• 勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令

平成23年6月10日 改正
勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
住宅の規模 床面積が五十平方メートル以上九十五平方メートル以下であること。
住宅の構造勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令附則第3条の規定による廃止前の勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項の基準を定める省令(第4号において「旧省令」という。)第1項第1号及び第6号の規定に該当する住宅であること。
住宅の種類 地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅であること。
住宅の建設時期 旧省令第1項第2号に該当するものであること。
住宅の維持管理 次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。
構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
その他独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定による解散前の住宅金融公庫が定める基準に適合すること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第二項第二号及び第三号の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三十七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の規定により読み替えて適用する同令第三十七条第二項及び同令附則第七項の事項及び基準を定める省令第一項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第二項の基準を定める省令、勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後の申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成11年3月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。
改正後の勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構が平成十二年十月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第三項の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令の規定は、雇用・能力開発機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の規定は、独立行政法人勤労者退職金共済機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する貸付け(勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けをいう。以下同じ。)について適用し、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理した貸付けについては、なお従前の例による。

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