• 動物用医薬品等手数料規則
    • 第1条 [手数料の納付]
    • 第2条 [旅費相当額の計算の細目]

動物用医薬品等手数料規則

平成18年3月31日 改正
第1条
【手数料の納付】
薬事法関係手数料令(以下「令」という。)第1条から第13条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれにはり付けてするものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
前項の規定にかかわらず、令第4条第1項各号、第5条第2項各号、第6条第2項各号及び第3項各号、第7条第2項各号、第8条第2項各号、第9条第2項各号、第11条第1項各号、第12条の2第2項各号及び第3項各号並びに第13条第2項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。
第2条
【旅費相当額の計算の細目】
令第4条第1項第1号第5条第2項第1号第6条第2項第1号及び第3項第1号第7条第2項第1号第8条第2項第1号第9条第2項第1号第11条第1項第1号第12条の2第2項第1号及び第3項第1号並びに第13条第2項第1号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
審査、調査又は再審査(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
旅費法第6条第1項の旅行雑費については、一万円とすること。
農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
当該出張に係る旅行日数については、第2号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
令附則第二条の規定により令の施行の日前に国に納める手数料の取扱いについては、第一条及び第二条の例によるものとする。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

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