• 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令
    • 第1条 [国民年金法に基づく保険料の納付]
    • 第2条
    • 第3条 [沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付]

国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令

平成21年12月28日 改正
第1条
【国民年金法に基づく保険料の納付】
歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)は、国民年金法の規定による被保険者又は被保険者であつた者が同法に規定する保険料(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第8条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の15書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
歳入徴収官等は、国民年金法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者及び同法第92条の3第1項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
第2条
削除
第3条
【沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付】
歳入徴収官等は、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の9の規定により沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第104条第4項に規定する者とみなされたものが同令第56条の4第2項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の14書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項第二号の規定は、昭和四十年八月一日から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
附則
昭和42年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則
昭和51年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続に関する省令別紙第二号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則
昭和58年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第一号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則
昭和61年4月1日
この省令は、公布の日から施行し、別紙第二号書式の改正規定は、昭和六十一年十月一日から適用する。
この省令による改正前の別紙第二号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月22日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成7年3月28日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年11月29日
この省令は、平成十三年一月九日から施行する。
この省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第二号書式は、当分の間、使用できるものとする。
附則
平成14年1月21日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の第一号書式による用紙で現に存するものは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
日本銀行は、平成十四年四月一日から平成十四年五月一日までの間、第一条の規定による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令別紙第一号書式により納付を受けた場合は、日本銀行国庫金取扱規程第十四条及び日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第三条第一項の規定にかかわらず、領収済通知書を社会保険庁の歳入徴収官に送付するものとする。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年12月28日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成20年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月27日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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