• 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法の特例等を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
この法律において「延長登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
この法律において「抹消登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。
第3条
【動産の譲渡の対抗要件の特例等】
法人が動産(当該動産につき貨物引換証、預証券及び質入証券、倉荷証券又は船荷証券が作成されているものを除く。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなす。
代理人によって占有されている動産の譲渡につき前項に規定する登記(以下「動産譲渡登記」という。)がされ、その譲受人として登記されている者が当該代理人に対して当該動産の引渡しを請求した場合において、当該代理人が本人に対して当該請求につき異議があれば相当の期間内にこれを述べるべき旨を遅滞なく催告し、本人がその期間内に異議を述べなかったときは、当該代理人は、その譲受人として登記されている者に当該動産を引き渡し、それによって本人に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
前二項の規定は、当該動産の譲渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた動産譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲受人」とあるのは、「譲渡人」と読み替えるものとする。
第4条
【債権の譲渡の対抗要件の特例等】
法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第11条第2項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
前項の場合においては、民法第468条第2項の規定は、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することができる。
前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第10条第1項第2号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記について準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替えるものとする。
第2章
動産譲渡登記及び債権譲渡登記等
第5条
【登記所】
動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第7条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務は、譲渡人の本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第7条第2項第3号において同じ。)又は事務所)の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
第1項の指定は、告示してしなければならない。
第6条
【登記官】
登記所における動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務は、それぞれ当該各号に定める法務事務官であって法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
次条から第11条まで及び第12条第2項に規定する事務 指定法務局等に勤務する法務事務官
第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項に規定する事務 本店等所在地法務局等に勤務する法務事務官
第7条
【動産譲渡登記】
指定法務局等に、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次条第1項及び第12条第1項において同じ。)をもって調製する動産譲渡登記ファイルを備える。
動産譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、動産譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
動産譲渡登記の登記原因及びその日付
譲渡に係る動産を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
動産譲渡登記の存続期間
登記番号
登記の年月日
前項第6号の存続期間は、十年を超えることができない。ただし、十年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
動産譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に動産譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該動産については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
動産譲渡登記がされた譲渡に係る動産につき譲受人が更に譲渡をし、当該動産譲渡登記の存続期間の満了前に民法第178条の引渡しがされた場合(第3条第1項の規定により同法第178条の引渡しがあったものとみなされる場合を除く。)には、当該動産については、当該動産譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
第8条
【債権譲渡登記】
指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。
債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項
債権譲渡登記の登記原因及びその日付
譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第10条第3項第3号において同じ。)の総額
譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
債権譲渡登記の存続期間
前項第5号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。
譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合 五十年
前号に掲げる場合以外の場合 十年
債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。
債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。
第9条
【延長登記】
譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第7条第3項又は前条第3項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
前項の規定による延長登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨
延長後の存続期間
登記番号
登記の年月日
第10条
【抹消登記】
譲渡人及び譲受人は、次に掲げる事由があるときは、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る抹消登記を申請することができる。
動産の譲渡又は債権の譲渡が効力を生じないこと。
動産の譲渡又は債権の譲渡が取消し、解除その他の原因により効力を失ったこと。
譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が消滅したこと。
前項の規定による抹消登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。
当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記を抹消する旨
抹消登記の登記原因及びその日付
登記番号
登記の年月日
譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権が数個記録されている動産譲渡登記又は債権譲渡登記について、その一部の動産又は債権に係る部分につき抹消登記をするときは、前項第2号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記録しなければならない。
当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の一部を抹消する旨
抹消登記に係る動産又は債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
抹消後の譲渡に係る債権の総額
第11条
【登記事項概要証明書等の交付】
何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第7条第2項第5号第8条第2項第4号及び前条第3項第2号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)を証明した書面(第21条第1項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第21条第1項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
第12条
【登記事項概要ファイルへの記録等】
本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル(次条第1項及び第18条において「登記事項概要ファイル」と総称する。)に記録しなければならない。
第13条
【概要記録事項証明書の交付】
何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。
第14条
【債権質への準用】
第4条及び第8条の規定並びに第5条第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は、法人が債権を目的として質権を設定した場合において、当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について準用する。この場合において、第4条の見出し並びに同条第1項第2項及び第4項並びに第10条第1項第1号及び第2号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第4条第1項中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項から同条第3項までの規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第1項及び第8条第5項中「民法第467条」とあるのは「民法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第4条第2項及び第4項第5条第1項及び第2項第6条第8条の見出し並びに同条第4項及び第5項第9条第1項第10条第1項及び第3項並びに第12条第2項中「債権譲渡登記」とあるのは「質権設定登記」と、第4条第2項中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項から同条第4項まで、第5条第2項第8条第2項第9条第1項第10条第1項第11条第2項第1号及び第4号並びに第12条第3項中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第4条第2項から第4項まで、第8条第2項第4項及び第5項第9条第1項第10条第1項並びに第11条第2項第1号中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第5条第1項中「第7条から第11条まで及び第12条第2項」とあり、第6条第1号中「次条から第11条まで及び第12条第2項」とあるのは「第14条において準用する第8条から第11条まで及び第12条第2項の規定」と、第5条第2項及び第6条第2号中「第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項」とあるのは「第14条第1項において準用する第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項の規定」と、第8条第2項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は」と、同項第2号及び第5号並びに第9条第2項第1号中「債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第8条第2項第2号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第3号及び第4号同条第3項第1号第4項及び第5項第10条第1項第3号及び第3項並びに第11条第2項第1号第3号及び第4号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、第8条第2項第3号中「譲渡する」とあるのは「目的として質権を設定する」と、同条第4項及び第5項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「同法第467条」とあるのは「同法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第9条第2項及び第10条第2項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定登記に」と、同項第1号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質権設定登記を」と、第11条第2項中「債権の譲渡に」とあるのは「質権の設定に」と読み替えるものとする。
第8条第4項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第5項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について準用する。
第3章
補則
第15条
【破産法等の適用除外】
動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法第258条第1項第2号及び同条第2項において準用する同号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第10条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法第164条第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第16条
【行政手続法の適用除外】
登記官の処分については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第17条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外】
動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
第18条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外】
動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
参照条文
第19条
【審査請求】
登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から三日以内に、意見を付して事件を第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
第1項の法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
第20条
【行政不服審査法の適用除外】
登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法第14条第17条第24条第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第37条第6項第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。
第21条
【手数料の納付】
登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
第22条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年5月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。第五項において「不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定」という。)を受けていない登記所における事務に関する新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項(これらの規定を新法第十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに新法第十七条、第十八条及び第二十一条第一項の規定の適用については、新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務について登記所ごとに電子情報処理組織(登記所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により取り扱う事務として法務大臣が指定するまでの間は、新法第十二条の見出し並びに新法第十三条第一項及び第十八条中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新法第十二条の見出し中「記録」とあるのは「記載」と、同条第一項中「磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、同項及び同条第三項並びに新法第十七条中「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項及び第十七条中「動産譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿」と、新法第十二条第三項中「「登記事項概要ファイル」とあるのは「「登記事項概要簿」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新法第十三条の見出し及び同条第一項並びに新法第二十一条第一項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、新法第十三条第一項中「記録されている」とあるのは「記載されている」と、新法第十八条中「記録されている」とあるのは「記録され又は記載されている」とする。
新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務についての前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
新法第十三条第二項の規定は、同項の本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所及び同条第一項の本店等所在地法務局等のいずれもが旧法第九条第二項に規定する事務についての不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定又は新法第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項に規定する事務についての第三項の規定による指定を受けている場合に限り、適用する。
前各項に定めるもののほか、この法律による債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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