• 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
    • 第1条 [通知の対象者]
    • 第2条 [法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額]
    • 第3条 [法第二条第六項の申出]
    • 第4条 [法第二条第九項第二号イの期限]
    • 第5条 [厚生労働大臣が講ずる措置]
    • 第6条 [法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第7条 [書類の保存]
    • 第8条 [通知の対象者]
    • 第9条 [法第五条第六項の申出]
    • 第10条 [法第五条第九項第二号イの期限]
    • 第11条 [基金が講ずる措置]
    • 第12条 [法第六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第13条 [準用規定]
    • 第14条 [通知の対象者]
    • 第15条 [法第八条第九項第二号イの期限]
    • 第16条 [企業年金連合会が講ずる措置]
    • 第17条 [法第九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者]
    • 第18条 [準用規定]
    • 第19条 [基金等への情報提供]
    • 第19条の2 [法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の3 [法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の4 [厚生労働大臣に対して通知する事項]
    • 第19条の5 [法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項]
    • 第19条の6 [法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等]
    • 第19条の7 [法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等]
    • 第19条の8 [法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の9 [令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金]
    • 第19条の10 [令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額]
    • 第19条の11 [滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等]
    • 第19条の12 [財務大臣による通知に関する技術的読替え等]
    • 第19条の13 [法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項]
    • 第19条の14 [滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等]
    • 第19条の15 [機構が行う滞納処分等の結果の報告]
    • 第19条の16 [滞納処分等実施規程の記載事項]
    • 第19条の17 [地方厚生局長等への権限の委任]
    • 第19条の18 [法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限]
    • 第19条の19 [法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務]
    • 第19条の20 [法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等]
    • 第19条の21 [令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合]
    • 第19条の22 [令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの]
    • 第19条の23 [領収証書等の様式]
    • 第19条の24 [特例納付保険料等の日本銀行への送付]
    • 第19条の25 [帳簿の備付け]
    • 第19条の26 [徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領]
    • 第19条の27 [現金の保管等]
    • 第19条の28 [証券の取扱い]
    • 第19条の29 [収納に係る事務の実施状況等の報告]
    • 第19条の30 [帳簿金庫の検査]
    • 第19条の31 [収納職員の交替等]
    • 第19条の32 [送付書の訂正等]
    • 第19条の33 [領収証書の亡失等]
    • 第19条の34 [情報の提供]
    • 第20条 [法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令]
    • 第21条 [旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え]

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

平成25年3月29日 改正
第1条
【通知の対象者】
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第1条第6項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
法第1条第1項に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第58条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者)
法第2条第1項に規定する対象事業主(当該対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第1条第6項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第2条第3項に規定する役員をいう。第5条第2項並びに第6条第1号及び第2号において同じ。)であった者(第3条及び第5条から第7条までにおいて「元役員」という。))
第2条
【法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額】
法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る法第1条第1項に規定する未納保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
第3条
【法第二条第六項の申出】
法第2条第6項の規定による特例納付保険料(同条第2項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
対象事業主(法第2条第1項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
特例対象者(法第1条第1項に規定する特例対象者をいう。)の氏名
年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成したあっせん案を踏まえ総務大臣が総務省組織令附則第22条第2項第1号に規定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った年月日
特例納付保険料の額
第4条
【法第二条第九項第二号イの期限】
法第2条第9項第2号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第3条の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
第5条
【厚生労働大臣が講ずる措置】
法第3条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
法第2条第2項又は第4項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。)
法第2条第8項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置
厚生労働大臣は、法第3条の規定による公表を行う場合(同条第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第2条第2項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
参照条文
第6条
【法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
法第1条第1項に規定する未納保険料に係る期間において役員でなかった者
前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第2条第5項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第6項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員
参照条文
第7条
【書類の保存】
対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
参照条文
第8条
【通知の対象者】
法第4条第2項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
法第4条第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第2号及び第11条第1項第2号において同じ。)に規定する特例対象加入員(当該特例対象加入者が死亡している場合においては、当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第136条において準用する同法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象加入員に係る厚生年金基金令第26条の規定による遺族給付金の受給権者)
法第5条第1項同条第13項において準用する場合を含む。次条第1号において同じ。)に規定する対象設立事業主(当該対象設立事業主(法人である対象設立事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第4条第2項同条第5項において準用する場合を含む。)の通知が行うことができない場合においては、役員(法第5条第3項同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。第11条第2項並びに第12条第1号及び第2号において同じ。)であった者(次条及び第11条から第13条までにおいて「元役員」という。))
参照条文
第9条
【法第五条第六項の申出】
法第5条第6項同条第13項において準用する場合を含む。以下この条及び第12条第3号において同じ。)の規定による未納掛金等(法第5条第6項に規定する未納掛金等をいう。以下同じ。)の納付の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生年金基金(以下「基金」という。)に提出することによって行わなければならない。
対象設立事業主(法第5条第1項に規定する対象設立事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
特例対象加入員(法第4条第1項に規定する特例対象加入員をいう。以下同じ。)の氏名
未納掛金等の額
参照条文
第10条
【法第五条第九項第二号イの期限】
法第5条第9項第2号イ(同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第6条第1項同条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
第11条
【基金が講ずる措置】
法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公表を行う者について基金が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
法第5条第2項又は第4項(これらの規定を同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による勧奨に係る措置(未納掛金等の額に関する事項を含む。)
未納掛金(法第4条第1項に規定する未納掛金をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)の徴収又は法第5条第8項同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による未納掛金に相当する額の徴収に係る措置
基金は、法第6条第1項の規定による公表を行う場合(同項第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同項の規定により元役員が役員であった法第5条第2項同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による勧奨を行うことができない法人である対象設立事業主の名称を公表するものとする。
参照条文
第12条
【法第六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
法第6条第1項第2号同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
未納掛金に係る期間において役員でなかった者
前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が基金の事業の職務以外のもののみであった者
元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第5条第5項同条第13項において準用する場合を含む。)の基金が定める期限までに同条第6項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員
第13条
【準用規定】
第7条の規定は、対象設立事業主又は元役員の未納掛金等に関する書類の保存について準用する。
参照条文
第14条
【通知の対象者】
法第7条第2項同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
法第7条第1項同条第4項において準用する場合を含む。第17条第1号及び第18条第2項において同じ。)に規定する特例対象解散基金加入員(当該特例対象解散基金加入員が死亡している場合においては、当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第164条第1項において準用する同法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者)
法第8条第1項同条第13項において準用する場合を含む。第16条第2項において同じ。)に規定する解散した基金の対象設立事業主(当該解散した基金の対象設立事業主(法人であるものに限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第7条第2項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第8条第3項同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。第16条第2項並びに第17条第1号及び第2号において同じ。)であった者(第16条から第18条までにおいて「元役員」という。))
第15条
【法第八条第九項第二号イの期限】
法第8条第9項第2号イ(同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第9条第1項同条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
第16条
【企業年金連合会が講ずる措置】
法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公表を行う者について企業年金連合会(以下「連合会」という。)が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
法第8条第2項又は第4項(これらの規定を同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による勧奨に係る措置(特例掛金(同条第2項同条第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特例掛金をいう。以下同じ。)の額に関する事項を含む。)
法第8条第8項同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による特例掛金の徴収に係る措置
連合会は、法第9条第1項の規定による公表を行う場合(同項第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同項の規定により元役員が役員であった法第8条第2項の規定による勧奨を行うことができない同条第1項に規定する解散した基金の対象設立事業主(第18条及び第19条第2号において「解散した基金の対象設立事業主」という。)であって、法人であるものの名称を公表するものとする。
参照条文
第17条
【法第九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
法第9条第1項第2号同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
法第7条第1項に規定する未納掛金に係る期間において役員でなかった者
前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が基金の事業の職務以外のもののみであった者
元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第8条第5項同条第13項において準用する場合を含む。)の連合会が定める期限までに同条第6項同条第13項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員
参照条文
第18条
【準用規定】
第7条の規定は、解散した基金の対象設立事業主又は元役員の特例掛金に関する書類の保存について準用する。
第9条の規定は、解散した基金の対象設立事業主又は元役員が行う連合会への特例対象解散基金加入員(法第7条第1項に規定する特例対象解散基金加入員をいう。次条第2号において同じ。)に係る特例掛金の納付の申出について準用する。
参照条文
第19条
【基金等への情報提供】
法第10条で定めるその他必要な情報は、次の各号に掲げるものとする。
次のイ及びロに掲げる対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
対象設立事業主(法人であるものに限る。) 当該対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該対象設立事業主に係る特例対象加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下この条において同じ。)及び法第1条第1項の規定に基づく確認等の内容
対象設立事業主(法人であるものを除く。) 当該対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該対象設立事業主に係る特例対象加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第1条第1項の規定に基づく確認等の内容
次のイ及びロに掲げる解散した基金の対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
解散した基金の対象設立事業主(法人であるものに限る。) 当該解散した基金の対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第1条第1項の規定に基づく確認等の内容
解散した基金の対象設立事業主(法人であるものを除く。) 当該解散した基金の対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第1条第1項の規定に基づく確認等の内容
参照条文
第19条の2
【法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
国税徴収法第32条第1項の規定の例による告知
国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第11条の規定の例による延長
国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
国税通則法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
国税通則法第63条の規定の例による免除
国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
参照条文
第19条の3
【法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第16条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
法第1条第6項の規定による通知及び同条第7項の規定による公告
法第2条第13項の規定により取得した請求権の行使
第19条の4
【厚生労働大臣に対して通知する事項】
法第16条第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
その他必要な事項
第19条の5
【法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
厚生労働大臣が法第16条第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
当該滞納処分等の根拠となる法令
滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額
その他必要な事項
第19条の6
【法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
法第16条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
法第16条第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第19条の7
【法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等】
法第16条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第19条の8
【法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第19条の2第1号第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
第19条の9
【令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金】
厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
健康保険法第58条第74条第2項及び第109条第2項同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
船員保険法第47条第55条第2項及び第71条第2項同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
第19条の10
【令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額】
第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。
第19条の11
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
その他必要な事項
第19条の12
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、同法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第19条の13
【法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項】
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
財務大臣(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
滞納している特例納付保険料等の種別及び金額
その他必要な事項
第19条の14
【滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等】
法第17条第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
法第17条第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第19条の15
【機構が行う滞納処分等の結果の報告】
法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
その他参考となるべき事項
第19条の16
【滞納処分等実施規程の記載事項】
法第19条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
滞納処分等の実施体制
滞納処分等の認可の申請に関する事項
滞納処分等の実施時期
財産の調査に関する事項
差押えを行う時期
差押えに係る財産の選定方法
差押財産の換価の実施に関する事項
法第12条第1項に規定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
第19条の17
【地方厚生局長等への権限の委任】
法第20条第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納付の猶予
法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第49条の規定による納付の猶予の取消し
法第16条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第4項の規定による公示
法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の規定による通知
法第18条第1項の規定による認可
法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定による認可
法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第3項の規定による報告の受理
法第21条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が法第21条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
法第22条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定による認可
法第22条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の規定による報告の受理
法第20条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第19条の18
【法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限】
法第21条第1項第3号及び第5号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促
法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項の規定による督促状の発行
第19条の19
【法第二十一条第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める事務】
法第21条第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
法第3条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
第5条第2項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
第19条の20
【法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等】
法第21条第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
第19条の21
【令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合】
第8条第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
第19条の22
【令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの】
第9条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
年金事務所の名称及び所在地
年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合
第19条の23
【領収証書等の様式】
第12条第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第1号による。
第19条の24
【特例納付保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第2号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
参照条文
第19条の25
【帳簿の備付け】
第13条に規定する帳簿は、様式第3号によるものとし、収納職員(令第8条第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
第19条の26
【徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領】
徴収職員(法第18条第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第4号による。
第19条の27
【現金の保管等】
収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
第19条の28
【証券の取扱い】
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
第19条の29
【収納に係る事務の実施状況等の報告】
法第22条第2項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
第19条の30
【帳簿金庫の検査】
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。
検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
参照条文
第19条の31
【収納職員の交替等】
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
前任の収納職員は、様式第6号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第19条の32
【送付書の訂正等】
機構は、令第12条第2項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第19条の24に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第19条の33
【領収証書の亡失等】
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第19条の34
【情報の提供】
機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第20条
【法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令】
法附則第3条に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
参照条文
第21条
【旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え】
法附則第3条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法の規定の適用に関し、法第1条第1項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第1項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第10条に規定する船舶所有者」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、「同法第31条第1項」とあるのは「旧船員保険法第19条ノ二」と、「同法の」とあるのは「厚生年金保険法の」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第3項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第51条ノ二ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第5項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、同条第6項及び第7項中「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、法第2条第1項中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、同条第13項中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と読み替えるものとする。
法附則第3条及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第1条第1項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第1条第1項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第56条第2項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「同条第1項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同条第2項」と、「同法の」とあるのは「厚生年金保険法の」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第3項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第18条第5項ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第5項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、同条第6項及び第7項中「事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、法第2条第1項中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「当該事業主の」とあるのは「当該農林漁業団体の」と、「及び当該事業主であった個人を含む」とあるのは「を含む」と、同条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第13項中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧農林共済法第56条第2項」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と読み替えるものとする。
別表
【第二条関係】
昭和十五年度二一・六三三
昭和十六年度二〇・八六七
昭和十七年度二〇・一二八
昭和十八年度一九・四一三
昭和十九年度一八・七二三
昭和二十年度一八・〇五六
昭和二十一年度一七・四一二
昭和二十二年度一六・七八九
昭和二十三年度一六・一八七
昭和二十四年度一五・六〇六
昭和二十五年度一五・〇四五
昭和二十六年度一四・五〇二
昭和二十七年度一三・九七八
昭和二十八年度一三・四七一
昭和二十九年度一二・九八二
昭和三十年度一二・二五三
昭和三十一年度一一・五六二
昭和三十二年度一〇・九〇七
昭和三十三年度一〇・二八七
昭和三十四年度九・六九八
昭和三十五年度九・一四〇
昭和三十六年度八・六一二
昭和三十七年度八・一一一
昭和三十八年度七・六三六
昭和三十九年度七・一八六
昭和四十年度六・七五九
昭和四十一年度六・三五四
昭和四十二年度五・九七一
昭和四十三年度五・六〇七
昭和四十四年度五・二六三
昭和四十五年度四・九三七
昭和四十六年度四・六二七
昭和四十七年度四・三三四
昭和四十八年度四・〇五六
昭和四十九年度三・七九二
昭和五十年度三・五四二
昭和五十一年度三・三〇五
昭和五十二年度三・〇八一
昭和五十三年度二・八六八
昭和五十四年度二・六六七
昭和五十五年度二・四七五
昭和五十六年度二・二九四
昭和五十七年度二・一二二
昭和五十八年度一・九六〇
昭和五十九年度一・八〇五
昭和六十年度一・六五九
昭和六十一年度一・五二一
昭和六十二年度一・三八九
昭和六十三年度一・二六五
平成元年度一・一四七
平成二年度一・〇三五
平成三年度〇・九二九
平成四年度〇・八二八
平成五年度〇・七三三
平成六年度〇・六四二
平成七年度〇・五五七
平成八年度〇・四七六
平成九年度〇・三九九
平成十年度〇・三二六
平成十一年度〇・二七五
平成十二年度〇・二二六
平成十三年度〇・一七九
平成十四年度〇・一三三
平成十五年度〇・一一七
平成十六年度〇・一〇一
平成十七年度〇・〇八二
平成十八年度〇・〇六四
平成十九年度〇・〇四八
平成二十年度〇・〇三三
平成二十一年度〇・〇二一
平成二十二年度〇・〇〇九


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月16日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月31日
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年八月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア