• 商店街振興組合法施行令
    • 第1条 [認可の要件]
    • 第2条 [組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲]
    • 第3条 [役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第4条 [理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第5条 [役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第6条 [役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第7条 [組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え]

商店街振興組合法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【認可の要件】
商店街振興組合法(以下「法」という。)第36条第2項第62条第3項第73条第4項又は附則第3条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。
申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(一又は二以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第2条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲】
法第44条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が千人であることとする。
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第44条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第44条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第3条
【役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え】
法第46条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第381条第2項及び第3項第385条第1項並びに第386条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
第381条第3項子会社に子会社(商店街振興組合法第44条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第386条第1項第349条第4項第353条及び第364条商店街振興組合法第51条の5第2項の規定並びに同条第3項において準用する第353条及び第364条
第386条第2項第349条第4項商店街振興組合法第51条の5第2項
法第46条の3第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条第349条第4項商店街振興組合法第51条の5第2項
第389条第2項前項商店街振興組合法第46条の3第4項
第389条第5項子会社に子会社(商店街振興組合法第44条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第389条第7項第381条から第386条まで商店街振興組合法第46条の3第3項において準用する第381条第1項を除く。)、第382条第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第386条まで
第1項同法第46条の3第4項
第4条
【理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え】
法第48条第7項法第78条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第367条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第368条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
参照条文
第5条
【役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え】
法第51条第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条商店街振興組合法第51条第4項
第423条第1項同法第51条第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同条第5項
第426条第2項前条第3項商店街振興組合法第51条第7項
第426条第3項前条第2項各号商店街振興組合法第51条第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項商店街振興組合法第51条第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第44条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。)
社外取締役等が組合員外理事又は組合員外監事が
社外取締役等と組合員外理事又は組合員外監事と
第427条第2項第4項第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等組合員外理事又は組合員外監事
第427条第3項第425条第3項商店街振興組合法第51条第7項
社外取締役組合員外理事
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号商店街振興組合法第51条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項商店街振興組合法第51条第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項商店街振興組合法第51条第8項
第6条
【役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第51条の4の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項商店街振興組合法第51条第4項
参照条文
第7条
【組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え】
法第78条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第478条第4項第1項及び第2項商店街振興組合法第77条の規定及び同法第78条において準用する第478条第2項
第475条第2号又は第3号第475条第2号
第479条第1項前条第2項から第4項まで前条第2項及び第4項
第483条第4項第478条第1項第1号商店街振興組合法第77条
第483条第5項及び第485条第478条第2項から第4項まで第478条第2項及び第4項
第492条第1項及び第499条第1項第475条各号組合(商店街振興組合法第2条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号
第871条第2号第874条各号第874条第1号及び第4号
第872条第4号第870条各号第870条第2号及び第3号
同条第2号第5号及び第7号同条第2号
、当該各号同号
法第78条の規定により組合の清算人について法第51条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第4項
第423条第1項同法第78条において準用する同法第51条第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同法第78条において準用する同法第51条第5項
第426条第2項前条第3項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第7項
第426条第3項前条第2項各号商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)清算人
社外取締役等が清算人が
社外取締役等と清算人と
第427条第2項第4項第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等清算人
第427条第3項第425条第3項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第7項
社外取締役清算人
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第8項
法第78条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第381条第2項第385条第1項及び第386条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
第386条第1項第349条第4項第353条及び第364条商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条の5第2項の規定並びに同条第3項において準用する第353条及び第364条
第386条第2項第349条第4項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条の5第2項
法第78条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第4項
法第78条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条第349条第4項商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条の5第2項
第364条取締役会設置会社監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)
附則
この政令は、商店街振興組合法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年1月12日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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