• 原子力損害賠償支援機構に交付される国債の発行等に関する省令
    • 第1条 [国債の名称]
    • 第2条 [国債の発行等]
    • 第3条 [適用除外]
    • 第4条 [額面金額]
    • 第5条 [償還の手続]
    • 第6条 [一部の償還の請求を受けた場合の措置]

原子力損害賠償支援機構に交付される国債の発行等に関する省令

平成23年8月10日 制定
第1条
【国債の名称】
原子力損害賠償支援機構法第48条第1項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、原子力損害賠償支援機構国庫債券とする。
第2条
【国債の発行等】
政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。
前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
第3条
【適用除外】
国債規則第7条及び第34条の規定は、国債については適用しない。
第4条
【額面金額】
原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
第5条
【償還の手続】
政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の指定する金融機関の勘定に払い込むものとする。
第6条
【一部の償還の請求を受けた場合の措置】
政府は、機構から原子力損害賠償支援機構の業務運営に関する命令第9条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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