• 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
    • 第1条 [令第二条第一項の規定による保険料の還付請求]
    • 第2条 [特例追納の申出等]
    • 第3条 [請求者等の記載事項]
    • 第4条 [被害者等への通知]
    • 第5条 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
    • 第6条 [機構への事務の委託]

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

平成24年9月28日 改正
第1条
【令第二条第一項の規定による保険料の還付請求】
北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
請求者の氏名(請求者が令第1条第1項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所
帰国した被害者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称
前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
参照条文
第2条
【特例追納の申出等】
第8条第1項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
氏名及び住所
特例追納を行おうとする月数
基礎年金番号
特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令に定める納付書によって行うものとする。
第3条
【請求者等の記載事項】
前二条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第4条
【被害者等への通知】
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。
第7条第1項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。
参照条文
第5条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
第10条第1項第2号に規定する厚生労働省で定める権限は、第1条の規定による請求書の受理とする。
第6条
【機構への事務の委託】
第11条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第4条第1項及び第2項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。
附則
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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