• 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【兼営の認可】
銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
信託業法第2条第8項に規定する信託契約代理業
信託受益権売買等業務(信託受益権の売買等(金融商品取引法第65条の5第1項に規定する信託受益権の売買等をいう。)を行う業務をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)
財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
財産に関する遺言の執行
会計の検査
財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
次に掲げる事項に関する代理事務
第3号に掲げる財産の管理
財産の整理又は清算
債権の取立て
債務の履行
金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。
参照条文
第2条 第2条の2 第10条 第11条 第12条 第12条の2 第15条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第248条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第32条 印紙税法施行令第28条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令第13条 介護保険法第170条 会社法第449条 確定給付企業年金法施行規則第114条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 貸付信託法第3条 株式会社国際協力銀行法第2条 第36条 株式会社産業再生機構法第20条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 第29条 株式会社地域経済活性化支援機構法第23条 株式会社日本政策金融公庫法第56条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条 協同組合による金融事業に関する法律第4条の4 第6条の5の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 第69条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機関の合併及び転換に関する法律第6条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 第44条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第7条 第17条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条 金融商品取引法第33条の8 第39条 金融商品取引法施行令第16条の8 第18条の4の10 技術研究組合法第64条 行政書士法第13条の20の2 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法第13条の4 第16条の2 第52条の2の5 第52条の45の2 銀行法施行規則第13条 第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 第70条 健康保険法施行令第1条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第14条 航空機工業振興法第17条 厚生年金基金規則第43条 公認会計士法第34条の20 高齢者の医療の確保に関する法律第149条 小型自動車競走法第35条 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第15条 国家公務員共済組合法施行規則第10条 国家公務員共済組合法施行令第8条 資金移動業者に関する内閣府令第19条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第274条 司法書士法第45条の2 社会保険労務士法第25条の23の2 社債、株式等の振替に関する法律第52条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の2 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令第2条 消費生活協同組合法第12条の3 第49条の2 商品先物取引法第124条 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令 商品投資顧問業者の業務に関する省令第15条 商品先物取引法施行規則第43条 所得税法第2条 第176条 第180条の2 第227条 所得税法施行令第42条 第55条 第73条 第76条 第217条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条 新住宅市街地開発法第23条 信託業法第5条 第14条 第53条 信託業法施行規則第51条の3 第72条 信託法第152条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第15条 信用金庫法第52条 第53条 第54条 第54条の23 第89条の2 信用金庫法施行規則第17条 第64条 第132条 自転車競技法第31条 水産業協同組合法第11条 第11条の9 第15条の7 第121条の5 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則第11条 政治資金規正法第8条の3 船主相互保険組合法第45条の4 税理士法第48条の19の2 相続税法施行規則第30条 租税特別措置法第4条の5 第8条 第37条の12の2 第70条の2の2 租税特別措置法施行規則第18条の11 租税特別措置法施行令第2条の2 第19条の3 第40条の4 宅地建物取引業法施行規則第31条 宅地建物取引業法施行令第9条 担保付社債信託法第4条 第5条 地方公共団体金融機構法第42条 第45条 地方公務員災害補償法施行規則第7条 地方公務員等共済組合法施行規程第10条 地方住宅供給公社法施行規則第17条 第35条 地方税法第343条 地方税法施行令第7条の4の2 地方道路公社法施行規則第19条 地方独立行政法人法第43条 中小企業団体の組織に関する法律第100条の5 中小企業等協同組合法第9条の7の5 第9条の8 第9条の9 第56条の2 長期信用銀行法第13条の2 第17条の2 長期信用銀行法施行規則第4条 第4条の5 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第24条 投資信託及び投資法人に関する法律第3条 第223条の3 特定商取引に関する法律第26条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第36条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第33条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第79条 特別会計に関する法律第66条 土地家屋調査士法第40条の2 独立行政法人環境再生保全機構法第15条 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第25条 独立行政法人通則法第47条 独立行政法人都市再生機構法第36条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第25条 独立行政法人福祉医療機構法第12条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第28条 日本下水道事業団法第38条 日本私立学校振興・共済事業団法第39条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法第10条 第11条の2の4 第11条の10の3 第11条の47 第92条の5 農住組合法施行令第11条 農水産業協同組合貯金保険法第115条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 農林中央金庫法第54条 第59条の3 第59条の7 第72条 第95条の5 農林中央金庫法施行規則第97条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 PTA・青少年教育団体共済法施行規則第23条 不動産特定共同事業法施行規則第29条 不動産特定共同事業法施行令第9条 弁護士法第30条の28 弁理士法第53条の2 法人税法第2条 法人税法施行令第14条の4 第77条の4 保険業法第17条 第106条 第300条の2 保険業法施行規則第19条 第51条 第56条の2 第141条 前払式支払手段に関する内閣府令第35条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第22条 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第5条 無尽業法第10条 無尽業法施行細則第14条の2 郵政民営化法第109条 第124条 郵政民営化法施行令第4条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条 輸出入取引法施行令第8条 預金保険法第132条 第151条 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 労働金庫法第57条 第58条 第58条の2 第58条の5 第94条の2 労働金庫法施行規則第13条 第45条 第114条
第2条
【信託業法の準用等】
信託業法第11条第22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により第3条の免許若しくは第7条第1項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可が取り消された場合若しくは同法第11条の規定により同法第1条第1項の認可がその効力を失った」と、同法第23条の2中「指定紛争解決機関」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関」と、同条第1項第1号中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第2号中「手続対象信託業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第4項に規定する特定兼営業務」と、同条第3項中「紛争解決等業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項に規定する紛争解決等業務」と、「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同法第42条第2項中「第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第49条第1項中「第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第78条第1項中「第34条第1項の規定」とあるのは「銀行法第21条第1項その他政令で定める規定」とする。
金融商品取引法第33条の2の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、信託受益権売買等業務を営むことができる。
信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)とみなして、同法第34条から第34条の5まで、第36条第1項第36条の3第37条第1項第2号を除く。)、第37条の2第37条の3第1項第2号を除く。)、第37条の4第37条の6第38条第39条第40条第40条の4第40条の5第45条第1号及び第2号第48条第48条の2第51条の2第52条の2第1項及び第2項第56条の2第1項第190条並びに第194条の5第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第52条の2第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号又は第5号」と、「当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第2項中「前項第3号から第5号までのいずれか」とあるのは「前項第3号又は第5号」とする。
第2条の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号並びに第3項第37条の4第37条の5第37条の7第38条第1号及び第2号第38条の2第39条第1項第2項第2号第3項及び第5項第40条第1号並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条第3号及び第4号を除く。)の規定は、金融機関が行う特定信託契約(信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(金融商品取引法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第24条の2に規定する特定信託契約」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第37条の6第1項中「第37条の4第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項」と、同法第39条第2項第1号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条に規定する信託契約を除く。第3号において同じ。)の締結」と、「前項第1号」とあるのは「損失補てん等(同法第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の損失の補てん又は利益の補足をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第3号の提供」とあるのは「損失補てん等」と、同条第4項中「事故」とあるのは「金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3条
【信託業務の種類又は方法の変更の認可】
金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第2章
業務
第4条
【同一人に対する信用の供与等】
信託業務を営む金融機関に対し、銀行法第13条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
第5条
【定型的信託契約約款の変更等】
信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。
前項の期間は、一月を下ることができない。
委託者又は受益者が第1項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。
第1項の期間内に異議を述べた受益者は、信託業務を営む金融機関に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。
信託法第103条第7項及び第104条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第11項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第12項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第5条第4項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。
第6条
【損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結】
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。
第3章
監督
第7条
【信託業務報告書等】
信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第8条
【届出等】
信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
信託業務を開始したとき。
信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。
合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第9条
【業務の停止等】
内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第10条
【認可の取消し等】
内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第1条第1項の認可を取り消すことができる。
第11条
【認可の失効】
信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。
信託業務の全部を廃止したとき。
会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
当該認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第12条
【監督処分の公告】
内閣総理大臣は、第10条の規定により第1条第1項の認可を取り消したとき、又は第9条若しくは第10条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
第4章
指定紛争解決機関
第12条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第19条の3において同じ。)を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第12条の4において準用する信託業法第85条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定により指定を受けた者をいう。第5項次条及び第12条の4において同じ。)と信託業務を営む金融機関との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第12条の4において準用する信託業法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第12条の4において準用する信託業法第85条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第1項に規定する「特定兼営業務関連苦情」とは、特定兼営業務(金融機関が営む信託業法第2条第1項に規定する信託業及び第1条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が営む信託契約代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、「特定兼営業務関連紛争」とは、特定兼営業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなければならない。
第12条の3
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入金融機関(手続実施基本契約を締結した相手方である信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入金融機関又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
第12条の4
【信託業法の準用】
信託業法第5章の2第85条の2及び第85条の7第1項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第85条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第2項」と、同法第85条の5第1項中「この法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」と、同法第85条の6中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第85条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第2号」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の3第4号」と、「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第85条の14第2項中「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同法第85条の22第2項第1号中「第85条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第85条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第12条の2第1項第5号」と、同法第85条の23第3項中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第85条の24第1項中「、第85条の2第1項」とあるのは「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同項第1号中「第85条の2第1項第2号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第85条の2第1項第5号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項第5号」と、「第85条の2第1項の」とあるのは「同法第12条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第85条の2第1項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第12条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章
雑則
第13条
【財務大臣への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む金融機関その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第14条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第15条
【内閣府令への委任】
この法律に定めるもののほか、第1条第1項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
参照条文
第6章
罰則
第15条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
第16条
第9条又は第10条の規定による信託業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第17条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第1号の規定に違反して、同号に掲げる行為(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第2条第1項において準用する同法第24条第1項第3号若しくは第4号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
第2条第1項において準用する信託業法第27条第1項の規定による報告書(同法第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項の規定に違反した者
第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項から第3項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第7条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者
第8条第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
第12条の4において準用する信託業法第85条の9の規定に違反した者
第12条の4において準用する信託業法第85条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第12条の4において準用する信託業法第85条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第12条の4において準用する信託業法第85条の22第1項の規定による命令に違反した者
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2条第1項において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反して、信託業務を開始した者
第2条の2において準用する金融商品取引法第39条第2項第2号を除く。)の規定に違反した者
第3条の規定に違反して、認可を受けないで業務の内容又は方法を変更した者
第12条の4において準用する信託業法第85条の4第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
参照条文
第18条の2
前条第2号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第19条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2条第1項において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者
第2条第1項において準用する信託業法第26条第1項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第2項の規定に違反した者
第2条の2において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
参照条文
第19条の2
第12条の4において準用する信託業法第85条の11若しくは第85条の13第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第19条の3
第12条の4において準用する信託業法第85条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第20条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第8条第1項第2項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の18第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の19の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の23第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の24第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
参照条文
第21条
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第15条の2又は第16条 三億円以下の罰金刑
第17条第9号を除く。) 二億円以下の罰金刑
第18条第2号 一億円以下の罰金刑
第17条第9号第18条第2号を除く。)又は第19条から前条まで 各本条の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第22条
次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
第6条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。
第9条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
信託法第34条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
第2条第1項において準用する信託業法第29条の2の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者
第12条の4において準用する信託業法第85条の16の規定に違反した者
第24条
第12条の4において準用する信託業法第85条の17の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
昭和26年3月31日
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和27年6月12日
この法律中附則第二項の規定及び附則第十四項中農林中央金庫法第十三条の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和29年6月23日
この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
11
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、銀行法の施行の日から施行する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第十三条の規定による改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けている銀行(他の法令により当該認可を受けたものとみなされる銀行を含む。以下この条において同じ。)は、施行日において、その営んでいる信託業務の種類及び方法について、第十三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けたものとみなす。
前項の規定により新兼営法第一条第一項の認可を受けたものとみなされる銀行は、施行日から三月以内に、施行日において営んでいる信託業務の種類及び方法について、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届出をした銀行は、その届け出たところに従って、新兼営法第一条第二項の規定によりその営む信託業務の種類及び方法を定めたものとみなす。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(金融機関が営む信託業務に関する経過措置)
第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けて同項の金融機関が営む信託業務に対する第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の適用については、同法第一条第一項中「業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」とあるのは「業務(」と読み替えるものとする。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第16条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
新兼営法第四条第一項において準用する新信託業法第二十二条第一項第一号、第二十五条(第二十六条第一項第七号に掲げる事項に限る。)、第二十六条第一項第七号及び第二十九条第二項の規定は、旧兼営法第五条ノ三に規定する定型的信託契約に係る約款(以下この条において「定型的信託約款」という。)に基づく信託契約による信託の引受けについては、附則第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日から適用する。
新兼営法第二条第一項において準用する新信託業法第二十七条及び第二十九条第三項の規定は、施行日前の定型的信託約款に基づく信託契約による信託の引受けについては、附則第七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過した日以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。
新兼営法第四条第二項の規定により適用する新信託業法第七十六条において準用する新信託業法第二十五条(第二十六条第一項第七号に掲げる事項に限る。)の規定は、定型的信託約款に基づく信託契約の締結の代理又は媒介については、附則第七条第五項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日から適用する。
この法律の施行の際現に旧兼営法第五条第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けて設置されている信託業務に係る代理店は、施行日において当該代理店に係る金融機関を新兼営法第四条第二項の規定により適用する新信託業法第六十七条第二項に規定する所属信託兼営金融機関として新信託業法第六十七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けたものとみなす。
前項の規定により新信託業法第六十七条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新信託業法第六十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新信託業法第六十八条第一項各号に掲げる事項及び新信託業法第六十九条第一項第二号に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。
この法律の施行の際現に銀行法等の一部を改正する法律第十条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた同項の金融機関が営む信託業務に対する新兼営法の適用については、新兼営法第一条第一項中「業務(政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」とあるのは、「業務(」とする。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第181条
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
金融機関(第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この条において「新兼営法」という。)第一条第一項に規定する金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(新兼営法第二条の二に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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