• 勲章褫奪令施行細則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

勲章褫奪令施行細則

昭和22年5月3日 改正
第1条
勲章褫奪令第2条第1項第1号乃至第3号の場合に於ては確定裁判を為したる官庁の長官若は検察官又は懲戒処分を為したる官庁若は行政庁より判決の謄本若は懲戒事由明細書を添へ第1号書式に依り賞勲局総裁に申牒すへし
前項判決の謄本は証拠説明の部分を省略したる判決の抄本を以て之に代ふることを得
第1項の申牒を為したる後褫奪又は佩用禁止に関する決定未済の者に対し刑の言渡の効力を失はしむる特赦又は特旨に依る懲戒の免除ありたるときは其の旨賞勲局総裁に申牒すへし
第2条第1項第4号の場合に於ては所轄長官又は地方長官より素行明細書を添へ第1号書式に依り賞勲局総裁に申牒すへし
第2条
勲章褫奪令第4条に掲くる事由生したるときは当該官庁又は行政庁は第2号書式に依り賞勲局総裁に申牒すへし但し勾留後の保釈、責付及仮出獄に付ては此の限に在らす
参照条文
第3条
勲章褫奪令第1条第2項の処分は賞勲局総裁の嘱託ありたるものと看做し当該裁判所の長官若は検察官之を行ひ同第2条第2項の処分は賞勲局総裁当該裁判所の長官若は検察官又は申牒を為したる官庁若は行政庁に嘱託して之を行ふ
勲章褫奪令第1条第2項の処分を為したるときは第3号書式に依り賞勲局総裁に申牒すへし
第4条
勲章褫奪令第2条第1項第2号第3号の場合に於て勲章褫奪の処分に及はさるものと決定したるときは賞勲局総裁は当該官庁又は行政庁をして其の旨を本人に通知せしむへし
第5条
本令は記章、褒章の没取及外国勲章、記章の佩用免許証の没取に之を準用す
附則
本令は公布の日より之を施行す
は之を廃止す但し本令施行前已に手続中のものに付ては仍従前の例に依る
附則
大正8年8月4日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年5月3日
この命令は、公布の日から、これを施行する。

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