• 国債規則

国債規則

平成20年12月22日 改正
第1章
総則
第1条
国債に関する事項は別段の定あるものを除くの外本令の定むる所に依る
参照条文
第2条
日本銀行に於ける国債事務取扱に関しては別に之を定む
参照条文
第3条
削除
第4条
国債事務の取扱店は日本銀行の本店、支店及代理店とす
第5条
国債の名称其の他国債の発行に関する事項は本令に規定するものを除くの外別に之を定む
第6条
本令中第2章第3章の規定は外国に於て発行する国債には之を適用せす
第2章
国債証券
第8条
国債証券及添附利札には記号及番号を附す
第9条
記名国債証券には記名紙を貼附し其の証券、利札又は添附利札には記名の二字を記す
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第13条
国債証券か汚染又は毀損したるときは其の所有者又は所持人は之か引換を請求することを得此の場合に於ては左の事項を記載し且記名捺印したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出すへし
国債の名称
国債証券の額面金額の種類及枚数
無記名国債証券に在りては該国債証券の記号、記名国債証券に在りては該国債証券の記号及番号
請求の年月日
請求者の住所
第14条
汚染又は毀損したる無記名利札附国債証券の引換を請求する場合に於て該国債証券の附属利札中欠缺せるものあるときは其の欠缺利札の金額に相当する現金を取扱店に納付すへし
前項の欠缺利札の所持人は其の利札を提供して納付金額の払戻を請求することを得
第15条
無記名国債証券の所有者又は所持人は額面金額の種類に従ひ無記名国債証券の分割又は併合を請求することを得但し国債の名称、無記名国債証券の記号、利札の金額又は償還期限の異なるものに付ては併合を請求することを得す
前項の請求を為さむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出すへし
国債の名称
原国債証券の額面金額の種類及枚数
原国債証券の記号
代国債証券の額面金額の種類及枚数
請求の年月日
請求者の住所
前条の規定は前項の場合に之を準用す
第16条
国債証券の附属利札尽了したるときは之と引換に次期以降の利札を附したる国債証券を交付す但し次期以降の利札を継足交付することあるへし
前項の規定に依り国債証券の交付又は利札の継足を請求せむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出すへし
国債の名称
原国債証券の額面金額の種類及枚数
無記名国債証券に在りては原国債証券の記号、記名国債証券に在りては原国債証券の記号及番号
請求の年月日
請求者の住所
第17条
記名の国債証券、利札又は添附利札の滅失又は紛失の届出を為さむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし発見のとき亦之に準す
国債の名称
記名国債証券の額面金額の種類
記名の国債証券、利札又は添附利札の枚数
記名の国債証券、利札又は添附利札の記号及番号
記名国債証券の滅失又は紛失に在りては附属利札面に記載する利子支払期、記名の利札又は添附利札の滅失又は紛失に在りては其の利札面に記載する利子支払期
記名国債証券の記名
届出の年月日
届出人の住所
参照条文
第18条
記名の国債証券、利札又は添附利札の滅失又は紛失に因り代証券又は代利札の交付を請求せむとする者は前条第1号乃至第7号の事項、請求の年月日及請求者の住所を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
第18条の2
削除
第18条の3
削除
第18条の4
削除
第19条
国債証券、利札又は添附利札の交付を受くへき者は書面を以て其の送付を請求することを得
前項の規定に依る送付の費用及危険は請求者の負担とす
第20条
効力を失ひたる国債証券、利札又は添附利札を所持する者は直に之を取扱店に返還すへし
第3章
登録国債
第21条
国債登録簿は之を日本銀行本店に置く
第22条
国債登録簿には副本を設け之を日本銀行支店に置く但し信託原簿に付ては此の限に在らす
前項の副本は当分の内国債登録に関する請求書を以て之に代ふることを得
第23条
削除
第24条
国債登録簿は国債の名称、起債年又は国債証券の記号毎に口座を分ち其の登録国債には記号及番号を附す
第25条
国債登録簿の登録金額は当該国債証券に於ける額面金額に相当するもの又は額面金額に分割することを得へきものに限る
第26条
国債の登録は人に在りては其の氏名を、法人又は法人に準すへき団体に在りては其の名称を以て之を為す
共有に係る登録国債に付ては請求書に掲けたる筆頭者の氏名及他の人員を登録し其の氏名は別に共有人名簿に記載す
参照条文
第28条
無記名国債証券の所持人国債登録を請求せむとするときは左の事項を記載し且記名捺印したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出すへし
国債の名称
無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数
登録金額
登録すへき記名
元利金の支払場所
請求の年月日
請求者の住所但し請求者と記名者と異なるときは記名者の住所とも
第14条の規定は前項の場合に之を準用す
第29条
前二条の規定に依り国債登録の請求を為す場合に於て各共有者の持分相均しからさるときは其の国債登録の請求書に各持分の金額及氏名を記載し又は之を記載したる書面を添附すへし
前項の場合に於ては第26条第2項の共有人名簿に其の持分金額を記載す
第30条
国債登録簿に登録したる国債に付て登録の変更を請求せむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
国債の名称及変更すへき登録金額
登録国債の記号及番号
記名者の変更に在りては原記名及新記名、共有者の持分の変更に在りては其の持分金額及氏名
登録変更の事由
請求の年月日
請求者の住所但し請求者と新記名者と異なるときは新記名者の住所とも
前項の場合に於て請求者は登録の変更の事由を証するに足るへき書類を提出することを要す但し権利の移転に因り登録の変更を請求する場合当事者双方か其の請求書に記名捺印したるときは此の限に在らす
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第34条
国債登録簿に登録したる国債に付て国債登録の除却を請求せむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
国債の名称及除却すへき登録金額
登録国債の記号及番号
登録の記名
国債登録の除却に因り交付を受くへき無記名国債証券の額面金額の種類及枚数
請求の年月日
請求者の住所
第35条
削除
第36条
登録国債の利子支払期前に於ける権利の移転に因る登録の変更又は登録の除却の停止期間は別に之を告示す
第37条
登録国債に付て質権設定又は転質の登録を請求せむとする者は左の事項を記載し且当事者双方の記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
国債の名称及質権の目的と為したる登録金額
登録国債の記号及番号
登録の記名
債権の金額及弁済期の定あるときは其の期日
質権に付利息に関する定あるとき、違約金又は賠償額の定あるとき、債権に条件を附したるとき及民法第346条但書の定あるときは其の事項
質権設定者か債務者に非さるときは債務者の住所氏名
請求の年月日
請求者の住所
第25条の規定は質権の目的と為す国債の登録金額に之を準用す
参照条文
第38条
前条の規定は登録国債に関する質権の登録の変更又は抹消を請求する場合に之を準用す但し抹消の事由を証するに足るへき書面を添附する場合又は質権者か抹消を請求する場合に於ては請求者一方の記名捺印したる書面の提出を以てすることを得
第39条
法令の規定に依り登録国債を以て質権に非さる担保の目的と為し之か登録を請求せむとする者は其の法令の条項、担保権者の住所氏名及第37条第1項各号に準したる事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
第25条の規定は質権に非さる担保の目的と為す国債の登録金額に之を準用す
参照条文
第40条
前条の規定は質権に非さる担保の登録の変更又は抹消を請求する場合に之を準用す但し担保権者か抹消の請求を為す場合を除くの外変更若は抹消の事由を証するに足るへき書面を提出し又は当事者双方か其の請求書に記名捺印することを要す
第40条の2
登録国債に付て信託の登録を請求せむとする者は第27条乃至第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に信託の登録を請求する旨を記載し受託者(信託行為(信託法第2条第2項第3号に定むるものを除く)に依りて信託財産に属することとされたる登録国債の信託の登録を請求せむとするときは委託者及受託者次項に於て同じ)記名捺印し且左の事項を記載したる書面を添附すべし
委託者、受託者及受益者の氏名又は名称及住所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定むる方法の定あるときは其の定
信託管理人あるときは其の氏名又は名称及住所
受益者代理人あるときは其の氏名又は名称及住所
信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは其の旨
信託法第258条第1項に規定する受益者の定なき信託であるときは其の旨
公益信託に関する法律第1条に規定する公益信託であるときは其の旨
信託の目的
信託財産の管理方法
信託終了の事由
其の他信託の条項
前項の添附書面には受託者記名捺印すべし
第1項第2号乃至第6号に掲ぐる事項の何れかを記載したるときは同項第1号の受益者(同項第4号に掲ぐる事項を記載したる場合に於ては当該受益者代理人が代理する受益者に限る)の氏名又は名称及住所を記載することを要せず
第1項の規定に依り信託の登録の請求書に添附したる書面は之を信託原簿とす
信託原簿は之を登録簿の一部と看做し其の記載は之を登録と看做す
参照条文
第40条の3
受託者変更の場合又は信託法第86条第4項の場合に於ては第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に受託者変更の旨を記載し前受託者及新受託者記名捺印し且其の変更を証するに足るべき書面を添附すべし但し受託者の変更が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若は保佐開始の審判、法人の合併以外の理由に因る解散又は裁判所若は主務官庁(其の権限の委任を受けたる国に所属する行政庁及其の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む)の解任命令に依り任務の終了したるに基く場合に於ては新受託者又は他の受託者の記名捺印のみを以て之を為すことを得
参照条文
第40条の4
前条の場合を除くの外第40条の2第1項各号に掲ぐる事項に付登録の変更を請求せむとする者は左の事項を記載し且受託者の記名捺印したる書面に其の変更を証するに足るべき書類を添附し之を取扱店に提出すべし
国債の名称
登録国債の記号及番号
登録の記名
登録変更の事項
請求の年月日
請求者の住所
第40条の5
信託の併合又は分割に因り登録国債が一の信託の信託財産に属する財産より他の信託の信託財産に属する財産となりたる場合に於ける当該登録国債に係る当該一の信託に付ての信託の登録の抹消及当該他の信託に付ての信託の登録を請求せむとする者は第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に信託の併合又は分割を請求する旨を記載し受託者記名捺印すべし信託の併合又は分割以外の事由に因り登録国債が一の信託の信託財産に属する財産より受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となりたるとき亦同じ
信託財産に属する登録国債に付為す次の各号に掲ぐる場合に於ける第30条の規定に依る登録国債の変更の登録(信託法第3条第3号に掲ぐる方法に依り為されたる信託に因る登録国債の変更の登録を除く)に付ては当該次の各号に掲ぐる者の記名捺印を以て之を為すべし此の場合に於ては第30条第2項の規定は之を適用せず
登録国債が固有財産に属する財産より信託財産に属する財産となりたる場合又は登録国債が信託財産に属する財産より固有財産に属する財産となりたる場合 受益者及受託者
登録国債が一の信託の信託財産に属する財産より他の信託の信託財産に属する財産となりたる場合 当該一の信託の受益者及受託者並当該他の信託の受益者及受託者
第40条の6
登録国債に付て信託の登録の抹消を請求する手続は第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に信託の登録の抹消を請求する旨を記載し受託者記名捺印すべし
第40条の7
官庁又は公署の嘱託に因る登録の手続に付ては請求に因る登録に関する規定を準用す
第40条の8
登録を嘱託せむとする者は嘱託書に登録の原因を証する書面を添付すべし
第40条の9
登録国債に付民事保全法(平成元年法律第91号第54条に於て準用する同法第53条第1項の規定に依る仮処分の登録(同法第54条に於て準用する同法第53条第2項の規定に依る仮処分に因る仮登録と共に為したるものを除く次条に於て同じ)を為したる後其の仮処分の債権者が其の仮処分の登録に後れる登録の抹消を請求せむとするときは請求書に同法第61条に於て準用する同法第59条第1項の規定に依る通知を為したることを証する書面を添付し之を取扱店に提出すべし
参照条文
第40条の10
前条の規定は質権及質権に非ざる担保に付民事保全法第54条に於て準用する同法第53条第1項の規定に依る仮処分の登録を為したる後其の仮処分の債権者が保全すべき登録請求に係る其の権利の移転又は消滅に付登録を請求する場合に之を準用す
参照条文
第41条
取扱店に於て国債登録簿に新規、変更、移記及質権其の他の担保の登録又は信託に関する登録を為したるときは登録の要件を記載したる登録済通知書を請求者に交付す
第42条
登録国債の元金償還又は買入銷却ありたるときは取扱店に於て受取人の領収証書に依り之に対する国債の登録を除却す
第43条
登録国債の記名者其の他の利害関係人は何時と雖利害の関係ある部分に限り国債登録簿の閲覧又は其の謄本若は抄本の交付を取扱店に請求することを得
前項の請求は書面を以て之を為し且他人の記名に係る部分の閲覧又は謄本若は抄本の交付に付ては其の利害関係を証するに足るへき書類を提出することを要す但し請求書に当該記名者の記名捺印あるときは証拠書類の提出を要せす
第43条の2
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(以下本条に於て特例省令と称す)第2条第2号に規定する請求者は特例省令第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用し当該請求者に係る国債登録簿に付き照会することを得
第44条
登録国債の記名者の法定代理人其の他記名者の為に其の権利を行使する者に付ては其の資格を証明する書類を取扱店に提出すべし
前項の法定代理人其の他記名者の為に其の権利を行使する者に変更ありたるときは後任者又は記名者より遅滞なく証明書類を添附して其の旨を届出づべし
前項の規定は法人の代表者に変更ありたるときに之を準用す
第45条
登録国債の記名者及其の権利を行使する者は印鑑を取扱店に提出し置くことを要す改印のとき亦同し
取扱店は其の必要に因り関係人の印鑑を徴することを得
第46条
登録国債の記名者其の氏名、名称又は住所の表示に変更を生したるときは直に之を取扱店に届出つへし
第4章
振替国債
第46条の2
振替国債(其の権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」と謂ふ)の規定に依る振替口座簿の記載又は記録に依り定まるものとされるものを謂ふ以下同じ)に付ては同法第89条第2項の規定に依るものの他国債証券を発行せず
振替法第89条第2項に規定する国債証券の取扱に付ては別に之を定む
第46条の3
振替国債に付ては登録を為すことを得ず
第5章
元金償還及利子支払
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
第50条
削除
第51条
削除
第52条
起債当初に於ける利子は起債のとき之を定め国債元金償還の場合に於ける利子は元金償還の期日まて之を附す但し月を以て利子支払期を定めたるものの終期利子は元金償還期日の属する月まて之を附す
第53条
無記名国債証券に対する元金及利子は無記名の国債証券、利札又は添附利札の所持人に其の証券又は利札と引換に之を支払ふ
第54条
登録国債の元金及利子は領収証書と引換に其の権利を行使する者たることを表示したる者に之を支払ふ
前項の領収証書の所持人及予て届出の印章に依る請求者は其の権利を行使する者と看做す
第54条の2
振替国債の元金及利子は振替法に規定する振替口座簿への記載又は記録を受けたる者に之を支払ふ
第55条
国債証券を発行したる国債の元金と同時に支払ふへき利子は其の国債証券に対して之を支払ふ
第56条
滅失又は紛失したる国債証券、利札又は添附利札に対する元金又は利子は領収証書と引換に之を支払ふ
第57条
国債証券、利札又は添附利札の所有者又は所持人は元金償還期又は利子支払期の開始前該国債証券、利札又は添附利札を取扱店に預託し置くことを得
第58条
登録国債に付て元利金支払場所の変更を請求せむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
国債の名称
登録国債の記号及番号
登録の記名
原支払場所及新支払場所
請求の年月日
請求者の住所
第59条
国債の元金又は利子の支払を受くへき者は書面を以て其の送付を請求することを得
前項の規定に依る送金の費用及危険は請求者の負担とす
第60条
滅失又は紛失したる記名の国債証券、利札又は添附利札に対する元金の償還又は利子の支払を請求せむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
国債の名称
記名国債証券の額面金額の種類
記名の国債証券、利札又は添附利札の枚数
記名の国債証券、利札又は添附利札の記号及番号
記名国債証券の記名
支払を受くへき元金額又は利子金額
元金償還期又は利子支払期
滅失又は紛失届出の年月日
請求の年月日
請求者の住所
第61条
滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利札又は添附利札に対する元金の償還又は利子の支払を請求せむとする者は左の事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
国債の名称
無記名国債証券の額面金額の種類
無記名の国債証券、利札又は添附利札の枚数
無記名の国債証券、利札又は添附利札の記号及番号
支払を受くへき元金額又は利子金額
元金償還期又は利子支払期
提供すへき担保の種類及数量又は保証人の住所氏名
請求の年月日
請求者の住所
滅失又は紛失したる無記名国債証券の附属利札又は添附利札中利子支払期の開始せさるもの現存するときは前項の規定に依り元金の償還を請求する際之を取扱店に提出すへし此の場合に於ては其の利札の枚数及利札面に記載する利子支払期を請求書に附記することを要す
第62条
前条の場合に於て取扱店の承認を得たる者は滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利札又は添附利札の所持人か償還又は支払を受けたる場合には其の金額及其の支払の日以後の利子を弁償すへき旨を記載し且記名捺印したる契約証書に印鑑を添へ之を取扱店に提出し同時に之に対する担保を提供すへし
前項の担保の提供に代へ保証人を立つる場合に於ては前項の契約証書に保証人記名捺印を為し且其の印鑑を提出することを要す
第6章
担保及保証
第63条
無記名の国債証券、利札又は添附利札を滅失又は紛失したる者か元金の償還又は利子の支払を受くる為提供すへき担保は現金又は国債とす
参照条文
第64条
前条の担保額は償還を受くへき元金又は支払を受くへき利子の金額に其の支払ふへき日より元金又は利子の消滅時効完成の日に至るまての日数に応する年五分の利子金額を加へたるものを以て最下限とす但し第61条第2項の規定に依り利札を提出したるときは償還を受くへき元金中より其の提出利札相当の金額を控除し担保額を計算す
第65条
現金を以て担保と為すときは之を供託し其の要項を記載し且記名捺印したる担保提供書に現金受入の証明ある供託書を添へ之を取扱店に提出すへし
参照条文
第66条
無記名国債証券を以て担保と為すときは其の名称、額面金額の種類、記号及番号を記載し且記名捺印したる担保提供書に該無記名国債証券を添へ之を取扱店に提出すへし
前項の国債証券は取扱店に於て之を保管す
第67条
登録国債を以て担保と為すときは質権設定の登録を為すに必要なる事項を記載し且記名捺印したる担保提供書を取扱店に提出すへし
参照条文
第68条
振替国債を以て担保と為すときは之を振替法第278条の規定に依り供託し其の要項を記載し且記名捺印したる担保提供書に国債受入の証明ある供託書を添へ之を取扱店に提出すべし
第69条
担保を提供したる者か其の担保物を変更せむとするときは新に提供すへき担保の種類、数量、年月日及住所を記載し且記名捺印したる書面を以て之を取扱店に請求し其の承認を受くへし
前項の承認を得たる者は直に第65条乃至第67条の規定に依り新担保物の提供を為すことを要す
第70条
担保を提供したる者は担保の原因か一部消滅したる場合に於て其の限度に応し担保の一部解除を取扱店に請求することを得
第71条
担保たる国債の公売は取引所に於て競争の方法を以て之を執行せしむ
前項の規定に依り難き場合には公売は取扱店に於て其の要項を広告し広告の日より三日を経過したる後入札の方法に依り之を執行す
第72条
公売したる国債に付て担保提供者をして権利移転の手続を為さしむるの必要あるときは取扱店に於て期限を指定し其の手続を為さしむ
前項の期限まてに担保提供者か其の手続を為ささるときは取扱店に於て担保提供者に代り之を為すことを得
第73条
公売の費用は公売代金を以て之を支弁す
公売代金を以て弁償金及公売費用を支弁するに足らさるときは取扱店に於て納付の期限を定め之を担保提供者に通知す
第74条
担保の提供に代ふることを得へき保証人の債務は主たる債務者と連帯とす
第75条
保証人か死亡したるときは債務者に於て速に代保証人を立て取扱店の承認を受くへし保証人の変更を要するとき亦同し
債務者は保証人の資産の減損に因り取扱店より更に担保を提供すへきことを求められたるときは之を拒むことを得す但し取扱店の承認を経て代保証人を立つることを妨けす
附則
本令は大正十一年四月一日より之を施行す
、、、、同年大蔵省令第八号、及は之を廃止す
旧公債並本令施行前割引の方法に依り発行したる大蔵省証券及臨時国庫証券の取扱に付ては仍従前の例に依る
附則
大正11年12月29日
本令は大正十二年一月一日より之を施行す
附則
昭和18年11月10日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年9月5日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年2月3日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和53年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年3月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月28日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成19年9月14日
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。ただし、第一条中国債規則第四十四条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

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