• 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則
    • 第1条 [と畜場における牛海綿状脳症に係る検査の対象となる牛の月齢]
    • 第2条 [牛の特定部位]
    • 第3条 [牛の特定部位の焼却義務の例外]

厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則

平成25年6月3日 改正
第1条
【と畜場における牛海綿状脳症に係る検査の対象となる牛の月齢】
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める月齢は、四十八月(ただし、出生の年月日から起算して四十八月を経過した日を除く。)とする。
第2条
【牛の特定部位】
法第7条第2項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
第3条
【牛の特定部位の焼却義務の例外】
法第7条第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第7条第1項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合
薬事法に規定する医薬品及び医療機器の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
家畜伝染病予防法第51条第1項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十四年十月十七日までの間における第二条の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び頬肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。
附則
平成15年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月1日
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
附則
平成25年2月1日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月3日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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