• 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令
    • 第1条
    • 第2条

出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令

平成24年9月28日 改正
第1条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号イに係るものに限る。以下「技能実習第2号イ」という。)への変更に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第20条の2の申請を行った者(以下「申請人」という。)が国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を要する業務に従事することが予定されていること。
申請人が本邦における技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに係るものに限る。以下「技能実習第1号イ」という。)に応じた活動により基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法第44条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
申請人が技能実習第2号イに応じた活動を技能実習計画に基づき行うことにより、更に実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること。
申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習第1号イに応じた活動と同一の実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない場合は、この限りでない。
申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
申請人が従事しようとする技能実習が実習実施機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するもの(以下「技能実習指導員」という。)の指導の下に行われること。
実習実施機関に申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
⑦の2
実習実施機関が、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第1号イの表に掲げる不正行為」という。)を行った場合は、直ちに、地方入国管理局に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
実習実施機関が、技能実習生が技能実習第2号イに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、その事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
実習実施機関が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為」という。)又は基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第10号の表の上欄に掲げる外国人の研修に係る不正行為(以下「研修の表に掲げる不正行為」という。)を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表タに係るものを除く。以下第2条第15号第20号及び第25号において同じ。)、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ツ及びネに係るものを除く。以下第2条第15号第20号及び第25号において同じ。)又は研修の表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の表ヨに係るものを除く。以下第2条第15号第20号及び第25号において同じ。)を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
⑮の2
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助ける行為を行ったことがないこと。
実習実施機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当すること。
技能実習第1号イに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下ロにおいて同じ。)が一年以下であること。
技能実習第1号イに応じた活動の期間が九月以下である場合は、技能実習第2号イに応じた活動の期間が技能実習第1号イに応じた活動の期間のおおむね一・五倍以内であること。
技能実習第2号イに応じた活動の期間と技能実習第1号イに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む。)を合わせて三年以内の期間であること。
参照条文
第2条
法第20条の2第2項の基準(技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第2号ロに係るものに限る。以下「技能実習第2号ロ」という。)への変更に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
申請人が国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
申請人が本邦における技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。以下「技能実習第1号ロ」という。)に応じた活動により基礎二級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
申請人が技能実習第2号ロに応じた活動を技能実習計画に基づき行うことにより、更に実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること。
申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習第1号ロに応じた活動と同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない場合は、この限りでない。
申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
申請人が従事しようとする技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること。
実習実施機関に生活指導員が置かれていること。
技能実習の内容が船上において漁業を営むものである場合は、申請人を含めた漁船に乗り組む技能実習生の人数が各漁船につき実習実施機関の乗組員(技能実習生を除く。)の人数を超えるものでないこと。
技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体(以下「監理団体」という。)が、技能実習生が技能実習第2号ロに応じた活動を終了して帰国した場合又は技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策(技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合に限る。)を報告することとされていること。
監理団体又は実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
監理団体又は実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
⑯の2
監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、第1条第15号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
監理団体の役員又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から一年以上保存することとされていること。
⑱の2
実習実施機関が、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行った場合は、直ちに、監理団体に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
⑱の3
実習実施機関が、技能実習生が技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、監理団体に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
21号
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
21号の2
実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、第1条第15号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
22号
実習実施機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
23号
申請人が従事しようとする技能実習の実施についてあっせんを行う機関(監理団体を除く。以下「あっせん機関」という。)がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
24号
あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
25号
あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
26号
あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
26号の2
あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が過去五年間に当該機関の事業活動に関し、第1条第15号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
27号
あっせん機関の経営者又は管理者が過去五年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
28号
申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当すること。
技能実習第1号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下ロにおいて同じ。)が一年以下であること。
技能実習第1号ロに応じた活動の期間が九月以下である場合は、技能実習第2号ロに応じた活動の期間が技能実習第1号ロに応じた活動の期間のおおむね一・五倍以内であること。
技能実習第2号ロに応じた活動の期間と技能実習第1号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む。)を合わせて三年以内の期間であること。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
第2条
(経過規定)
この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第二十条第二項の申請を行った場合であって、法第六条第二項又は第七条の二第一項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。
第3条
この省令の施行前に法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条第二号、第四号及び第十七号並びに第二条第二号、第四号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、第一条第十七号並びに第二条第八号及び第二十八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留するものとみなす。
第5条
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、第二条第八号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
附則
平成24年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
第7条
(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に申請された法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項下欄第二号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。
第8条
法第二十条第二項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第二十条の二第二項の基準については、第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)第一条第十三号、第十四号及び第十六号並びに第二条第十四号、第十五号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十四号、第二十五号及び第二十七号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。
第9条
新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第一条第十四号並びに第二条第十五号、第二十号及び第二十五号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。

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