】
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
参照条文
第34条の16の3
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等】
監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前三項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第5節
法定脱退
第34条の17
監査法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
公認会計士である社員にあつては、公認会計士の登録の抹消
特定社員にあつては、特定社員の登録の抹消
定款に定める理由の発生
総社員の同意
除名
参照条文
第6節
解散及び合併
第34条の18
【解散】
監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
定款に定める理由の発生
総社員の同意
合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
解散を命ずる裁判
第34条の21第2項の規定による解散の命令
監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その公認会計士である社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
監査法人は、第1項第3号及び第6号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の19
【合併】
監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
合併は、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第34条の20
【債権者の異議等】
合併をする監査法人の債権者は、当該監査法人に対し、合併について異議を述べることができる。
合併をする監査法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一月を下ることができない。
合併をする旨
合併により消滅する監査法人及び合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、合併をする監査法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が有限責任監査法人である場合において、合併により消滅する監査法人が無限責任監査法人であるときにおける当該消滅する無限責任監査法人については、この限りでない。
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする監査法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法第939条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項第940条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第3項第941条第946条第947条第951条第2項第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第34条の20の2
【合併の無効の訴え】
会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第2項及び第3項第837条から第839条まで、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は監査法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項第870条第2項第5号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
第7節
処分等
第34条の21
【虚偽又は不当の証明等についての処分等】
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律(第34条の10の5及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること(同号に該当した場合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第3項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
前項の規定による指示に従わないとき。
内閣総理大臣は、監査法人が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
第32条から第34条までの規定は、前二項の処分について準用する。
第2項及び第3項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
第2項及び第3項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第30条又は第31条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第2項及び第3項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第34条の10の17第2項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第34条の21の2
【課徴金納付命令】
監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の62までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該証明について監査法人が前条第2項第1号に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
当該証明について監査法人が前条第2項第2号に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
前条第2項第1号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
前条第2項第2号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第2条第1項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合
解散を命ずる場合
第1項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
第1項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。
第32条第1項から第3項まで、第33条第34条及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
第34条の21の3
【裁判所による監督】
監査法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
監査法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
参照条文
第34条の21の4
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第34条の21の5
【解散及び清算の監督に関する事件の管轄】
監査法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第34条の21の6
【検査役の選任】
裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、監査法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該監査法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第8節
雑則
第34条の22
【監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条並びに会社法第600条第604条第1項及び第2項第618条第621条第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条第582条第585条第1項及び第4項第586条第593条第595条第596条第601条第605条第606条第609条第1項及び第2項第611条第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は監査法人の社員について、同法第859条から第862条まで及び第937条第1項第1号ル及びヲに係る部分に限る。)の規定は監査法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第859条第2号中「第594条第1項第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「公認会計士法第34条の14第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
会社法第644条第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条第653条第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条第667条第672条第673条第675条第863条第864条第868条第1項第869条第870条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条第4号に係る部分に限る。)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、監査法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「公認会計士法第34条の10の6」と読み替えるものとする。
会社法第668条から第671条までの規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。この場合において、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第1号又は第2号」と、同条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項中「同項」とあるのは「前条第1項」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の20第6項において準用する第939条第1項」と読み替えるものとする。
会社法第824条第826条第868条第1項第870条第1項第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条第876条第904条及び第937条第1項第3号ロに係る部分に限る。)の規定は監査法人の解散の命令について、同法第825条第868条第1項第870条第1項第1号に係る部分に限る。)、第871条第872条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条第874条第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条第876条第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)、第834条第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、監査法人の設立の無効の訴えについて準用する。
会社法第833条第2項第834条第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項第837条第838条第846条及び第937条第1項第1号リに係る部分に限る。)の規定は、監査法人の解散の訴えについて準用する。
破産法第16条の規定の適用については、無限責任監査法人は、合名会社とみなす。
無限責任監査法人は、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
有限責任監査法人は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、無限責任監査法人となる。
10
監査法人は、前二項の定款の変更を行つたときは、その変更の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11
第8項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする無限責任監査法人の社員が当該定款の変更後の有限責任監査法人に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
12
第34条の14第1項第34条の17第3号から第5号までに係る部分に限る。)、第1項において準用する会社法第604条第1項及び第2項第606条第609条第1項及び第2項第621条第622条並びに第624条並びに第8項の規定は、第2項において準用する同法第644条第3号を除く。)の規定により清算をする監査法人については、適用しない。
第34条の23
【有限責任監査法人についての会社法の準用等】
会社法第207条第9項第1号を除く。)、第604条第3項第620条第623条第1項第625条から第636条まで、第660条第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第1項中「第199条第1項第3号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第7項及び第9項第2号から第5号までの規定中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第8項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第205条の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第2号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第604条第3項中「前項」とあるのは「公認会計士法第34条の22第1項において準用する前項」と、同法第631条第1項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第632条第1項中「第624条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の22第1項において準用する第624条第1項」と、同条第2項中「が、第624条第1項前段」とあるのは「が、公認会計士法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と、「は、第624条第1項前段」とあるのは「は、同法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第33条第11項第2号を除く。)、第52条第212条第1項第1号を除く。)及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「第30条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の7第2項において準用する第30条第1項」と、同条第4項第6項及び第10項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第7項及び第8項中「第28条各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第10項第1号中「第28条第1号及び第2号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第1号及び第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第2号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第3号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第11項第1号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第3号中「設立時取締役(第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第2項第2号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第52条第1項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第2項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「公認会計士法第34条の23第2項において準用する第33条第10項第3号」と、同法第212条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第1項第2号中「第209条の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第205条の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第578条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第213条第1項第2号及び第3号を除く。)、第583条第2項を除く。)及び第597条の規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。この場合において、同法第213条第1項第1号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項第1号中「第207条第2項」とあるのは「公認会計士法第34条の23第1項において準用する第207条第2項」と、同項及び同条第4項中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「取締役等」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第939条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項第940条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第3項第941条第946条第947条第951条第2項第953条並びに第955条の規定は、有限責任監査法人が第1項において準用する同法第627条第3項又は第635条第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第946条第3項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第868条第1項第869条第870条第1項第1号第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条第872条第4号に係る部分に限る。)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第1項において準用する同法第207条又は第2項において準用する同法第33条の規定による検査役の選任及び有限責任監査法人が第1項において準用する同法第661条第2項の規定による許可の申立てをする場合について準用する。この場合において、同法第870条第1項第3号中「設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人」とあるのは「有限責任監査法人の社員又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第4号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産」とあるのは「金銭以外の財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項において準用する会社法第620条第623条第1項第626条及び第627条の規定は、前条第2項において準用する同法第644条第3号を除く。)の規定により清算をする有限責任監査法人については、適用しない。
第5章の3
有限責任監査法人の登録に関する特則
第34条の24
【登録】
有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録(次条から第34条の31までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、第2条第1項の業務又は第34条の5各号に掲げる業務を行つてはならない。
第34条の25
【登録の申請】
登録を受けようとする有限責任監査法人(第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第34条の27第1項第2号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
名称
事務所の所在地
社員の氏名及び住所
資本金の額
その他内閣府令で定める事項
前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第34条の26
【登録の実施】
内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
前条第1項各号に掲げる事項
登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、有限責任監査法人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第34条の27
【登録の拒否】
内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない場合
社員のうちに次のいずれかに該当する者がいる場合
第34条の4第2項各号のいずれかに該当する者
第34条の29第2項の規定により他の登録を受けた有限責任監査法人(以下「登録有限責任監査法人」という。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年を経過しないもの
資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない場合
申請者の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回る場合
内閣総理大臣は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第34条の28
【変更登録等】
登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
登録有限責任監査法人が、第34条の18第1項若しくは第2項の規定により解散したとき、第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、二週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第9項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
第34条の29
【登録有限責任監査法人に対する処分等】
内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が第34条の10の5若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したときは、当該登録有限責任監査法人に対し、必要な指示をすること(次項第3号に該当した場合において、同項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第3項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
第34条の27第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
第34条の10の5若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したとき。
前項の規定による指示に従わないとき。
内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が前項第3号又は第4号に該当するときは、その登録有限責任監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、同項第3号又は第4号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該登録有限責任監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
第32条から第34条までの規定は、前二項の処分について準用する。
第2項及び第3項の規定による処分の手続に付された登録有限責任監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
第2項及び第3項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第30条又は第31条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第2項及び第3項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第34条の10の17第2項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第34条の30
【登録の抹消】
内閣総理大臣は、第34条の28第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第34条の31
【登録の細目】
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
参照条文
第34条の32
【計算書類の作成に関する特則】
登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
前項の監査報告書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、監査報告書の添付に代えることができる。
第34条の33
【供託に関する特則】
登録有限責任監査法人は、第34条の21第2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利(以下この条において「優先還付対象債権」という。)を有する者(以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。)に対する債務の履行を確保するため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人に対し、その業務を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
登録有限責任監査法人(第34条の22第8項の規定による定款の変更の効力が生じていないものを除く。)は、第1項の規定により供託する供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第3項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その業務を行つてはならない。
優先還付対象債権者は、優先還付対象債権に関し、当該登録有限責任監査法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
登録有限責任監査法人は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結(第52条の4において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第1項第2項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10
第1項第2項第4項又は第8項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
第34条の18第1項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
第34条の18第2項に該当することとなつたとき。
第34条の22第9項に規定する定款の変更を行い、同条第10項の規定によりその旨を内閣総理大臣に届け出たとき。
業務の状況の変化その他の理由により供託金の額が第1項の政令で定める額を超えることとなつたとき。
11
内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、優先還付対象債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定することができる。
12
前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
第34条の34
【有限責任監査法人責任保険契約に関する特則】
登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第3項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項第2項若しくは第8項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができる。
内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第1項第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第5章の4
外国監査法人等
第34条の35
【届出】
外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「外国会社等財務書類」という。)について第2条第1項の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、外国会社等財務書類について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第34条の36
【届出事項】
前条第1項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
名称又は氏名
主たる事務所の所在地
法人にあつては、役員の氏名
法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
その他内閣府令で定める事項
前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第34条の37
【届出事項の変更】
外国監査法人等は、前条第1項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第34条の38
【外国監査法人等に対する指示等】
内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を公表することができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による公表後、同項の外国監査法人等について、第1項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
第34条の39
【廃業等の届出】
外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。
第5章の5
審判手続等
第34条の40
【審判手続開始の決定】
内閣総理大臣は、第31条の2第1項に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
第30条第1項若しくは第2項又は第34条の21第2項第1号若しくは第2号に規定する証明をした財務書類に係る会社その他の者の会計期間の末日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない。
第34条の41
【審判手続開始決定書】
審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第34条の45において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日及び場所、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
第34条の42
【審判手続を行うべき者】
審判手続(審判手続開始の決定及び第34条の53第7項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。
内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。
内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
第34条の43
【被審人の代理人及び指定職員】
被審人は、弁護士、弁護士法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(次項において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
指定職員は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
第34条の44
【審判の公開】
審判は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第34条の45
【被審人による答弁書の提出】
被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
被審人が、審判手続開始決定書に記載された審判の期日前に、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判の期日を開くことを要しない。
第34条の46
【被審人の意見陳述】
被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
第34条の47
【参考人に対する審問等】
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
民事訴訟法第190条第191条第196条第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
第34条の48
【被審人に対する審問】
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
第34条の49
【証拠書類の提出等】
被審人は、審判に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
第34条の50
【学識経験者に対する鑑定命令】
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
民事訴訟法第191条第197条第201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
第34条の51
【立入検査】
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第34条の52
【決定案の提出】
審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
参照条文
第34条の53
【審判手続終了後の決定等】
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の決定(第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
既決定に係る第31条の2第1項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第1項の決定(第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の決定(第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
既決定に係る第34条の21の2第1項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第1項から第5項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第1項から第5項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
10
第7項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
第34条の54
【送達書類】
送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
第34条の55
【民事訴訟法の準用】
書類の送達については、民事訴訟法第99条第101条から第103条まで、第105条第106条第107条第1項第2号及び第3号を除く。)及び第3項第108条並びに第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあり、及び同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第108条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第34条の42第1項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。
第34条の56
【公示送達】
内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
前条において準用する民事訴訟法第107条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
前条において準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
第34条の57
【処分通知等に係る電子情報処理組織の使用】
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第7号に規定する処分通知等であつて、この章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第4条第1項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の内閣府令で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織を使用して行うことができない。
前項に規定する相手方が同項の表示をした場合において、金融庁の職員が同項の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第34条の55において準用する民事訴訟法第109条の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもつて、同条に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。
第34条の58
【事件記録の閲覧等】
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第34条の53第7項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第34条の59
【納付の督促】
内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第34条の60
【課徴金納付命令の執行】
前条第1項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第34条の53第1項から第5項までの決定(以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
課徴金納付命令の執行は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第34条の61
【課徴金等の請求権】
破産法及び民事再生法の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第34条の59第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
参照条文
第34条の62
【内閣府令への委任】
この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第34条の63
【取消しの訴え】
第34条の53第1項から第5項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
前項の期間は、不変期間とする。
第34条の64
【参考人等の旅費等の請求】
第34条の47第1項又は第34条の50第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
第34条の65
【行政手続法の適用除外】
内閣総理大臣が第31条の2第34条の21の2及び第34条の40から第34条の62までの規定によつてする決定その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。ただし、第31条の2及び第34条の21の2の規定に係る同法第12条の規定の適用については、この限りでない。
第34条の66
【不服申立て】
内閣総理大臣が第31条の2第34条の21の2及び第34条の40から第34条の62までの規定によつてした決定その他の処分(これらの規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第6章
公認会計士・監査審査会
第35条
【設置】
金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第34条の21の2第1項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第2条第1項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
公認会計士試験を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
参照条文
第35条の2
【職権の行使】
審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
第36条
【組織】
審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。
第37条
【会長】
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第37条の2
【会長及び委員の任命】
会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
第37条の3
【会長及び委員の任期】
会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長及び委員は、再任されることができる。
会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第37条の4
【会長及び委員の身分保障】
会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
参照条文
第37条の5
【会長及び委員の罷免】
内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
第37条の6
【会長及び委員の服務等】
会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第37条の7
【会長及び委員の給与】
会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第38条
【試験委員】
審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
試験委員は、非常勤とする。
第39条
削除
第40条
【議事及び議決の方法】
審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
第41条
【事務局】
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
第41条の2
【勧告】
審査会は、第49条の4第2項又は第3項の規定に基づき第46条の12第1項第49条の3第1項若しくは第2項又は第49条の3の2第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第2条第1項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
第42条
【政令への委任】
第35条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章の2
日本公認会計士協会
第43条
【設立、目的及び法人格】
公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
協会は、公認会計士の品位を保持し、第2条第1項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録に関する事務を行うことを目的とする。
協会は、法人とする。
第44条
【会則】
協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
名称及び事務所の所在地
入会及び退会に関する規定
会員の種別及びその権利義務に関する規定
役員に関する規定
会議に関する規定
支部に関する規定
公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
資格審査会に関する規定
会員の品位保持に関する規定
会員の研修に関する規定
公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
会員の第2条第1項の業務の運営の状況の調査に関する規定
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
会費に関する規定
会計及び資産に関する規定
事務局に関する規定
会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第45条
【支部】
協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
第46条
【登記】
協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第46条の2
【入会及び退会】
公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
第46条の3
【会則を守る義務】
会員は、協会の会則を守らなければならない。
第46条の4
【役員】
協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第46条の5
【総会】
協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
第46条の6
【総会の決議を必要とする事項】
協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
参照条文
第46条の7
【総会の決議等の報告】
協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第46条の8
【紛議の調停】
協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
第46条の9
【建議及び答申】
協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第46条の9の2
【監査又は証明の業務の調査】
協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあつては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。第49条の4第2項第2号において同じ。)の調査を行うものとする。
協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
第46条の10
【懲戒事由に該当する事実の報告】
協会は、その会員に第30条第31条第31条の2第1項第34条の21第2項若しくは第3項第34条の21の2第1項又は第34条の29第2項若しくは第3項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
第32条第2項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。
第46条の11
【資格審査会】
協会に、資格審査会を置く。
資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項及び第34条の10の11第2項の規定による登録の拒否並びに第21条第1項第4号の規定による登録の抹消及び第34条の10の14第1項第3号の規定による同条第2項に規定する登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第46条の11の2
【貸借対照表等】
協会は、毎事業年度、第46条の6に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第46条の12
【報告及び検査】
内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第46条の12の2
【監督上の命令】
内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
第46条の13
【総会の決議の取消し】
内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。
第46条の14
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、協会について準用する。
第7章
雑則
第47条
【監査及び証明を受けた旨の公表の禁止】
公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。
参照条文
第47条の2
【公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限】
公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
参照条文
第48条
【名称の使用制限】
公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。
参照条文
第48条の2
監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
協会でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。
参照条文
第49条
【公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類】
公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。
参照条文
第49条の2
【公認会計士の使用人等の秘密を守る義務】
公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第2条第1項又は第2項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第49条の3
【公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第49条の3の2
【外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査】
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第49条の4
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第46条の9の2第2項の規定による報告の受理に関する事務並びに第46条の12第1項並びに第49条の3第1項及び第2項の規定による権限(次に掲げるものに限る。)を審査会に委任する。
第46条の9の2第2項の報告に関して行われるもの
公認会計士、外国公認会計士又は監査法人(以下この号において「公認会計士等」という。)が、第46条の9の2第1項の調査を受けていないこと、同項の調査に協力することを拒否していることその他の内閣府令で定める事由があることにより日本公認会計士協会が当該公認会計士等に係る同条第2項の報告を行つていない場合において、当該公認会計士等の業務の運営の状況に関して行われるもの
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限のうち、前条第1項及び第2項の規定による権限を審査会に委任することができる。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前二項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第49条の5
【内閣府令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第49条の6
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第8章
罰則
第50条
第47条の規定に違反した者又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第4条各号のいずれかに該当するものを含む。)で第47条の2の規定に違反したものは、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
参照条文
第51条
偽りその他不正の手段により公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録を受けた者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第52条
第27条第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第34条の10の16又は第49条の2の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
参照条文
第52条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第28条の4第1項若しくは第34条の16の3第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第28条の4第3項若しくは第34条の16の3第3項の規定に違反して、第28条の4第2項若しくは第34条の16の3第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
不正の手段により第34条の24の登録を受けた者
第34条の24又は第34条の33第5項の規定に違反して業務を行つた者
参照条文
第52条の3
第34条の47第2項又は第34条の50第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第52条の4
第34条の33第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第53条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第34条の25第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第46条の12第1項又は第49条の3第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第34条の51第1項第46条の12第1項又は第49条の3第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第48条第1項の規定に違反した者
第48条の2第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した者
第54条第3号に該当する者については、前項第4号の規定を適用しない。
参照条文
第53条の2
第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第53条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第34条の47第1項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
第34条の47第2項又は第34条の50第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
第34条の49第2項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
第34条の50第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第53条の4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第50条第52条の2第52条の4第53条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号又は第53条の2の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第28条の2又は第34条の14の2の規定に違反したもの
公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第4条各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で第47条の2の規定に違反したもの
公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第48条第1項の規定に違反したもの
参照条文
第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第33条第1項第1号の規定(第16条の2第6項第34条の10の17第3項第34条の21第4項第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第33条第1項第2号の規定(第16条の2第6項第34条の10の17第3項第34条の21第4項第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第33条第1項第3号の規定(第16条の2第6項第34条の10の17第3項第34条の21第4項第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
第33条第1項第4号の規定(第16条の2第6項第34条の10の17第3項第34条の21第4項第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第55条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第55条の3
次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第34条の33第3項の契約を締結した者又は検査役は、百万円以下の過料に処する。
第34条の23第1項において準用する会社法第207条第4項又は第34条の23第2項において準用する同法第33条第4項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
第34条の33第4項の規定による命令に違反したとき。
第55条の4
次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
定款又は第34条の15の3第1項の会計帳簿若しくは第34条の16第1項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第34条の16第2項又は第3項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
第34条の20第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
第34条の22第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第34条の22第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
第34条の22第3項において準用する会社法第670条第2項若しくは第5項又は第34条の23第1項において準用する同法第627条第2項若しくは第5項第635条第2項若しくは第5項若しくは第661条第1項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
第34条の28第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
附則
第56条
この法律中第六十二条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。
第57条
削除
第58条
削除
第59条
削除
第60条
削除
第61条
計理士法は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第62条
計理士法第五条の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。
第63条
削除
第64条
削除
第65条
第四条の規定の適用については、官吏懲戒令、旧判事懲戒法、旧会計検査官懲戒法又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令の規定による懲戒免官の処分は、国家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第三十条又は第三十一条の規定による登録の抹消の処分とみなす。
第66条
削除
附則
昭和23年12月1日
この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。
附則
昭和24年3月31日
この法律は、昭和二十四年三月三十一日から施行する。但し、第五十七条第二項第五号の改正規定は、この法律施行の日から十月を経過した日後に行う特別公認会計士試験から適用する。
公認会計士法の一部を改正する法律は、廃止する。
附則
昭和24年5月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
改正後の公認会計士法に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令又は大蔵省令で、改正前の公認会計士法に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同一の内容を規定するものについては、改正後の同法第三十五条第二項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
改正前の公認会計士法第十九条の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同条の規定に基き大蔵大臣に提出したものとみなす。
附則
昭和24年6月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年4月1日
この法律は、公布の日から施行する。
計理士法廃止の際計理士であつた者は、公認会計士法(以下「法」という。)第六十三条第一項又は第二項の改正規定にかかわらず、この法律施行後一年間に限り、同条第一項又は第二項の登録を受けないで、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。
改正前の法の規定に基く大蔵省令は、当該大蔵省令に規定された事項に関して改正後の法の規定に基き公認会計士管理委員会規則が施行されるまでは、なおその効力を有する。
附則
昭和25年5月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年3月29日
公認会計士法第四条第二号及び第四号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士又は、会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和27年7月30日
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
この法律施行の際現に効力を有する改正前の公認会計士法(同法第六十三条第一項及び第二項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の公認会計士法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附則
昭和28年7月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月11日
この法律は、昭和二十九年八月一日から施行する。
この法律による改正前の公認会計士法第五十七条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。
附則
昭和36年6月15日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15
弁護士法第七条第三号及び第十二条第一項第二号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
附則
昭和36年6月17日
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和38年7月16日
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
第3条
(検定合格者の経過措置)
改正前の公認会計士法第五十七条の規定により検定に合格した者の資格については、なお従前の例による。
第6条
(罰則に係る経過措置)
前条の規定の施行日前にした行為で、改正前の公認会計士法第六十三条の規定に係るものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和41年6月23日
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しようとするときは、三十人以上の公認会計士及び外国公認会計士が設立委員となり、設立に関する事務を行なわなければならない。
設立委員は、第一条の規定の施行の日から五月以内に、協会の会則を定め、設立総会の議を経て、当該会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を会日の二週間前までに、公認会計士及び外国公認会計士に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
設立総会は、公認会計士法第四十六条の四の規定による会長及び副会長となるべき者を選任しなければならない。
設立総会の議決は、公認会計士及び外国公認会計士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
設立委員は、附則第三項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を附則第五項の規定により選任された会長となるべき者に引き継がなければならない。
附則第五項の規定により選任された会長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
10
この法律に規定するもののほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
11
昭和二十八年四月一日に設立された社団法人日本公認会計士協会は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申出ることができる。
12
設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
13
前項の認可があつたときは、社団法人日本公認会計士協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14
社団法人日本公認会計士協会の解散の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
22
第二条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)の規定により大蔵大臣に提出された登録申請書その他の書類でまだその登録がされていないものは、その提出の日において同条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)の規定により協会に提出されたものとみなす。
23
旧法の規定により公認会計士名簿、会計士補名簿又は外国公認会計士名簿にされた登録は、その登録の日において、それぞれ新法の規定によりこれらの名簿にされた登録とみなす。
24
大蔵大臣は、第二条の規定の施行の日において、大蔵省に備えた公認会計士名簿、会計士補名簿及び外国公認会計士名簿その他公認会計士、会計士補及び外国公認会計士の登録に関する書類を協会に引き継がなければならない。
附則
昭和42年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月2日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和61年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月6日
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
平成五年八月一日前に行われたこの法律による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験の筆記試験において同条第三項に規定する成績を得た者に対するその後の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第9条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第八条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際現に旧公認会計士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第34条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第三十六条第二項又は第三十八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第三十六条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新公認会計士法第三十七条第一項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
第15条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第四条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第20条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
旧法の規定による司法試験の第一次試験若しくは第二次試験又は旧司法試験の第一次試験若しくは第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の第一次試験の免除又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
第2条
(会計士補に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項及び第二項、第三条、第四条、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第二項第一号、第四十三条第二項、第四十六条の二第二項、第四十六条の三、第四十六条の八、第四十六条の十、第四十六条の十一、第四十六条の十二の二、第四十九条の二並びに第四十九条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第六号及び第七号中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第三十二条第一項、第三項及び第四項中「前二条」とあるのは「前条」と、同条第五項中「前二条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前二条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第三十四条第三項中「第三十条又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第四十六条の十第一項中「第三十条、第三十一条又は第三十四条の二十一」とあるのは「第三十一条」とする。
前項の場合においては、第二条の規定による改正前の公認会計士法第四十八条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「前項」とする。
第3条
(公認会計士の資格に関する経過措置)
次に掲げる者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
第4条
(欠格条項に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)第四条第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
新法第四条第二号の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百七十八条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、資産の流動化に関する法律第二百四十七条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。
新法第四条第六号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)第四条第五号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格条項については、なお従前の例による。
第5条
(第二次試験合格者等に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第四項の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。旧試験科目新試験科目会計学会計学商法企業法経営学経営学経済学経済学民法民法
第6条
(旧司法試験合格者等に関する経過措置)
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(以下「司法試験法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者及び司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験を免除し、及び司法試験法等改正法第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合にあっては、企業法又は会計学)について、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
第7条
(公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置)
新法第十条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十五条の二の規定は、施行日以後に実施される公認会計士試験の第二次試験から適用する。
第8条
(旧第三次試験の実施)
第二条の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第三次試験の実施については、なお従前の例による。
公認会計士・監査審査会は、平成十八年においては、前項の第三次試験及び第二条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(平成十六年又は平成十七年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。
前項の場合において、第二条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条第一項中「筆記及び口述」とあるのは「口述」と、同条第二項中「第十二条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第十二条」と、同法第十一条中「次条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の次条」とする。
第二項の規定により行われる第三次試験については、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条、第三十五条第二項第三号及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第三次試験」とする。
第9条
(業務補助等の期間に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に会計士補又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公認会計士法第十一条に規定する業務補助等の期間(同法第六十五条第二項の規定により同法第二条第一項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。
第10条
(実務補習に関する経過措置)
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条第一項に規定する実務補習を行っている者は、第二条の規定の施行の際現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条及び第三十四条の五第二号の規定は、なおその効力を有する。
第二条の規定による改正前の公認会計士法第十二条(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。
第11条
(登録拒否の事由に関する経過措置)
新法第十八条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。
第12条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
新法第二十四条の二(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等(新法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類(新法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(新法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
第13条
新法第二十四条の三(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務(新法第二十四条の三に規定する監査関連業務をいう。附則第二十四条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。
第14条
新法第二十四条の四(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
第15条
(証明書に明示する事項に関する経過措置)
新法第二十五条第二項(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。
第16条
(公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
新法第二十八条の二(新法第十六条の二第四項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新法第二条第一項の業務を行った場合について適用する。
第17条
(懲戒に関する経過措置)
新法第三十条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日以後にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第三十条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日前にした同条第三項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。
新法第三十一条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は公認会計士の施行日以後にした新法第三十四条の二の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日前にした旧法又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。
第18条
(指示に関する経過措置)
新法第三十四条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした新法又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。
第19条
(社員の資格に関する経過措置)
新法第三十四条の四第二項第二号の規定の適用については、旧法第三十四条の二十一の規定により監査法人が設立の認可を取り消された場合は、新法第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散を命ぜられた場合とみなす。
第20条
(監査法人の成立の届出に関する経過措置)
新法第三十四条の九の二の規定は、施行日以後に監査法人が設立の登記をした場合について適用する。
第21条
(監査法人の定款の変更に関する経過措置)
この法律の施行の際現にされている旧法第三十四条の十第一項に規定する認可の申請は、新法第三十四条の十の規定によりした届出とみなす。
第22条
(指定社員に関する経過措置)
新法第三十四条の十の四第一項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。
第23条
(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
新法第三十四条の十一第一項第二号及び第三号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
第24条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
新法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。
第25条
(監査法人の解散に関する経過措置)
新法第三十四条の十八第一項の規定は、施行日以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。
この法律の施行の際現に社員が四人以下である監査法人に対する新法第三十四条の十八第二項の規定の適用については、施行日において社員が四人以下になったものとみなす。
第26条
(監査法人の合併に関する経過措置)
新法第三十四条の十九第三項の規定は、施行日以後に合併後存続する監査法人又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。
第27条
(監査法人に対する処分に関する経過措置)
新法第三十四条の二十一第一項の規定は、監査法人の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は同項の著しく不当な運営について適用する。
新法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第三十四条の二十一第一項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は旧法若しくは旧法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。
新法第三十四条の二十一第四項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定による処分の手続に付された監査法人について適用する。
第28条
(公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置)
新法第三十七条の二第一項の規定による公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
施行日の前日において公認会計士審査会の委員である者の任期は、旧法第三十六条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第29条
(日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置)
新法第四十六条の十二の二の規定は、日本公認会計士協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。
第30条
(第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置)
昭和三十二年七月三十一日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律による改正前の公認会計士法第五十七条第二項各号に掲げる職の一又は二以上にあってその職にあった年数を通算して十四年以上になった者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法及び経営学について、同法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
前項に規定する者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上であって、同法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
第54条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条
(政令への委任)
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
第16条
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成17年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第二十四条の三第一項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士又は外国公認会計士(新公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。
施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、公認会計士又は外国公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行った会計期間を含む連続する会計期間(第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧公認会計士法」という。)第二十四条の三に規定する連続する会計期間をいう。附則第十条第二項において同じ。)については、旧公認会計士法第二十四条の三(旧公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
新公認会計士法第二十四条の三第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第二十四条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に同条第二項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について監査関連業務を行っている公認会計士又は外国公認会計士について適用する。
第3条
(公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
新公認会計士法第二十八条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新公認会計士法第二条第一項の業務を行った場合について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類について同項の業務を行った場合については、なお従前の例による。
第4条
(業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
新公認会計士法第二十八条の四(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新公認会計士法第二十八条の四第一項に規定する年度に係る同項に規定する説明書類について適用する。
第5条
(懲戒に関する経過措置)
新公認会計士法第三十一条第二項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後に行った業務の運営について適用する。
第6条
(課徴金納付命令に関する経過措置)
新公認会計士法第三十一条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした新公認会計士法第三十条第一項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は同条第二項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。
第7条
(指示に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後に行う行為又は新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、施行日前に行った行為又は同項の業務については、なお従前の例による。
第8条
(定款の記載に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する監査法人の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定めがあるものとみなす。
第9条
(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の十一第一項第三号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務について適用し、会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
第10条
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間を含む連続する会計期間については、旧公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、なおその効力を有する。
第11条
(大規模監査法人の業務の制限の特例に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の十一の四の規定は、施行日以後に開始する上場有価証券発行者等(同条第一項に規定する上場有価証券発行者等をいう。以下同じ。)の会計期間であって、同条第二項に規定する大規模監査法人がその社員に当該上場有価証券発行者等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
第12条
(新規上場企業等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の十一の五第一項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第三十四条の十一の三の規定は、この法律の施行の際現に同項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について適用する。
新公認会計士法第三十四条の十一の五第二項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第三十四条の十一の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に新公認会計士法第三十四条の十一の五第二項の規定により上場有価証券発行者等とみなされる者の財務書類について適用する。
第13条
(財務諸表等の作成に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の十六第二項の規定は、施行日以後に開始する会計年度(新公認会計士法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)に係る同項の計算書類及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書については、なお従前の例による。
第14条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の十六の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る説明書類について適用する。
第15条
(監査法人に対する処分に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧公認会計士法若しくは旧公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
新公認会計士法第三十四条の二十一第三項の規定は、監査法人の施行日以後にした同条第二項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用する。
第16条
(課徴金納付命令に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の二十一の二の規定は、監査法人の施行日以後にした新公認会計士法第三十四条の二十一第二項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。
第17条
(外国監査法人等の届出に関する経過措置)
新公認会計士法第三十四条の三十五第一項の規定は、外国会社等財務書類(同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務について適用する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア