• 内閣府設置法

内閣府設置法

平成25年6月26日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
第2章
内閣府の設置並びに任務及び所掌事務
第2条
【設置】
内閣に、内閣府を置く。
参照条文
第3条
【任務】
内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
内閣府は、第1項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
短期及び中長期の経済の運営に関する事項
財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項
③の2
日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項
科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
⑥の2
宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第3項第8号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
青少年の健全な育成に関する事項
金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第1項の任務を達成するため、少子化及び高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに自殺対策の推進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
内外の経済動向の分析に関すること。
経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第4条第1項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
③の2
構造改革特別区域法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
③の3
地域再生法第5条第1項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第13条第1項の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること、同法第14条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第15条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
③の4
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第7条第1項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
③の5
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条第1項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
③の6
総合特別区域法第8条第1項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第12条第1項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第28条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第56条第1項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第2条第1項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
国民経済計算に関すること。
⑥の2
第1項第3号の2の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施されるものとして政令で定める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること。
⑦の2
宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑦の3
宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
⑦の4
多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
⑦の5
前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
⑦の6
防災に関する施策の推進に関すること。
防災に関する組織(災害対策基本法第2章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第2条第7号に規定するものをいう。)に関すること。
⑧の2
被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第75条第1項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法第3条第1項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条第1項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
避難施設緊急整備地域(活動火山対策特別措置法第2条第1項に規定するものをいう。)及び降灰防除地域(同法第12条第1項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策に関すること。
⑭の2
原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第105条第7項第1号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
⑭の2の2
原子力基本法第3条の3に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
⑭の2の3
原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第3項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第16条第1項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
⑭の3
⑭の5
東日本大震災復興特別区域法第4条第9項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第44条第1項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第46条第1項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第78条第3項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第2条第3項に規定する復興推進事業、同法第46条第2項第4号に規定する復興整備事業及び同法第78条第1項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
第7号の6から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第13条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
21号
沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
22号
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
23号
北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
24号
北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
25号
本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
26号
本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。
26号の3
子ども・若者育成支援推進法第8条第1項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
27号
前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
27号の2
食品安全基本法第11条第1項に規定する食品健康影響評価に関すること。
27号の3
食育推進基本計画(食育基本法第16条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
28号
栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
29号
外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
30号
内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
31号
国民の祝日に関すること。
32号
元号その他の公式制度に関すること。
33号
国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
34号
迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
35号
国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
36号
市民活動の促進に関すること。
37号
官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
38号
政府の重要な施策に関する広報に関すること。
39号
世論の調査に関すること。
39号の2
公文書等(公文書等の管理に関する法律第2条第8項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
40号
公文書館に関する制度に関すること。
41号
前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第2条第6項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
41号の2
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号及び同条第15項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
42号
少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法第7条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
43号
高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法第6条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
44号
障害者基本計画(障害者基本法第11条第1項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
45号
交通安全基本計画(交通安全対策基本法第22条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
46号
犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法第8条第1項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
46号の2
自殺対策の大綱(自殺対策基本法第8条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
47号
原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
48号
地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
49号
選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
50号
国会等(国会等の移転に関する法律第1条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
50号の2
統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
51号
租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
52号
国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第3号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第4号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
52号の2
科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
53号
情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条に規定する調査審議に関すること。
54号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第2条及び第4条から第6条までに規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
54号の2
中心市街地の活性化に関する法律第9条第1項に規定する基本計画の認定に関すること。
54号の3
公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
55号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
56号
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
57号
宮内庁法第2条に規定する事務
58号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第27条の2に規定する事務
59号
警察法第5条第2項及び第3項に規定する事務
60号
金融庁設置法第4条に規定する事務
62号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
第3章
組織
第1節
通則
第5条
【組織の構成】
内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第2節
内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職
第6条
【内閣府の長】
内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。
第7条
【内閣総理大臣の権限】
内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
内閣総理大臣は、第3条第2項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第8条
【内閣官房長官及び内閣官房副長官】
内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第1項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。
第9条
【特命担当大臣】
内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
第10条
第4条第1項第11号から第13号まで及び第3項第18号から第26号までに掲げる事務については、前条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第11条
第4条第1項第15号及び第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第11条の2
第4条第1項第16号及び第17号並びに第3項第27号の2及び第61号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
参照条文
第12条
特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
特命担当大臣は、その掌理する第4条第1項及び第2項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
特命担当大臣は、第2項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
第13条
【副大臣】
内閣府に、副大臣三人を置く。
内閣府に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
参照条文
第14条
【大臣政務官】
内閣府に、大臣政務官三人を置く。
内閣府に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。
大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
前条第6項の規定は、大臣政務官について準用する。
第15条
【事務次官】
内閣府に、事務次官一人を置く。
前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁及び消費者庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
第3節
本府
第1款
内部部局等
第16条
【内閣府審議官】
本府に、内閣府審議官二人を置く。
内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、金融庁及び消費者庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第17条
【内部部局等】
本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。
前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
第1項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
第1項の官房及び局並びに第2項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
第1項の局、第2項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。
第1項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
第1項の局又は第2項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第1項の官房若しくは局又は第2項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第4項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
第1項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。
10
本府には、第1項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第2款
重要政策に関する会議
第1目
設置
第18条
本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。経済財政諮問会議総合科学技術会議
前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
中央防災会議災害対策基本法
男女共同参画会議男女共同参画社会基本法
第2目
経済財政諮問会議
第19条
【所掌事務等】
経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法第6条第2項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
第9条第1項の規定により置かれた特命担当大臣で第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。
第20条
【組織】
会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
参照条文
第21条
【議長】
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
第22条
【議員】
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
内閣官房長官
経済財政政策担当大臣
各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
議長は、必要があると認めるときは、第20条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
第1項第7号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。
第1項第5号から第7号までに掲げる議員は、非常勤とする。
参照条文
第23条
【議員の任期】
前条第1項第6号及び第7号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の議員は、再任されることができる。
第24条
【資料提出の要求等】
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
参照条文
第25条
【政令への委任】
第19条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目
総合科学技術会議
第26条
【所掌事務等】
総合科学技術会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。
科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。
第1号に規定する基本的な政策及び第2号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
第9条第1項の規定により置かれた特命担当大臣で第4条第1項第4号から第6号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する基本的な政策及び同項第2号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する基本的な政策及び同項第2号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。
参照条文
第27条
【組織】
会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。
参照条文
第28条
【議長】
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
第29条
【議員】
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
内閣官房長官
科学技術政策担当大臣
各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者
科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
議長は、必要があると認めるときは、第27条及び前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
第1項第6号に掲げる議員の数は、第1項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
第1項第5号及び第6号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。
第30条
【議員の任命】
内閣総理大臣は、前条第1項第6号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
前条第1項第6号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。
第31条
【議員の任期】
第29条第1項第6号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の議員は、再任されることができる。
第32条
【議員の罷免】
内閣総理大臣は、第29条第1項第6号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第33条
【議員の服務】
第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員(同項第5号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第34条
【議員の給与】
第29条第1項第5号及び第6号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。
参照条文
第35条
【資料提出の要求等】
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
参照条文
第36条
【政令への委任】
第26条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款
審議会等
第37条
【設置】
本府に、宇宙政策委員会を置く。
前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進委員会民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
官民競争入札等監理委員会競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
食品安全委員会食品安全基本法
子ども・子育て会議子ども・子育て支援法(平成二十四法律第65号
独立行政法人評価委員会独立行政法人通則法
公文書管理委員会公文書等の管理に関する法律
障害者政策委員会障害者基本法
原子力委員会原子力基本法及び原子力委員会設置法
地方制度調査会地方制度調査会設置法
選挙制度審議会選挙制度審議会設置法
衆議院議員選挙区画定審議会衆議院議員選挙区画定審議会設置法
国会等移転審議会国会等の移転に関する法律
統計委員会統計法
情報公開・個人情報保護審査会情報公開・個人情報保護審査会設置法
公益認定等委員会公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
再就職等監視委員会国家公務員法
消費者委員会消費者庁及び消費者委員会設置法
第38条
【宇宙政策委員会】
宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項
関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項
イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
宇宙政策委員会は、第1項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第4款
施設等機関
第39条
本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
第5款
特別の機関
第40条
【設置】
本府に、北方対策本部及び金融危機対応会議を置く。
第18条第37条前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
第1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
民間資金等活用事業推進会議民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
子ども・若者育成支援推進本部子ども・若者育成支援推進法
食育推進会議食育基本法
少子化社会対策会議少子化社会対策基本法
高齢社会対策会議高齢社会対策基本法
中央交通安全対策会議交通安全対策基本法
犯罪被害者等施策推進会議犯罪被害者等基本法
自殺総合対策会議自殺対策基本法
消費者政策会議消費者基本法
国際平和協力本部国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
日本学術会議日本学術会議法
官民人材交流センター国家公務員法
参照条文
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 国の債権の管理等に関する法律施行令第5条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 原子力災害対策特別措置法第16条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 災害対策基本法第2条 第24条 第28条の2 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 人事院規則八—一二(職員の任免)第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 大規模災害からの復興に関する法律第4条 大規模地震対策特別措置法第10条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第16条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条
第41条
【北方対策本部】
北方対策本部は、第4条第1項第13号及び第3項第23号から第26号までに掲げる事務をつかさどる。
北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第10条の特命担当大臣をもって充てる。
北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。
北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。
北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
北方対策本部に、所要の職員を置く。
第2項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第42条
【金融危機対応会議】
金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。
会議は、議長及び第4項各号に掲げる議員をもって組織する。
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
内閣官房長官
第11条の特命担当大臣
金融庁長官
財務大臣
日本銀行総裁
議長は、必要があると認めるときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
第4項第3号及び第5号に掲げる議員は、非常勤とする。
第2項から前項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款
地方支分部局
第1目
設置
第43条
本府に、沖縄総合事務局を置く。
前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
第2目
沖縄総合事務局
第44条
【総合事務局の所掌事務等】
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第4条第3項第18号第20号及び第22号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。
次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務
公正取引委員会の事務総局の地方事務所
財務局
地方農政局
経済産業局
地方整備局
地方運輸局
農林水産省設置法第4条第3号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同条第58号第62号から第64号まで、第66号第68号第69号第75号から第77号まで及び第80号から第83号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務
民有林野に係る次に掲げる事務
(1)
森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
(2)
林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。
(3)
保安林に関すること。
(4)
森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
(5)
林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。
(6)
林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
持続的な養殖生産の確保に関すること。
栽培漁業の促進に関すること。
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。
公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務 公正取引委員会
財務局において所掌することとされている事務 財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。)
地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第2号に掲げる事務 農林水産大臣
経済産業局において所掌することとされている事務 経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。)
地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務 国土交通大臣
第45条
沖縄に係る前条第1項第1号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。
前条第2項及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。
前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。
第46条
【総合事務局の位置及び組織】
総合事務局の位置及び組織は、政令で定める。
第47条
【事務所及びその支所】
内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。
総合事務局の事務所及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
参照条文
海上運送法施行規則第33条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の4 第41条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第4条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の4 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第13条 第27条 河川法施行規則第41条 危険物船舶運送及び貯蔵規則第5条の3 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第3条の2 小型漁船の総トン数の測度に関する省令第2条 小型船舶登録規則第1条 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第1条 船員職業安定法施行規則第2条 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第8条 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第6条 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第4条 船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令第4条 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第17条 船舶安全法施行規則第1条 船舶構造規則第6条 船舶等型式承認規則第13条 第27条 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第59条 特殊貨物船舶運送規則第1条の2 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第2条
第4節
宮内庁
第48条
宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。
宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5節
委員会及び庁
第49条
【設置】
内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。
参照条文
遺失物法施行規則第24条 遺失物法施行令第4条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 金融庁設置法第2条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政相談委員法第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 行政手続法第2条 第39条 公益通報者保護法第2条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 個人情報の保護に関する法律第53条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害救助法第5条 災害救助法施行規則第1条 災害対策基本法第2条 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第27条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条 消費者庁及び消費者委員会設置法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第9条 第30条 第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第2条 人事記録の記載事項等に関する内閣府令第10条 大規模地震対策特別措置法第6条 地方交付税法第5条 地方自治法第245条 統計法第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第2条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 第13条 未帰還者留守家族等援護法第34条 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の2
第50条
【委員会及び庁の長】
委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
第51条
【任務及び所掌事務】
委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。
第52条
【委員会の内部部局】
委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。
第2項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
第53条
【庁の内部部局】
庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。
前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
第1項及び第2項の官房、同項の局並びに第1項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
庁、第1項及び第2項の官房、同項の局並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
第58条
【長の権限等】
各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。
各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
第7条第4項の規定は、前項の命令について準用する。
各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第59条
削除
第60条
削除
第61条
【庁の次長等】
各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。
各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第62条
【官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等】
第53条第2項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第53条第1項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第63条
【内部部局の職】
委員会の事務局並びに第53条第2項の局(以下この条において「局」という。)、第52条第2項並びに第53条第1項及び第3項の部(以下この条において「部」という。)並びに第52条第3項及び第53条第5項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
第52条第2項並びに第53条第1項及び第2項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
第64条
【内閣府に置かれる委員会及び庁】
別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
公正取引委員会私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会警察法
金融庁金融庁設置法
消費者庁消費者庁及び消費者委員会設置法
第4章
雑則
第65条
【職員】
内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。
内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。
第66条
【官房及び局の数】
第17条第1項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第7条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
第67条
【国会への報告等】
政府は、第17条第3項第6項第7項若しくは第9項第37条第1項第39条第52条第4項第53条第4項第54条第55条第61条第62条第1項若しくは第2項又は第63条第2項若しくは第3項の規定により政令で設置される組織(第52条第4項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第四条第三項第五十三号及び第三十七条第三項の表情報公開審査会の項の規定は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第七条の規定は公布の日から施行する。
第2条
(所掌事務の特例)
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十九年三月三十一日社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第七条第一号ホ(1)の相談に関すること。平成三十三年三月三十一日一 原子力発電施設等立地地域(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第三条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第四条に規定するものをいう。)の作成に関すること。三 原子力発電施設等立地地域の振興に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。平成三十四年三月三十一日沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前二項に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期間事務イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く。)の実施に関すること。地方分権改革推進法がその効力を有する間一 地方分権改革推進計画(同法第八条第一項に規定する地方分権改革推進計画をいう。次号において同じ。)の作成に関すること。二 地方分権改革推進計画に基づく施策の実施に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。死因究明等の推進に関する法律がその効力を有する間一 死因究明等推進計画(同法第七条第一項に規定する死因究明等推進計画をいう。)の作成に関すること。二 死因究明等の推進に関する施策の実施の推進に関すること。
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項及び前三項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第2条の2
第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第八号並びに第三項第七号の六及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第三条の二第二項において同じ。)からの復興に関するもの並びに第四条第三項第十四号の五に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
前条第四項の規定にかかわらず、復興庁設置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第三号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
第2条の3
(組織の構成の特例)
復興庁が廃止されるまでの間における第五条第二項の規定の適用については、同項中「国家行政組織法」とあるのは、「復興庁及び国家行政組織法」とする。
第3条
(特命担当大臣の掌理する事務の特例)
第十条の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。期間事務当分の間附則第二条第一項第一号に掲げる事務平成三十四年三月三十一日までの間附則第二条第二項の表平成三十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務
第3条の2
(副大臣の定数等の特例)
第十三条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、復興庁設置法第九条第一項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)を除き、三人とする。この場合において、第十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第一項前段」とする。
第十三条第三項の規定にかかわらず、兼職復興副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下この項において「東日本大震災復興関連事務」という。)に係る政策及び企画をつかさどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、兼職復興副大臣についての同条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第二項前段」とする。
第4条
(審議会等の設置の特例)
平成三十四年三月三十一日までの間、沖縄振興特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興審議会は、本府に置く。
地方分権改革推進法がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる地方分権改革推進委員会は、本府に置く。
第4条の2
(特別の機関の設置の特例)
平成三十三年三月三十一日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。
死因究明等の推進に関する法律がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる死因究明等推進会議は、本府に置く。
第5条
(総合事務局の所掌事務の特例)
総合事務局は、第四十四条第一項に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
第6条
(総合科学技術会議の議員の任期の特例)
この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
第7条
(経過措置)
第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第8条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月14日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
第3条
(検討)
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
附則
平成15年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年7月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年4月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条(内閣府設置法第三十七条第三項の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条の規定は平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年4月1日
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年12月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十二条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
第4条
(この法律の失効)
この法律は、附則第一条の政令で定める日から起算して三年を経過した日にその効力を失う。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章及び第五章並びに附則第三条及び第二十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年11月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条並びに附則第四条及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である場合には、第二条のうち内閣府設置法第六十八条第一項の改正規定中「第六十八条第一項」とあるのは、「第六十七条第一項」とする。
第5条
(命令の効力に関する経過措置)
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成21年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
この法律の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち、内閣府設置法第四条第三項第三十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第三十九号」とあるのは「第四条第三項第四十一号」と、「三十九の二」とあるのは「四十一の二」と、同項第四十一号の改正規定中「第四条第三項第四十一号」とあるのは「第四条第三項第四十三号」とする。
前項に規定する場合において、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定中「同項第四十号から第四十三号までを二号ずつ繰り上げ」とあるのは、「同項第四十号を同項第三十八号とし、同項第四十一号を同項第三十九号とし、同項第四十一号の二を同項第三十九号の二とし、同項第四十二号を同項第四十号とし、同項第四十三号を同項第四十一号とし」とする。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。
第13条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
附則
平成21年7月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第23条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年8月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項、第二章、第十三条、第十五条、第十八条、第八章、第五十六条、第五十七条及び第六十五条並びに附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年12月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六十七条の規定 平成二十五年四月一日
第六十八条及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年3月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日前の政令で定める日から施行する。ただし、第十四条第三項及び附則第三条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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