• 内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令

内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令

平成12年6月7日 改正
内閣府設置法第4条第1項第13号に規定する政令で定める北方地域は、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島及び内閣総理大臣が定めるその他の北方の地域とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和59年6月9日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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