• 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合]
    • 第3条 [経営基盤強化計画の認定の申請及び認定]
    • 第4条 [経営基盤強化計画の記載事項]
    • 第5条 [健全な自己資本の状況にある旨の区分]
    • 第6条 [認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定]
    • 第7条 [認定経営基盤強化計画の公表]
    • 第8条 [認定経営基盤強化計画の履行状況の報告]
    • 第9条 [予備審査等]
    • 第10条 [経由官庁]

労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令

平成18年4月28日 改正
第1条
【定義】
この命令において「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号第3条第12条第1項又は第13条第1項に規定する組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。
第2条
【法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合】
法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、労働金庫法第58条の5第1項第1号の規定により労働金庫連合会が銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(次項において「信託業務を営む銀行」という。)を労働金庫法第32条第5項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(労働金庫法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。
法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、労働金庫連合会が信託業務を営む銀行の銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項の場合を除く。)とする。
第3条
【経営基盤強化計画の認定の申請及び認定】
法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
経営基盤強化計画を提出する労働金庫等が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。
第4条
【経営基盤強化計画の記載事項】
法第4条第6号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
経営基盤強化計画を提出する労働金庫等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第12条第1項第3項若しくは第5項又は第13条第1項第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項
第5条
【健全な自己資本の状況にある旨の区分】
法第5条第4号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する労働金庫等 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等 単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
参照条文
第6条
【認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定】
認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第6条第1項の変更の認定を要しないものとする。
法第6条第1項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第6条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第6条第2項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。
第7条
【認定経営基盤強化計画の公表】
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第3条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第6条第1項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
第8条
【認定経営基盤強化計画の履行状況の報告】
法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第七により報告しなければならない。
法第8条第2項において準用する法第7条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。
第9条
【予備審査等】
労働金庫等は、法第3条又は法第6条第1項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
労働金庫等は、法第3条又は法第6条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
第10条
【経由官庁】
労働金庫等は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。
附則
この命令は、法の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成16年7月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第2条
(労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第十一条第一項に規定する経営計画については、第二条の規定による改正前の労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第十条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日から施行する。

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