勲章褫奪令施行細則
昭和22年5月3日 改正
第1条
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勲章褫奪令第2条第1項第1号乃至第3号の場合に於ては確定裁判を為したる官庁の長官若は検察官又は懲戒処分を為したる官庁若は行政庁より判決の謄本若は懲戒事由明細書を添へ第1号書式に依り賞勲局総裁に申牒すへし
第3条
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勲章褫奪令第1条第2項の処分は賞勲局総裁の嘱託ありたるものと看做し当該裁判所の長官若は検察官之を行ひ同第2条第2項の処分は賞勲局総裁当該裁判所の長官若は検察官又は申牒を為したる官庁若は行政庁に嘱託して之を行ふ