• 労働者災害補償保険法施行令
    • 第1条 [法第十四条第二項の政令で定める額]
    • 第2条 [法別表第一第一号の政令で定める率]
    • 第3条 [法別表第一第一号の政令で定める額]
    • 第4条 [法別表第一第二号の政令で定める率]
    • 第5条 [法別表第一第二号の政令で定める額]
    • 第6条 [法別表第一第三号の政令で定める率]
    • 第7条 [法別表第一第三号の政令で定める額]

労働者災害補償保険法施行令

平成13年1月4日 改正
第1条
【法第十四条第二項の政令で定める額】
労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第14条第2項の政令で定める額は、同条第1項の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(以下第5条第1項までにおいて単に「障害厚生年金」という。)又は国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下第7条第1項までにおいて単に「障害基礎年金」という。)の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあつては、これらの年金たる給付の額の合計額)を三百六十五で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。
前項の規定は、法第22条の2第2項において準用する法第14条第2項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同条第1項」とあるのは、「法第22条の2第2項において準用する法第14条第1項」と読み替えるものとする。
第2条
【法別表第一第一号の政令で定める率】
法別表第一第1号法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
〇・七三
遺族補償年金
遺族年金
〇・八〇
傷病補償年金
傷病年金
〇・七三
第3条
【法別表第一第一号の政令で定める額】
法別表第一第1号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(第5条第1項において単に「遺族厚生年金」という。)の額と国民年金法の規定による遺族基礎年金(第7条第1項において単に「遺族基礎年金」という。)若しくは同法の規定による寡婦年金(第7条第1項において単に「寡婦年金」という。)の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする。
前項の規定は、法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
第4条
【法別表第一第二号の政令で定める率】
法別表第一第2号法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
〇・八三
遺族補償年金
遺族年金
〇・八四
傷病補償年金
傷病年金
〇・八六
第5条
【法別表第一第二号の政令で定める額】
法別表第一第2号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
前項の規定は、法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一第2号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
参照条文
第6条
【法別表第一第三号の政令で定める率】
法別表第一第3号法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金
障害年金
〇・八八
遺族補償年金
遺族年金
〇・八八
傷病補償年金
傷病年金
〇・八八
第7条
【法別表第一第三号の政令で定める額】
法別表第一第3号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
前項の規定は、法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する法別表第一第3号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第22条の3第3項第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
この政令は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条の政令で定める日は、昭和五十五年三月三十一日とする。
改正法の施行の日の前日において改正法第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付を支給されていた者で、改正法の施行の日において同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するもの又は同法第二十二条の六第一項各号のいずれにも該当するものに対する同法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給は、同法第九条第一項の規定にかかわらず、同日の属する月分から始めるものとする。
改正法第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十三条の規定は、改正法の施行の日以後の期間に係る第一種特別加入保険料について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、改正法の施行の日前に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条の規定による労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものに係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による。
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。障害補償年金障害年金〇・七四遺族補償年金遺族年金〇・八〇傷病補償年金傷病年金〇・七五
昭和六十年改正法附則第百十六条第二項の政令で定める額は、法別表第一の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(附則第十二項において「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)又は遺族年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。
前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十六条第四項において準用する同条第二項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「別表第一」とあるのは「第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第百十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める法令による給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める給付とし、同条第三項の規定により同項の政令で定める率を乗ずる場合には、同表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、同表の中欄に定める給付ごとにそれぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。障害補償年金障害年金昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)〇・七四昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(障害福祉年金を除く。以下「旧国民年金法の障害年金」という。)〇・八九遺族補償年金遺族年金昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金(次項において「旧船員保険法の遺族年金」という。)〇・八〇昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金(次項において「旧国民年金法の母子年金等」という。)〇・九〇傷病補償年金傷病年金旧船員保険法の障害年金〇・七五旧国民年金法の障害年金〇・八九
10
昭和六十年改正法附則第百十六条第三項の政令で定める額は、法別表第一の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される次に掲げる給付の額を減じた残りの額に相当する額とする。
11
前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十六条第四項において準用する同条第三項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法別表第一」とあるのは「法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
12
昭和六十年改正法附則第百十六条第七項の政令で定める額は、法第十四条第一項の額から、同一の事由により支給される旧厚生年金保険法の障害年金又は旧船員保険法の障害年金若しくは旧国民年金法の障害年金の額を三百六十五で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。
13
前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十六条第八項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第十四条第一項」とあるのは、「第二十二条の二第二項において準用する法第十四条第一項」と読み替えるものとする。
附則
昭和55年12月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第二項及び第三項並びに第五条第二項及び第三項の規定は、昭和五十五年八月一日から適用する。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の際現に昭和五十五年改正法附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によりされている一時金の請求は、昭和五十五年改正法第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりされている遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の請求とみなす。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和61年3月29日
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和62年1月27日
この政令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
国民年金法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付であつて、この政令の施行の日の属する月の前月までの月分のものについて、同法別表第一(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の下欄の額に乗ずべき率については、なお従前の例による。
附則
平成2年7月20日
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び附則第十五項の改正規定(「昭和六十年改正後の法」を「法」に改める部分及び同項を附則第十二項とする部分を除く。)は、平成二年十月一日から施行する。
平成二年八月一日から同年九月三十日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付に係る改正後の附則第十三項の規定の適用については、同項中「読み替える」とあるのは、「、「同条第二項」とあるのは「法第二十二条の二第三項」と読み替える」とする。
国民年金法等の一部を改正する法律附則第百十七条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める率及び政令で定める額については、なお従前の例による。
附則
平成13年1月4日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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