• 国勢調査施行規則
    • 第1条 [総務省令で定める島]
    • 第2条 [調査票の様式]
    • 第3条 [国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式]
    • 第4条 [調査を行う期間]
    • 第5条 [未調査等の場合の届出の期限]
    • 第6条 [未調査の場合の調査を行う期限]
    • 第7条 [期間等の変更]
    • 第8条 [調査票等の保存]
    • 第9条 [調査方法についての基礎調査]

国勢調査施行規則

平成22年4月1日 改正
第1条
【総務省令で定める島】
国勢調査令(以下「令」という。)第4条第1項第1号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。
内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島
第2条
【調査票の様式】
令第5条第2項の総務省令で定める調査票の様式は、別記様式第1号とする。
第3条
【国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式】
令第7条第3項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第2号又は別記様式第3号とする。
第4条
【調査を行う期間】
令第9条第1項の総務省令で定める期間は、国勢調査を実施する年(以下「実施年」という。)の九月二十三日から翌月二十四日までとする。
参照条文
第5条
【未調査等の場合の届出の期限】
令第11条第1項の総務省令で定める期限は、実施年の十月二十五日とする。
第6条
【未調査の場合の調査を行う期限】
令第11条第2項の総務省令で定める期限は、実施年の十月二十六日とする。
第7条
【期間等の変更】
市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第4条の期間又は前二条の期限(以下「期間等」という。)により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による報告があつた場合には、地域を限り、期間等を別に定め、又は延長することができる。
総務大臣は、前項の規定により期間等を別に定め、又は延長したときは、その旨を告示するものとする。
第8条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容(令第5条第1項第1号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
第9条
【調査方法についての基礎調査】
令第15条第1項第6号及び第2項第8号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。
国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行
国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年4月17日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月13日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年4月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
第1条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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