勲章褫奪令
平成18年5月8日 改正
第1条
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勲章を有する者死刑、懲役又は無期若は三年以上の禁錮に処せられたるときは其の勲等、又は年金は之を褫奪せられたるものとし外国勲章は其の佩用を禁止せられたるものとす但し第2条第1項第1号の場合は此の限に在らす
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参照条文
第4条
勲章年金を有する者勾留せられ又は禁錮以上の刑に因り拘禁せられたるときは其の期間年金を受くることを得す保釈、責付、仮出獄又は刑の執行猶予の期間亦同し但し処刑せらるることなくして釈放若は放免せられ又は刑の執行猶予の言渡を取消さるることなくして猶予の期間を経過し且其の期間勲章を褫奪せられさる者は勾留の日に遡りて年金を受く
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参照条文