• 国家行政組織法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [組織の構成]
    • 第3条 [行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務]
    • 第4条
    • 第5条 [行政機関の長]
    • 第6条
    • 第7条 [内部部局]
    • 第8条 [審議会等]
    • 第8条の2 [施設等機関]
    • 第8条の3 [特別の機関]
    • 第9条 [地方支分部局]
    • 第10条 [行政機関の長の権限]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [副大臣]
    • 第17条 [大臣政務官]
    • 第18条 [事務次官及び庁の次長等]
    • 第19条 [秘書官]
    • 第20条 [官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等]
    • 第21条 [内部部局の職]
    • 第22条
    • 第23条 [官房及び局の数]
    • 第24条
    • 第25条 [国会への報告等]

国家行政組織法

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
第2条
【組織の構成】
国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
第3条
【行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務】
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
第2項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
参照条文
第4条 第8条 第8条の2 第8条の3 第9条 遺失物法施行規則第24条 遺失物法施行令第4条 運輸安全委員会設置法第3条 海上保安庁法第1条 環境省設置法第2条 第13条 外務省設置法第2条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条 行政相談委員法第2条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 行政手続法第2条 第39条 経済産業省設置法第2条 第14条 原子力規制委員会設置法第2条 公安審査委員会設置法第1条の2 公安調査庁設置法第2条 公益通報者保護法第2条 公害等調整委員会設置法第2条 厚生労働省設置法第2条 第25条 交通安全対策基本法第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条 国土交通省設置法第2条 第41条 個人情報の保護に関する法律第53条 個人情報の保護に関する法律施行令第12条 災害救助法第5条 災害救助法施行規則第1条 災害対策基本法第2条 財務省設置法第2条 第18条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律第41条 消防組織法第2条 人事院規則八—一二(職員の任免)第9条 第55条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第2条 人事院規則一—三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用)第2条 人事記録の記載事項等に関する内閣府令第10条 総務省設置法第2条 第30条 租税特別措置法施行規則第5条の6 第20条 第22条の23 大規模地震対策特別措置法第6条 地方交付税法第5条 地方自治法第245条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第14条 中小企業庁設置法第2条 統計法第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第2条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条 農林水産省設置法第2条 第23条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 第13条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律第19条 人事院規則九—二(俸給表の適用範囲)第15条 法務省設置法第2条 第26条 防衛省設置法第2条 未帰還者留守家族等援護法第34条 未帰還者留守家族等援護法施行令第3条の2 文部科学省設置法第2条 第26条 労働組合法第19条の2
第4条
前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
第5条
【行政機関の長】
各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
各省大臣は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。但し、内閣総理大臣が、自らこれに当ることを妨げない。
第7条
【内部部局】
省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第3項から第5項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
第8条
【審議会等】
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
参照条文
第25条 エネルギーの使用の合理化に関する法律第16条 お年玉付郵便葉書等に関する法律第11条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第56条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条 関税法第91条 外務公務員法第17条 学校教育法第34条 教育職員免許法第16条の3 行政機関が行う政策の評価に関する法律第5条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第22条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条 行政手続法第39条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条 検疫法第16条の2 検察庁法第18条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条 公証人法第13条の2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条 交通安全対策基本法第2条 人事院規則二一—一(交流基準)第2条 災害対策基本法第2条 産業教育振興法第15条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第7条 資源の有効な利用の促進に関する法律第13条 社会教育法第13条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条 人事院規則一七—二(職員団体のための職員の行為)第5条 人事院規則八—一二(職員の任免)第48条 第55条 人事院規則一一—四(職員の身分保障)第11条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条 自衛隊法第49条 自衛隊法施行規則第60条 情報処理の促進に関する法律第3条 スポーツ基本法第9条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条 中央省庁等改革基本法第30条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令第1条 人事院規則一—二九(中央省庁等改革のための国の行政組織政令の制定等に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第14条 電気通信事業法第169条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第18条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第3条 特許法第85条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第7条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 弁理士法第11条 防衛省の職員の給与等に関する法律第30条 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法第2条 民間事業者による信書の送達に関する法律第37条 郵便法第73条 輸出入取引法第37条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7 予防接種法第15条 理科教育振興法第9条 陸上交通事業調整法第2条 人事院規則二二—〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)
第8条の2
【施設等機関】
第3条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
第8条の3
【特別の機関】
第3条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
参照条文
第9条
【地方支分部局】
第3条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
第10条
【行政機関の長の権限】
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
第11条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
第12条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
第13条
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
前条第3項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
第14条
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
第15条
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
第16条
【副大臣】
各省に副大臣を置く。
副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。
参照条文
第17条
【大臣政務官】
各省に大臣政務官を置く。
大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
前条第6項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
第18条
【事務次官及び庁の次長等】
各省には、事務次官一人を置く。
事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。
第19条
【秘書官】
各省に秘書官を置く。
秘書官の定数は、政令でこれを定める。
秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
第20条
【官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等】
各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第2項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
第21条
【内部部局の職】
委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。
局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
第22条
削除
第23条
【官房及び局の数】
第7条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法第17条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
第24条
削除
第25条
【国会への報告等】
政府は、第7条第4項同条第7項において準用する場合を含む。)、第8条第8条の2第18条第3項若しくは第4項第20条第1項若しくは第2項又は第21条第2項若しくは第3項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
別表第一
【第三条関係】
委員会
総務省公害等調整委員会消防庁
法務省公安審査委員会公安調査庁
外務省  
財務省 国税庁
文部科学省 文化庁
厚生労働省中央労働委員会 
農林水産省 林野庁
水産庁
経済産業省 資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省運輸安全委員会観光庁
気象庁
海上保安庁
環境省原子力規制委員会 
防衛省  


別表第二
【第七条関係】
公安調査庁
国税庁
特許庁
気象庁
海上保安庁


別表第三
【第十六条、第十七条関係】
副大臣の定数大臣政務官の定数
総務省二人三人
法務省一人一人
外務省二人三人
財務省二人二人
文部科学省二人二人
厚生労働省二人二人
農林水産省二人二人
経済産業省二人二人
国土交通省二人三人
環境省二人二人
防衛省一人二人


附則
第26条
この法律は、昭和二十四年六月一日から、これを施行する。但し、第二十七条の規定は、公布の日から、これを施行する。
第27条
この法律の施行に関し必要な細目は、他に別段の定のある場合を除く外、政令でこれを定める。
附則
昭和23年12月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律中、中央更生保護委員会に関する部分は、昭和二四年七月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。
附則
昭和25年5月4日
この法律は、公布の日から施行する。
各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、昭和二十七年九月一日から施行する。
改正後の第七条第三項の規定にてい触する他の法律の規定は、昭和二十七年八月三十一日限りその効力を失う。
附則
昭和29年6月9日
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和30年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年4月26日
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
附則
昭和31年5月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年6月11日
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
従前の中央気象台の機関及びその職員は、気象庁の担当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
23
附則第二項から前項までに掲げる法律を除くほか、他の法令中「行政管理庁次長」とあるのは「行政管理事務次官」と、「北海道開発庁次長」とあるのは「北海道開発事務次官」と、「自治庁次長」とあるのは「自治事務次官」と「経済企画庁次長」とあるのは「経済企画事務次官」と「防衛庁次長」とあるのは「防衛事務次官」と、「科学技術庁次長」とあるものは「科学技術事務次官」と読み替える。
附則
昭和33年4月24日
(施行期日)
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和36年6月2日
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
行政機関職員定員法は、廃止する。
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
11
未帰還職員に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附則
昭和37年5月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則
昭和45年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年6月3日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年7月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月28日
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な事項については、別に法律で定める。
政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
平成3年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条
(政令への委任)
附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年3月31日
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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