• 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則
    • 第1条 [申請書の様式]
    • 第2条 [指定の基準等]
    • 第3条 [指定の申請]
    • 第4条 [名称等の公示]
    • 第5条 [名称等の変更]
    • 第6条 [国家公安委員会への報告等]
    • 第7条 [解任の勧告]
    • 第8条 [改善の勧告]
    • 第9条 [指定の取消し等]
    • 第10条 [型式認定番号の指定の通知等]
    • 第11条 [表示]
    • 第12条 [変更等の届出]
    • 第13条 [認定の取消しの手続等]
    • 第14条 [標章]
    • 第15条 [表示の届出等]
    • 第16条 [フレキシブルディスクによる手続]

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則

平成20年8月1日 改正
第1条
【申請書の様式】
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第39条の2第3項府令第39条の3第3項第39条の4第3項第39条の5第3項第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
第2条
【指定の基準等】
府令第39条の2第4項第3号府令第39条の3第3項第39条の4第3項第39条の5第3項第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その指定をしなければならない。
府令第39条の2第4項第3号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。
型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。
型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。
型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。
指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、駆動補助機付自転車、原動機を用いる車いす、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
指定申請法人が株式会社である場合にあっては、製作事業者等がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
指定申請法人の代表権を有する役員が、製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。
参照条文
第3条
【指定の申請】
指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面
型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
第4条
【名称等の公示】
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
参照条文
第5条
【名称等の変更】
指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
指定試験機関は、第3条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第6条
【国家公安委員会への報告等】
指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、指定試験機関の型式認定試験に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第7条
【解任の勧告】
国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行う者の解任を勧告することができる。
第8条
【改善の勧告】
国家公安委員会は、指定試験機関が第2条第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第9条
【指定の取消し等】
国家公安委員会は、指定試験機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
参照条文
第10条
【型式認定番号の指定の通知等】
国家公安委員会は、府令第39条の2第5項府令第39条の3第3項第39条の4第3項第39条の5第3項第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第39条の2第1項第39条の3第1項第39条の4第1項第39条の5第1項第39条の6第1項又は第39条の7第1項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。
第11条
【表示】
認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。
車等の製作等の時期又はその時期を表す略号
認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号
参照条文
第12条
【変更等の届出】
府令第39条の2第7項府令第39条の3第3項第39条の4第3項第39条の5第3項第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。
第13条
【認定の取消しの手続等】
国家公安委員会は、府令第39条の2第8項府令第39条の3第3項第39条の4第3項第39条の5第3項第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
国家公安委員会は、府令第39条の2第8項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。
第14条
【標章】
認定を受けている者は、当該認定に係る型式の車等に別記様式第三の標章をはり付けることができる。
参照条文
第15条
【表示の届出等】
第11条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。
第16条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類府令第39条の2第4項府令第39条の3第3項第39条の4第3項第39条の5第3項第39条の6第3項及び第39条の7第3項において準用する場合を含む。)
申請書 第3条第1項
登記事項証明書 第3条第2項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第3条第2項
型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第3条第2項
型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面 第3条第2項
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 第3条第2項
事業計画及び収支予算 第6条第1項
事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第6条第2項
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従って行わなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名
提出年月日
附則
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月26日
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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