• 原子力規制庁組織令
    • 第1条 [次長]
    • 第2条 [総括整理職の数]
    • 第3条 [原子力規制庁の課等の数]

原子力規制庁組織令

平成25年3月29日 改正
第1条
【次長】
原子力規制庁に、次長一人を置く。
次長は、原子力規制庁長官を助け、原子力規制庁の事務を整理する。
第2条
【総括整理職の数】
原子力規制庁の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。)第27条第6項において準用する国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、五人とする。
第3条
【原子力規制庁の課等の数】
原子力規制庁に置く課及びこれに準ずる室に係る法第27条第6項において準用する国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、七とする。
原子力規制庁に置く課長に準ずる職に係る法第27条第6項において準用する国家行政組織法第21条第5項に規定する政令の定める数は、五人とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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