• 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令
    • 第1条 [厚生労働大臣の権限の委任]
    • 第2条 [都道府県が処理する事務等]

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令

平成24年5月25日 改正
第1条
【厚生労働大臣の権限の委任】
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第8条第2項第2号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第1項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
法第8条第1項第3項法第9条第3項において準用する場合を含む。)、第4項又は第5項に規定する権限
法第9条第1項又は第2項に規定する権限
法第10条第1項から第5項まで又は第6項法第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第11条第2項に規定する権限
法第12条第1項又は第2項に規定する権限
法第13条第2項の規定により読み替えて適用する法第8条第4項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
参照条文
第2条
【都道府県が処理する事務等】
法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第1項各号に掲げる権限に係るもの(法第8条第4項又は第5項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第8条第2項第2号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。
内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法第9条の8第1項及び第2項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第9条の9第1項第1号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を除く。)に限る。)
総務大臣の所管に属する事業
財務大臣の所管に属する事業
経済産業大臣の所管に属する事業
国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)
廃油処理事業
倉庫業その他の保管事業
貨物利用運送事業
石油パイプライン事業
観光事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第12条第1項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)及び通訳案内に関する事業(その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士及び福島特例通訳案内士のみにより行われるものに限る。)を除く。)
鉄道、軌道及び索道による運送事業
鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
道路運送事業その他の道路運送に関する事業
自動車ターミナル事業
自動車の整備事業
軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
自動車販売事業
水上運送事業
港湾運送事業
造船に関する事業
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)
法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条第1項各号に掲げるもの(法第8条第4項又は第5項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された法第8条第2項第2号に掲げる事業場のすべてが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。
事業区域機関
内閣総理大臣の所管に属する事業財務局の所掌事務(金融庁設置法第4条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に係るもの一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域財務局長
福岡財務支局の管轄区域福岡財務支局長
総務大臣の所管に属する事業総合通信局の所掌事務(当該所掌事務に相当する沖縄総合通信事務所の所掌事務を含む。)に係るもの一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域総合通信局長(沖縄総合通信事務所の管轄区域にあっては、沖縄総合通信事務所長)
財務大臣の所管に属する事業財務局の所掌事務(金融庁設置法第4条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に係るもの一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域財務局長
福岡財務支局の管轄区域福岡財務支局長
税関(沖縄地区税関を含む。以下この項において同じ。)の所掌事務に係るもの一の税関の管轄区域税関長(沖縄地区税関の管轄区域にあっては、沖縄地区税関長)
国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この項において同じ。)の所掌事務に係るもの一の国税局の管轄区域国税局長(沖縄国税事務所の管轄区域にあっては、沖縄国税事務所長)
農林水産大臣の所管に属する事業地方農政局の所掌事務に係るもの一の地方農政局の管轄区域地方農政局長
経済産業大臣の所管に属する事業経済産業局の所掌事務に係るもの一の経済産業局の管轄区域経済産業局長
国土交通大臣の所管に属する事業地方運輸局(運輸監理部を含む。)の所掌事務に係るもの一の地方運輸局の管轄区域(近畿運輸局にあっては、当該事業が国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号第87号第92号第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合には、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)地方運輸局長
神戸運輸監理部の管轄区域(当該事業が海事に関する事務に係るものである場合に限る。)神戸運輸監理部長
附則
この政令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附則
平成7年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年10月30日
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年10月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

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